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陸運昭和六十二年運輸省令第六号現行

鉄道事業法施行規則

公布日
1987/02/20
最終改正公布
2025/12/15
施行日
2026/04/01
条数
193

直近の改正法: 内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、鉄道事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二章 鉄道事業
第二条 (事業の許可申請)

法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。) 二建設費概算書 三事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 四資金収支見積書 五第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類 六第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 七その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面 八法第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し 九地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ最近の事業年度における貸借対照表ハ役員又は社員の名簿及び履歴書 十法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ハ設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 十一個人にあつては、次に掲げる書類イ資産目録ロ戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しハ履歴書 十二法第六条各号に該当しない旨を証する書類 十三兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

法第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

法第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

第二章 鉄道事業
第三条 (予定する路線)

法第四条第一項第二号の予定する路線については、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一起点及び終点 二主要な経過地

第二章 鉄道事業
第四条 (鉄道の種類)

法第四条第一項第六号の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 一普通鉄道 二懸垂式鉄道 三跨こ座式鉄道 四案内軌条式鉄道 五無軌条電車 六鋼索鉄道 七浮上式鉄道 八前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

第二章 鉄道事業
第五条 (事業基本計画)

第一種鉄道事業に係る法第四条第一項第六号の事業基本計画(以下「事業基本計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一鉄道の種類 二施設の概要イ単線、複線等の別ロ動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧)ハ普通鉄道にあつては、軌間ニ設計最高速度、設計通過トン数及び設計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設計最高速度及び設計通過トン数) 三旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間 四計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載すること。) 五駅の位置及び名称 六駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。)

第二種鉄道事業に係る事業基本計画には、前項第二号ロ(第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる場合を除く。)及び第三号から第六号までに掲げる事項を記載しなければならない。

第三種鉄道事業に係る事業基本計画には、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載しなければならない。

第二章 鉄道事業
第六条 (線路予測図)

第二条第二項第六号の線路予測図は、次の二種とする。 一平面図縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ起点及び終点ロ主要な経過地ハ駅の位置及び名称ニ鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離ホ地形及び主要な地物ヘ縮尺及び方位 二縦断面図縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さロ鉄道線路の中心線のこう配ハ駅の位置及び名称ニ主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さホ縮尺

第二章 鉄道事業
第六条の二 (特定の目的を有する旅客の運送)

法第五条第二項の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。

法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、当該許可の申請に係る鉄道事業が前項に掲げる要件に該当すると認めるときは、第二条第一項の申請書に、その旨を記載するとともに、その理由を記載した書類を添付することにより、同条第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

第二章 鉄道事業
第六条の三 (心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者)

法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鉄道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二章 鉄道事業
第七条 (事業基本計画等の変更の認可申請)

法第七条第一項の規定により事業基本計画又は法第四条第一項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三変更を必要とする理由

前項の申請書には、第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第二章 鉄道事業
第八条 (事業基本計画等の変更の届出)

法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一貨物を運送する区間(旅客の運送に付随して貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)を運送する区間に限る。) 二計画供給輸送力(旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)に係るものに限る。) 三駅の名称 四駅の位置(一時的な需要のため期間を限定して設ける駅(次号において「臨時駅」という。)に係るもの及び取扱量が微小(一日当たりの年間平均取扱量が、旅客にあつては百人未満であり、貨物にあつては百トン未満であることをいう。次号において同じ。)である駅の廃止に係るものに限る。) 五駅の取扱範囲(臨時駅に係るもの、取扱量が微小である旅客又は貨物の取扱いの廃止に係るもの及び旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)の取扱いに係るものに限る。) 六鉄道線路の譲渡を受ける相手方 七鉄道線路を使用させる相手方(当該相手方の事業の廃止による場合に限る。)

法第七条第三項の規定により事業基本計画等の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第二章 鉄道事業
第九条 (鉄道施設)

法第八条第一項の鉄道施設は、次のとおりとする。 一鉄道線路 二停車場 三車庫及び車両検査修繕施設 四運転保安設備 五変電所等設備 六電路設備

第二章 鉄道事業
第十条 (工事の施行の認可申請)

法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所 三工事計画 四工事着手予定時期及び工事完成予定時期

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 二鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図 三建設費予算書 四他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し 五工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、工事計画を分割して申請することができる。この場合には、第一項の申請書に、同項各号に掲げる事項のほか当該工事計画を分割して申請する理由を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類及び図面のほか当該申請に係る部分以外の工事計画の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない。

第二章 鉄道事業
第十一条 (工事計画)

法第八条第一項の工事計画は、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める鉄道施設についての工事計画とする。

法第八条第一項の工事計画には、別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

第二章 鉄道事業
第十二条 (線路実測図)

第十条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。 一平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。イ起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線ロ線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる区域内の地形及び地物ハ線路中心線の百メートルごとの地点及び一キロメートルごとの逓加距離ニ線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離ホ線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さヘ軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点ト線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程チ橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程)及び長さリトンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さヌ踏切道の位置、名称及び中心キロ程ル停車場の位置及び名称ヲ車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程ワ縮尺及び方位 二縦断面図縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さロ地下式構造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被ハ線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距ニ線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向ホ他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程ヘ前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項ト縮尺

第二章 鉄道事業
第十三条 (期限の延長申請)

法第八条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二延長に係る鉄道施設 三延長しようとする期限 四延長を必要とする理由

