経済産業委員会 第5号
- 発言数
- 124 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2014/04/01
会議録
○委員長(大久保勉君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、荒井広幸君が委員を辞任され、その補欠として浜田和幸君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大久保勉君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特許法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澁谷和久君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大久保勉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(大久保勉君) 特許法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○渡邉美樹君 自由民主党の渡邉美樹でございます。 まず、審議トップバッターとして質問させていただきます。 特許法等の一部を改正する法律案、この法案の必要性、意義について、まず茂木大臣からお聞きしたいと思います。お願いいたします。
○国務大臣(茂木敏充君) 優れた技術や商品を生み出しますイノベーション、これを促進していくためには、特許、実用新案、意匠、商標の各分野におきまして新たな知財戦略の推進が極めて重要だ、こんなふうに考えております。このため、災害時等におけます柔軟な対応や既に成立した特許権の早期の安定化など、我が国制度の一層の国際調和を図りつつも、地域の経済、雇用を支える中小企業また小規模事業者にとっても更に使いやすい知的財産制度とすべく、今回、特許法の改正案、提出した次第であります。 具体的には六つ改正点がありまして、六つの措置を盛り込んでおりまして、一つが、特許法の改正として、国際的な法制度に倣いまして、出願人に災害時等のやむを得ない事由が生じた場合には手続期間の延長を可能とする等、手続面での救済措置の拡充を行うこととしております。また、特許権の早期安定化を可能とすべく、特許異議の申立て制度、これを創設をいたします。 二つ目といたしまして、意匠法の改正ということで、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づきまして、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備いたしまして、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ることといたしております。 さらに、商標法の改正では、他国では既に広く保護対象となっております色彩であったりとか音と、こういった商標を我が国商標法の保護対象に追加することといたしました。 四つ目でありますが、地域ブランドの更なる普及、展開を図るため、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人を地域団体商標の登録主体とすることといたしております。 さらに、五つ目といたしまして、今日は弁理士会の代表の皆さんも傍聴でお越しをいただいておりますが、弁理士法の改正といたしまして、知的財産に関する専門家としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置付けるとともに、出願以前のアイデア段階での発明に関する相談業務、これができる旨明確化をする等を始めとしまして弁理士の業務の拡充を行うことといたしております。 これらに加えまして、特許の国際出願に関する手数料の一括納付を可能とするための規定の整備等、所要の規定を整備することといたしております。 いずれも我が国において新しい技術そしてイノベーションを生み出す上で必要不可欠なものだと、こんなふうに考えております。世界最高の、そしてまた最高品質の知的財産制度をつくっていく、さらには、今までのように技術で勝ってビジネスで負けると、こういった状況を転換していくというためにも必要な法案だ、こんなふうに考えておりまして、是非、御審議の上、早期成立を願えればと思っております。
○渡邉美樹君 ありがとうございました。 TPPも含め、グローバル化時代の中において大変有意義な法改正だと思っております。ただ、今大臣もおっしゃいましたように、世界最高水準だということであるならば、幾つか意見若しくは質問をさせていただきたいというふうに思います。 私は、世界十二か国でビジネスをしてまいりまして、日本のこの商標権、特許法等が世界最高水準だとは実は思っておりません。実は、世界ナンバーワンのアメリカ・カジュアル・ダイニング・レストランのTGIフライデーという会社と十七年ほど前に契約をいたしました。そして、TGIフライデーの社長が日本に参りました。彼はアメリカのレストラン協会の会長でございまして、そのとき既に五十か国以上の展開をしておりました。日本は五十一番目か五十二番目だったわけでありますが、そして日本の商標法等を調べて、日本は本当に商標法において後進国だねということで、本来ならば日本と契約をするわけにはいかないと、要するに法律が未熟だからということを言われました。しかし、そのときに出ましたのが、しかしもう一歩深く追求すると、不正競争防止法、こちらで多分TGIフライデーのロゴは五十か国やっているがゆえに守られるだろうということでございました。しかし、その社長が言っていたのは、多分、小さな会社若しくはベンチャーがいいものをつくり上げたときに、この日本の商標法ではブランド若しくは商標を守ることはできないよということで、ここは法律改正が必要だねと言っていたのが十七年前でございます。そしてその後、何回かこのことを私は様々な形で取組をしてきたわけでありますが、変わってこなかったわけであります。 今日はそのことについて御意見を申し上げたいわけでありますが、こちらの資料をどうぞ御覧ください。これが知的財産権の保護される一覧表でございます。今回、今大臣が答弁がありましたように、色彩若しくは音等において保護されるようになるということは大変な進歩だと思っております。しかし、残念ながら、におい、触感、味については、他国において、特に米国において保護されているにもかかわらず、日本は保護されていないわけであります。 そして、何よりもそのTGIフライデーの社長が日本は後進国だねと言ったのは、この実はトレードドレスという考え方であります。トレードドレスの考え方がないから駄目なんだよとフライデーズの社長は私に言いました。トレードドレス、私、そのとき、十七年前知らなかったものですから、それはどういうことですかと言うと、渡邉さん、例えばAさんという人が向こうから来ると、そのときに、あっ、目はAさんだね、鼻はAさんだね、口もAさんだね、あっ、だからこの人はAさんだと認識する人はいないでしょうと。向こうから歩いてきたら、髪型とか例えば雰囲気だとか、要するにイメージでその人だと認識する、八割から九割、人間というのはイメージで物事を認識するんだと。例えば、あるお店があったと。あるお店があったときに、そのお店はどこどこチェーンのグループなのかなとか、若しくはどこどこのお店と同じなのかなというのは、その一字一句を見て決めるわけではなくて、そのイメージで決めるんだよということで、その点がトレードドレスという考え方でございます。 その資料の下をどうぞ御覧ください。これは、一部の企業を非難するということは一切ございません。私は、こういう要するに商標が通ってしまう日本の今のこの世界で一番商売がしにくい環境について言っているわけでございます。 例えば、どうぞ御覧ください。「月の雫」に対して「月の宴」でございます。一文字違いでございます。「すしざんまい」に対して「すしざむらい」であります。二文字違いであります。「塚田農場」に対して「山内農場」、中身としては宮崎県と鹿児島県が違う。それから、「竹取百物語」に対して「竹取酒物語」でございます。これは全て商標が通っているわけであります。アメリカ等々において、トレードドレスの考え方が浸透されているならば、この商標は絶対に通るわけがない商標であります。このようなことで、トレードドレスというところをもう一歩踏み込むべきではないかというふうに私は考えております。 また、その下の部分を御覧ください。実は、私、台湾でもビジネスをさせていただいておりましたが、台湾は非常に商標登録弱いというのを聞いておったわけですから、非常に慎重に選ばせていただきました。そのときに、この二つの案件が出てまいりました。いや、それでも、台湾でさえ、さえと言ったら失礼かもしれませんが、ケンタッキーに対してSDC、ケンタッキーフライドチキン、おじさんに対して鶏、かなり違うように見えますが、これは駄目だったと。だから安心して和民を出してくれという台湾政府からのお話でありました。また、ファミリーマートも同様でございます。 また、もう一つ言うならば、実はその右側にありますアップルストアの店舗外観デザイン、つまり、看板のみならず入口だとかファサードだとかいうものについてもこのトレードドレスは適用されるわけであります。例えばこのアップルストアの場合には、横と縦、上のところに壁面があって、そして中がガラス張りで奥行きがあると。これ自体がもう商標登録されているわけであります。 この概念がないから、日本においては、入口において例えば鉄柱を建てました、これがうちのお店のファサードだということを一生懸命言ったとしても、その鉄柱をすぐまねをする。まねをしてお客様に誤認をさせるというようなことがまかり通っているわけであります。 是非、このトレードドレスという考え方、商標法の保護の対象とするべきであったと私は考えておりますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。 まさに渡邉委員、経営者としてビジネスをされているという、そういう観点での御意見だったなというふうに思っております。十七年前に渡邉委員はトレードドレスという考え方をというふうにお話ししておりましたが、私は、恥ずかしながら今の今までトレードドレスという考え方を知りませんでした。 非常にビジネスの中で重要だと思いますのは、私も民間の企業におりますときに法務部門におりまして商標も一時期担当しておりましたので、当時はなかなか、商標というものは物に化体していかないと保護されないというのが、二十年ぐらい前にいわゆるサービスマークというものが認められるようになりまして、いわゆるサービス産業において権利の保護がより強くなったなというふうに思っておりますので、まさにおっしゃることは非常に重みがある内容だなというふうに思っております。 このトレードドレスにつきましては、確かにこの資料にございますように、いろんな国で認められているということかと思います。ただ、やはりそれぞれの国におきまして認められ方というのは差があると思いますので、恐らく委員のイメージと非常に近いのが米国の例ではないかなというふうに思っております。 我が国におきましても、イメージを構成をする、例えば商品の形状でありますとか商品の包装でありますとか、あるいは建物の形状といった、そういう立体の形状につきましては今でも認められているというところがございますけれども、ただ、全体としてのイメージということになりますと、これは我が国商標の保護の対象の拡充ということにつきましては、産業構造審議会知的財産分科会、この場におきまして、こういう全体的なイメージについても保護の対象にするかどうかということにつきましてはこれまでも検討を行ってまいったところでございます。 ただ、やはり店舗の全体的なイメージということになりますと、その店舗の装飾でありますとか間取りでありますとか、あるいはユニホーム等、いろんな要素を含むということで、一旦やはり権利として認めるということになりますとその権利を保護するということになりますので、当然ながら違反をするということになると罰則の対象になると。何か権利の対象にするような場合には、果たして後発の人にとってみれば予見可能性があるのかどうなのかということも含めて、この分科会の場におきましては権利付与の対象の内容がなかなか不明確であるという指摘がなされて、引き続き検討を進めていくということになっております。 ただ、このような店舗全体のイメージにつきましては、まさに委員お話しされましたように、引き続き我が国としてニーズの把握に努めて、米国におけるトレードドレス、この法制度等、その保護の実情について調査を進めながら、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
○渡邉美樹君 どうもありがとうございます。 では、続いて商標法の改正につきましてお話、御質問をさせていただきます。 資料の右の上をどうぞ御覧くださいませ。これは目利きの銀次という沖縄のお店でございます。左側が目利きの銀次という沖縄のお店のオリジナルでございます。右側が後発店舗でございます。 これは、実は私たち沖縄に出店をするときには目利きの銀次、必ずマークします。なぜならば、地域一番店だからであります。この地域一番店、たまたま社長がのんびりしておりまして商標登録をしませんでした。そのことに目を付けまして、ある会社が目利きの銀次そのままの商標を取ってしまいました。取ってしまって、そして外装も含めて全く同じ店を全国展開を始めたわけであります。目利きの銀次の経営者は慌てました。そして、商標について、これは当然抗議を申し立てたわけです。そうしましたら、需要者の間に広く認識されていないから駄目だということで却下されました。 需要者の間に広く認識されているか、していないかというこの一点、どのような基準なのか。この基準を明確にしないと、せっかくベンチャーがいいものをつくった、さあ、それを大手が資本をもってまねしてしまう、それを許してしまうのは、ベンチャーとして、日本が一番ビジネスしやすい国としてはふさわしくないんではないかということで考えております。この基準は何なんでしょうということの質問であります。二つ目、三つ目、一緒にお願いいたします、時間の関係で。済みません。
○政府参考人(國友宏俊君) 御説明申し上げます。 我が国商標法は、先に出願し登録された商標を保護する先願登録主義を採用しておりますけれども、商標法第四条第一項第十号におきまして、需要者の間に広く認識されている商標については、その登録がされていない場合にあっても、それと同一又は類似する商標の登録は拒絶されることになっております。 じゃ、ここで商標法に規定する需要者の間に広く認識されている商標とは、商標審査基準におきまして、全国的に知られている商標のみならず、近接する都道府県などある一地方において消費者や事業者の間で広く知られている商標を指すものと解釈しておりまして、これは裁判例でも採用されておるところでございます。
○渡邉美樹君 ということは、この目利きの銀次は沖縄ではみんな知っていたにもかかわらず通ったというのは何かの間違いだということですか、今言われたのは。
○政府参考人(國友宏俊君) この場合は、全国的には知られていない商標だったわけですけれども、例えば近接する都道府県など一地方において消費者や事業者の間で広く知られている商標とは認められなかったということだと考えております。
