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文化庁次長参議院衆議院
総発言数
504
直近の所属会派
直近の役職
文化庁次長
直近の発言日
2018/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会42 件・42%
  • 文部科学委員会32 件・32%
  • 予算委員会第四分科会17 件・17%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%

※ 全 504 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

504 20 を表示
文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お答えいたします。 著作権者の利益を不当に害することとなる場合に当たるか否かは、他の規定、先ほどの三十五条の第一項等と同様に、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点から、最終的には司法の場で具体的に判断されることになります。 この点、現行の四十七条の七でございますが、これは、電子計算機による情報解析のための複製は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的と…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 四十七条の五についてのお尋ねでございます。 四十七条の五におきまして、著作物の外部への提供、提示は、所在検索サービスや情報解析サービス等の目的上必要な限度で行うということがございますし、また、その結果の提供等に付随する利用であるということ、さらに、軽微な利用であること、そして、権利者の利益を不当に害しないこと等の要件を満たした場合にのみ権利制限の対象となります。 一番目と二番目の要件によりまして、著作物の提供は、検索に…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 現行の四十七条の六でございますが、インターネット検索サービスを対象とした規定でございまして、URLの検索結果の提供のために必要と認められる限度で著作物の送信を認める旨が規定されております。 この条は、既に広く提供されておりました当該サービスにつきまして、当該サービスにおける著作物の利用の態様を踏まえて、その適法性を明確化するために制度の整備を行ったものでございます。 具体的には、インターネット検索サービスにおきましては…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 個別の条文の内容の話でございます。 現行の第四十七条の六におきましては、インターネット情報検索サービスにおきまして大勢を占めておりました、いわゆるロボット型の検索エンジンによるサービスを権利制限の対象とすることとして、この条に規定します政令で定める基準におきまして、委員御指摘のとおり、情報の収集、整理、提供をプログラムにより自動的に行うということ等を定めたところでございます。 他方、今度設けます新四十七条の五におきまし…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 新たな四十七条の五の第一項第三号の政令についてのお尋ねでございます。 これまでも、柔軟な権利制限規定を整備するに当たりましては、さまざまなニーズを文化審議会の方で調査して、それで整理をしてきたという経緯がございます。 この政令につきましては、柔軟性を高めるという意味におきまして、今後どのようなサービスが出てくるかわかりませんので、そのときの状況に応じて、ニーズに応じて検討するということになろうと思いますので、文化審議会…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お答えいたします。 このたびの改正につきましては、抽象度の高い要件が書かれておるわけでございますけれども、御指摘のように、法解釈の余地が大きくなるということがございます。 このようなことの解決方法の一つといたしまして、ガイドラインの策定が有効な場面もあると考えられるところでございます。その点、文化審議会の著作権分科会でも指摘が既にされております。 一方で、ガイドラインというのは、法の画一的な運用を促して、法の柔軟な運用…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お答えいたします。 御指摘の第三層につきましては、権利者に与える不利益が軽微ではなくて、権利者の利益と権利を制限することにより実現される公益との間に調整が必要な行為類型等として整理しております。その調整に関しましては、政策判断を要するものと考えております。 今回の改正の中では、教育の情報化だとかアーカイブの充実のようなものを第三層として御提示しておりますけれども、この第三層に属する新たなニーズが生じました場合には、当該…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お答えいたします。 著作権法自体が非常に難しい法律でございますので、そこら辺についてきちっと国民に対してわかりやすく啓発をするということが必要だという御指摘だと思いますが、今回の改正におきましては、委員御指摘のものと同様の問題意識から、法の予測可能性と柔軟性のバランスをどうとるのかといったところで審議をして、きちっと検討してきたところでございます。 しかしながら、今般の改正によりまして、現行に比べて抽象度が高い規定が導…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 このたびの改正に向けまして、さまざまなニーズを審議会の場におきましても拾い上げてきたところでございます。また、さまざまな団体につきまして、ヒアリングをしたり御意見を頂戴したということがございます。 そういった積み重ねの中できちっとした議論がされてきたところでございまして、そういった中身につきましては、しっかりと審議会の報告書という形で外部に対して示しているというところでございます。

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 著作権分科会の審議の過程ではさまざまな御議論がございますし、その中での審議を踏まえて、最終的には報告書という形でしっかりと外に対して示しているというところでございます。したがいまして、我々といたしましては、その審議の中身につきまして、どういった意見が出てきたかといったところにつきましては、しっかりと外に対しても示しているというふうに考えております。

