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特許庁総務部長衆議院参議院
総発言数
41
直近の所属会派
直近の役職
特許庁総務部長
直近の発言日
2014/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 41 件の標本
  • 経済産業委員会15 件・37%
  • 外交防衛委員会8 件・20%
  • 東日本大震災復興特別委員会7 件・17%
  • 地方創生に関する特別委員会6 件・15%
  • 予算委員会第七分科会3 件・7%
  • 環境委員会1 件・2%

※ 全 41 件のうち直近 41 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

41 20 を表示
特許庁総務部長2014/05/20

186参議院 外交防衛委員会 第16号

○政府参考人(中尾泰久君) 御指摘のございました中小企業外国出願支援事業でございますけれども、我が国中小企業の戦略的な外国出願を促進し、グローバルな事業活動の円滑化を図るということで、特許、商標、そして意匠に関しましても外国出願に係る費用の半額を助成するという仕組みでございまして、本年度の予算で四・六億円が計上されてございます。 デザインは我が国企業の競争力の源泉として非常に重要であるということでございますから、我が国の中小企業がこのジ…

特許庁総務部長2014/05/20

186参議院 外交防衛委員会 第16号

○政府参考人(中尾泰久君) お答え申し上げます。 私ども特許庁におきましては、本年度から中小企業の海外侵害の対策を支援するという事業を行っておりまして、海外での模倣品対策といたしまして、従来からジェトロを通じまして模倣品の製造とか流通経路の実態調査をするという費用は補助してまいりましたけれども、本年度より、警告文の作成ですとか、あるいは取締りを申請するといったような費用を補助の対象にするということでやってございます。 また、中小企業が海…

特許庁総務部長2014/05/20

186参議院 外交防衛委員会 第16号

○政府参考人(中尾泰久君) ただいま委員御指摘のとおり、現在の支援事業では訴訟そのものの費用は補助対象になってございません。 いずれにしましても、ニーズを踏まえながら、私どもが今後の事業を拡充していく中で、委員の御指摘も踏まえて検討してまいります。

特許庁総務部長2014/05/20

186参議院 外交防衛委員会 第16号

○政府参考人(中尾泰久君) お答え申し上げます。 ジュネーブ改正協定加入後の我が国を指定する国際出願の件数と申しますと、先ほども御答弁申し上げましたけれども、年間約六千件から一万二千件程度というふうに想定しておりまして、この部分につきまして、ただいま委員御指摘のとおりの英語による対応が発生してまいります。具体的には、意匠の審査官が英語の出願書類を読んで審査させていただいて、出願人に対する登録又は拒絶の判断をしたその根拠を英語で通知すると…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答えを申し上げます。 優先権の趣旨につきましては、ただいま委員からまさに御指摘があったとおりでございます。 特許の審査は、世界で一日も早くその発明が行われたかどうかということを判定するものでございまして、今回この制度改正で優先権の主張ができる期間を広げるということによりまして、我が国の出願人の方にとりまして、日本のみならず、日本以外の国でも特許を取っていただくことの可能性が広がるというふうに考えてございます。

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 みずからこれに関与した事件の具体的な事例といたしましては、第一に、特許業務法人内におきまして当該弁理士が出願ですとか審査、審判の請求などといった具体的な手続代理を行った事件、これは当然にみずからこれに関与した事件だと存じます。それに加えまして、直接に手続代理を行わない場合でございましても、例えば当該弁理士が依頼人の相談に応じた事件や特許業務法人内において会議に出席した事件といったような形で、弁理士…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答えいたします。 詳細は今後またガイドラインみたいな形で示していくことになろうかと思いますけれども、今委員御指摘のような事例は関与したということに当たり得ると考えてございます。