○渡邉美樹君 分かりました。時間の関係で最後の質問に移らせていただきます。 地域団体商標ということについてでございます。 右の下をどうぞ御覧くださいませ。 今回の法案におきまして、地域団体商標が登録を受けるものとして商工会、商工会議所、NPOなどをプラスしたということで、大変有意義な私は法改正だと思っております。しかし、この地域団体商標につきまして、実は二点私は大きな問題があると思っております。 というのは何かと申しますと、この地域団体商標というのは、一点、その品質の保証がないということであります。つまり、分かりやすく申し上げると、地理的表示というものがございます。この地理的表示、真ん中にございます。これは日本のお酒に関する品質基準を定めたものでございます。一番右側というのはEUが定めております地理的表示で、これは食品、お酒、全てに関わるものであります。 これで比較してまいりますと、地域団体商標と地理的表示の大きな違いというのは、まず一点であります、真ん中辺の赤い字であります。品質保証がないということであります。例えば、山梨ワインというのは、山梨のブドウを使って山梨で発酵させて瓶詰させてという全部の基準が明確であります。じゃ、一方、例えば米沢牛というのがございましたら、米沢牛についてはその品質の基準がございません。ちなみに、米沢牛が書いてありますのは、愛情を込めて一頭一頭育てた雌牛が主体でありますということで、愛情はどうでもいいわけであります、この部分は。そして、主体というのは何なんだということで、明確な品質基準がないわけであります。 つまり、問題は、品質基準がないということは、私も六次産業でビジネスのときに世界に打って出ようと、今も、実際やっておりましたが、そのときに、やはり外国から見てその言葉が、山梨ワインは品質基準があって、そして米沢牛が品質基準がないというのは、これは非常に買物がしにくいわけであります。私は、この品質基準も含めた形にするべきではないかというふうにまず思っております。 それからもう一点、ベンチャー育成という視点で申し上げますと、地域団体商標というのはそれを先願した方しか使えないわけであります。例えば、宇治茶でもいいです。宇治茶というのは、その宇治茶の販売をされている京都府茶協同組合が許可しないと使えないわけであります。例えば、あるベンチャーの農業の方が宇治で物すごいおいしいお茶を作ったといっても、宇治茶としては売れないわけであります。 つまり、本来、この地理的表示というのは誰でも、パルマハムもそうです、シャンパンもそうです、ギリシャのオリーブオイルもそうです、品質をしっかりと保証して、そしてなおかつ誰もがこの品質に沿って作るならば売っていいよということなんですが、日本の場合の地域団体商標においては、先願主義を取っているがゆえに誰もが参加することができない、非常に閉鎖的であるということ、それから品質が非常に不明確であると。 これについて、是非、政府及び内閣府が中心となって、省庁横断で日本の地理的表示制度を総合的に確立するべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(内山俊一君) お答えいたします。 委員の御指摘は、地理的表示保護制度を酒類、農産物等に限らず幅広い産品に導入すべき、こういう趣旨と考えますが、この点に関しましては、どのような産品につきまして制度導入の必要性、可能性があるのか、EUを始めとした諸外国の状況も勘案しながら、まずは各産品の所管省庁におきまして御検討いただくべきものと考えております。また、商標法を所管いたします特許庁とのすり合わせも必要であるというふうに考えております。 いずれにしましても、クール・ジャパン推進の観点から、地域の特産品の有するブランド力を適切に保護しながら、これらの特産品を積極的に海外に輸出する、こういう戦略が重要である、こういう御指摘を内閣官房としてもしっかり受け止めまして、関係省庁と連携して関係施策、引き続き推進してまいりたいと考えます。 以上でございます。
○渡邉美樹君 どうもありがとうございました。 今日、私はとにかく日本のベンチャーがより商売がしやすくなる、そして日本のものを世界に売りやすくなるために質問をさせていただきました。特に、トレードドレスの考え方は、日本が世界で一番ビジネスのしやすい国になるためには私は必須だと感じております。でき得れば、次の法改正等に向けてお願いしたいというふうに思います。 私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
○加藤敏幸君 民主党の加藤敏幸でございます。 本日は、特許法改正案に関わる質問を幾つか続けて行いたいというふうに思います。 まず、特許行政とイノベーションの促進という観点から、これは大臣にお尋ねをいたします。 今回の改正案、これは政府の成長戦略関連法案三十三法案の一つだと、このように位置付けられているというふうに聞き及んでおります。知財を産業競争力の強化、企業の海外展開に生かしていこうというプロパテント政策は小泉政権のときからもう始まりましたし、私どもの民主党政権のときにも特許審査の迅速化やグローバル化、グローバル出願の環境整備、あるいは中小企業の出願支援などなど、様々な施策を努力をしてきたし、この間、経産省、特許庁、大変御尽力をいただいていると、このように受け止めております。しかしながら、プロパテント政策、これは創造、権利の設定、そして権利の活用という知的創造サイクルを回していくんだと、このようにお話をお伺いをしておりました。 そこで、さはさりとて、今、成長戦略についていえば、なかなか難しい状況にもあり、しかし政府が尽力されている各政策の中で成長戦略をしっかりと捉えていくということは非常に大切だし、これは国民も含めまして、私どもも成長戦略が更に展開されることを望んでおるわけであります。 そういうふうなことで、イノベーション、いわゆる技術的な展開ということに更に加えてビジネス・イノベーション、先ほど大臣が、ビジネスで負けたらしようがないではないかという、これ逆に言うと、結果はビジネスでやっぱり多大な成功を収める、それが結果として産業、経済の発展に結び付いていき、広く国民に裨益、つまり国民が利益を受け止めていくという、こういう構造があって初めて成立することなんだというふうに思っております。 また、昨年六月には政府として科学技術イノベーション総合戦略というふうに、むしろイノベーションの方に軸足を置いた戦略をお持ちになっているんだと、こういうふうなことが研究会で、いわゆるプロパテントからプロイノベーションと、そういうふうな更なる展開を考えておられる。これは最初のですね。 そこで、ではこの特許行政、あるいは国が主導し、重点化をやっていく特許における考え方、このことといわゆる成長戦略との間をどのようにつないでいくのか、ここが、なかなか難しい質問だと私も思いますし、自分がこれを問われるとどう答えようかと、こういうようなこともありますけれども、今のこのタイミングでいえば、ここのところを経産大臣としてどのようにお考えになっているかというところを少しお伺いしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 目的は、最終的にはイノベーションを進め日本の経済を活性化していく、国際競争力を付けていくということであると思っております。もちろん、何から何まで特許化すればいいと、権利化すればいいというものではありませんけれど、基本的にはプロパテントなんだと、その上でもと思っておりまして、近年、アメリカであったりとかEUの委員会、この特許制度につきましての研究が進んでおりまして、特許制度を多用している産業と余り使っていない産業と比べてみますと、特許制度を多用している産業の方が経済成長や雇用に対し大きな貢献をしていると、こういう研究結果も発表をされているところであります。 一方で、特許にすることによりまして当然その内容というのが公開されるということになるわけでありまして、開発した技術を全て特許化することが適切とは限らない部分もあるんだと思います。例えば、模倣されてもその事実を把握できない製造ノウハウであったりとか、模倣しているということを証明しにくい、こういう製造ノウハウなどについては特許に適さないとの判断もあり得ると、そんなふうに考えております。 イノベーションを促進する、そして新しい産業を創出するためには、研究開発の成果の取扱いについて幾つかのパターンがあると思うんですけれど、一つは、その特許によります収益の確保、それから二つ目には、製造のノウハウなど秘匿すべき技術であったりとか営業秘密、これをいわゆるブラックボックスにしていく、三つ目には、標準化戦略によりまして市場規模、市場シェアの拡大を図っていくと、こういった戦略が考えられて、この三つのうちどれかというよりも、これを適切に組み合わせていくと、いわゆるオープン・クローズ戦略と呼ばれておりますけれど、こういったものを取っていくことが必要なんだと考えております。 そこの中で大切なことは、技術の現場の人はもちろんなんですけど、日本の企業において、経営層、これが知財戦略というものをまさに事業戦略であり経営戦略なんだと、こういう捉え方をして、技術で勝つ、こういった経営に取り組むことが重要だと思っております。そういった企業の取組を国としても全面的に支援してまいりたいと、こう考えております。
○加藤敏幸君 ありがとうございました。 大臣が言われたブラックボックス化という、このことも後々ちょっと、少し次の質問に関わってきますし、今言われた、やっぱり全てが同じ状況じゃないので、いろんなことをいろいろ考えながらそれぞれやっていくと。それで、経営者自身がどういう戦略を持つかということが企業レベルにおいては大切だと、こういうことは私はそのとおりだと思う。 三十年前、四十年前にも、私は企業にいるときに特許部の隣に座っていましたから、特許のことについて、当時は、ある種のプロジェクトを推進していくと、忘れるなよ、特許をと。だから、忘れずに特許にするところをちゃんとおまえらやっておけよと。しかし、プロジェクトが終わると次のプロジェクトがもうすぐに来ますから、そんな時間がないよと。そうすると、特許にすべきものもほったらかしにしたまま次に入って、気が付くと一件も特許を出していないではないかといって部長に叱られるという、言わば副産物としての特許という時代もあったわけですよね。 ところが今度は、特許を持って競合相手を、ある種、息の根を止めるとは言いませんけれども、やっぱりちょっと阻害をする。つまり、通せんぼをする特許という、相手の開発、つまり商品化をやっぱり時間を止めるという意味での通せんぼの特許戦略だとか、これもいろいろやってきたと。 一方、大学の教授だとか結構専門家は半分趣味でやって、それがたまたま日本の某家電メーカーが一生懸命市場を開拓して何百億のマーケットにしたときに、そろそろやろうかということで、これは俺の特許だと。結果として、マーケットが広がっていますから、やっぱり損害額が莫大になるということで、始まったときに言ってくれたら損害額はそんなにないのに市場が肥えてしまったから損害額がたくさん来るという、これは収穫をするという特許ハンターみたいな、そういうふうな、これは立場と状況によっていろいろ特許戦略はそれぞれあるわけですけれども、私が一番、政府と、今後申し上げたいのは、技術があって特許があってここからスタートするケースと、特許はどこからでも調達できると、これスマートフォンもそうなんですよね、自分で作らなくても世界中にある特許をかき集めて、調達して自分がこの商品を作る。しかし、この商品はユーザーが物すごく信頼し、そして、ああ、こんなもの欲しかったというと、ロイヤリティーをずっと払ってでもビジネスとして成功する。 つまり、ここから、目的から後ろを向いて特許を考えていくというのと、この間、産総研に行きましたけれども、こういうふうなものを発明しました、これはすごいですよと、じゃこれはどうやって生かしていけるのかといって逆にマーケットをつくっていくと。知らない人たちに、こういうすばらしい新しいある技術、製造法ができたんでと、これはこちらから追いかけていくということ、これどっちがあってもいいんですけど。 ただ、産総研が言っていましたけれども、本当にこれが産業界に活用されて国民生活にプラスになって利益が上がっていくという、この時代まで実は長い時代が掛かるんですと。特許期間が切れちゃって、結局、産総研として稼げるのは大したことないと。しかし、それは国としてやっぱりやるべきこととして意味のあることだと。 こういうふうな流れの中で、私は是非、これビジネスから見てどういうふうに特許制度を、在り方とか、そこを考えていくか、国の開発をどう考えていくか、この辺のところをお願いしたいと思います。何か御感想があれば、また。
○委員長(大久保勉君) これは茂木経済産業大臣でよろしいですか。
○加藤敏幸君 どちらでも。
○副大臣(松島みどり君) 今先生がおっしゃいました技術とビジネスとの関係、非常に私自身も頭が整理される気持ちで伺っておりました。 その中で、趣味のような形で大学の先生がいろいろ出されて、そして実際に市場が大きくなってからそれを表にして被害が大きくなるというのか、ああ、そういう例もあるのかと思ってちょっとショックを受けたんですが、それに関連をしまして、その逆張りと言えば逆張りの、御存じかと思いますけれども、ノーベル賞を受賞されました山中伸弥教授は、iPS細胞の研究成果を人類のために社会還元する、これをミッションとしてiPSアカデミアジャパンという法人をつくられました。そして、それは研究や教育目的の非営利機関に対しては特許権を無償で利用可能として広く研究開発の促進を図る、一方で、営利目的の企業に対しては適正かつ合理的な対価を設定する、そうやって利用者を増やして市場拡大すると。やっぱり大学の先生の中でもこういう志を持ってやっていただければいいなということを感じた次第でございます。 もう一つちょっと付け加えて言いますと、特許をどう使うか、まさに企業の判断だと思います。例えば、これアメリカのグーグルの場合は、オペレーティングシステムでありますアンドロイドやウエブ上での検索システムは、これは無料で提供して自らのプラットホームに多くの顧客を誘導する、そして広告収入を生み出すためのツールとしている、一方、自分のところが非常に強い技術である検索エンジンについては、特許によって技術を囲い込んで独占すると、そういうオープン・アンド・クローズ戦略を取る。こういうのは、企業のやはりトップが決めることによってその方向性を図っていくものであると解釈をしております。 いずれにいたしましても、研究開発の成果である技術の活用の仕方というのは、結局、日本の会社のビジネス、もうけ、そしてまた先ほど触れられました日本人はもとより人類の幸せに役立つ商品を生み出すということ、それが大事なわけでございますから、特許制度についてもその両方の面でしっかりと捉えて進めてまいりたいと思います。
○加藤敏幸君 そういうことで、結局、トロンもたしか無償で出したと思うんですけれども、それも結果として経済、産業に大いに貢献する方法論として、政府としてはやっぱりそういうことだと思うんですよ。特許というのは限定的に独占権を与えることによってある種狭めたやり方になりますけれども、オープンに接することによって全体が一挙にマーケットが広がっていくという、そうすることによって、あのベータとかVHSだとかいろいろな過去ありましたけれども、そのことを政府として権利を守っていくということと同時に、オープン化をすることによって国全体あるいは世界のデファクトスタンダードを形成していくという、これは国としてもそういう視点もあるんじゃないかということを申し上げまして、こればかりやっていてもしようがございませんので。 それに関連して、例えばこの前、東芝さんのフラッシュメモリー研究データ、これは不正に持ち出されたということで、不正競争防止法違反、営業秘密開示容疑ということであったんですけれども、これが先ほど大臣が言われた公開しちゃうと模倣されると、これ教えてしまう。そのことを防止する手段がない場合はこれは公開しない方がいいかも分からない。ところが、公開しないということでブラックボックス化したときに、こういう事例の被害に遭ったときになかなか大変だという、これは二律背反的な感があって、これも一概にしっかりした対策がすぐあり得る、これもなかなかないし、退職者が自分の長年の経験を他国に提供する、そこには非常にえも言われないノウハウが入っていて、このことが日本の主要産業が非常に苦しんでいくという状況もつくってきたわけですけれども、私はすぐには特効薬的な方法論はないと思いますけれども、この辺りはどんなふうに経産省としてお考えですか。
○政府参考人(菅原郁郎君) 今委員の御指摘した東芝の件でありますけれども、これは東芝が共同研究開発をしていた他社の研究者が不正に東芝のNANDフラッシュメモリーの情報、営業秘密をダウンロードして、退職した後、韓国企業にそれを開示、ある意味で売り渡したと、極めて悪質でこれは意図的な事例だと思っていまして、こういうことが二度とあってはならないと思っております。 先ほど来御指摘のとおり、やはり営業秘密のようにブラックボックス化すべきものはしっかり管理するというのが非常に重要だと思いますが、これまで不正競争防止法、経産省所管法律で営業秘密の保護を強化するため累次の法改正をやってきております。ただ、幾ら法律改正しても、それをやる企業の方の管理水準、これがしっかりしていないと、いつまでたっても営業秘密は漏れるということでございまして、優秀な企業はしっかりこの管理をしているんですけれども、かなりの企業においては管理が行き届かない、もっと言えば、営業秘密が漏れていることすら察知し得ないような管理水準のレベルがかなり多いのが実態でございます。 日本全体としてこういった営業秘密の管理水準を上げていくためには、営業秘密を適切に管理する企業自らの取組レベルをどう上げていくべきなのかという点、あとは漏えい事例、こういう形で漏れた、若しくはそれに対してどう対応策を講じたのかというベストプラクティス、こういったものについての事例の収集、蓄積、共有化を図るために官民で共同してなすべきことは何か、若しくは現行制度での対応を含めた国の取組で足らざるものがあるのかどうかというような三点につきまして、官民二人三脚で総合的な対応策を講じていくよう、産業界の実態や課題なども踏まえながら今後しっかりと検討してまいりたいと考えてございます。