第二章 鉄道事業
第十四条 (工事計画の変更の認可申請)

法第九条第一項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。) 三変更を必要とする理由

前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第二章 鉄道事業
第十五条 (工事計画の変更の届出)

法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行うもの、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という。)に係るものについては、この限りでない。

法第九条第三項の規定により工事計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)

前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

第二章 鉄道事業
第十六条 (鉄道施設の変更の認可申請)

法第十二条第一項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更に係る工事計画(変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。) 三変更を必要とする理由

前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第十条第三項の規定は、法第十二条第一項の規定による鉄道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第十六条第一項の申請書」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「第十六条第二項に規定する」と読み替えるものとする。

第十一条の規定は、法第十二条第一項の工事計画について準用する。

第十四条及び第十五条の規定は、法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

第二章 鉄道事業
第十七条 (鉄道施設の変更の届出)

第十五条第一項の規定は、法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

法第十二条第二項の規定により鉄道施設の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)

前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

第二章 鉄道事業
第十八条 (同意書の添付)

第一種鉄道事業者(第二種鉄道事業者に鉄道線路を使用させる者に限る。)及び第三種鉄道事業者は、鉄道線路に関して次に掲げる申請又は届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る鉄道線路の使用又は譲渡の相手方の同意書(第二号に掲げる申請又は届出にあつては、別表第一第二欄、別表第二中欄、別表第五中欄、別表第五の二中欄、別表第五の三中欄、別表第五の四中欄、別表第六中欄又は別表第七中欄に掲げる事項のうち別表第一第四欄、別表第二下欄、別表第五下欄、別表第五の二下欄、別表第五の三下欄、別表第五の四下欄、別表第六下欄又は別表第七下欄に○印のあるものに係るものに限る。)を当該申請書又は届出書に添付しなければならない。 一法第七条第一項の認可の申請 二法第八条第一項、第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の認可の申請又は法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第二項の規定による届出

第二章 鉄道事業
第十九条 (車両の確認の方法)

法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

第二章 鉄道事業
第二十条 (車両の確認申請)

法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第三項に規定する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二使用区間 三車種及び記号番号 四構造及び装置(別表第三上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう。以下同じ。)

法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二使用区間 三車種及び記号番号 四構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

他の鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を経営する者(以下「軌道経営者」という。)が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとするため、法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二使用区間 三当該車両を現にその事業の用に供している鉄道事業者又は軌道経営者の氏名又は名称及び住所 四車種及び記号番号(記号番号の変更を伴う場合には、変更前及び変更後の記号番号) 五構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

前三項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同一のものである場合には、その旨を当該申請書に記載することにより当該書類又は当該図面の添付を省略することができる。 一床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。) 二車輪とてつさとの関係を示す図面 三ブレーキ率計算書(前二項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率の変更を伴うときに限る。) 四自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面 五浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同じ。)の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

第二章 鉄道事業
第二十一条 (車両の構造又は装置の変更の確認申請)

法第十三条第二項の規定により車両の構造又は装置の変更の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更確認申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二車種及び記号番号 三変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

前項の申請書には、前条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

第二章 鉄道事業
第二十二条 (車両の構造又は装置の変更の届出)

法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第四上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

法第十三条第三項の規定により車両の構造又は装置の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二車種及び記号番号 三変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

前項の届出書には、第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第二十条第四項ただし書の規定を準用する。

第二章 鉄道事業
第二十三条 (設計に関する業務の種類等)

法第十四条第一項の認定は、次に掲げる鉄道施設又は車両(以下「鉄道施設等」という。)の設計に関する業務の種類(以下「業務の種類」という。)ごとに行う。 一第九条第一号から第三号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道土木施設」という。)の設計に関する業務 二第九条第四号から第六号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道電気施設」という。)の設計に関する業務 三車両の設計に関する業務

前項の認定は、業務の種類ごとに第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力又は第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力の別に応じて行う。

第一項の認定は、第四条各号に掲げる鉄道の種類の別(普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む。)その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。

第二章 鉄道事業
第二十四条 (認定の申請)

法第十四条第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二事務所の名称及び所在地 三認定を受けようとする業務の種類 四認定を受けようとする業務の能力の別 五前条第三項による限定を受けようとする場合は、その旨

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一次に掲げる事項を記載した業務実施規程イ設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項ロ設計に関する業務の実施の方法(品質管理制度を含む。)に関する事項ハその他設計に関する業務の実施に関し必要な事項 二申請しようとする者の組織図(申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む。)

第二章 鉄道事業
第二十四条の二 (業務の能力の基準)

