三輪良雄
会議録に記録された「三輪良雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,033 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛庁長官官房長
- 直近の発言日
- 1961/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 地方行政委員会29 件・29%
- 法務委員会23 件・23%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第二分科会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 1,033 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 服務規定の中に、御指摘のようなものがあるわけでございます。通常これは警察官が個々に部署について勤務いたしておりますので、急訴についてこうすべきものであるという規定かと思うわけでございますけれども、いかなる場合にもこれが適用がないというわけではないと思います。しかしながら、部隊として配置をされております場合に、個々の警察官が行動するのは部隊長の指揮によるのが優先すると思うのでございます。この場合に、そこにおりました者が、部…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 具体的には中隊長が指揮をしておるわけでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 先ほどもお答えいたしました通り、本来この服務規定と申しますのは、個々の警察官が個々に交番等に配置してあるのが原則でありますので、そういうことを前提とした規定だと思うのであります。部隊行動をいたしております際に、そういうことが必要になりました場合には、そこにおります単位部隊の部隊長としてすみやかに処置をとらすという判断をすべきでございますので、そういう場合にはそこにおります部隊長の指揮によると思うのでございます。しかしなが…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 繰り返すようでございますけれども、部隊運用という問題と目の前に起きました具体的な事実の収拾と両方を考え合わさなければいけないと思うのでございます。同級部隊長がすぐそばにおりますならば、その高級部隊長の指揮をもってやるということが適当と思うのでございます。ただ、その高級部隊長の指揮を受けるいとまがない、それがおくれるということでございますれば、中隊長の判断でやるのが適当でございましょう。いずれにいたしましても、急訴の精神を…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 結果から申しまして、もっとすみやかに出れば被害が少なかったということは批判があるだろうと思うのでございますけれども、当時そこにおりました部隊といたしましては、できるだけすみやかに出るという考え方で障害物を排除して出た、そしてできるだけすみやかに処置をしたというふうに聞いておるのでありまして、この服務規定に反するというようなことではなかったように聞いておるのでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 元来が武器ではないということではございませんが、ただ使い方が警職法の制止等に当たります場合には用具として使いますし、第七条に該当いたします場合には武器として使うことができる、両様の使い方があるわけでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 その通りでございますけれども、警職法第七条に当たる場合には武器でございますから、本来警棒が武器でないものを特別な使い方をするというのではなくて、第七条に該当いたします場合には武器として使うわけでございます。従って、平素警察官といたしましては、警棒術として、武器として使います場合の基本的な訓練もいたしますし、また用具として制止等に使います訓練もいたしますし、そういう意味でいずれの使い方が主であるかといえば、場合によりまして…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 私のこの言葉がどういうふうに御理解いただけないのかと思うのでございまするけれども、官とういのは再々申します通り、個々の部署について勤務するのが原則でございます。従いまして、交番で勤務をいたしまして凶悪犯人の訴えがあれば一人で逮捕に向かうわけでございます。そこで武器として使用をいたすという段階になるわけでございまして、用具として使用する場合もあり、武器として使用する場合もあり、そのいずれの場合もあり得るということを申し上げ…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 これは両方の場合があったと考えます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 その通りでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 たとえばある場所に入りますことを制止いたします場合に、警職法第五条の精神によりますような場合には、これを両手でかまえて入れない、何と申しますか、この警棒の圧力によって入れないというかまえをするだけでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 接触をいたしましても、この警棒で押えて、これによって物理的な力によって向こうの力を排除いたすということになるわけでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 正当な行為によりまして用具として使っております場合にも、何分にも、たとえば制止をいたしますところに入ろうとする物理的な力のぶつかり合いでございますから、これを積極的に振り上げるとかなんとかいうことでない場合でも軽微な傷を受けるということはあり得るだろうと思うのでございます。私どもからいたしまして、正当な職務の範囲でこれをそういう制止に使いました結果、そういう事態が起こりましても、それによって故意、過失がなければ刑事的な犯…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 原則的には公務執行妨害の排除という意味でこれを使うのでございます。しかしながら、御承知のように七条にありますように正当防衛にはこれを武器として使うことがあり得るわけでありますので、そういう意味で相手側の攻撃に対して防衛的な意味で使った場合もあろうかと思います。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 制止をいたします際に相手が聞かない。公務執行妨害としてかりに検挙する場合もございましょうけれども、警職法の第七条の要件には該当いたしませんから、これをもって武器として使用するわけには参りません。私が申し上げましたのは、正当防衛ということで警察官が使うことがあり得るということを申し上げたのであります。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 当日の状況は、私は現場を知りませんけれども、午前一時二十分ごろになりまして、ガスを撃ち、中におりました者を排除するという状態で門のところまで参りました際に、当時約四百人くらいの学生から猛烈な投石があり、あるいは竹ざおを横にかまえておる者もあり、そういうところで警察が職務を執行したわけでございますが、その中に白たすきをかけた人が来て、話し合いをしようということを五機の中隊長に申しましたが、そういう中でございますから話し合い…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 警視庁におきましては、主として警務部の人事関係をやっておりますところと、警備の主として人事関係をやっておるところでございますが、関係の警察官から報告書をとり、また個々に調査をいたして事態を明らかにすべき努力をいたしておるのでございますが、検察側の関係者の取り調べが始まっておりますので、これを待って処分をきめたいというふうに聞いておるのでございます。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 調査は先ほど申しましたように、関係者全員についていたしておるのでございます。しかしながら、責任の問題と申しますのは全体を見て考えなければなりません問題でございますから、検察側の刑事事件に対する御意見を承って後に全体を通じて考えたいということのように聞いておるのであります。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 当日の第一回は午後五時三十五分から七時三十分の間、南通用門付近の学生たちに対しまして、投石、建造物損壊、侵入等に対しまする制止及び、これは犯罪がすでに起っておりますので検挙及び、繰り返し申しますように非常に強い攻撃があったわけでございますので、この正当防衛のために使ったのでございます。第二回は午後九時四十四分から十時十八分までの間、国会構内侵入中の学生たちが正門方向に移動をするために警察官に対しまして突入をし、投石等の挙…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○三輪政府委員 時間的に申しますと、この第三回のときに当たりまするけれども、具体的に教授団に向かってどういうふうに使われたかにつきましては検察側のお調べに待ちたいと思うわけでございます。