○加藤敏幸君 我が国にとっても大変重要な産業分野でございますので、官民一体となってというところについては是非よろしくお願いしたいというふうに思います。 次に、中小企業の特許対策といいましょうか、ここのところが大変私にとっても悩ましいところがあるなと。それで、中小企業、大企業それぞれ出願をして、それが拒絶審査ということで採用されなかったと、このことの査定率について、これは内々もうお伺いをしていますので、大企業で六六・七%、中小企業で六五・〇%と、そういうことで、出願されたものについては、これは出願企業の規模というのは余り関係がないので、同じ程度、つまり三分の一ぐらいが拒絶されていると。 問題は、中小企業の場合、拒否されたら、何言っているんだと、おかしいじゃないかといってもう一回チャレンジしていくという気力はあっても時間がない、お金がない、もうほかの仕事した方がいいんじゃないかという状況の中で、大企業のように特許部があったり、専門家が百人、二百人いて、それぞれもうエキスパートがばんばんやっていくという状況ではないと。 そこで、私は、中小企業が特許をやっぱりしっかり押さえるということの大切さを、これはあり得るし、そしてまたそこに今回弁理士さんが相談という形で関わっていくということで、特に私が一番申し上げたいのは、特許のことだけを相談するということじゃなくて、その特許を出願するかしないかということも含めて経営的な視点から中小企業のその立場に立ってどうだろうかということについて、私はやっぱりそこの分野が非常に大事だと思うんです。何でもかんでも数、特許出願すればいいんじゃないかということでもないし、現実に特許出願率というのは少し減っているという傾向の中で、すなわち中小企業という経営業態にとって特許とはどうかということをいま一度、私はいろいろなパターンで研究された上でのアドバイス体制ということを確立する必要があるんではないかと思いますけれども、この点はいかがですか。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国の中小企業、また小規模事業者、様々な優れた技術を持っております。特許を出願する、先生おっしゃるように、大企業だったらば、何というか専門の部門があって、もし最初でうまくいかなければ更に時間を掛けて工夫をするとかできるんですけれども、なかなか、町工場のレベルでそういうことをやっている時間があるかといいますと、そうもいかないということで、それに対する様々な手続の簡素化であったり、同時に御指摘のような形での支援体制というのをしいていくということで、先ほども、今回の一連の改正の中で弁理士法の改正ということもやらさせてもらう、そしてもう特許出願よりも前のアイデア段階からいろんなことについて相談すると、こういったことも業務に加えさせていただくという中で、中小企業にとっても、この持っている技術を本当に特許化することがいいんだろうかどうだろうかと、こういったことも含めて相談できるような、支援できるような体制をつくっていくことは極めて重要であると考えております。
○加藤敏幸君 その意味で、先行技術調査を含めて私は支援をする体制を、やっぱり非常に必要だというふうに思いますし、今大臣の言われた答弁の中にそういう方向性も出ているというふうに受け止めております。ここのところはまた引き続き中小企業に特化した経営支援とか議論できる場面があろうかと思います。 次に、地域団体商標の適用拡大というところで、先ほど渡邉委員の方からも質問があって、私も非常に素朴に疑問を思っておったのは、地域団体商標の中で、これ何でこの法律が要るのかという、端的にどういう問題があったからこれやるのというところと、それから、これ品質を保証するという御指摘がありましたけれども、いや、何でもかんでもこんなもんじゃと、名前を付けて何となくそれらしくあればいいということでは済まない。つまり、これは消費者との関係でブランドを、結局登録したブランドをいかに守っていくかということは、当然消費者から、いや、それはおかしいということのない、当然品質だとかそういうふうな保証をどうするかという体制はやっぱり当然あってしかるべきだと思うんですけれども、その辺含めて、この地域団体商標の設立というんですか、これのポイントを御説明いただきたいと思います。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) 今委員の方からお話ありましたように、今回、地域団体商標の登録主体の拡充ということをさせていただいております。この地域団体商標につきましては、地域ブランドの保護を図って地域経済の活性化を図っていくということも一つの目的になっているわけでございますが、その中で、B級グルメということについても一つの事例ということで説明をさせていただいております。 近年、このB級グルメにつきましては、始めとする新しい地域ブランドというものが普及しつつある中で、やはりこの地域ブランドが有名になればなるほどそれに乗っかるといいますか、まがいものというものが出てくるというのも事実でございまして、そうなりますと、普及にしっかり取り組んでおります担い手側が風評被害等々を受けるということになってまいります。 そうなりますと、こういう事態に対抗していくためには、地域ブランドの担い手があらかじめ商標の登録を行って独占的な権利を取得をしまして、まがいものが出た場合にも、損害賠償の請求であるとか差止め請求を行うということによりまして、権利行使を行うことによって風評被害が出ることを防止をしていくということが必要になってくるということかと思います。 地域団体商標を登録して、地域ブランドの名称の使用について現在独占的な利用を付与されておりますのは農協等々の今組合でございますけれども、近年のB級グルメ等々につきましては、その担い手となっております商工会でありますとか商工会議所あるいはNPO法人、こういった地域団体商標の登録主体に追加するということにつきましては、今申し上げましたような地域ブランドをきちんと守っていくという観点からも実益があるというふうに認識をいたしております。
○加藤敏幸君 やはり、法律で権利の保護を求める以上は、求めるだけの中身とそれを支えていく体制ということもやっぱり当然あってしかるべきだということが一番申し上げたいし、多分そういうことではないかというふうに思います。 少し、全体としてこういうことも含めて特許法を改正されるということでありまして、ただ、これ、特許全体の体制を見たときに、この後、同僚委員の皆様方からも御議論があるかと思いますけれども、人材の開発だとか体制の整備だとか連携だとかいろんな意味で、やっぱり特許を国全体として意義あるものに育てていくという意味で、私は並々ならぬ行政側の努力が必要だというふうに思いますし、各省庁間の連携も含めて。したがいまして、先ほど大臣が言われたイノベーションにつながるということは独り経産省じゃなく、多くの他の行政機関そして地方自治体も含めて大きな連携の中で、言わば産業立国、そして成長戦略というものに有機的に結び付けていくという必要があろうかと思います。 二分残っていますけれども、羽藤特許庁長官も、先ほどの話で御答弁がありましたらどうぞお願いします。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 恐れ入ります。 大臣の御指導の下で、特許、商標、意匠、各般の知的財産の保護、そして取得の活用、こういったことを、中小企業・小規模事業者を含めまして、しっかりと実務として使いやすい環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) あと一分残っておりますので。 世界最速かつ最高品質の特許審査を行っていくためには当然体制も充実をしていかなければいけないと考えておりまして、例えば審査官の数でも、国際比較してみますと、米国が七千八百人、中国が五千七百人に対して、日本は僅か千七百人という形であります。その審査効率からいいますとアメリカの三倍、中国の四倍ということでありますけれど、この人員の強化であったりとかシステムの整備であったりとか、様々な課題、しっかり整えて体制の強化をしていくことも重要であると、そのように考えております。
○加藤敏幸君 終わります。ありがとうございました。
○増子輝彦君 おはようございます。民主党の増子輝彦でございます。 今回の特許法を一部改正する法律案の中で、大きな柱の一つであります弁理士法の改正について幾つかの質問をさせていただきたいと思います。今日は弁理士の皆さんもたくさんおいででございますので、これらについて、大臣始め特許庁長官、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 今までこの弁理士の皆さんの果たすべき社会的役割、責任というのは大変大きいものがございました。今回、二〇〇七年以来の改正ということで、大変、弁理士法改正は今後とも知的財産立国の実現に向けて大変大きな役割を果たしていくものだと私は期待をいたしているわけであります。今回のこの改正の中で、ようやくその弁理士の皆さんについての使命の規定が明確化されたということ、大変私はよかったと思っています。 この弁理士の使命の明確化によってどのような意義と効果があるのか、これにつきましては、弁護士等、他の士業における法律上の規定を踏まえて、今般の弁理士法の改正について、使命規定の明確化、今申し上げたとおり図られました。これについてどのような効果と意義があるのか、お答えいただければ有り難いと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 増子委員御指摘のとおり、職業専門資格士に関しまして、弁護士法、公認会計士法、そして税理士法といいました職業専門資格士法にはそれぞれの使命が明記されておりましたが、現行の弁理士法に関しましては、弁理士が行います個々の業務や責務は明らかにされているものの、その活動の理念ともいうべき使命が明記されておりませんでした。このため、今回の改正法案では、弁理士の使命と、これを、「知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と、このように明確化をさせていただきました。 今回の弁理士の使命の明確化には、弁理士の果たすべき社会的役割、つまり経済及び産業の発展に資すると、こういう社会的役割について社会全体が認識を深めるとともに、何より、今日も代表の方お越しでありますが、弁理士の皆さん自身がその役割を自覚すること、大きな意義があると思っております。 あわせて、こうした社会全体での認識の深化によりまして、知的財産の戦略的な保護であったりとか活用のために、弁理士の一層の活躍、活用が促されるとともに、弁理士が自らの規律を高めて中小企業・小規模事業者を含めた依頼人に対して一層質の高いサービスを提供することを今回の改正法案の効果として期待したいと、このように考えております。
○増子輝彦君 今大臣から答弁がありましたとおり、今後とも、弁理士の皆さんの社会的な役割、責任は大変大きなものになってくるものと思いますので、また今後の運用等についてもしっかり対応していただきたいと思います。 そういう状況の中で、先ほど加藤議員の方からも中小企業に対する様々な関わり合いについての質問がございました。特許庁としては、知的財産のあらゆる事案に関して中小企業の悩みや課題を一元的に受け付ける知財総合支援窓口を全国五十六か所に今日まで設置をしておられました。平成二十三年度設置以来の総計で、毎年十万件を超える実は相談があるという報告が出ております。今後、この役割というのが大きく広がっていく中で、今まで以上に中小企業やユーザーに対する対応というものが極めて大事なものになってくるんだろうというふうに思っております。 そういう意味で、今後、中小企業に対する、あるいはユーザーに対するいろんな取組等について、どのような形の中で今後とも特許庁としては弁理士の皆さんとの連携を図っていくのか、その連携の在り方について。また、他の弁護士さんなどの分野の専門家との連携ということも極めて重要な課題になってくると思います。これらについてどのような取組が必要であるか、その所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま御指摘ございましたとおり、中小企業・小規模事業者又は大学研究機関、個人といった方々含めましても、知的財産権の取得、創造、活用、保護といった課題は非常に重要な課題でございますけれども、何といいましても、その場合に、知的財産に関する専門家としての弁理士の先生方による支援というものもまた必要なものになってまいると、まずそのように認識をしております。 そして、中小企業・小規模企業事業者からの相談をワンストップで受け付ける、そういう相談窓口の体制の充実という観点から、これまで特許庁といたしましては全国に知財総合支援窓口を設置をいたしまして、この窓口では、弁理士の先生方を始めとして、弁護士、中小企業診断士といった専門家の方々のお力をいただいて中小企業・小規模事業者の相談に応ずると、そういう体制の整備に努めてまいりました。本年度からはこの全ての窓口にこうした弁理士などの専門家の方々を配置をする、無料で相談に応じるといったことで相談体制の一層の充実を図ると、これがまず第一でございます。 また第二に、先ほど中小企業・小規模事業者との関係での、弁理士の先生方のみならずほかの資格士業の先生方との連携の御指摘がございました。非常に重要な課題であると考えております。 昨年六月の知的財産戦略本部で知的財産推進計画二〇一三が決定されましたけれども、この中にも日本弁理士会と中小企業診断士協会との共同研修という点についての提言が盛り込まれております。これを踏まえて、既に日本弁理士会と中小企業診断士協会との間で協定を締結するなど、そういった取組が進んでおるというふうに認識をしております。こういった取組を更に促してまいりたい、これが二点目でございます。 そして、三点目といたしましては、こうした相談業務という点について、今回御審議をお願いをしておるところでございますけれども、法改正の中で、今後、中小企業を始めとする知財の戦略的な保護、活用を的確に支援するべく、この相談業務の品質の向上の一層の取組ということを期待しながら、法改正の成果というものを将来生かしてまいりたいと、そのように考えております。
○増子輝彦君 しっかりと対応をお願いを申し上げたいと思います。 中小企業経営力強化支援法が二十四年の八月に施行されまして、認定支援機関制度が創設されました。この中で、認定された約二万機関のうち八割弱近くに税理士の皆さんも深く関わっておられます。私は、税理士の皆さんも是非こういった機関も含めて今まで以上に幅広く中小企業に関わっていくことが極めて重要だと思っていますので、これ是非、大臣、中小企業庁を含めてより積極的に、これだけの役割を拡大していくわけですから、いろんな形で対応をお願いをしたいと思っております。 そういう状況の中で、今申し上げた窓口相談所的なことが現実にあるわけです。実は税理士の皆さんも、これについて法テラス的なような形の中で発明協会の中に相談窓口を今日まで設置をしてやってまいりましたが、これを更に進化させる意味でも知財支援テラス的なものを是非つくっていこうというふうなお考えも実はあるやに聞いておりますので、是非この知財支援テラス的なものを、今後とも特許庁としても、税理士の皆さんともよく相談をされて、積極的にこういった設置についてもいろんな形の中で指導、協力をいただくことも必要ではないかというふうに思っていますので、この知財支援テラス等についての是非見解をお伺いをいたしたいと思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 先ほども申し上げましたとおり、中小企業・小規模事業者に対する相談体制を充実する、そしてそのために、弁理士を始めとして、今御指摘ございました税理士の先生方のお力も含めて、こういった専門的な観点からの助言をお願いをするということは非常に重要な課題であるというふうに思っております。 こういう考え方の中で、現在、日本弁理士会では、知財支援テラスという考え方で中小企業の多様な相談に対応するという、そういう試みを具体化されようとしているということも認識をしております。これは、先ほど触れました知財総合支援窓口とも方向性を一とする、目的を共通にするというふうに思っておりますので、非常に重要な取組として、この知財相談窓口との連携、また日本弁理士会の他の資格士業の団体等の方々との連携などを視野に入れながら、私どもとしても協力をしていきたいというふうに考えております。
○増子輝彦君 是非、積極的に支援のほどお願いを申し上げられれば有り難いと思います。 次に、今回の弁理士法改正の中で大変重要な項目がございます。それは、利益相反規定の見直しという項目が入っているわけであります。これは弁理士の業務には今まで認められていなかったものであります。今回の法律案で、利益相反規定に基づく制約を見直ししながら、特許業務法人が関与している事件であるが弁理士が自ら関与していなかった事件について、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受ける、当該事件を取り扱うことができることとしております。 この改正により、弁理士、特許業務法人、ユーザーにとってどのような効果が得られることになるのか、また、利益相反規定の緩和に伴い、特許業務法人においては、これまで以上に事件に関与してきた弁理士とそれ以外の弁理士との間の情報遮断のための措置が求められることと考えられます。 このように情報遮断のための措置を担保することとなるのか、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御指摘がございました利益相反規定との関係でございますけれども、これまでは、依頼人の保護の観点から、一つの特許業務法人において利益が反するほかの依頼人の案件を取り扱うということを禁止しておりました。今回御審議をお願いをしております本法案におきましては、当該案件に自ら関与していない弁理士については、法人内でしっかりした情報遮断措置が講じられるということを前提として、利益が相反するほかの依頼人の案件を取り扱うことができると、このようなことを盛り込んでおります。弁護士においてもこのような制度が取られているというふうに承知をしております。 そして、そのための情報遮断措置でございますけれども、これまでも、特許業務法人においては依頼人の信用に応えるための情報管理には注意を払っておられるというふうに承知をしておりますし、また、弁理士個人に課される守秘義務の履行、法人内で、ある事件に関与した弁理士とそれ以外の弁理士との間で例えば執務スペースを分離をしたり電子ファイルへのアクセスをコントロールすると、こういった情報遮断措置はこれまでも当然のことながら講じられておるというふうには承知しておりますけれども、今回の御審議をいただいている法改正の内容を踏まえまして、今後さらに、日本弁理士会を中心に、特許業務法人等が講ずる情報遮断措置の具体的な内容をルール化する、明確にする、そして研修などを通じて全会員に対して周知徹底を図っていただくと、こういうことを期待をしております。 特許庁として、そうした情報管理が徹底をされていくこと、その上で依頼人の利益が適正に保護されるよう、日本弁理士会の取組を促してまいりたいというふうに考えております。