法第十四条第一項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 一第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力イ設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。ロ業務の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること。要員要件(1) 設計管理者(設計の管理及び当該設計が鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「設計の確認」という。)を行う者をいう。)a、b及びcに掲げる要件を備えること。a 鉄道施設等の設計の業務に関し、監督の地位にある者であること。b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。c 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(鉄道電気施設に係る設計管理者に限る。)若しくは次条及び第二十四条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に合格している者又はこれらと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。(2) 竣しゆん工確認者(鉄道施設が当該鉄道施設に係る設計及び鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「竣しゆん工の確認」という。)を行う者をいう。)a及びbに掲げる要件を備えること。a 鉄道施設の工事、維持若しくは運用に関する業務に関し、通算して十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については、通算して七年以上、同法による大学(短期大学を除く。)において、鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して五年以上)の実務の経験を有し、かつ、竣しゆん工の確認の実施に関する教育及び訓練を受けた者であること。b 鉄道施設の工事を施行する者以外の者であること。(3) 竣しゆん工確認管理者(竣しゆん工の確認の管理を行う者をいう。)a及びbに掲げる要件を備えること。a 竣しゆん工の確認の業務に関し、監督の地位にある者であること。b 竣しゆん工の確認の業務に関し、通算して三年以上の実務の経験を有する者であること。(4) 業務統括管理者(設計管理者及び竣しゆん工確認管理者の業務その他の設計に関する業務の実施の統括管理を行う者をいう。)設計管理者及び竣しゆん工確認管理者以外の者であること。ハ次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。(1)設計の方法(2)設計の確認の方法(3)竣しゆん工の確認の方法(4)鉄道施設等の設計、工事、維持、運用、竣しゆん工の確認及び列車の運行の管理の業務を実施する組織間の調整の方法ニ品質管理制度が次に掲げる項目を含み、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。(1)設計に関する業務を実施する人員の教育及び訓練(2)設計に用いる基準その他の設計に関する業務の実施の方法の改廃の管理(3)竣しゆん工の確認の適確な実施のために必要な測定器その他の機器の管理(4)設計に関する書類及び図面その他の設計に関する業務の記録の管理(5)業務の一部を委託する場合の当該業務の遂行の管理(6)設計、設計の管理及び設計の確認並びに竣しゆん工の確認及び竣しゆん工の確認の管理の業務の実施組織から独立した組織が行う監査ホ二以上の事務所が設計に関する業務を共同で実施する場合にあつては、当該業務の分担に関する事項が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。ヘ鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設計に関する業務の調整の方法が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 二第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力前号のうちイ、ロ((1)に係るものに限る。)、ハ((1)及び(2)に係るものに限る。)、ニ((2)、(4)及び(5)に係るものに限る。)及びホに掲げるもの。

第二章 鉄道事業
第二十四条の三 (登録)

前条第一号ロの表の規定による登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録試験実施機関登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三登録を受けようとする者が登録試験事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三試験問題の作成を行う者の氏名及び経歴を記載した書類 四登録を受けようとする者が、次条第一項に該当する者であることを証する書類 五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第二章 鉄道事業
第二十四条の四 (登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録を申請した者(次項において「登録申請者」という。)が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一別表第七の二の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる事項について、試験を行うものであること。 二次に掲げる要件に適合する者をそれぞれ二名以上含む六名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。イ学校教育法による大学において通算して三年以上理学若しくは工学に関する学科の教授若しくは准教授の職にあつた者又は理学若しくは工学に関する学科に係る研究により博士の学位を授与された者ロ登録試験に合格した者又は技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して五年以上の実務の経験を有するものハ学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十五年以上の実務の経験を有するもの

国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなつた日から二年を経過しない者 二第二十四条の十四の規定により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、その登録試験事務を行う役員のうちに前二号に該当する者があるもの

第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録を受けた者が登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四登録を受けた者が登録試験事務を開始する日

第二章 鉄道事業
第二十四条の五 (登録の更新)

第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第二章 鉄道事業
第二十四条の六 (登録試験事務の実施に係る義務)

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十四条の四第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

第二章 鉄道事業
第二十四条の七 (登録事項の変更の届出)

登録試験実施機関は、第二十四条の四第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由

第二章 鉄道事業
第二十四条の八 (登録試験事務規程)

登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一登録試験の受験申請に関する事項 二登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 三登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項 四登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項 五終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項 六登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 七登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項 八登録試験事務に関する公正の確保に関する事項 九不正受験者の処分に関する事項 十その他登録試験事務の実施に関し必要な事項

第二章 鉄道事業
第二十四条の九 (登録試験事務の休廃止)

登録試験実施機関は、登録試験事務の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した登録試験事務休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録試験実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三登録試験事務を休止又は廃止しようとする日 四登録試験事務を休止しようとする期間 五登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由

第二章 鉄道事業
第二十四条の十 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二章 鉄道事業
第二十四条の十一 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十二 (適合命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十三 (改善命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十四 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第二十四条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第二十四条の七から第二十四条の九まで、第二十四条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第二十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を受けたとき。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十五 (帳簿の記載等)

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から二年間保存しなければならない。 一登録試験の受験申請の受理に関する事項 二登録試験の受験手数料の収納に関する事項 三登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項 四登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 五その他登録試験の実施状況に関する事項

登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。 一登録試験の受験申請書及びその添付書類 二終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙

第二章 鉄道事業
第二十四条の十六 (登録試験の実施結果の報告)

登録試験実施機関は、登録試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した登録試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一試験年月日 二試験地 三受験者数 四合格者数 五合格年月日

前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十七 (帳簿等の提出)

登録試験実施機関は、第二十四条の九の規定により登録試験事務の休止又は廃止をした場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、第二十四条の十五第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十八 (報告の徴収)

国土交通大臣は、登録試験の実施のために必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第二章 鉄道事業
第二十四条の十九 (公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録をしたとき。 二第二十四条の七の規定による届出があつたとき。 三第二十四条の九の規定による届出があつたとき。 四第二十四条の十四の規定により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。