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答えいたします。 我が国の特許法では、一九五九年に現行の特許法ができて二〇〇三年に至るまで、簡易な手続によります特許異議の申し立て制度、それから本格的な当事者主張を行わせます特許無効審判制度という二つの制度を用意してまいりました。 このうち、異議申し立ての制度につきましては、権利が付与される前に申し立てを行う形式であったものを、権利の付与がされた後に申し立てをするというような変更を、一九九四年に改正いたしまして、そこ…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答えいたします。 今回創設いたします特許異議の申し立て制度の検討に当たりましては、実際に本制度を利用されます我が国の企業のニーズということを第一に考えてまいりました。 産業界の方々からお伺いしますと、その異議申し立てを請求する側からしますと、技術が高度化、複雑化していく中で、他社の特許の内容を理解して、それに異議を申し立てるための十分な期間が必要だという声も確かにございました。一方で、特許権を持っている側からいたしま…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 意匠権の権利期間についてのお尋ねでございました。 まず、一九九四年にWTOのTRIPs協定というのが採択されまして、発展途上国がWTOに加盟するのを阻害しないようにということで、意匠権の保護期間につきまして、少なくとも十年という規定が置かれております。 他方、この後、デザインをとても重要視しますEUにおきまして、特に模倣品被害への対策ということを念頭に置いて、十五年から二十年程度でございました各加…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの委員の御指摘は、私どもが進めております制度の各国間の調和をできるだけ急ぐべしということともつながってまいろうかと思っております。 ただいまのお話にございましたとおり、各国で制度が異なっておりますと、その違いというところから、いろいろ思わぬ問題が生じ得るということでございます。私ども、いずれにしましても、これは産業界の声を聞きながら、少しでも多くの国々との間で、一刻も早く制度の国際調和を進…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 意匠につきましては、まず、世の中に新しく生み出されたデザインを保護するということが制度の目的でございまして、一度その内容が公開されてしまいますと、ほかの国では既に知られたものであるというふうに扱われてしまうものですから、日本で権利を取ってからほかの国に出願をするということは原則として難しいと考えております。 唯一例外になりますのは、先ほども議論がございましたけれども、優先権の主張というのがございま…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、意匠権では難しかろうと思います。というのは、新しいデザインでないと保護されないということでございます。ただ、商標権は確立された信用であれば世界じゅうで広く保護していただくということになっておりますので、商標であれば、まず日本で権利をとった後、海外に、何カ月たった後、あるいは何年たった後でも、同じ日本のブランドで出していただくということは可能でございます。

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員の御指摘がございましたとおり、今回の法改正で、特許無効審判の請求人は利害関係人に限定するということで、つけ加わるということでございます。 何が利害関係人かということにつきましては、個々の事件に個別判断ということでございますけれども、例えば、実際に特許権侵害で訴えられている方とか、あるいは類似の特許を持っている方とか、あるいは特許発明と同じような製品をつくっておられる方とかいったような方…

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 現在、法改正する前の現行の無効審判制度では、どなたでも起こしていただけるという制度でございました。今回、新しい異議申し立てを入れるということで、利害関係人に限る形での法改正を新たにお願いしてございます。 私が今申し上げました利害関係人の定義等は、現在の無効審判制度ということではなく、特許庁はいろいろな制度を持ってございます、その中での過去の事例がそうであったということを御説明申し上げました。

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 お答え申し上げます。 現行の制度では、無効審判のみが唯一、瑕疵のある特許権を取り消すという制度でございましたので、どなたでも無効審判を起こしていただけるという制度でございます。

特許庁総務部長2014/04/18

186衆議院 経済産業委員会 第11号

○中尾政府参考人 今委員から御指摘がございました判決は承知してございませんけれども、先ほど申しましたとおり、制度自体が何度か変遷を遂げております。いずれにしましても、現行の制度は、利害関係人ということに特段絞らずに、どなたでも審判を起こしていただけるという仕組みでございます。

特許庁総務部長2014/04/16

186衆議院 外務委員会 第12号

○中尾政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この協定への加入によりまして、手続面それから費用面で中小企業にも大きなメリットがあると考えておりまして、私どもとしては、中小企業の皆様方に積極的に御活用いただくようにということで、例えば、中小企業庁の経営支援ポータルサイト、ミラサポなどを活用いたしますとか、あるいは、各地の商工会議所、商工会との連携、それから日本弁理士会などの御協力もいただきまして、全国各地での説明会の開催、パン…

特許庁総務部長2014/04/01

186参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(中尾泰久君) お答え申し上げます。 米国のスペシャル三〇一条は、一九八八年に包括通商競争力法におきまして創設されました知的財産分野の諸外国の不公正慣行を調査する手続でございます。具体的には、毎年、米国のUSTRが発表いたします外国貿易障壁報告書、これに基づきまして優先国を指定しまして、優先国に指定いたしますと、USTRが調査と相手国との協議を行うということになってございまして、仮に協議が不調の場合には、関税の引上げ、輸入規…

特許庁総務部長2014/04/01

186参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(中尾泰久君) お答え申し上げます。 今回の異議申立て制度は、簡易で迅速な手続で一旦成立した特許権を取り消すということができる仕組みを用意することによりまして、我が国の企業の非常にニーズの強うございます特許権が早期に安定化させられるということを狙ったものでございます。