○増子輝彦君 しっかりと対応願いたいと思います。 時間が迫ってまいりました。最後に、弁理士試験の一部免除規定について質問させていただきたいと思います。 これだけ知財立国を日本は目指していくわけでありますから、そういう意味での今回の特許法改正や弁理士法改正というものが行われるわけであります。そのためには、何よりも人材が必要なことは言うまでもありません。特にこの人材においては、若い人材をどのような形の中でこの世界に導入していくかということ、参加をしていただくこと、あるいはここで業務をしていただくこと、極めて重要な課題だと思っております。 しかし、残念ながら、最近の弁理士試験の免除制度導入から見ると、平成十四年度以来、非常に合格者の年齢が平均的に上昇しているということ、四十歳に近いところまで実は上がってきているという結果が出ているわけであります。また、平成二十年度の弁理士試験からの更なる免除制拡大により、合格者の平均年齢の上昇傾向が更に顕著になってきているという問題点が出ているわけであります。やはりしっかりと、免除規定を受けなくとも弁理士としての役割、責任を果たしたいという意欲ある優秀な人材をこの世界の中に入ってもらうためにも、この一部免除規定についてはやはり検討する時期に来ているんではないかと。 ほかの士業でもこういった問題点があるわけでありますが、是非、知財立国日本を目指すためにも、人材の導入、参加、そして責任を果たしてもらう活躍の場が必要でありますので、若い人材を入れるためにも是非この、今回は残念ながらここには触れられておりませんが、今後の一部免除規定について御検討することも必要ではないかと思いますが、その所見をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 一部免除制度も含めました弁理士試験制度の在り方に関しましても、昨年夏から弁理士制度の改正、在り方についての制度の議論を行ってまいりました産業構造審議会の知的財産分科会弁理士制度小委員会での検討におきまして、現行の制度を維持することが適切という結論には至っておりますけれども、ただいま御指摘ございましたとおり、多様な人材を、広く優秀な方々に弁理士の道に歩んでいただけるよう、そういった観点から、高い資質を有する弁理士を確保するための試験制度の一環ということで、御指摘の点についても随時、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○増子輝彦君 終わります。ありがとうございます。
○谷合正明君 公明党の谷合です。 今後十年で世界最高の知的財産立国を目指すということを踏まえて、特許法等の改正法案が提出されたところでございます。この法案審査に先立ちまして、大臣自ら、昨年の十一月に特許を取得されたと。外国人観光客向けに食事のメニューを多言語で表示するシステムの特許と聞いておりますが、大臣、その特許の内容であるとか、どうして特許を取られたのかとか、あるいはその申請を通じて苦労したこと、取った上での感想であるとか、現行政策への気付きなど、そうした所感を述べていただきたいと思うんですが、まあ一時間でも語ることは可能かと思いますが、私の質問の全体の持ち時間が二十分でございますので、それを踏まえて答弁していただきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) ありがとうございます。簡単に答弁しようと思うんですけれども。 私、余り、ワインのソムリエとか、資格取るの好きじゃないんですよ。ただ、発明とか発掘は好きでして、本当は王の墓探したいんですね。エジプトはもう中王朝の第十八王朝、ツタンカーメンの墓が出てしまったんで、なかなかもう王の墓も出ない。王の墓が出ないからというわけじゃありませんけれども、幾つか持っていましたアイデアについて是非特許を取りたいという思いで、今回、外国人の方、日本を訪れてレストランなどで食事をするときに、国籍を入力しますと、メニューであったりとかそれに使っている食材ですね、どんな肉、豚肉であったりとか牛肉であったりとか、そういったものが母国言語、それから通貨で表示をされるという仕組みでありまして、例えば宗教上の理由であったりとかアレルギー等々によりまして不都合な食材が除外できると。そしてまた、そのデータがシステムの中にたまることによりましてデータベースのバージョンアップが図られる、こういうシステムのものでありますけれども。 一出願人として、実際の実務の方は弁理士の方にお願いをしたわけでありますけれども、感じましたこと二つありまして、その一つは、やはり個人としての出願であります。やはり個人であったりとか小規模企業にとって、制度やシステム、もっと負担の少ない、使いやすいものになればいいなと思っておりまして、御案内のとおり、産業競争力強化法、昨年の秋に臨時国会で成立をいたしまして、小規模事業者、中小ベンチャーの特許料とか審査請求料、三分の一に削減をすることができました。ただ、私の出願はその前だったので高いときの出願ということになったわけであります。 もう一つは、審査のスピードと同時に、国際的にも通用するような品質が重要である。日本で特許を取れば海外でも極めて特許が取りやすくなる、こういった状態に発展させていくことが必要だと考えておりまして、経済産業省として、特許法等の改正法案、今審議をお願いしているところでありますが、権利化までの期間を半減するなど特許審査におきます新たな目標を定めたところでありまして、決して私が二つ目の出願をしやすくするということではなくて、日本企業にとってより国際競争力が高まるように、世界最速かつ最高品質の特許審査、実現をしてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 よく分かりました。 それで、私、先日、日本科学未来館を訪れまして、ここでものづくりの世界一展というのを今開催中なんですね。これは伊勢神宮の式年遷宮にまつわる伝統技術から、例えば高度経済成長期に発明した電気炊飯器であるとかカップヌードルといったような技術やアイデアから、宇宙開発など現代の最先端技術まで、宝物のようなものが集まっている展示なんですね。大臣の製品はまだなかったんですけれども。 そこでふと感じたことは、日本には本当に技術力があるということは、これは国内外認めることだと思います。しかしながら、それが本当にマーケットにつながっているのかどうかということがふと感じたことでございます。もちろん、もうかるためだけに技術を磨いているわけではないとは思うんですが、知財戦略として、技術で稼ぐという必要があろうかと考えています。 今日はお手元に資料を配付させていただいておりますが、二〇一三年の国際特許出願件数上位ランキング及び営業利益という表なんですけれども、上位十社の中に日本国内企業が三社ございます。しかしながら、特許の件数と営業利益というものが必ずしも結び付いていないということも見て取れるのかと思います。 今、中国などが虎視眈々と日本の特許のトレンドであるとか中身を目を皿のようにして、丸くして見ている状況を踏まえていくと、先ほど来の質疑にありますが、技術をオープンにしていくのか、あるいはクローズにしていくのかといったような見極めというものが必要であろうと思っております。 そこで、企業が技術で勝つと、ビジネスで勝つと、そうするための知財戦略をどのように後押ししていくのかということについて答弁をお願いしたいと思います。
○副大臣(松島みどり君) 科学未来館の世界一展は私もじっくり見せていただきまして、五月六日までやっておりますから、是非多くの方に見ていただきたいなと思った次第で、わくわくいたしました。 それで、委員が今配られました資料にもありますように、日本企業、非常にたくさん国際特許も出願している、しかしそれが、必ずしもそういう大企業が常にもうかっているというわけでもないということだと思います。この場合、例えば特許の取得自体が目的化しているとか、活用戦略が必ずしも明確ではないけれども特許をとにかく出すとか、そういった指摘も見られるところであります。 もちろん、日本の大企業の中にも、例えばキヤノンのデジタルカメラのように、画像処理回路やレンズ等の技術を差別化領域としてブラックボックス化して、その一方で記録メディアやプリンターの機器等の相互利用を実現するフォーマットを標準化する、そのように今戦略を立てて、拡大しているデジカメ市場の主導権を維持しているというような会社の事例も見られるところでございます。 先ほど来大臣も言われているように、企業は結局技術で勝つための知財戦略という、議員も御指摘ありました点に関しましては、研究開発の成果の取扱いにつきまして、特許による収益を確保するのか、製造のノウハウなど秘匿すべき技術や営業秘密のブラックボックス化を進めるのか、あるいは標準化戦略による市場規模、市場シェアの拡大といったような取組をするのか、こういったものを最適化する組合せ、これはもちろん企業自身が、企業のトップが判断するものだと考えます。 経済産業省としてできる環境整備といいますかお膳立て、環境整備は、例えば、今回、今のこの国会で今日も審議していただいております意匠法の改正でありますが、この意匠法の改正では複数国に対する一括出願を可能とする、そのような改正内容を盛り込んでおります。また、特許に関して申し上げますと、日本で特許を取ればその審査結果が海外の審査でも通用して海外でも権利を速やかに取れる、そのような世界最速かつ最高品質の特許審査の実現を目指しております。 こういった形によりまして、特許に限らず、意匠、商標、いろんな意味におきまして日本の企業が知的財産をより戦略的に取得し活用することができるよう、経済産業省としては積極的に支援してまいりたいと考えます。
○谷合正明君 ありがとうございます。 その上で、やはり中小企業に対するこの支援というものが今後重要になってくると思っております。 大臣の冒頭の御答弁にもありましたけれども、やはり個人として取得される方であるとか中小企業の方や地域や大学といったような方々が取得する場合には、まだまだこの制度が使い勝手という点において十分かというと、そうでもないという御感想を持たれたということだと思います。 そこで、例えば今、知財総合支援窓口の機能強化であるとか、先行技術調査支援であるとか、弁理士の皆様の更なる活用であるとか料金制度の見直し、様々な取組があろうかと思うんですが、中小企業による知的財産の活用をしっかり支援するということが極めて重要だと考えますが、この取組状況についてお伺いしたいと思います。
○副大臣(松島みどり君) 中小企業がしっかりと知財を取得し守っていけるようにということですが、まさに委員が大分おっしゃっていただいたんですけれども、特許庁は全国五十七か所に知財総合支援窓口というのを設置しております。ここに新しく弁理士や弁護士、こういう専門家を配置して無料で相談に応じる体制を整える、これを始めます。 また、海外での模倣品対策でありますが、これまでの補助というのは模倣品の製造や流通経路が海外現地でどういうふうになっているかの調査費だけを補助しておりました。これを対象拡大いたしまして、海外において警告文を作成する費用ですとか、あるいは海外当局への取締りの申請費用も補助対象に追加してまいります。 そして、そもそものところでございますが、今年一月に施行しました産業競争力強化法で、中小企業や小規模事業者が国内及び海外での特許取得をしやすいようにと、これまで二分の一補助で一般の二分の一掛かっていたんですが、今日から、四月一日から三分の二を補助する、つまり三分の一で済む、三分の一に軽減するという措置をスタートさせました。これも知られないと駄目なので、商工会議所や商工会の協力もいただきまして説明会を開催したりパンフレットを配布するなどして周知徹底に努めたいと思っております。
○谷合正明君 しっかりやっていただきたいと思うんですが、例えば、先ほどの知財総合支援窓口では、待っているだけじゃなくてしっかりアウトリーチで相談に乗っていこうじゃないかということで企業のOB等を活用した知財アドバイザーという制度もあるとは思うんですが、まだまだ数が少ないんだと思います。一人の方が何十社と見ているような状況だと思いますので、具体的にそうした人的体制整備というものもしっかり強化していただきたいと思っております。 もう一つの質問に移りますが、先ほどのオープン・クローズの話の中で今度はクローズの部分に入るわけでありますが、営業秘密としてクローズするという判断もあるかと思います。二〇一三年、経済産業省の調査によりますと、人を通じた営業秘密の漏えいの存在や経験があると回答した企業は一三・五%だと。他方、漏えいがないと回答した企業の三割は防止対策を取っていないということで、漏えいもないはずだというふうに認識していることがうかがえます。また、海外に漏えいした企業の方が国内へ漏えいした企業よりも大きな損害を被っている割合も高いということも分かっております。 今、企業秘密の海外流出を防ぐためには不正競争防止法というのがありますが、これは漏えい先の企業が国内でも国外でも罰金は変わらないといった課題もありまして、今の不正競争防止法では不十分という声も上がっております。 そこで、権利化しなかったクローズな技術について企業内で厳格に管理されることが重要でありますが、今回の東芝事件、先ほど出ましたが、東芝事件のような、技術流出に見られるような漏えいのまず実態はどうなっているのか、また今後の対策をどうするのかと、この点について伺いたいと思います。
○政府参考人(菅原郁郎君) 今委員からも御紹介ありましたけれども、まず漏えいの実態でございます。 営業秘密、基本的には人を通じて出ていくというケースが非常に多うございます。その場合の、人を通じた場合の人というところでございますが、経産省が二十四年度に行いましたアンケート調査によりますと、中途退職者による漏えいが全体の半分を占めてございます、五〇%。現職の従業員のミスによるものが二六%。それ以降は、現職の従業員が金銭目的である意味で不正行為を働いたものというような順番になっていまして、やはり中途退職者から漏れていくというようなケースが非常に多うございます。 一方で、この営業秘密は、誰がその営業秘密を指定するのかは企業が有用と判断するかどうかでございます。 あとは、不正競争防止法上は、その秘密と判断された、有用として秘密として管理されているかどうかが初めて法律上の保護の対象になるということでございまして、委員からもありましたように、我が国の企業においてはこの管理水準が極めてばらつきが多いと。一部の企業については全く管理していないというところも見られるところでございまして、こういった企業の権利として本来行使することができる以上、しっかりとした管理水準をどう上げていくのか、若しくはベストプラクティスをどう普及、共有化していくのか。あと、委員から御指摘がありましたように、本当に国の制度上不足な部分があるのかどうかについては、企業の実態その他も見極めながら、現行制度の見直しや追加も含めてしっかり検討していきたいと考えてございます。
○谷合正明君 いずれにしましても、今回の東芝事件を踏まえて、早急に対応を私は取りまとめるべきであるということを思っております。 最後に質問でありますが、デザインとかブランドの取組なんですけれども、技術も非常に重要でありますが、知財戦略を踏まえまして、意匠、商標を活用したデザインやブランドの取組、これはまだまだ不十分だと思います。今回の法改正によりこうした状況をどの程度変えていくことができるのか、この点について質問をいたします。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 国際出願件数という観点から見ますと、世界のトップテンの企業の中で、特許については日本企業は三社がランクインをしておりますけれども、意匠、商標については我が国企業は一社も入っていないというのが、これが現状でございます。 また、民間の調査ではございますけれども、デザインや技術の評価も含んでいるブランド価値について、世界のトップフィフティー、五十の中で、アメリカの企業が二十八社に対して日本の企業は四社というのもまた一つの結果を物語っていると思っております。 このように、優れた技術を持ちながらも、権利化あるいはデザイン、ブランドといった総合的な知財戦略の取組について、国際的な展開という観点からは必ずしも日本企業十分ではないというふうにも認識をしております。その結果として優れた技術をブランドや価値、収益の獲得につなげられない、こういった指摘もなされているところであります。 こういった観点を踏まえまして、今般御審議をお願いをしております本法案におきましては、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を盛り込むなどして、我が国の企業が優れた技術をグローバルな収益に結び付けられるような国際的な対応というものを促す、こういったこともまた重要な課題であるというふうに思っております。 日本企業のデザイン戦略の一層の国際展開を期待をしながら、さらに、知的財産総合支援窓口での専門家による相談、派遣の充実などを通じまして、日本企業のデザイン、ブランドにおける戦略の取組を支援してまいりたいと考えております。