第二章 鉄道事業
第二十五条 (認定の更新)

法第十四条第一項の認定は、その業務の能力について第二十四条の二第一号に掲げる基準による認定(以下「一般認定」という。)を受けた者にあつては五年ごとに、同条第二号に掲げる基準による認定(以下「特定認定」という。)を受けた者にあつては十年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前項の認定の更新を受けようとする者は、第二十四条第一項及び第二項に掲げる事項又は第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の三第一項の規定により変更の承認を受け、若しくは変更を届け出た事項に変更がないときは、認定更新申請書にその旨を記載することにより、当該事項に係る書類及び図面の添付を省略することができる。

第一項の認定の更新の申請があつた場合において、第一項の期間(以下「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第二章 鉄道事業
第二十五条の二 (認定の効力の停止等)

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務所(以下「認定事務所」という。)の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。 一一般認定に係る認定事務所にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定に係る認定事務所にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき。 二法第十四条第三項、第二十六条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十六条の三第一項又は第二十六条の五の規定に違反したとき。

前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。

第二章 鉄道事業
第二十六条 (設計に関する業務の実施の方法)

認定鉄道事業者は、設計に関する業務を認定事務所に業務実施規程に従つて行わせなければならない。

認定事務所は、設計の管理及び設計の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設等に応じて、それぞれ当該各号に定める設計管理者に行わせなければならない。 一鉄道土木施設鉄道土木施設に係る設計管理者 二鉄道電気施設鉄道電気施設に係る設計管理者 三車両車両に係る設計管理者

前項の規定にかかわらず、踏切道の種別の変更(踏切保安設備の新設又は変更に伴うものに限る。)については、鉄道電気施設に係る設計管理者が確認することをもつて足りる。

認定事務所は、竣しゆん工の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣しゆん工確認者に行わせなければならない。 一鉄道土木施設鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者 二鉄道電気施設鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者

認定事務所は、竣しゆん工の確認の管理の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣しゆん工確認管理者に行わせなければならない。 一鉄道土木施設鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認管理者 二鉄道電気施設鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認管理者

第二章 鉄道事業
第二十六条の二 (限定の変更の承認)

認定鉄道事業者は、第二十三条第三項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事務所の名称及び所在地 三認定を受けている業務の種類 四認定を受けている業務の能力の別 五変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 六変更を必要とする理由

前項の申請書には、第二十四条第二項に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第一項の承認は、一般認定を受けた事務所に係る場合にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定を受けた事務所に係る場合にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しているかどうかを審査して、これを行う。

第二章 鉄道事業
第二十六条の三 (業務実施規程の変更の承認等)

認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第二十四条の二第一号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。 一氏名又は名称及び住所 二認定事務所の名称及び所在地 三認定を受けている業務の種類 四認定を受けている業務の能力の別 五変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 六変更を必要とする理由

前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

第二章 鉄道事業
第二十六条の四 (認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置)

法第十四条第三項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一従たる事務所に対する設計の方法等の細目その他の設計に関する業務の実施のために必要な情報の提供に関する措置 二従たる事務所において設計に関する業務に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関する措置 三設計に関する業務に係る主たる事務所と従たる事務所及び従たる事務所相互間の調整に関する措置

第二章 鉄道事業
第二十六条の五 (管理者の研修)

認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計管理者、竣しゆん工確認管理者又は業務統括管理者(以下本条において「管理者」という。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。

第二章 鉄道事業
第二十七条 (一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者(以下「一般認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。 一法第八条第一項、第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下本条及び次条において同じ。)及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。イ当該申請に係る工事計画は、別表第五上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。ロ別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 二法第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。イ次に掲げる事項を前提とする工事計画又は鉄道施設の変更(1)鉄道の種類の変更(2)停車場間にわたる本線の増設(3)動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更(4)軌間の変更(普通鉄道に限る。)(5)駅の新設又は移設(6)長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更(7)本線の高架式構造及び地下式構造への変更ロイに掲げるもののほか、別表第五の二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる工事計画又は鉄道施設の変更 三前号に掲げるもののほか、工事計画の変更については、その変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。 四第二号に掲げるもののほか、鉄道施設の変更については、これを届け出ることを要しないこと。

第二章 鉄道事業
第二十七条の二 (特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者(以下「特定認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。 一法第八条第一項、第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。イ当該申請に係る工事計画は、別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。ロ別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 二法第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。イ別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設又はこれを構成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施設の新設(別表第六中欄及び別表第七中欄に掲げる新設を除く。)ロ別表第五の四上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更 三法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第六上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。 四別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更(法第八条第一項の認可及び法第十二条第三項の検査に係る工事計画の変更に限る。)については、当該変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。 五前号に掲げるもののほか、別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更については、当該変更後、毎期(四月を起算月とする毎十二月を一の期とする。)の経過後三十日以内にその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

第二章 鉄道事業
第二十七条の三 (急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続)

認定鉄道事業者は、認定事務所が鉄道施設の設計及び設計の確認であつて、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、法第十四条第二項の規定に基づき、前条第一号に掲げる簡略化された手続に限り、これによることができる。

