三浦久
会議録に記録された「三浦久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,519 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛4 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第四分科会2 件・2%
※ 全 3,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 そうすると、要請をするように職務命令を出すようなことはないということですね。それは確認しておきます。 それと、そうすると当然、職務命令に従わない場合に代執行をやるというようなこともないというふうに承っておいていいですな。――答弁は……。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 これは機関委任事務なんですよ。これはもう前段で、あなたたちの方で、そういう強制はしないと言っているからいいのですけれども、後学のために言っておきますと、地方自治法百四十八条二項に国の事務の問題がございますね。そして別表第三でたくさんありますね。その別表第三の五の三というところに、治安出動の要請というのも機関委任事務に入っております。自衛官の募集の次に書いてあります。ですから、これは後学のために申し上げておきます。 それ…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 それで、私もそう思っておるのですが、先ほど申し上げましたが、あなたがことしの二月十七日行革審に行って安全保障会議設置法について説明をされておるのです。これは覚えておられるでしょう。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 そこで、いろいろ説明した後、質問が出まして、「「重大緊急事態が発生した場合」では間に合わないのではないか、「発生するおそれがある場合」としないと。」という質問が出ているのです。それに対してあなたが「解釈としては事実上「おそれのある場合」も含まれる。」こう答弁しているのです。覚えていますか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 これは非常に信憑性の高い槇枝ニュースなんです。槇枝ニュースというのは、これはもう行革審の事務局だってうそだとは言わない内容ですよ。この槇枝ニュースの中にそういうのがあるのです。 Bという人が、「「重大緊急事態が発生した場合」では間に合わないのではないか、「発生するおそれがある場合」としないと。」こう言っている。で、「塩田 解釈としては事実上「おそれのある場合」も含まれる。」こう言っておるのですね。ですから、国会の答弁と…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 そうすると、そういうことを行革審で言ったとすれば、それは訂正するということですね。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 それでは、次に国防と重大緊急事態との関係についてちょっとお尋ねをしたいのですが、これは確認だけですけれども、重大緊急事態の定義として、括弧の中に「前項の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、」こうなっていますね。そうすると、重大緊急事態というのは国防に関する問題は一切含まれないという意味なのか。それとも、第一項でこぼれ落ちた国防問題であってこの重大緊急事態の要件に合致…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 では、安全保障会議と内閣との関係についてお尋ねをいたしたいと思います。 憲法第七十二条には、内閣総理大臣の職務というのは、内閣を代表して議案を国会に提出する。それから「一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」こういうふうに規定しているわけですね。ですから、総理大臣というのは内閣を代表して行政各部を指揮監督する、こういう任務を持っているわけです。内閣法の第六条によりますと、「内閣総理大臣…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 私が言うのは、安保会議にかけるもので閣議にかけなければならないものということを聞いているんじゃないのです。閣議にかけなければならぬものは閣議にかけるのは当たり前のことですね。そうじゃなくて、総理大臣というのは、内閣を代表して、閣議にかけた方針で行政各部を指揮監督する、この方針というのは重大緊急事態の対処の場合においても貫かれなければならない方針ではないですかということなんですが。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 内閣法の十二条四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」とありますね。安全保障会議というのは、この内閣法十二条の四項に基づく会議なんでしょうか機関なんでしょうか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 そうすると、安全保障会議というのは内閣の補助機関だというふうに考えていいんですね。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 今までの政府の答弁をずっと聞いていますと、後藤田さんがいなくなってしまったのでぐあいが悪いのですけれども、特に後藤田さんは、安全保障会議というのは、総理が難しい判断をしなければならない場合に、総理のそういう判断を助けるための会議なんだ、こういうふうに言われておったのですけれども、それとの関連はどうなるのでしょうか。総理を助ける機関だと言う、しかし法律では内閣の補助機関だと言う、これは私は意味が違うと思うのですね。同じこ…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 しかし、内閣の補助機関でしょう。内閣の補助機関なのに総理大臣を補佐するのが任務というのは、どういう関係になるのでしょう。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 それはどの法律に書いてあるのですか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 内閣というのは合議体でしょう。内閣全体の補助機関ということになっていながら、勝手に安全保障会議設置法で総理大臣の補助機関だということを決めるというのはおかしいじゃないですか。第二条にそう書いてあるのですか。これは内閣総理大臣が会議にかけて、内閣総理大臣も一緒になって、そして内閣総理大臣にいろいろ意見を出す、こういう自問自答の組織ですね。それは確かに二条はそうなっています。だけれども、合議体である内閣の補助機関だというふ…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 そんなことはおかしいじゃないですか。組織法上は内閣を補佐する機関なんですよ。内閣の補助機関なんです。しかし、内閣の補助機関でありながら任務は総理大臣の補助機関ですと言ったら、それは矛盾するじゃありませんか。矛盾しますよ。それはどうですか。あなたは矛盾しないと言うけれども、矛盾するじゃないですか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 法制局というのは内閣総理大臣の補助機関じゃないでしょう。内閣全体の補助機関でしょう。それは矛盾する概念でしょう。内閣というのは総理大臣も含めた合議体なんだから、それは合議体の補助機関でありますという組織が、いや、そうじゃなくて総理大臣の補助機関でありますというのは、これは全く矛盾しているじゃありませんか。それは矛盾しないという説明がおかしいですよ。だれが聞いたっておかしいのじゃないですか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 だから、内閣の補助機関が何で内閣の一構成員――これは首長ではあるけれども内閣の一構成員です。それを補佐する任務だけをするというのはおかしいじゃないですか。法制局というのは内閣全体の法律に関するいろいろな補助活動をしているでしょう。それを、内閣の補助機関でありながら内閣総理大臣だけを補佐するなんて、そんな任務を与えられるというのはそもそもおかしいと私は思うのです。
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 組織法上内閣全体の補助機関である安全保障会議が、総理大臣を入れてわずか八名で構成されているわけです。そしてほかの人には秘密になっている。内閣の補助機関である安全保障会議が、内閣の構成員に対して秘密にしなければならないというのはどういうことなんですか。これはもう内閣の補助機関としての役目を果たさないということになりはしませんか。これは矛盾じゃないでしょうか、どうですか。内閣の補助機関ですよ。合議体である内閣の補助機関がい…
第104回 衆議院 内閣委員会 第15号
○三浦(久)委員 ですからまた同じことになりますけれども、あなたは別に秘密にするわけじゃないと言っているけれども、秘密にしておるじゃないですか。第六条で「議長及び議員は、非常勤とする。」「議長及び議員並びに議長又は議員であった者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」「他に漏らしてはならない。」ということは、同僚の閣僚に対しても漏らしちゃならないということじゃありませんか。漏らしてはいけないということでしょう…