はたともこ
会議録に記録された「はたともこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 356 件
- 直近の所属会派
- 生活の党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2012/09/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー2 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会64 件・64%
- 農林水産委員会10 件・10%
- 外交防衛委員会8 件・8%
- 決算委員会8 件・8%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 356 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 はい。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 では、(2)を飛ばしまして、(3)の任命に際して情報公開を求める事項の①、②にある原子力事業者等という文言は、八月二十日の質疑におきましても、政府参考人櫻田準備室副室長は、これは委員会の決議に相当するものと答弁されましたが、細野大臣、そのとおりですか。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 櫻田準備室副室長は、これは委員会の決議に相当するとおっしゃったわけでございます。この国会の附帯決議に基づく(3)の①、②の原子力事業者等にはJAEAは含まれますか。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 (3)ですね、(3)の①、②について、行政監視委員会で櫻田準備室副室長は、これは委員会の決議に相当するものと答弁されました。すなわち、国会の附帯決議に基づくものであるということでございまして、この(3)の①、②に書いてあります原子力事業者等にはJAEAは含まれるかということでございますが。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 済みません、もう一回確認します。 この(3)の①、②の原子力事業者等にはJAEAは含まれないと今おっしゃったわけですね。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 では、今大臣は(2)と(3)には含まれないということをおっしゃったということでございます。同じこの一枚の政府文書の中で、(1)は含まれるが、(2)、(3)は含まれないというようなことでございまして、日本語として全く成立をしていないと思います。このでたらめな日本語の政府文書は撤回をして、この文書に基づく人事案件も白紙撤回すべきであると私は思いますが、細野大臣、いかがですか。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 では、配付資料の⑦の附則第二条第五項の規定を使って、今国会閉会後に委員長及び委員を総理が任命するとの報道がございます。国会の同意を得ずに本当にそういうことができるのか、できるというのであれば、どういう場合にどういう理由でできるのか、細野大臣、説明してください。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 では、さらに、仮に国会閉会後、国会の同意なしに総理が任命をした場合、配付資料の⑧の附則第二条第六項によって、国会の事後承認は必要ないとの報道もあります。本当にそういうことができるのか、できるというのであれば、どういう場合にどういう理由でできるのか、細野大臣、説明してください。
第180回 参議院 決算委員会 第9号
○はたともこ君 では、時間が来ましたので終わりますが、ちょっと全く納得のできない説明でございました。 いずれにいたしましても、でたらめな政府文書に基づく現在の人事案は即刻白紙撤回すべきであるということを強く申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 国民の生活が第一のはたともこでございます。 両法案に私はいずれも賛成でございます。 私は薬剤師でございますが、さらに漢方薬・生薬認定薬剤師でもございまして、大変すばらしい日本の伝統医学である漢方医学、漢方薬を日本の国家戦略、新成長戦略として日本と世界に推進、発展させていきたいと考えております。 私の相談相手にもなっていただいております慶應義塾大学病院漢方医学センター副センター長で慶應義塾大学医学部准教授の渡辺賢治先生が、…
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 本日は時間がありませんので、両法案が日本国内で漢方薬の原料となる生薬の栽培において機能する法律であるのかという観点から質問させていただきたいと思います。 配付資料は、本年六月三十日に開催されました日本東洋医学会緊急特別シンポジウムで講演された福島医大の佐橋先生の資料の一部でございます。御承知のとおり、漢方薬の原料である生薬は中国産が大部分を占めているわけですが、中国国内でも需要が伸びており、また、中国がレアアース並みの戦…
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 私は広島県出身でございまして、渡辺賢治先生のこの本を広島県の湯崎英彦知事にも読んでいただきましたところ、湯崎知事に強く御賛同いただきまして、知事は、是非、広島県の中山間地域や耕作放棄地などで地域活性化のイノベーションを起こしていきたいとのお考えを示されました。 そこで、川端大臣に伺います。 今回の地域再生法は、広島県が生薬栽培などに取り組む場合、活用できるものなのでしょうか。特定地域再生事業費補助金についても併せて教えて…
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 次に、厚生労働省に伺います。 佐橋先生の資料にもありますように、漢方薬の原料である生薬を国内生産する場合の大きな課題がコストの問題です。現在、漢方薬の薬価は西洋薬と同等の基準で算定され、基本的に漢方薬の薬価は下がり続けており、コストの問題が壁となり国内の生薬栽培が進まないという現状がございます。 私は、漢方薬の薬価は西洋薬と比較しても圧倒的に安価なものですし、本来、膨大な開発コストの掛かる西洋薬とは別の概念の基準、コスト…
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 さらに、厚生労働省に伺います。 今年の五月にWHOの総会で国際疾病分類、ICDの改訂が認められ、日本、中国、韓国を中心とした伝統医学が明確に位置付けられたということでございます。中国の中医学、韓国の韓医学、そして日本の漢方医学とあるわけですが、中国、韓国、特に中国は中医学を国家戦略として位置付け、中医学を国際標準とするために巨大組織をつくり、政府を挙げて取り組んでおります。一方、我が国では、厚生労働省において医政局総務課…
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 時間ですので、最後に川端大臣に伺いたいと思います。 私は、本年三月二十二日の本委員会で古川国家戦略担当大臣に、日本の漢方医学の推進を是非我が国の国家戦略、新成長戦略とすべきであると提案をしたのですが、古川大臣は、自分は風邪を引いたら葛根湯を飲むと言われるのみでございました。厚生労働省については、お聞きのとおりでございます。 川端大臣、是非今回の法案成立を機に、まず漢方薬の原料である生薬の国内栽培を地域再生戦略の一つに位置…
第180回 参議院 内閣委員会 第13号
○はたともこ君 よろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございます。
第180回 参議院 決算委員会 第8号
○はたともこ君 国民の生活が第一のはたともこでございます。 違法ドラッグ、脱法ハーブの取締りの強化について質問をさせていただきます。 違法ドラッグ、脱法ハーブの問題は大きな社会問題となっております。今年に入って脱法ハーブによると思われる死亡事案が少なくとも四件起こり、大阪市福島区の商店街では乗用車暴走事件も起こりました。また、米国ではマイアミゾンビ事件という、通称バスソルト、日本でも、八月三日施行で麻薬に指定されたMDPVないしはメフェ…
第180回 参議院 決算委員会 第8号
○はたともこ君 小宮山大臣、薬事法第七十七条では、指定手続の特例として緊急指定ができることとなっております。必要な場合にはこの緊急指定も積極的に行うべきではないかと思いますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
第180回 参議院 決算委員会 第8号
○はたともこ君 次に、松原大臣に伺います。 消費者安全法第十七条、第十八条は、消費安全性を欠く商品等による重大事故等が発生した場合、原因を同じくする重大事故等を防止するために事業者に対する勧告、命令あるいは譲渡等の禁止又は制限をすることができるという内容の条文ですが、消費者庁は過去にこれらの条文を違法ドラッグ、脱法ハーブ取締りのために適用することを検討したということですが、既に死亡事案等の重大事故例が何件も発生をしているわけですから、私…
第180回 参議院 決算委員会 第8号
○はたともこ君 厚生労働省に伺います。 資料の②を見てください。私は消費者庁から、平成十七年二月二十五日付け、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課課長通知、いわゆる脱法ドラッグに対する指導取締りの強化についての中に、いわゆる脱法ドラッグについては、使用目的に係る標榜ぶりいかんにかかわらず、事実上、経口、吸入、塗布等、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象になると…