第二章 鉄道事業
第二十八条 (一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

一般認定鉄道事業者は、認定事務所が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。 一法第十三条第一項及び第二項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。イ使用区間の記載を省略すること。ロ当該申請に係る構造又は装置は、別表第八上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項とすること。ハ第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。ニ車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面(法第十三条第二項の規定による確認の申請にあつては、構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)を添付すること。 二法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとする場合及び他の鉄道事業者又は軌道経営者が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとする場合(構造又は装置の変更を伴う場合を除く。)には、同項の確認を受けることを要しないこと。 三法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第九上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。 四法第十三条第三項の規定による車両の構造又は装置の変更の届出に当たつては、第一号ニに掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。

第二章 鉄道事業
第二十八条の二 (特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

前条の規定(第一号ニ及び第四号に係る部分を除く。)は、特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続について準用する。この場合において、同条第一号ロ中「別表第八」とあるのは「別表第八の二」と、同条第三号中「別表第九」とあるのは「別表第九の二」と読み替えるものとする。

第二章 鉄道事業
第二十八条の三 (設計確認書の添付)

認定鉄道事業者は、法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(次条第二項において「認可等の申請等」という。)に際し、第二十七条から前条までの規定に基づく簡略化された手続によりこれをしようとするときは、当該申請又は届出に当たつて添付しなければならない書類及び図面のほか、設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)を添付しなければならない。

第二章 鉄道事業
第二十八条の四 (認定を取り消された場合等の措置)

認定鉄道事業者は、法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その認定事務所が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第十四条第二項の規定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設の工事計画並びに車両の構造又は装置の内容に係る書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することとなつた日以前に既に当該事項に係る鉄道施設等が事業の用に供されている場合にあつては、この限りでない。 一法第十四条第四項又は第二十五条の二第一項の規定により認定事務所がその認定を取り消され、又はその認定の効力を停止させられたとき。 二第二十五条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。

前項の規定による書類及び図面の提出があつたときは、当該書類及び図面に記載された事項を工事計画及び車両の構造又は装置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、かつ、既に行つた当該事項に係る鉄道施設等に係る認可等の申請等の手続は、簡略化されない手続によりしたものとみなす。

第二章 鉄道事業
第二十九条 (機構が十分な能力を有する鉄道施設の設計)

法第十四条第五項の国土交通省令で定める鉄道施設の設計の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)第十三条第一項の規定により行う同項第五号の鉄道施設の建設又は大改良に係るもの(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が設計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次号において同じ。) 二機構法第十三条第四項の規定により行う同項第二号の鉄道施設の設計及び工事(機構が十分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。)

第二章 鉄道事業
第二十九条の二 (機構が行つた設計に係る簡略化された手続)

第二十七条、第二十七条の三及び第二十八条の三の規定は、法第十四条第五項の規定に基づき機構が行つた設計に係る鉄道施設についての簡略化された手続について準用する。この場合において、第二十八条の三中「法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(以下「認可等の申請等」という。)」とあるのは「法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に基づく認可の申請又は届出」と、「設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「機構が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。

第二章 鉄道事業
第二十九条の三 (機構が鉄道施設の竣しゆん工の確認を行うことができなくなつた場合の措置)

第二十八条の四(第一項ただし書を除く。)の規定は、機構が当該鉄道施設に係る竣しゆん工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。

第二章 鉄道事業
第三十条 (鉄道線路の使用条件の認可申請)

法第十五条第一項の国土交通省令で定める使用条件は、次のとおりとする。 一使用料及びその収受方法 二使用の開始予定日及びその期間 三管理の方法 四前三号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十五条第一項の規定により鉄道線路の使用条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定し、又は変更しようとする使用条件を適用する鉄道線路 三設定し、又は変更しようとする使用条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。) 四変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一使用契約書の写し 二使用料の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、使用料を変更しようとするときに限る。)

第二章 鉄道事業
第三十一条 (鉄道線路の譲渡条件の認可申請)

法第十五条第二項の国土交通省令で定める譲渡条件は、次のとおりとする。 一譲渡価格及びその収受方法 二譲渡の期限 三前二号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十五条第二項の規定により鉄道線路の譲渡条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した譲渡条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定し、又は変更しようとする譲渡条件を適用する鉄道線路 三設定し、又は変更しようとする譲渡条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。) 四変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一譲渡契約書の写し 二譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。)

第二章 鉄道事業
第三十二条 (旅客運賃等の上限の認可申請)

法第十六条第一項の国土交通省令で定める旅客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金(以下「特別急行料金等」という。)であつて、新幹線鉄道に係るものとする。

法第十六条第一項の規定により旅客運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)上限設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限を適用する路線 三設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。) 四変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

前項の申請書には、原価計算書その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

鉄道事業者は、旅客運賃等を第二項第三号の上限の種類、額及び適用方法と同じものとする場合には、第二項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が法第十六条第一項の規定による認可をしたときは、当該旅客運賃等について法第十六条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

第二章 鉄道事業
第三十三条 (旅客運賃等の届出)

法第十六条第三項又は第四項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定し、又は変更しようとする旅客運賃等を適用する路線の区間(法第十六条第四項の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係るものに限る。) 三設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。) 四適用する期間その他の条件を付す場合には、その条件

法第十六条第四項の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、原価計算書その他の旅客運賃等の額の算出の基礎を記載した書類及び前項に規定する事項について法第十六条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付しなければならない。

第二章 鉄道事業
第三十三条の二 (収支の状況の公表)

法第十六条第七項の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後八月以内に行わなければならない。

前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

第二章 鉄道事業
第三十四条 (旅客の料金の届出)