○谷合正明君 以上で私の質問は終わりますが、今回の、大臣もせっかく特許を取られておりますので、今回の法改正の趣旨や周知といったことも含めて、経済産業省、特許庁においてはしっかりやっていただきたいと思っております。 以上でございます。
○松田公太君 みんなの党の松田公太です。 先ほどの大臣の特許を取得されたという話、大変興味深く聞かせていただきました。私も飲食ビジネスやっておりましたし、渡邉委員もされていると思うんですが、なぜそのようないいアイデアを自分が先に考え付かなかったのか、少しちょっと残念な思いで聞いておりました。 日本は知的財産に本当にあふれている国だというふうに思っております。特に日本の文化や芸術、これがまた世界的に非常に高く評価され始めておりますし、注目をされておりますので、日本の権利を守りつつ、やはり知的財産立国、これを目指すという方針、これは私も大変賛同しているところでございます。 今回の商標法の改正によりまして保護対象を拡充するということについても基本的には賛成をしております。しかし、ちょっと心配な点もありますので、今日は御質問させていただきたいと思います。 お手元の資料、御覧いただければと思います。これは特定の会社を批判するものでは決してありません。こういうこともありますよという参考のために出させていただいたということを是非皆様に御認識いただければと思いますが。一番左の上にありますロゴマークは皆さんも御存じのS社さんの緑色のロゴマークですね。最近実は変わったんで、これ一個前のロゴマークになります。それ以外に番号が振ってあります、一から七番。これはそれに類似するかもしれないと思われたロゴマークをちょっと集めてみたものなんですね。 これを御覧になって大臣にお聞きしたいんですけれども、これは引っかけ質問でも何でもありませんので、個人的な見解で結構ですので。これはちょっとアウトなんじゃないの、これはセーフじゃないか、これを一番から七番の中でちょっとピックアップして教えていただければと思うんですが。
○国務大臣(茂木敏充君) 私が明確な基準を持っているわけではありませんが、四番は非常に似ているなと、こういう印象を持ちます。
○松田公太君 そのとおりですね。四番が一番私も似ていると思うんですが、ただ、この一番から七番の中で、実は四番以外全て訴えられるか訴えられそうになったものを自主的に変えたというものなんですね。なぜ四番がそう訴えられるような、若しくは問題になっていなかったかというと、スターバックスが、あっ、ごめんなさい、S社さんが、名前言ってしまいましたが、これを訴えるというアクションをする前に、保健所の方から実は問題が指摘されて閉店に追い込まれてしまったということがあって、なくなってしまったということなんですけれども。この四番、確かにこのまま続けていれば間違いなくそうなったであろうというふうに思っております。ちなみに、四番はロサンゼルスでオープンされたお店ですね。 ただ、アメリカには、これも御存じかもしれませんが、これパロディーだと明確に分かるものに関しては認められるということもあるものですから、多分それを狙ったものだったんではないかなという話もあります。 一番は、ちょっと簡単に御説明させていただきますけれども、これは「SUNBUCKS」と書いてありますが、これ中国ですね。中国では、これ以外にも、バックススターコーヒーとか、非常に似たような名前を使った類似ロゴが非常に氾濫しているという状況です。 二番、「GIRL’S STAR BAR」と書いてありますけれども、これは実は日本なんですね。日本で実際これは商標権侵害で書類送検、刑事事件となっている状況です。 三番につきましては、これはタイなんです。「STARBUNG」とありますが、そのターバンをもじってこのロゴ名を考えたということで、これも実はS社さんから訴えられて、訴訟されていて、今現状は和解したというふうに聞いております。 四番、先ほど説明しまして、五番が、これは実はエチオピアの会社でして、これについても交渉中だという話になっております。 実は六番と七番、これは日本の会社なんですね。六番は有名な会社ですから皆さんも御存じかもしれませんけれども、茂木大臣は四番がこれは明らかに似ているなというふうにおっしゃいましたが、これは皆さんの感想によって違うと思いますが、個人的にも、この六番と七番辺りはちょっと違うんじゃないかなという印象を持っていただける方が非常に多いのかなというふうに個人的には思っております。六番は、こちらの会社は元々ここにありますように緑色のマークだったんですが、これを、不正競争防止法の方でこれは仮処分の申請を受けまして、今回の特許法の話とちょっと違うんですけれども、和解に至ったと。ブルーのマークに変えたということですね。 この七番は、これ実はコーヒーのお店でもないんですね。ロゴの外側を見ていただきますと、「GREEN TEA」というふうに書いてあります。緑茶のお店です。真ん中のところを見ていただくと、これ絵でもなくて、これは茶という日本の漢字なんですね。これを少しもじって描いたものなんですけれども。 しかし、この会社は、緑色で丸い、これはS社のものに類似しているのでちょっと変えないと訴えますよという内容証明便が届きまして、これをあえなく、その会社はちょっと震え上がって、これはもう大企業に訴えられたらまずいぞということで、色を変えたりしてロゴマークを変えて事なきを得たという状況だったんです。 実は、この七番は私が考えてつくったお店だったんですね。緑茶のお店ということでこれ出させていただいたんですけれども、当時はまさかそのような訴えを受けるというふうに思わずにやらせていただいた。しかも業態が全く違う、まあ、全くといいますか、お茶ですからちょっと似ているんじゃないのという方もいるかもしれませんが、これは日本のコンセプトということで、和を前面に押し出そうということでやっていたコンセプトでして、元々緑で丸というものは非常に似ているからというふうに言われるとは思っていなかった。しかもお茶ですから、緑色というのはやっぱりロゴマークとして使いたい色だったわけですけれども。 今御説明したもののように、少し、ううん、これはどうなんだろうという思いのケースが今後私は逆に、この法改正も色彩を守るということで、出てきてしまうんではないかなという危惧も実はしているんです。先ほど来から皆さんのお話を聞いていますと、どちらかというと中小が始めたものを大手が例えば盗用してしまうとかまねして広げてしまう、先ほど渡邉委員のお話にもありましたけれども、そのようなケースもあるんですが、このようなケースもあるのかなということを個人的には心配しているんですけれども、これに対してどのような対策を取ることが可能なのかということを是非教えていただければと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 大変勉強になった気がいたします。 私が個人的に、何番が同じでありというか、そういうことを申し上げるということはなかなかできないわけでありますけど、少なくとも、商標権の保護ということになってきますと、独占的、そして排他的な使用、これが可能になるということでありまして、権利の対象となる個々の商標の範囲を明確に決定して、どのような商標が既に登録されている商標と類似するか否かについて客観的に判断できるようにするということが必要不可欠だと考えております。 御指摘のように、色彩の商標に関しましては、実際に出願された商標の色合いであったりとか鮮やかさ、明るさ、更に言いますと、その形状等々、具体的な特性を考慮した上で類似性について厳格に審査するための基準を作っていくということが必要だと考えております。 今回の改正法案を成立させていただいた後、速やかに実務家の皆さんや有識者から成ります検討会におきまして検討を進めて、こうした基準の明確化、客観化を図りたいと考えております。 ちなみに、S社のロゴも特徴的でありますけど、T社のロゴも非常に特徴的だと思っております。
○松田公太君 ありがとうございます。 是非それをお願いしたかったんです。基準を明確にしていただきたいなというふうに思っております。 例えば、色一つ取っても、ここにある緑は大体ぱっと見同じように見えるかもしれませんけれども、ちょっとずつやはり違うというところもありますし、それをカラーコードであったり、有名なところでいいますとパントーンのマッチングシステムなんかもありますけれども、そういったものを、明確にしっかり、完全にマッチするものじゃなければこれは該当しないというような明確な基準を是非作っていただければと。そうしないと、やはりベンチャー、中小企業が自分たちの商品若しくは製品に該当するような色を使おうと思ったときに、大手がもう既に使っているからということで萎縮してしまうケースも生まれてしまうんじゃないかなというふうに思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げます。 〔委員長退席、理事加藤敏幸君着席〕 引き続きまして、今回の改正での国際的な知的財産権の戦略についてお聞きしたいと思います。 ハーグ協定の改正に基づいて意匠の複数国への一括出願ができるようになりました。特許や商標については既に同様の制度がありますし、意匠の国際登録を増やしていくためにも、私はこれは非常にいい改正だと思っています。 特許手数料の納付手続を簡素化する国際出願法の改正も、これも賛同できます。是非、これは意匠出願にも将来的には適用していただければな、その方がより効率的になると思いますので、その整備も御検討いただければと思います。しかし、実際に国際出願を増やしていくという観点から更に積極的な政策、対策が必要なんではないかなと思っております。 特許庁の二〇一一年の海外出願率に関するデータですけれども、自国に出願をしている特許のうち海外にも出願しているという割合ですけれども、アメリカが五三%、欧州が四七%、日本は二九%しかないんですね。日本は特許大国だとよく言われますけれども、それは自国の特許の取得ということなんです。 御案内のとおり、三年ほど前に中国企業がアメリカで新幹線に関する特許を出願して、これが問題になったケースがありました。それはなぜかといいますと、その特許の中に川崎重工の開発技術が、これが含まれていたからなんですね。これは盗用だという報道のされ方もしておりましたけれども、しかし、こういったことも、やはり川崎重工さんが事前に特許出願さえしていれば防げたんだろうなというふうに思っているんです。 今後、このようなケースを防ぐためにも、知的財産権の国際出願を強力に推進していく必要が私はあると思っていますが、先ほども類似の質問がありましたが、経産省として具体的にどのような対策をお考えかを教えていただければと思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 委員御指摘のとおり、企業活動のグローバル化が急速に進行している中で、我が国企業が顧客からの信頼を高め収益の獲得につなげる、そしてその製品を模倣から守っていく、こういう観点からしますと、特許のみならず商標、意匠も含めて知的財産権を海外において戦略的に獲得をしていくということは非常に重要な課題であると考えております。 〔理事加藤敏幸君退席、委員長着席〕 国際出願件数という観点で見ましても、日本の企業が、先ほど申しましたように、世界トップテンの中で、特許については三社がランクインをしているけれども、意匠、商標については一社も入っていないといった、そういった指摘もございます。 こうした日本企業の海外戦略、これを制度上もサポートをしていくという観点から、今般、改正法案をお願いをしておるわけでありますけれども、意匠について、複数国に対して一括出願を可能とする、そういった規定を盛り込んだところでもございますし、またデザイン戦略という観点から、これはクール・ジャパン、こういった観点からもいろいろな制度環境の整備が課題であるというふうに考えております。 また、本年度予算におきましても、中小企業を始めとして、海外での特許、意匠、商標の出願費用に対する補助制度を拡充をいたしました。こういう個別具体的な個々の企業の活動に対しても、私ども関係する施策、措置を周知、普及に努めながら、この活用を促して制度環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
○松田公太君 ありがとうございます。 先ほど二分の一からその補助を三分の二に広げたという話もありましたし、商工会での説明会などをやっているという副大臣からの御説明もあったと思いますけれども、例えば、これ御提案ですけれども、特許を申請された方にその場で国際出願の勧めをしてしまうとか、若しくはデータベースがおありでしょうから、そういった方々にDMを打って国際出願しませんかというセールスをするというのも私は重要なんではないかなというふうに思っております。是非そういったことも御検討いただければと思います。 日本の国際力、これはビジネス、また意匠も含めて、これを拡充するため、私はこれ重要な改正だと思っておりますので、引き続き更に進化できるように積極的にお取り組みいただければと申し上げて、私の質問とさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 まず、お配りいたしました表を見ていただきたいと思うんですけれども、特許庁の人員配置の内訳というもので、二〇〇三年から二〇一四年までを表にしているものです。特許庁からいただいたものでございます。 これから一層審査官の体制の強化や能力向上という観点からの強化が求められていると思うわけですが、確かにこの間、トータルとして審査官は増えてはいるんだけれども、その中身で見ますと、任期付審査官ということになるわけですね。 今年度末で任期が切れて、九十八人が任期満了になるということで伺っているんですが、そういう経験の蓄積、精度が高い審査結果を出していくという観点からもこういう採用の形態でいいのかということを問われるわけですが、今後の対応についてはどうお考えでしょうか。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 議員御指摘の任期付審査官の採用でございますけれども、これは、これまで審査の迅速化を達成するために、二〇〇二年の知財立国宣言、二〇〇三年の知的財産基本法を踏まえまして、特許庁として五年間にわたりまして各年度九十八名ずつの審査官を任期付きで採用し、今日に至り、審査の迅速化について所定の目標を達成をしておると、こういうことでございます。 今後、引き続きこの迅速化に努めるとともに、やはり品質の確保をしていくという観点から、この審査体制の充実はなお必須の課題であるというふうにまず基本的に認識をしております。とりわけ、先ほど来御指摘がございます意匠審査を例に取りましても、いろいろな文献を調査をする、また、海外の特許文献なども、語学能力の向上であるとかあるいは審査資料の整備といったようなことを含めて、システムでサポートを得ながら審査官それぞれが人材を、資質を高めていくといったことも重要な課題だと思います。 そういう観点で、この任期付審査官の方々の得意分野あるいは知見を活用しながら、今後十年間で特許権利化までの期間を半減をするという目的を達成をしていくために集中的に体制を整備をするという観点で、この任期付審査官の活用を考えております。
○倉林明子君 任期が切れるということで再任用とかもされているということは伺っているんですけれども、やっぱり通常審査官ということでしっかり見通しも持ってやっていけるという体制づくりというのは非常に大事になってくるんじゃないかと。通常審査官での増員という点でも対応していくべきではないかと、これは意見として申し上げておきたいと思います。 その上で、私、今後の知的財産の保護のレベルということを考えたときに、大きな影響を及ぼしていくのがTPPだというふうに認識をしております。知的財産の分野も日本の国益に関わる重要な分野であるというふうに考えますが、大臣の認識を伺っておきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) TPP交渉は様々な分野について行われておりまして、そこの中で、知的財産分野、これ、日本企業が開発した新技術であったりとか日本でつくられた高付加価値な製品やコンテンツを海外で適切に保護していく上で極めて重要な分野であります。 かなり各国の利害、十二か国間で対立をする難しい分野の一つでありまして、二月に開催されましたシンガポールの閣僚会合では残された論点の整理が進んで、一定の進展、この知的財産の分野でも見られたと思っております。 TPP交渉、まさに今交渉の途中でありますのでその内容についてつまびらかにすることできませんが、国益を最大化するために、知的財産の保護とそして利用の適切なバランスに配慮しつつ、精力的に交渉してまいりたいと考えております。