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お答え申し上げます。 例えば、AIの開発のためにAI学習用データとして著作物を利用する行為は、通常AIによる学習の深化を専ら目的として行われるものでございまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とする行為には該当しないものと考えられますので、新三十条の四の適用を受けるものと考えております。 一方、AIによる情報処理の結果として著作物を一般公衆に視聴させる場合には、この行為は、通常、視聴者等の知的、精神的欲求を…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お尋ねの趣旨がちょっとはっきりしない部分がございますが、例えば、AIがみずから創作物をつくるということにつきましては、現行の著作権法におきましては、まさに人間が思想又は感情を創作的に表現するというものを著作物というふうにしております関係で、そういったものは著作権法上の著作物には当たらないというふうに考えられるわけでございます。 いずれにいたしましても、今後、イノベーションが進展をいたしまして、さまざまな技術上の工夫がで…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 このたびの著作権法の改正につきましては、とりわけ柔軟な権利制限規定というものの整備をしていくわけでございます。 それにつきましても、先ほど来大臣からも答弁がございましたけれども、我が国の法制度あるいは国民の考え方、さまざまな背景を十分勘案しながら決定をしてきているわけでございまして、今後、社会の状況変化を踏まえまして、さまざまな著作物利用のニーズが出てまいろうと思いますが、そういったものに的確に対応いたしまして、著作物…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 学校の教職員が連携して、ウエブ上のシステムを通じて授業や生徒指導などのコンテンツを他の学校の教職員とも共同利用していくというようなことが念頭にあると思いますけれども、文化審議会におきます検討におきましても、教育関係者の方から、教員間や教育機関間での教材等の共有につきまして、権利処理手続上の負担があるという理由から、より教育に適した著作物を利用できない実態があることが述べられまして、教材等の共有につきましても、いわゆる権…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 今回の補償金の制度についてのお尋ねでございます。 今般の教育の情報化に対応した権利制限規定の整備に当たりましては、権利者の正当な利益の保護に留意しながら、学校における著作物の公衆送信の円滑化を図るという法改正の趣旨を実現する観点から、制度の整備と運用を行っていくことが重要であると考えておりまして、補償金の額につきましても、その適正性を確保するための制度的な措置を講ずることとしております。 具体的には、指定管理団体があら…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 委員御指摘のとおり、補償金徴収分配業務の適正性、透明性を確保されるということは、権利者が得るべき利益を適切に還元をして、また、教育関係者からも御理解を得ながら、補償金制度の信頼を維持するというために非常に重要だというふうに考えております。 このため、まず、補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送に…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 このたびの改正につきましては、教育現場で著作物を利用していくという行為になるわけでございます。 この著作物といいますのは、教育現場で多種多様なものが扱われていると思いますので、権利者への補償金の分配の参考とするために、一部の教育機関にサンプリング調査の協力が求められることも想定されるところでございますが、その具体的な方法につきましては、調査負担が過大なものとならないように、教育関係団体の意見をよく聞いて定められることと…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 既に、教育におきまして著作物を利用することにつきましては、古くは昭和四十六年に、例えば、その当時はガリ版で教材を刷って先生方がお配りになるというような時代だったと思うんですけれども、そういう中で、教育課程の実施に当たりまして、そういった著作物を利用することについては無償で利用できる、無許諾で利用できるというふうにしておるわけでございます。 それにつきましては、更に遠隔の合同授業についても同様の措置が講じられてきたわけで…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 これまでの審議会での議論の経緯でございますけれども、その中でどういう御意見があったかということでございます。 とりわけ、フェアユースのことにつきましては、権利を守るということと円滑な利用を図るということと、どのように折り合いをつけていくかということが非常に難しい調整の場になるわけでございますけれども、そのためにも、著作権等の制度や実務について識見を有する学者や弁護士、権利者団体、利用者団体の代表者が委員として参加する文…

文化庁次長2018/04/06

196衆議院 文部科学委員会 第5号

○中岡政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインにつきましても本日いろいろ御議論が出ておりますが、抽象度の高い規定を今回整備するわけでございますので、法解釈の余地が大きくなるために、権利制限の対象となるか否かに関する予見可能性が低くなるということが考えられます。 この問題の解決方法の一つといたしまして、ガイドラインの策定といいますものが有効な場面もあると考えられるところでございまして、その点、文化審議会の著作権分科会でも指摘されている…