法第十六条第八項の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。 一特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金 二特別急行料金等であつて、第三十二条第一項に定めるもの以外のもの 三座席指定料金その他の座席の確保に係る料金 四利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金

第三十三条第一項の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。

第二章 鉄道事業
第三十五条 (運行計画の届出)

法第十七条の規定により列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間 三設定し、又は変更しようとする列車の運行計画につき、次に掲げる事項イ最高許容速度ロ定期に運行する列車の発着時刻(列車運行図表をもつて示すこと。)ハ最高許容運行回数 四実施予定日

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一設定し、又は変更しようとする列車の最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類 二運転曲線図(変更の届出の場合には、既に提出されたものと異なるときに限る。)

第一項第三号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。 一鉄道線路の構造及び車両の走行性能 二軌道中心線の曲線半径及び車両の曲線通過性能 三軌道中心線のこう配及び車両の制動性能

第二章 鉄道事業
第三十六条 (運輸に関する協定の届出)

法第十八条の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。 一当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類 二設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。) 三設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一協定書の写し 二協定の実施方法の細目を記載した書類

第二章 鉄道事業
第三十六条の二 (安全管理規程の届出)

法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二実施予定日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一設定した安全管理規程 二その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

鉄道事業者は、前二項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日までに、提出しなければならない。 一第一種鉄道事業者又は第二種鉄道事業者法第八条第一項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、法第十二条第一項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日、法第十三条第一項の規定に基づく最初の車両の確認の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の車両の変更の確認の申請日、同条第三項の規定に基づく最初の車両の変更の届出日又は法第十七条の規定に基づく最初の列車の運行計画の届出日のいずれか早い日 二第三種鉄道事業者法第八条第一項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、法第十二条第一項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日又は運行の開始の日のいずれか早い日

法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更後の安全管理規程の実施予定日 三変更を必要とする理由

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一変更後の安全管理規程 二安全管理規程の変更箇所の新旧対照表 三その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

第二章 鉄道事業
第三十六条の三 (安全管理規程の内容)

法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。ただし、第二号ニ及びホ、第三号チ及びヌ並びに第五号に掲げる事項については、第三種鉄道事業者にあつては、この限りでない。 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項イ基本的な方針に関する事項ロ関係法令等(関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう。以下同じ。)の遵守に関する事項ハ取組に関する事項 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ組織体制に関する事項ロ経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ハ安全統括管理者の責務に関する事項ニ運転管理者の責務に関する事項ホ乗務員指導管理者(第三十六条の七に規定する乗務員指導管理者をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項ヘハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な管理者を選任する場合にあつては、当該管理者の選任及びその責務に関する事項 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ情報の伝達及び共有に関する事項ロ事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項ハ事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ニ事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ホ安全管理規程に関する周知に関する事項ヘ関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項ト事業の実施及びその管理の改善に関する事項チ列車の運転に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(1)運行計画の設定及び変更に関する事項(2)乗務員及び車両の運用計画に関する事項(3)乗務員その他の列車の運転に関する業務に従事する者の育成及び資質の維持に関する事項(4)列車の運行の指令その他の列車の運行に関する事項(5)列車の運行に関し必要な情報の収集及び伝達に関する事項(6)事故、災害その他の緊急事態が発生した場合の処置に関する事項(7)業務の受委託に関する事項リ鉄道施設に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(1)鉄道施設の建設、改良及び保守に関する事項(2)工事、保守等を行う場合の安全の確保に関する事項(3)工事、保守等に係る係員の資質の維持に関する事項(4)業務の受委託に関する事項ヌ車両に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(1)車両の新製、改造及び保守に関する事項(2)車両の保守に係る係員の資質の維持に関する事項(3)業務の受委託に関する事項 四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五運転管理者の選任及び解任に関する事項

その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる鉄道事業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。

第二章 鉄道事業
第三十六条の四 (安全統括管理者の要件)

法第十八条の三第二項第四号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一鉄道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して十年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二当該鉄道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。 三法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

第二章 鉄道事業
第三十六条の五 (運転管理者の要件)

法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める運転管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して十年以上(告示で定める鉄道にあつては、五年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二当該鉄道事業者における法第十八条の三第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務を管理する権限を有する者であること。 三法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

第二章 鉄道事業
第三十六条の六 (安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出)

法第十八条の三第五項の規定により、安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運転管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二選任し、又は解任した安全統括管理者又は運転管理者の氏名及び生年月日 三選任し、又は解任した年月日 四解任の場合にあつては、その理由

前項の安全統括管理者(運転管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第三十六条の四に規定する要件を備えることを証明する書類 二運転管理者選任届出書選任された運転管理者が第三十六条の五に規定する要件を備えることを証明する書類

第二章 鉄道事業
第三十六条の七 (乗務員指導管理者)

第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者は、運転管理者の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質(次項において「必要な資質」という。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに乗務員指導管理者を選任しなければならない。

乗務員指導管理者は、運転管理者を補助し、管理する乗務員について、必要な資質が保持されるよう努めなければならない。

第二章 鉄道事業
第三十六条の八 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。 一法第十九条の規定による届出に係る事項 二法第十九条の二の規定による届出に係る事項 三法第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項 四踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十七条第一項から第四項までの規定による勧告に係る事項 五鉄道事業者に対してされた行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導のうち、輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項 六鉄道事業者が前号の行政指導に基づき講じた改善措置に係る事項 七鉄道事業者による輸送の安全に関わる設備投資の状況に係る事項 八輸送の安全に関わる鉄道施設の状況に係る事項 九前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第二章 鉄道事業
第三十六条の九 (鉄道事業者による安全報告書の公表)