○倉林明子君 とりわけ、知的財産の中でも医薬品についてちょっと質問したいと思うんです。 アメリカは、TPPでも保護強化という姿勢、明確にしております。そのアメリカは、韓国とのFTAで特許リンケージを昨年認めさせたと伺っております。 外務省に伺いますが、これ、どんな制度となっているでしょうか。
○政府参考人(片上慶一君) お答え申し上げます。 第三国間のFTAでございますので、日本政府として有権的に解釈する立場にはない点は御理解いただければと思います。 御指摘の米韓FTAにおいて、医薬品の市販の許可と特許の関係につきまして、以下の内容の規定がございます。 第一に、両国政府は、先発薬の特許の存続期間内に市販許可を要請する全ての製薬会社の身元が特許権者に通報されるようにすること。その二、両国政府は、先発薬の特許の存続期間内に特許権者の同意あるいは黙認なしに製薬会社がジェネリック薬を市販することを防止するための市販許可手続の措置を履行すること。以上でございます。
○倉林明子君 つまり、この特許リンケージということが適用される場合、ジェネリック医薬品が出にくくなるということなんですね。日本ではこの米韓のFTAで認められているような事前通知という制度はありません。ジェネリック医薬品が、これで普及が妨げられるようなことになってはいけないというふうに思っているわけですけれども、そもそもこのジェネリック医薬品が過去十年間で第一世代のHIV、エイズの治療薬、ここで見ますと、薬価が九九%引き下げられたということがあります。これは、本当に新興国のところや低所得者に対して、世界中で治療薬の普及に大きく貢献するという役割を果たしたものであります。 保護強化されることによって、価格が高い新薬として販売される期間が延びると、価格が低いジェネリックが出にくくなると。こうなりますと、製薬会社の利益は確保される一方で、安い医薬品の恩恵を受けられる低所得者や新興国、ここにとっては命に関わる重大な問題になってこようかと思うんです。日本にとっては、医薬品、医療費全体を押し上げるということにもつながるもので、これ、国内の関係団体からも既に意見が寄せられていると承知をしております。 そこで、昨年八月の時点の各団体の意見、取りまとめておられる内閣官房に確認したいんですが、日本薬剤師会及び日本製薬団体連合会がこのジェネリックについてどうした懸念を表明しているか、これについて確認をさせていただきたい。
○政府参考人(澁谷和久君) まず、日本製薬団体連合会の御意見の御紹介でございますが、特許期間の延長制度や日本と同等のデータ保護期間の確保など、日本と同様の制度とすることを参加国に求めていくべきと、こういう意見が出されている一方で、この連合会の加盟団体である日本ジェネリック製薬協会からの補足意見というのも併せて付いておりまして、知的財産権の保護と後発医薬品の適切な推進、パテントリンケージ制度を協議する場合には後発医薬品へのアクセスへ配慮すべきといった意見が提出されております。 また、日本薬剤師会からは、医薬品の知的財産権の保護が強化され、ジェネリック医薬品の上市が阻止されることのないようにといった意見が寄せられているところでございます。
○倉林明子君 御紹介のように、懸念の声が上がっているということだと思います。 世界一医薬品の特許件数を持っているのがアメリカということになります。TPP交渉では、アメリカの製薬企業の関与が強まっているという報道もされているところであります。安くて安全な医薬品の確保というのは譲れない国益であると私は考えます。 そこで、アメリカの動きなんですけれども、これは、二〇一三年スペシャル三〇一条報告書、知的財産に関わる報告書ですけれども、これが出ていると思います。この報告書の性格について、簡単に特許庁から御説明願えるでしょうか。
○政府参考人(中尾泰久君) お答え申し上げます。 米国のスペシャル三〇一条は、一九八八年に包括通商競争力法におきまして創設されました知的財産分野の諸外国の不公正慣行を調査する手続でございます。具体的には、毎年、米国のUSTRが発表いたします外国貿易障壁報告書、これに基づきまして優先国を指定しまして、優先国に指定いたしますと、USTRが調査と相手国との協議を行うということになってございまして、仮に協議が不調の場合には、関税の引上げ、輸入規制といった対抗措置の発動も予定されている、そういうものでございます。
○倉林明子君 対抗措置を背景に、警戒レベルが高い順に協議をして警戒レベルを落とさせていくというものだと認識しております。 そこで、二〇一三年の米国通商代表、今紹介あったUSTR、外国貿易報告書で、医薬品についてのアメリカ政府から日本に対する要請がされているかと思います。具体的に内容を紹介していただきたい。
○政府参考人(片上慶一君) お答え申し上げます。 御指摘の報告書では、医薬品に関して次のような記述がございます。 新薬創出等加算制度について、その恒久化を引き続き求めるとともに、市場拡大再算定制度など、革新的な医薬品の開発と導入を妨げる他の償還政策を導入することを控えるよう日本に求める。二番目でございますが、日本の医薬品・医療機器償還決定プロセスの透明性について、日本政府に対し、より開かれた予測可能性のある市場を育成するために、最近の改善を基に更に取り組むことを引き続き求める。こういった記述がございます。
○倉林明子君 つまり、流通量に応じて新薬を安くする制度、これはやめるようにというような中身かと思うんですね。現在でも、新薬の価格が国内と同様に販売できないと、これはアメリカにとってですね、そういうルールは障壁だからということで具体的に日本に対しても圧力を掛けている、これがアメリカなんですね。 そこで、知的財産の保護という観点から非常に大事だと思いますのは、こうした国民の命と健康に関わる部分、ここは最優先で交渉にも当たっていくべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国の国益考えたときに、当然、国民の生命、健康、極めて重要な課題だと考えております。 そういった中で、権利の保護そして利用のバランス、しっかり図っていくことが重要だと思っております。
○倉林明子君 巨大製薬企業がTPP交渉のロビー活動といいますか、そういうところでも積極的な動きをしているということです。企業自身も働きかけを強めているという報道等もあります。 今答弁ありましたけれども、巨大製薬企業の利益の保護優先ということにならないよう、国民の命と健康、これ阻害するようなことがないように奮闘を求めたいと思います。 終わります。
○中野正志君 維新の会の中野正志でございます。 三月十四日に開幕した日本ファッション・ウィーク推進機構主催のファッション・ウィーク東京、松島副大臣が来賓として招待をされて、オープニングのセレモニーではテープカットを行い、クール・ジャパンはアニメや漫画だけでなくファッション分野も重要だと、世界に出ていけるようサポートすると御祝辞をいただいたようであります。 経産省、平成二十五年三月にまとめた「クリエイティブ産業の現状と課題」の中で、世界のクリエーティブ産業市場規模の予想では、ファッション分野の市場規模、二〇〇九年は百二兆円でありましたけれども、東京オリンピック開催が予定されている二〇二〇年に二百七・三兆円、実に二倍以上の伸びが期待をされております。 安倍総理が掲げるクール・ジャパンにおいて、ファッション分野が日本経済へ資する期待、大変大きいと言えると思います。同報告書ではクリエーティブ産業の輸出入に関する分析がありまして、そこでは、日本のクリエーティブ産業はゲームを除き輸入超過とあります。ファッション分野を見てみますと、輸出三百七十六億円に対し、輸入は驚くなかれ一兆八千五百十六億円、実に一兆八千百四十億円もの大幅な輸入超過ということになります。 さきのイベントにおいて、松島副大臣の発言にもあるように、日本のクール・ジャパン、まさにアニメや漫画だけではなくてファッションも非常に魅力的な分野ということになります。御存じのとおり、最近ではインターネットを利用し、多くの人が日本のファッション情報に触れる機会も増えております。是非、世界へ向けた日本のファッション、クール・ジャパンのファッションについてのPRを強化していただいて、世界の皆さんに日本が輸入していると同等若しくはそれ以上の消費を促していただきたいものだと考えます。 そこで、松島副大臣に質問をいたしますが、日本がクリエーティブ産業の重要分野の一つと捉えるファッション分野でも世界をリードしていける環境づくりが重要である中、それをバックアップする国内の経済環境をどのように整備をされていくか、具体的な多角的な施策を是非この機会にお聞かせをいただいておきたいと存じます。
○副大臣(松島みどり君) おっしゃいますとおりに、残念ながら日本のファッションは完全な入超であります。皆様も御自分のおうちで考えていただきますと、比較的安い品は中国やインドネシアや東南アジア諸国から入ってきて、リッチなのを買われるときにはイタリアだとかフランスだったりする、そういう傾向が強いんじゃないかと思っております。 ただ、素材という面でいいますと、日本の布地ですとか、あるいはリボンとかボタンとか、こういったものが随分欧米の超一流のファッションブランドでも使われております。私も昨年秋来日されたミッソーニというイタリアのブランドの創業者のお嬢さんで今クリエーターの方にお会いしたときも、もう日本のものはすばらしいんだと、自分もしっかり使っているというお話されていました。でも、これでは稼げない。やっぱりしっかりとした裾野がある、素材ができる、そして材料も作れる、せっかくそういう基盤があるわけですから、やっぱり物として打って出ないといけない。 かつては、まあ私の若い頃といいますか、いわゆるバブル期に近い頃、一九八〇年代には、イッセイミヤケさんとかコム・デ・ギャルソン、川久保玲さん、そしてまたヨウジヤマモトさん、そういった方々がフランスで大活躍をされた、そういう時代がありました。もちろんそれまでには、前にも森英恵さんや鳥居ユキさんや随分いろんな方が出てきておられた。最近停滞している、ここを何とかしなければいけないと思っております。 今委員に触れていただきましたさきのファッション・ウィーク東京におきましても、若手デザイナーを海外に売り出していくために、このショーに経産省の予算組みまして、フランス「エル」の、ファッション雑誌の編集者やヘラルド・トリビューンのファッション記者、あるいはいわゆる今ブロガー、ファッションブロガーという欧米で男性や女性も含めて影響力がある人たちがいます、こういう人たちを招聘して書いてもらう、アピールしてもらうということをやりました。 今回参加されたデザイナーの中でも、アツシナカシマさんという男性、このアツシナカシマというブランドを立ち上げて今海外に売り出そうとしているんですけど、既にジャン・ポール・ゴルチエのカジュアルラインの責任者、そういうのはパリでやってこられて、実力はあって、でも日本のブランドでまだ売っていない、自分のブランドで売っていない、こういう人をしっかりとアピールしていくということをやっていきたいと思っております。 また、今年一月、私、イタリアのミラノを訪問したときには、メンズファッションの展示会で世界最大級の展示会をやる会社がこれフィレンツェに、本社フィレンツェなんですけれども、ピッティという会社がございます。ここのナポレオーネ社長と対談して、何とかここに出すという、フィレンツェの展示会に出すというのが非常に難易度が高い、競争率が高いものですから、日本のメンズ、是非ここへ出させてくれということも随分要望をしてきた次第であります。 また、例えばファッションをバックアップする事業といたしまして、サウジアラビア、実は中東の方々というのは、あそこの特に超上流の方というのは、あのふわふわした通称オバQと言われるあの服の下に一流のブランドのものを男性も女性も着ています。でも、今のところはやっぱりフランス、イタリアのファッションが圧倒的に着られている。ここを、あのオバQの下に日本の服を着せたい、そういう思いで、これは私が言ったんじゃないんですけれども、経産省の事業といたしまして、例えばイッセイミヤケのプリーツプリーズですとか、ツモリチサト、そういったブランドをテスト販売、サウジアラビアのリヤドの高級百貨店でテスト販売をしたり、あるいはそのときにアクセサリーとかバッグ、さらに東急ハンズの文具、インテリア、そういったようなものをテスト販売して、ファッションプラスアルファのクール・ジャパンの売り込みをお金のある中東の国々にも売り込んでいくということをやっております。 昨年十一月にクール・ジャパン機構、設立したわけですが、これは収益の見込める企業にリスクマネーを出していく、出資を行うということです。これでファッション産業も含めたクール・ジャパンの海外展開を支援をしてまいります。 また、平成二十六年度、まさに今日から、本日から、日本政策金融公庫、これは中小企業向けにいろんな低利融資やっていますけれども、クール・ジャパン関連事業を行う中小・小規模事業に対しては、更に一層金利を下げた、クール・ジャパンというのも担い手はみんな中小・小規模ですから、更に金利を下げた融資を行って、資金面での支援、まさに今日から始めていくところでございます。しっかり取り組んでまいります。
○中野正志君 ありがとうございます。心強い限りでございます。是非、若い新しい人材の育成も含めて、更に多角的に頑張っていただきたいと存じます。 特許庁は、三月二十四日、会社員が業務の上で発明したいわゆる職務発明特許を企業に属させる法改正の検討に入ったと一部ニュースで報道されておりました。同日行われた有識者会議では、現状、発明した会社員に属する特許をどう制度として改めるかについて話し合ったと聞き及んでおります。なぜ今個人に権利が属されることになっている発明の権利を企業へ改める必要があるのか、その理由についてお伺いしたいと思います。 また、同会議では、権利を企業に移すだけでは労働者は納得しないとの懸念も出たと伺っております。昨今、世間を騒がせておりますSTAP細胞の論文改ざん問題にしても、一部の新聞記事では研究費の増額を狙った予算獲得目的の行動とも言われており、この背景には単なる功名心というよりも研究を続けるための予算を確保するのが困難な研究者たちの焦りもうかがえると思います。それでも、日本経済の成長へ資することが期待される発明、特許、その取得へ日々邁進する研究者たちの前向きな姿勢に水を差さない環境づくりも肝要かと思います。 この件につきまして、副大臣の御感想をお伺いしたいと思います。
○副大臣(松島みどり君) 一つだけ前提で申し上げますと、この三月に始めました会議は、委員が御指摘のように、特許を取得する権利を企業に帰属させるという、それで結論ありきという、そういう中身のものではないことだけ一言申し上げてから御説明させていただきたいと思います。 この職務発明制度に関しましては、昨年六月閣議決定されました日本再興戦略におきまして、特許を取得する権利について企業に帰属させることやあるいは使用者と従業者との契約に委ねるとか、幾つかの、そういうことで、いずれにせよ制度の見直しを今年の年央までに論点を整理し、本年度中に結論を得るとされております。これに基づいて始めたわけでございます。 実態をつかむために、経済産業省、特許庁は、昨年末に、日本の企業二千四百八十五社とそして日本人の研究者一万五千三百五十人を対象に研究のインセンティブなどの実情についての調査を実施いたしました。この日本の研究者一万五千三百五十人は、現在日本の企業で国内で働いている人と、かつ、それだけでなしに、日本の企業から外国の企業に移ったけれども国内で働いている、つまり外国企業の日本支社みたいなところで働いている人、そしてまた、数は少ないんですけれども、日本の企業から外国企業へ移って、実際にドイツやスイスやそういったところへ行って、もう移っちゃって働いている元々日本の企業の研究者、こういったいろんなタイプの人に調査をいたしました。もちろん名前が出ない形で調査したわけですけれども。 その結果によりますと、例えば研究開発を行う上で重要と思うこととの問いに対しまして、研究者は、もちろん金銭的な処遇の良さというのは重要なことに入るわけですけれども、ただそれだけじゃなくて、現実的な問題を解決したいと思う願望というような自分の動機ですとか、研究予算の充実、これは委員がおっしゃったとおりです、さらに研究開発の環境などを重視しておりまして、研究者の前向きな活動にとって必要な環境というのは非常に大事だと思っております。これを踏まえて考えてまいります。 ただ、一つだけ、私はこの中で、外国企業に移って、そして外国で、ドイツやスイスの会社あるいは研究所にいる人の生の声をずっとまとめたものを読みました。その中には、八時間労働で済むようになったとか、雑用をやってくれる人がいるようになって助かった、研究者の地位が高くなって家族もうれしいとか、そういう言葉がいっぱい並んでおりまして、これはしっかり読み込んだ上で、単に特許の問題だけでなくて、日本の研究者、技術者の働きのありようをしっかりと考え直していかなきゃ大変なことになると思っております。
