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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行法施行規則

令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

この府令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十三号略称: 長銀法施行規則

長期信用銀行法施行規則

銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

この府令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行規則

令第十一条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

この府令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

鉱業昭和五十七年通商産業省令第三十四号

深海底鉱業暫定措置法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業昭和五十九年通商産業省令第十五号

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

環境保全昭和六十年総理府令第七号略称: 湖沼法施行規則

湖沼水質保全特別措置法施行規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置し(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理する行為

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

産業通則昭和六十年通商産業省令第八十一号

回路配置利用権等の登録に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業昭和六十一年通商産業省令第二十七号

航空機工業振興法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業昭和六十一年通商産業省令第八十八号

コンビナート等保安規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

陸運昭和六十二年運輸省令第六号

鉄道事業法施行規則

げる要件を備えること。a 鉄道施設等の設計の業務に関し、監督の地位にある者であること。b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。c 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者、<span>電気事業</span>