法第十九条の四の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。

前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

第二章 鉄道事業
第三十六条の十 (安全報告書)

法第十九条の四の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 一輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項 三法第十九条及び法第十九条の二の規定による届出に係る事項並びに再発防止のために講じた措置及び講じようとする措置 四輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置 五前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第二章 鉄道事業
第三十七条 (繰延資産整理の許可申請)

法第二十条第二項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相当する額 三繰延資産として整理することを必要とする理由 四当該繰延資産の償却の方法

第二章 鉄道事業
第三十七条の二 (土地の立入り及び使用の許可申請)

法第二十二条第一項の規定により土地の立入り又は使用(第二号及び第五号において「立入り等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した土地立入許可申請書又は土地一時使用許可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二立入り等の目的 三土地の所在地 四土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所 五立入り等の期間 六許可申請の事情

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類) 二土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。第三十七条の四第二項第三号において同じ。)その他の土地に関する権利関係を示す書類 三土地の所在地を記載した図面

第二章 鉄道事業
第三十七条の三 (輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。 一鉄道線路 二運転保安設備 三電路設備

第二章 鉄道事業
第三十七条の四 (植物の伐採等の許可申請)

法第二十二条の二第一項の規定により植物の伐採若しくは移植又は土石の除去(以下この項において「植物の伐採等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した植物伐採等許可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二植物の伐採等の目的 三植物又は土石(次項第一号及び第四号において「植物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所 四植物の伐採等の方法 五植物の伐採等の時期 六許可申請の事情

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一植物等の所有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類) 二植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類 三土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類 四植物等の所在地、種類、数量及び状態を示す書類及び図面

第二章 鉄道事業
第三十七条の五 (旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

法第二十二条の三第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続 二他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良 三貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良 四他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供 五前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置

第二章 鉄道事業
第三十七条の六 (乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)

法第二十二条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。 二当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。

第二章 鉄道事業
第三十七条の七 (協議の開始又は再開の命令)

法第二十二条の三第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二協議の相手方の氏名又は名称及び住所 三協議を求めた乗継円滑化措置の概要 四申立てに至つた経緯 五当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由

国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。

前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

第二章 鉄道事業
第三十七条の八 (裁定)

法第二十二条の三第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二協議の相手方の氏名又は名称及び住所 三講じようとする乗継円滑化措置の概要 四法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日 五裁定を受けようとする事項 六当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯

前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

第二章 鉄道事業
第三十八条 (列車の運行の管理等の受委託の許可申請)

法第二十五条第一項の国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。 一列車の運行の管理 二鉄道施設の保守の管理 三車両の保守の管理 四列車の運転の管理(第一号に掲げるものを除く。)

法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。 一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所 二管理の委託及び受託をしようとする業務の種類 三管理の範囲及び方法 四管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間 五管理の委託及び受託を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一管理の委託受託契約書の写し 二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類 三受託者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号に掲げる書類

第二章 鉄道事業
第三十九条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 二譲渡及び譲受をしようとする路線 三譲渡及び譲受の価格 四譲渡及び譲受の予定日 五譲渡及び譲受を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一譲渡譲受契約書の写し 二譲渡及び譲受の価格の明細書 三譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

第二章 鉄道事業
第四十条 (法人の合併又は分割の認可申請)

法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。 一当事者の名称及び住所 二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人の名称及び住所 三合併又は分割の方法及び条件 四合併又は分割の予定日 五合併又は分割を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類 二合併又は分割の方法及び条件の説明書 三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号又は第十号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

第二章 鉄道事業
第四十一条 (相続による事業継続の認可申請)

法第二十七条第一項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。 一氏名、住所及び被相続人との続柄 二被相続人の氏名及び住所 三相続開始の日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一申請者と被相続人との続柄を証する書類 二申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第十一号イ及びハ、第十二号並びに第十三号に掲げる書類 三申請者以外に相続人がある場合には、当該事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

第二章 鉄道事業
第四十二条 (事業の休廃止の届出)

法第二十八条第一項又は法第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定により鉄道事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二休止し、又は廃止しようとする路線 三休止又は廃止の予定日 四休止の届出の場合には、休止の予定期間 五休止又は廃止を必要とする理由

前項の届出書(廃止の届出に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一廃止しようとする事業の現況等を記載した書類 二廃止しようとする事業に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類 三廃止しようとする事業が旅客運送に係るものである場合には、前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するに当たつて参考となる事項を記載した書類

第二章 鉄道事業
第四十二条の二 (意見の聴取)

国土交通大臣は、法第二十八条の二第一項の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

第二章 鉄道事業
第四十二条の三

法第二十八条の二第二項の利害関係人(以下第四十二条の五において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一法第二十八条の二第一項の規定による鉄道事業の全部又は一部の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者 二利用者その他の者のうち国土交通大臣が当該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

第二章 鉄道事業
第四十二条の四

法第二十八条の二第二項の国土交通大臣の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二届出の件名及びその番号 三意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 四意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