○中野正志君 時間がもうすぐでございますので、今回、異議申立て制度を再び設けるということになっております。大変いいことだと思います。是非、この異議申立て制度、どのような効果が期待されるのかお伺いしておきたいと思います。時間でございますので短くお答えをいただきたいと思います。
○委員長(大久保勉君) 答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(中尾泰久君) お答え申し上げます。 今回の異議申立て制度は、簡易で迅速な手続で一旦成立した特許権を取り消すということができる仕組みを用意することによりまして、我が国の企業の非常にニーズの強うございます特許権が早期に安定化させられるということを狙ったものでございます。
○中野正志君 ありがとうございました。
○真山勇一君 結いの党の真山勇一です。 今日から四月ということで、消費税もいよいよ八%になりました。景気の先行きが非常に気になるところなんですけれども、ただ、やっぱり全般的に見ていますと、今のところ、経済成長率ですとか消費者物価指数など、経済指標というのは割合と改善した数字が出てきているというような感じがしています。ただ、実際に、これから収入、賃金が上がるのと、物価などが上がり、消費税が上がる、そのいわゆる差がどこまで埋まるのか、あるいは賃金が上へ行くのかというその辺りがこれからどうなるか、まだまだ予断を許さないのではないかというふうに私は思っております。 景気の面ではそういうことがありますけれども、今日取り上げております特許法などの改正案というのは、日本のやはり経済、もう本当に基盤のところでどうやって日本の経済を強くしていくかという部分にとって大変大事なものであるというふうに私は理解しておりますし、今回、改正というのは、国際化の中でやはり是非これを進めなくちゃいけない、むしろもう少しスピードアップそれこそしないといけない面だというふうに思っております。 例えば、スピードアップをするとか、それから使いやすい制度にするというようなことで、先ほどからもお話出ていますけれども、とにかく特許出願というのは年間三十三万件も出ているというふうに伺っておりますけれども、そうしたものの中に、お話にも出てきましたが、いろんな似たものがある。この中からつまり本当にいい宝物、宝石を選び出していって、これはいけるというものを見付けるためには、やはり体制というのは大事だと思うんですが。 例えば、お話が出ていた特許審査官の問題ですとか、それから、これから更にスピードアップ、使いやすい制度にするためには、やはり現在どんな今体制になっていてそれをどういうふうに今後整備していこうというようなお考え、先ほども大臣は体制強化が必要であるというふうにおっしゃっているので、具体的に現在その辺りどういうふうに考えていらっしゃるか、伺いたいと思います。
○副大臣(松島みどり君) 本当に同じ気持ちであります。 私も、先週改めて特許庁の特許審査の現場を視察いたしました。審査官とも意見交換したんですが、例えばリニアモーターカーのことを知ろうと思って、それもいろんな分野の山ほどある特許の中で鉄道車両の空気抵抗を減らす構造の設計に関する特許出願、それももう部分が物すごく細かく細分化されている、パソコン上にはずらっと十何年分の、もう英語も含めて載っている、これをさばいていくというのは本当に大変なことなんだなと実際思った次第でございます。それぞれの審査官の専門的な知識とか緻密な論理というのは不可欠なわけですし、情報、今パソコンで随分楽になったとはいえ、それも本当にまさしく人材が鍵となることだと思っております。 これまで申し上げております世界最速最高品質の特許審査というのは、今、二〇一二年時点では特許の権利化までの期間というのが三十か月掛かっていました、二〇一二年時点で。これを、目標といたしまして、二〇二三年度末までには十四か月まで縮めたい、半減、半分以下にしたい。そして、この十四か月というのは、各国がいろんな目標立てているんですけれども、他の国の目標よりも野心的な、つまり一番短いです、世界最速水準ということにそのときになります。それするために、それと同時に、質の高い、こういう審査でいいのか、本当にどうなのかということを点検するために、この春から外部有識者で構成する委員会を新しく設置しまして、審査の品質に関するレビューも導入することにしたところでございます。 そして、そのために、人の問題を解決するために、今年度予算におきましては百人の任期付審査官、五年の任期付審査官を採用すると。できることならば、この任期付審査官の採用というのは来年度以降もこれを続けていきたい。やはり先ほど大臣からの答弁にもありましたように人数がアメリカや欧米に比べてとにかく少ないものですから、それをしっかりとやっていきたいと考えております。 経済産業省としましては、今後とも、情報システムの構築、さらに先行技術調査に関する、これは、外へ出して民間活力の活用といった取組を進めながら、人材の確保をして審査体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
○真山勇一君 やはり法律の方を整備してもその体制が伴わないとなかなかスピードアップというのも難しいんじゃないかなというふうに思っておりますので、是非進めていっていただきたいと思います。 やはり知的財産というのは、いろいろ日本の貿易で赤字が多い中で収入が黒字一兆円というふうにも言われているので、これは私たちの、国民にとっては海外に向けての国際戦略の大事なものになってくるんじゃないかなというふうに思っているんですね。 それで、やはりそうした知的財産というのは何といっても保護することが大事だというふうに思うんですけれども、やはりよくそういうことで問題になるのは頭脳流出あるいは技術流出ということだと思うんです。一番最近の事件ではやっぱりあの東芝の事件がございましたけれども、ああいうことがある。古くて新しい問題だと思うんですけれども、例えば、今も多分非常に多い、東芝の問題というのはたまたまマスコミに伝えられて表に出ましたけれども、そういうふうに表に出ないことがまだいっぱい、たくさんあるんではないかというふうに思うんです。 例えば、優れたアイデアとか技術を持っている日本人を狙った、例えば海外からのヘッドハンティングみたいなのというのはあると思うんですが、そうした流出はやっぱり当然、東芝の出来事というのは氷山の一角で、いろいろあると思うんですが、その辺りの現状を把握していらっしゃるかどうか、あるいはそれに対してどんな対策、対応なども考えていらっしゃるか、その辺りを伺いたいと思います。
○政府参考人(菅原郁郎君) 経産省が二十四年度に行ったアンケート調査でございますけれども、技術系の正規社員の中途退職者が外国のライバル企業に再就職したことを把握している企業の割合ですけれども、約三千社を対象にしてアンケートしたところ、一〇%強の製造業の人がライバル企業に技術職員が中途退職して移った経験があるというふうに答えております。あと、委員御指摘のヘッドハンティング、ヘッドハンティングの経験が御社ではあるのかどうかと。これは国内外を問わずでございますけれども、競合会社から技術系人材をヘッドハンティングされたと、経験があると回答した企業は約一五%ございまして、やはり職員の自主的な転職のみならず、いわゆるヘッドハンティングを契機とした技術人材の転職も一定程度存在するということになっていると思います。 ただ、御案内のとおり、技術者が働きがいのある職場や処遇改善を求めて会社を移るということは、一概にこれは悪いと言えるとは思いませんで、問題は、しっかりとした退職時を含めて秘密保持契約を企業と職員との間で結べるかどうかと。これについて見てみますと、同じアンケートですけれども、二割ぐらいの企業しか職員と技術保持契約を結べていないということになっていまして、そういう面では、本来守るべき営業秘密がその職員の転職によって競合会社に移転する可能性は否定できないと思っております。 こういう企業の管理実態も踏まえまして、しっかりとした企業の管理レベルを上げるためには何をなすべきか、企業と国、若しくは国として追加的な措置をとるべきかどうかを含めて、今後、企業と時間軸をしっかり定めて議論していきたいと考えてございます。
○真山勇一君 やはり大事な知的財産、知財をどうやって守っていくかというのは大きな問題であると思いますし、人の問題、やっぱりそのヘッドハンティング、そういうことでいろいろ漏れるということもあるでしょうが、その一方、やはり今インターネット時代ということで、ハード、まあ人から漏れるのはソフトというふうに判断すると、インターネット時代のそういうものを通して例えば情報が漏れるということになると、それはハードの方からというような感じもするんですけれども。 最近、時々、バックドアという言葉が出てまいります。私も余り強くないんで、はっきりとしたイメージというのはなかなか持っていないんですが、インターネットで、パソコンですとかスマートフォンですと、その中に不正に侵入してくるようなプログラムを入れて、それで中にある情報を抜き取るという、不正に情報を取るということがあるんですけれども、そのバックドアというのはもうそれ以前に、例えばパソコンですとかスマートフォンに、中に、新品のうちから新しい入っている情報、その後入ってきた情報を知らない間に自動的に盗んでしまうというような、何かそういうものだというふうに伺っているんです。バックドアというのは勝手口とか裏口と言うから、ですから表じゃなくて裏からこっそり情報を盗むということなんでしょうけれども、そのバックドアという、これ、例えばインターネット時代のまた新しい一つのものだと思うんですが、この辺をどんなふうに把握しておられるかということを伺いたいと思います。
○政府参考人(富田健介君) お答えを申し上げます。 委員御指摘をいただきましたように、ノートパソコンでありますとかスマートフォンでありますとか、そういう情報端末にいわゆるバックドアというものが仕込まれて情報流出の懸念があるというようなことが様々な報道がなされているところでございます。 例えて一つの例を申し上げますと、これは米国でございますけれども、平成二十四年の十月に下院情報委員会におきまして、中国情報通信機器企業二社に対するヒアリング結果に基づいて、二社に対するバックドアの懸念が払拭されなかったということから、米国政府においては重要なシステムにおいてこの二社の製品は用いるべきではないという勧告を含んだ報告書を公表したというふうな事実を承知をいたしております。 ただ、今のところ、私ども、情報端末で、まさに委員御指摘ございましたように、出荷段階から故意にバックドアが仕掛けられて情報が不正に取られるという具体的な事案については、残念ながら報告を把握をしていない状況でございます。 ただ、こういった懸念があります以上、経産省といたしまして、IPAあるいはJPCERTといった国内のセキュリティー関係機関や海外の政府関係機関とも密接に連携をしながら、情報端末のセキュリティーに関する情報収集、それから対策に取り組んでいるところでございます。
○真山勇一君 ありがとうございました。 本当に今世界は情報化時代なので、特にこういうネットの世界というのはいつどこで何が起きるか分からないという、そんな状況じゃないかと思うんですね。想定外のことも起きると思いますし、それこそ、そういうときに、日本の最大の商品、強力な商品になる知的財産というのがいろいろ被害があったら困ると思いますので、是非こういうものは国の方でも早め早めに、やはり日本の英知を集めてきちっと現状を把握して、そして対策を考えていっていただきたいというふうに思っております。 それから、今回の改正でもう一つ出てきております中で、地域団体商標、地域ブランドのことでお伺いしたいと思うんですが、この地域団体商標ということでは、カタログと呼んでもいいんでしょうか、五百五十一品目をリストアップした本をいただきました、大変立派な本が、今お持ちのその本ですけれども。かなりやっぱり、私も意外だと思ったのは、やはり地域ブランドというのはこんなにやればできるようになるんだなという思いがしております。 これ、国内的にはその本が非常に役立つと思うんですが、先ほど大臣が多言語化のパテント特許を持っておられるということで、ちょっとそれと関連するのかどうかということなんですが、こうした地域ブランド、日本では、国内では、こういうものができて、じゃ、そこへ行ってそれを買おう、ああ、それを食べてみようという、そういうインセンティブがかなり起きるんじゃないかというふうに思うんですけれども、それをもう一歩進めて、やはり海外へどうやって日本のブランドを出していくかということになるんですが、このカタログと言われる本のほかに、例えば海外向けの外国語版、あるいは海外へ向けて日本の各地にこんなにおいしいもの、こんなにすばらしいアイデアのものがありますよというようなことを繰り広げていらっしゃるのかどうか、その辺りをお伺いしたいと思うんですが。
○政府参考人(國友宏俊君) お答え申し上げます。 地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援することは、地域産業の活性化の観点から極めて重要と考えております。 特許庁では、国内の事業者及び消費者向けに地域団体商標の登録事例を紹介する冊子、地域団体商標二〇一三を作成し、配布しているところでございますが、現在、地域団体商標の権利者の協力を得てこの冊子の英語版を作成しているところでございます。この英語版が完成した際には、特許庁英語版ホームページに掲載するとともに、独立行政法人ジェトロの海外事務所等への配布を通じまして、地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援してまいりたいと考えております。 今後とも、こうした取組を加速し、国内外における地域団体商標を活用した地域ブランドの更なる普及を促進してまいりたいと考えております。
○真山勇一君 時間になりましたので。 今回のこの法改正で知的財産を是非、国際戦略として大いに活用していきたいと思いますので、今回のこの法案、大きく四つの法の改正だと思うんですが、四本の矢、日本の知的財産を売り込む四本の矢ということで、是非強力に進めていただきたいというふうに思っております。 ありがとうございました。
○浜田和幸君 新党改革・無所属の会を代表して、幾つか、大臣ほか、御質問をさせていただきたいと思います。 世界最高の知的財産立国を目指すということ、大変すばらしい構想だと思いますが、現場の特許庁の審査官、数が外国と比べて少ないと大臣も指摘をされました。その少ない人数で膨大な量の審査をやろうと思うと、やっぱりどうしても無理が生じる可能性が高いと思うんですね。 特許が付与された後の異議申立て制度、これによりますと、七割以上の特許が異議申立てにより訂正あるいは取消しをされているということなんですよね。これはちょっと深刻な事態ではないかと思うんですね。 なぜ七割以上もの特許が取消しになってしまっているのか、また今回のこの特許異議申立て制度の創設によってこういう問題がどのように克服されるのか、そのことについて、まず大臣にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 委員御指摘のとおり、権利の成立に対しましては、その権利の安定性をめぐって第三者からの無効の申立てあるいは請求などに対する調整の仕組みが整っております。また、裁判制度においてそれが再び争われるというケースもございます。 私ども、審査には万全を期してはおりますけれども、技術の進歩、解釈などに応じて、今御指摘のような見解の差により、結果的に特許権の成立が否定をされるというケースも、これもあります。その点につきましては、やはり何といいましても私ども審査官の資質を向上する、これがまず第一に必要だろうと思っております。また、そうした主張を第三者との関係においても情報提供あるいはいろいろな手続の中で円滑に調整する、そういう仕組みが必要であろうというふうに考えております。 今回、御審議をお願いをしております本法案におきまして、特許異議の申立て制度について盛り込んでおりますことは、簡易で迅速な手続によって関係者の調整を図るという意味で、既存の特許無効審判制度と並びまして、この第三者との関係での権利の安定性を高めていきたい、そのような意図に基づくものでございます。 そうしたことを、体制の整備などを通じまして今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○浜田和幸君 やはり人間がやることですから当然限界がありますよね、幾ら優秀な人材を配置したとしても。七割以上が覆ってしまうという現状を鑑みると、やはり人間の能力プラスアルファで、やはりデジタル情報、要するに特許申請に関する情報ですとか、もろもろの情報をもっともっとデジタル化をすることによって、このマッチングというのか、問題がどこにあるのか、そういうことをやって対策を考える、これも知的財産立国に欠かせないアプローチだと思うんですけれども、こういったその今の制度をもう少しデジタル化するような動きはどの程度進んでいるのか、そういう考えは今後あるのかどうか、大臣にお伺いします。
