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労働省職業安定局雇用保険課長参議院衆議院
総発言数
48
直近の所属会派
直近の役職
労働省職業安定局雇用保険課長
直近の発言日
1989/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 48 件の標本
  • 社会労働委員会29 件・60%
  • 労働委員会10 件・21%
  • 厚生委員会4 件・8%
  • 運輸委員会2 件・4%
  • 予算委員会第四分科会1 件・2%
  • 国民生活に関する調査会1 件・2%

※ 全 48 件のうち直近 48 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

48 20 を表示
労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 賃金労働時間制度等総合調査でございますけれども、毎年やっておりまして、今一番新しい数字が四十四時間と二十分だというふうに記憶しておりますけれども、その数字をもとに今回の基準を決めております。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 欧米諸国におきますパートタイム労働者に関しまして雇用保険あるいは失業保険がどのように適用されているかということでございますけれども、国によって水準は異なりますけれども、労働時間につきましては大体平均の所定労働時間のおおむね二分の一程度というのが適用基準になっているようでございます。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 上限の三十三時間と申し上げた点につきましては省令で決めます。それから下限の二十二時間というのは私どもの行政運営でやります。したがいまして、この法案は十月一日施行ということでお願いしておりますけれども、それに間に合うように省令を決め、あるいは運営の要領を決めたい、こういうふうに考えております。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 雇用保険制度でございますけれども、これはあくまでも反復継続して就労する方が例えば離職をした場合の生活保障というそういう制度でございますので、ある程度長期の就労というのが前提になろうかと思います。 ただこの場合に、今先生も御指摘のように、一年経過した後に適用すべきかどうかということでございますけれども、そういった保険事項、要するに離職という事項に遭遇する可能性がある人はやはり事前に加入するというのが雇用保険の原則で…

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 具体的な資格の取得届というものを安定所に出していただかなければいけませんですけれども、その場合には、要するに何時間働くか、それから時間当たり幾らの賃金であるかというようなことに含めて、そういった有期契約であるかどうか、あるいは契約はないのかどうかというようなことも含めて総合的に安定所で判断する、そういうことでございます。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 先生の御指摘のとおりだと思います。具体的なケースいろいろあるかもしれませんけれども、基本的にはそのとおりだと思います。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) いろいろケースによって違うと思います。特に、今先生おっしゃったように、八月の契約をどういうふうに考えるか、ここで切れているというのか、そのままずっと続けて契約しているのか、そのあたりによっても変わってくると思います。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 例えば夏休みは切れずに、ただ仕事はないですから当然賃金はないという場合でございますが、もしそういうことでも、別に被保険者期間というのは賃金がなくてもいいわけですから、それがずっと続いているということであれば、ほかの要件が満たされれば雇用保険は適用になると思います。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 今回のパートタイム労働 者に対する適用範囲の拡大につきましては、制度の内容について事業主等の方の御理解が一番大切でございますので、リーフレット、ポスター等の作成配布、広報紙への掲載、あるいは毎年十月に労働保険適用促進月間ということでいろいろ啓発活動をやっておりますけれども、そういったもの、あるいは年度当初の年度更新の説明会の場を活用いたしまして説明指導等やりまして周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 雇用保険法におきまして、適用事業に雇用される労働者は法律上当然に被保険者となるわけでございますが、失業給付を受ける権利というのが労働大臣の確認、これは具体的には安定所へ届けていただくということですが、労働大臣の確認を得て初めて行使できるという、そういう仕組みになっております。この労働大臣の確認のあった日の二年前より前の被保険者であった期間は、その受給資格あるいは給付日数の計算の基礎としないというふうに法律上なって…

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 今回の適用拡大につきましては、一週間の所定労働時間が先ほどから申し上げておりますように二十二時間以上三十三時間未満、年収九十万円以上、それから継続反復して雇用される、こういった方々でございますけれども、こういった要件を満たす適用対象者数は約七十二万人と推計しております。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 雇用保険法二十二条の二の特定個別延長給付でございますけれども、これは昭和五十九年の法改正時に給付体系を改めました。その際に、給付の切り下げとなる方がおりまして、その切り下げになった方の中から一定の基準に照らして就職が困難と認める方に限りまして、切り下がった日数をもとに戻すというような、日数もこれを延長給付という形でもとに戻した、そういう経緯がございます。したがいまして、今回新たに短時間の方が適用拡大になるわけでご…

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 六十五歳に新たに雇用保険に入る任意加入の方でございますけれども、昭和六十年度一万九百五十九人、六十一年度八千九十八人、六十二年度八千二百九人、六十三年度九千四百九十二人でございます。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 当初、法の施行時から三年間という予定で三年間の日を決めておりましたが、その後二回延長して、本年の三月末で終わっております。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/06/21

114参議院 社会労働委員会 第5号

○説明員(中井敏夫君) 五十九年の法改正で六十五歳に達した方につきましては新たに雇用保険の適用はしないという、そういう法律改正が行われました。ただ、そうは言っても急にそのようなことになって困る場合がありますものですから、激変緩和の措置として附則で任意加入の制度ができたわけでございまして、これは法律の改正が円滑に定着する、そういうことを目的とした制度でございました。当初、先ほど申し上げました三年間という予定でございましたけれども、その後二…

労働省職業安定局雇用保険課長1989/05/23

114衆議院 社会労働委員会 第4号

○中井説明員 年収要件は、その賃金によって生計を立てているか否かを区別する基準として設けられておりまして、この趣旨から公務員であるとかあるいは民間企業の被扶養者の判断基準とかあるいは所得税の非課税限度額との均衡を考慮して九十万円というふうに、私どもしております。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/05/23

114衆議院 社会労働委員会 第4号

○中井説明員 九十万円というふうに決めましたのは、先ほど申し上げましたように賃金によって生計を立てているか否か、具体的に言いますと公務員であるとか民間企業の被扶養者になるかならぬか、要するに被扶養者になるような収入の低い方には雇用保険の保護の対象としなくてもいいのではないかという趣旨で先ほど九十万円と申し上げた次第でございます。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/05/23

114衆議院 社会労働委員会 第4号

○中井説明員 個別延長の二十二条の二という規定でございますけれども、これは昭和五十九年の改正で給付の体系が変わりました。その変わったところで、その中でも一部の非常に気の毒な方については、その給付の引き下げを阻止をするという意味で個別に、そういった不況地域であるとか特定の、法律に書いてあるような者に該当する人たちだけにその個別の延長給付を認めた、そういう趣旨でございます。

労働省職業安定局雇用保険課長1989/05/23

114衆議院 社会労働委員会 第4号

○中井説明員 労働者供給事業の許可を受けた労働組合から供給をされて事業主に雇用される人の中で、例えば臨時内職的な方というものは、これは雇用保険の対象にはなりませんけれども、供給先の事業所の適用事業におきまして、一般の労働者と同様に被保険者となるのが原則でございます。いろいろ適用の関係でおくれている面があるかもしれませんけれども、労働者供給事業の組合員の方につきましても、被保険者となるべき方については適用の促進に努めてまいりたいと考えてお…

労働省職業安定局雇用保険課長1989/05/23

114衆議院 社会労働委員会 第4号

○中井説明員 登録型派遣労働者につきましては、反復継続して派遣就業する者に対しまして雇用保険を適用しております。昭和六十三年度末現在におきまして、被保険者として取り扱われている者は私どもの集計によりますと約三万二千人と推定しております。 それから、パートとの関係でございますけれども、派遣労働者がパートに、要するに短時間の被保険者に該当するような場合、今回の適用拡大ということになりましたらそれを契機にいたしまして、こういった方々についても…