○国務大臣(茂木敏充君) まず審査官、量的にも足りません。同時に、御指摘いただいたように、質の意味でも高めていかなきゃならない。ただ、人だけで全てカバーできるということではなくて、類似の特許案件について検索できるシステムであったりとか、全体をデータベース化する、こういったことでシステムとして対応できる部分もかなりあるのではないかなと思っておりまして、この点につきましても、我々として予算措置も含めてしっかりした取組をしていきたいと思っております。 その一方で、意匠とか商標の世界に入っていきますと、なかなか、今回、色について商標に加えるということでありますけれど、例えばにおいなんていうものでありますと、アメリカであったりとか韓国、これは商標の対象になるんですけれど、ヨーロッパは元々しておりましたけれど、これが二〇〇二年から欧州の司法裁判所の判決が示されて、その以降の登録は認められない状況ということでありまして、音以上に難しいと思うんですよ、このにおいというものを定量的に判断をしていくと。 ヨーロッパのワインも味で感じる、目で見て、視覚でも、さらには嗅覚で感じるということでありますけれども、微妙に違うんですね。例えば、ボルドーの五大シャトーでも、マルゴーと例えばラトゥールでいいますと、片っ方はマルゴー村で、もう片っ方はポイヤック村ですからにおいが違うんですよね。それから、例えばブルゴーニュでいいましてもロマネコンティ、ロマネコンティの南にあるラターシェ、北にありますリシュブール、これはラターシェの方が力強い香りがしてくる。リシュブールの方がやっぱり繊細なんですね。その両方を持っているのがロマネコンティと、こんなふうに言われるわけですけれども、じゃそれを機械で嗅ぎ分けられるかというと、なかなかやっぱり難しいんだと思うんですね。 そういった意味で、人の人数であったりとか質、こういったことも当然大切になってくると、こんなふうに考えています。
○浜田和幸君 是非、人間の嗅覚、これも機械との融合によって更に精度を高めていく、そういう方向も日本がリードをすべきではないかと思うんですね。 やっぱり、人間の持っている嗅覚というのは、普通であれば一万種類以上のにおいを嗅ぎ分ける能力があると言われているんです。しかし、我々どんどんそういう嗅覚を退化させてしまって、なかなかそれだけのにおいは嗅ぎ分けることはできませんよね。しかし、我が国には香道という香りを楽しむという伝統的な文化、これもあるわけですね。そういった観点からしますと、このにおいを商標化するということはとても重要な私、テーマだと思います。 においというのは、先ほどワインの話が出ましたけれども、食にとっても、人間の言ってみれば細胞を活性化する、医療や健康、病気の予防にとってもとても重要な要素だと思うんですね。そういう意味では、医療への応用も利くわけであって、新しい分野に日本が先駆けてこの香り成分というもの、この香りのエッセンスをどう特許あるいは商標化していくのか、その辺りもとても重要な課題だと思うんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(茂木敏充君) におい、嗅覚との関係でいいますと、今お香の話ありましたけれども、京都の山田さんに私もお香の方はブレンドしてもらっているんですけれども、最初の数日は分かるんです、確実に新しいブレンドのが。ところが、やっぱりどうしてもそのにおいに慣れてきたりもします。数日間例えば出張に出て、戻ってくるとまた戻るんですよね。なかなか複雑なものだなと、こういう思い持っておりまして。 この商標の範囲としてにおいをどうするか。これは、先ほども若干申し上げましたが、アメリカや韓国とそれからヨーロッパの対応、違っております。また、日本における企業のニーズがどこにあるかと、こういったことも考えなければいけないということで、我が国の商標法の保護対象の拡充について、産業構造審議会の知的財産分科会の場において引き続き検討を進めていくということになっておりまして、においの商標につきましては我が国企業はどこまでの保護ニーズを持っているか、また、それを商標として認めた場合にどういった形で的確に審査をして、また保護をしていくか、こういった観点も含めて検討していく課題だと、こんなふうに思っております。
○浜田和幸君 是非、様々な食材の持っている栄養分とその香り成分がもたらす効能、是非研究を進めて、日本発の新しい文化というものに結び付けていただければと思います。 その関連で、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定、これ、一九九九年に採択され二〇〇三年に発効した条約、協定なんですけれども、ようやく日本がこれに加盟する。なぜ十年以上もこういう国際的な協定に加入してこなかったのか、その背景、その理由についてお聞かせください。
○政府参考人(羽藤秀雄君) この御指摘のハーグ協定のジュネーブ改正協定でございますけれども、これは複数国へ意匠を一括出願を可能とする協定でございますので、これまでは我が国の産業界の主な貿易投資相手国がこの協定に未加入であった、そういうふうな背景もございまして、我が国としても我が国の企業のニーズを踏まえながら加入のタイミングについては慎重に検討を行ってまいりました。 その後、二〇〇八年にEUが本協定に加入をいたしました。アメリカや韓国も加入に向けた準備が最終段階に入るということで、私どもとしましても、この御審議をお願いをしております本改正案において加入についての手当てをお願いをしたいというふうに考えて、それに至った次第でございます。
○浜田和幸君 十年以上遅れたということによっての何らかの問題、経済的損失、そういうことはあったんでしょうか。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 確かに、各企業は、自身の意匠の保護について、それぞれの貿易投資国に対して直接に出願をしておったと。それが恐らく、この協定が早期に成立をし手当てが行ってあれば代理人の費用などの軽減は図られた、これは事実だとは思います。 ただ、繰り返しでございますけれども、相手国がまだ加入をしていなかったということでの実益がなかったという点で、そのようなことを定量的に何か把握をしているということはございませんが、今後、将来に向けてこの軽減の効果というものは均てんしていくだろうというふうに考えております。
○浜田和幸君 これからの地方の経済の活性化にとって、やはりいろいろと今日議論でありましたけれども、地方のブランド化がとても大事だと思うんですね。 今日は弁理士会の方々来られていますけれども、全国に一万人以上の会員がおられる、そういった方々が事前の相談等にもこれから参加できる、しかも、無料で地方の、言ってみればすばらしい商品、アイデアを発掘できるということなので、この一万人の弁理士会の皆さん方をどうやってこれからもっともっと地域経済に組み込んでいく、その辺りの基本的な戦略について、大臣、お考えをお聞かせください。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今回御審議をお願いをしております法案の中には、弁理士法の改正の一環としまして、出願以前の段階でのアイデアなどに相談に応ずる、この業務を弁理士の業務として明確をする、これが位置付けております。 こうしたことを通じまして、また、日本弁理士会が関係をする、先ほども各委員から御指摘がございましたけれども、専門資格士の他の方々との連携を図りながら、そうした中小企業を始めとする知財戦略の活用に対する手が広く差し伸べられていくであろうと、そのように考えております。 特許庁といたしましても、そうした環境を整える、その一環として今回、この本法案での改正をお願いをしておるところでございます。
○浜田和幸君 そういう全国の弁理士会の方が無料でサービスを提供されるということなんですけれども、やはり専門的なサービスを提供することに対して、無償でということに対しては何ら問題ないんでしょうか。
○政府参考人(羽藤秀雄君) これは確かにそういった御指摘もあろうかと思いますけれども、中小企業、小規模企業にとって知財戦略を実践をしていくと、こういう観点からしますと、今はイノベーションを促していくという、そういう政策的な観点から踏まえまして、例えば知財総合支援窓口においてこうした弁理士の先生方に無料で相談に応じていただくということは、経済的にも、また広く今後の産業の発展あるいは特許などの知財の活用という観点からも、経済にとっても非常に重要な効果があるのではないかと、そのように考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 今回、弁理士法の改正を行いまして、明確に弁理士の使命というのを定義をさせていただいたわけでありますが、そういった中で弁理士の皆さんにも御理解いただいて、そういった仕事を率先してやっていただく。 ただ、それが、将来的に見ますと、その中小企業がだんだん規模が大きくなる、そして、更にそういった出願の件数も増えるということでビジネスにつながっていったり、一般の中小企業においても、こういう特許化することがやっぱり自分の利益につながるということで、費用を払ってでもそういった業務を委託する、そういう習慣であったり社会全体の取組というのが生まれてくることが最も望ましいことだと、こんなふうに考えております。
○浜田和幸君 是非そういういい流れ、チームワークを促進していただきたいと思います。 最後に、やはり中国等の模造品、これが大変な日本の知的財産、これを商標権を侵害している……
○委員長(大久保勉君) 時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
○浜田和幸君 そうですか、はい。 そういう、中国のこういう違法行為に対して政府としてどういう対応を考えられると、またこれが、どうやって世界的なそういう枠組みをつくっていこうとしているのか、その辺りについてお考えをお聞かせください。
○委員長(大久保勉君) 松島経済産業副大臣、簡潔にお願いします。
○副大臣(松島みどり君) はい。 模倣品対策、例えば中国、ジェトロの海外事務所に日系企業向けの相談窓口を設置したり、そしてまた、中小・小規模事業がそれを、外国での模倣品被害を受けた場合にそれを支援する、そういう予算を拡大したり、そうやってしっかり取り組んでまいります。
○浜田和幸君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(大久保勉君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特許法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大久保勉君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、加藤君から発言を求められておりますので、これを許します。加藤敏幸君。
○加藤敏幸君 私は、ただいま可決されました特許法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、日本維新の会、結いの党及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 我が国企業等による知的財産権の国内外における取得・保護・活用の要請の高まりに的確に対応する観点から、審査の更なる迅速化、効率化及び質の更なる向上を図り、その実現のために任期付審査官の確保を始めとする審査体制の強化に努めるとともに、知的財産関連条約に関わる国際的な業務の重要性を考慮し、高度な専門性を有する職員の育成、中小企業を含む我が国企業の知的財産関連の活動を支える人材を育成する取組等に特段の努力を払うこと。 二 我が国の知的財産に関する紛争処理システムの品質の確保及び国際的なプレゼンスの向上を図る観点から、諸外国の紛争処理システムや知的財産に係る訴訟数、勝訴率等の現状について調査・分析を行い、知的財産の紛争処理に関わる人員の拡充、人材育成及び能力向上等の施策を通じ、世界最高の知的財産立国実現の基盤整備を図ること。 三 特許の異議申立制度の創設に当たっては、現行の無効審判制度と併存することに伴い、特許の有効性に対する第三者からの申立又は請求手続に混同が生じたり、異議申立と無効審判請求の同時係属による解決の長期化が生じたりすることのないよう、両制度の役割分担を明確にするとともに、制度運用面において柔軟な措置を講じること。 四 意匠の国際出願制度を導入するに当たっては、簡便な手続により複数国への国際意匠登録出願を可能にする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」のメリットを最大限享受できるようにするため、複数意匠一括出願制度等と我が国における意匠制度との調和を早期かつ適切に図るとともに、利用者側において円滑な手続が採られるよう、国際意匠登録制度・手続の内容について分かりやすい周知に努めること。 五 色彩や音を始めとする新しい商標の保護の導入に当たって、自他商品役務の識別力の判断等に際し、商標権の権利範囲の明確化が欠かせないものであることに鑑み、権利範囲の特定方法、商標の類否に係る判断基準を早急に策定すること。 また、地域団体商標については、今後、地域の優れた産品等の魅力向上により海外展開、観光振興、地域経済活性化に一層資するものとなるよう、弁理士を始めとする専門家も関与した取得支援策を充実させること。 六 特許等出願以前の段階における相談等を弁理士の業務として拡充することに伴い、弁理士が知的財産に関する幅広い相談を受けるに際して、利用者の利便性増進の観点から、相談の内容に応じて弁護士、中小企業診断士等他の専門家との適切な連携が可能となるような体制の整備を図ること。 七 知的財産政策の効果が中小企業に対しても十分にもたらされるよう、知財総合支援窓口等の相談体制の充実や事業を海外に展開する中小企業の国際出願・模倣品被害対策のための支援内容・体制の拡充等に努めるとともに、これらの支援策の利用を更に促進するため周知徹底を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(大久保勉君) ただいま加藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大久保勉君) 全会一致と認めます。よって、加藤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、茂木経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。茂木経済産業大臣。
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま御決議のありました本法案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
○委員長(大久保勉君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大久保勉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(大久保勉君) 貿易保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。茂木経済産業大臣。
○国務大臣(茂木敏充君) 貿易保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 今後、我が国が経済の持続的な成長を実現していくためには、日本企業の国際展開を支援することにより、著しい経済成長を遂げる新興国を始めとする海外の旺盛な需要を獲得することが重要であります。 貿易保険制度は、対外取引を行う者が戦争やテロ等の発生によって被る損失を補填する、日本企業の国際展開に必要不可欠な保険制度であります。昨年一月にアルジェリアで発生したテロ事件に見られるような海外におけるリスクの増大や、取引形態や資金調達方法の多様化など、海外事業環境は急速に変化しており、これに対応して貿易保険制度を見直す必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、日本企業が海外でプラント建設を行う際に、テロや戦争によって事業が中断された場合に当該企業が被る人件費や貨物保管費等の追加的費用を新たに貿易保険の対象とします。 第二に、日本企業の海外子会社や日本製品を扱う現地販売会社による輸出などの取引を新たに貿易保険の対象とします。 第三に、日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェクトに対する資金調達を円滑化するため、本邦銀行の海外拠点や外国銀行からの融資を新たに貿易保険の対象とします。 その他、日本企業が国内において外国企業にサービスを提供する取引を貿易保険の対象とするとともに、独立行政法人日本貿易保険の再保険の対象を国内の保険会社が引き受ける対外取引向け保険にも拡充するなど、所要の措置を講じます。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(大久保勉君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十九分散会