前項の申請は、第四十二条の二の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

第二章 鉄道事業
第四十二条の五

国土交通大臣は、法第二十八条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。

意見の聴取は、公開とする。ただし、国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

第二章 鉄道事業
第四十二条の六 (廃止の日の繰上げ)

国土交通大臣は、法第二十八条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

第二章 鉄道事業
第四十二条の七

法第二十八条の二第五項の規定により鉄道事業の廃止の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止繰上届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二廃止の日を繰り上げようとする路線 三法第二十八条の二第一項の規定により届け出た廃止の予定日 四繰上げ後の廃止の予定日

第二章 鉄道事業
第四十二条の八 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合)

法第二十八条の二第六項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来にわたって当該路線に係る輸送需要が見込まれないことにより、利用者の利便への影響がない又は著しく低いと国土交通大臣が認める場合 二廃止に係る路線において他の鉄道事業者が鉄道事業を経営するものと見込まれる場合 三鉄道以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

第二章 鉄道事業
第四十三条 (法人の解散決議等の認可申請)

法第二十九条第一項の規定により鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。 一名称及び住所 二解散の予定日 三解散を必要とする理由

前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない。

第三章 索道事業
第四十四条 (事業の許可を必要としない索道)

法第三十二条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。 一専ら貨物を運送する索道 二国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの

第三章 索道事業
第四十五条 (事業の許可申請)

法第三十三条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二法第三十三条第一項各号に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一索道施設の設置の場所を示す図面 二線路実測図 三別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面 四工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類 五第二条第二項第九号、第十号又は第十一号及び第十二号に掲げる書類 六工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

第三章 索道事業
第四十五条の二 (心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)

法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三章 索道事業
第四十六条 (予定する区間)

法第三十三条第一項第一号の予定する区間については、次に掲げる事項を記載するとともに、前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない。 一起点及び終点 二主要な経過地

前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面(縮尺五万分の一以上の平面図)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一線路中心線 二停留場の位置及び名称 三地形及び主要な地物 四縮尺及び方位

第三章 索道事業
第四十七条 (索道の種類)

法第三十三条第一項第二号の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。 一普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。) 二特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。)

第三章 索道事業
第四十八条 (索道施設に関する工事計画)

法第三十三条第一項第三号の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

第三章 索道事業
第四十九条 (線路実測図)

第四十五条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。 一平面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線ロ線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物ハ線路中心線の二百メートルごとの逓加距離ニ停留場の位置、名称及び中心キロ程ホ縮尺及び方位 二縦断面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さロ線路が横断する地物の位置及び高さハ停留場の位置及び名称ニ縮尺

第三章 索道事業
第五十条 (旅客の運賃の届出)

法第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道は、次のとおりとする。 一積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道 二遊戯施設の敷地内において、これらの施設を利用する旅客を運送する普通索道 三特殊索道

法第三十六条の規定により旅客の運賃の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃設定(変更)届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。) 三実施予定日

第三章 索道事業
第五十一条 (事業の休廃止の届出)

法第三十七条第一項の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二休止し、又は廃止した区間 三休止又は廃止の日 四休止の届出の場合には、休止の予定期間

第三章 索道事業
第五十二条 (事業の再開の届出)

法第三十七条第二項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二再開しようとする区間 三再開の予定日

前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。

第三章 索道事業
第五十三条 (索道施設に関する工事計画の変更の認可申請)

第十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第一項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十四条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。

第三章 索道事業
第五十四条 (索道施設に関する工事計画の変更の届出)

法第三十八条において準用する法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

第十五条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の届出について準用する。この場合において、第十五条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十三条の規定により読み替えて準用される第十四条第二項」と読み替えるものとする。

第三章 索道事業
第五十五条

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第三章 索道事業
第五十六条 (索道施設の変更の認可申請)

第十六条第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十六条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。

第四十八条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の索道施設に関する工事計画について準用する。

第五十三条及び第五十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

第三章 索道事業
第五十七条 (索道施設の変更の届出)

第五十四条第一項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

第十七条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第二項の規定による索道施設の変更の届出について準用する。この場合において、第十七条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十六条第一項の規定により読み替えて準用される第十六条第二項」と読み替えるものとする。

第三章 索道事業
第五十八条 (運輸に関する協定の届出)

第三十六条の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。

第三章 索道事業
第五十八条の二 (安全管理規程の届出)

第三十六条の二第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出について準用する。

索道事業者は、前項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、索道施設の工事の着手の日又は索道の運行の開始の日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。

第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更の届出について準用する。

第三章 索道事業
第五十八条の三 (安全管理規程の内容)

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項イ基本的な方針に関する事項ロ関係法令等の遵守に関する事項 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項イ組織体制に関する事項ロ経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ハ安全統括管理者の責務に関する事項ニ索道技術管理者の責務に関する事項ホ索道技術管理員(第五十八条の七に規定する索道技術管理員をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ情報の伝達及び共有に関する事項ロ事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項ハ事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ニ安全管理規程に関する周知に関する事項ホ関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項ヘ事業の実施及びその管理の改善に関する事項ト索道施設の設置、改良及び保守に関する事項チ係員の運用計画に関する事項リ運行開始前の索道施設の点検に関する事項ヌ索道の運行に関する事項ル係員の資質の維持に関する事項ヲ業務の受委託に関する事項 四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五索道技術管理者の選任及び解任に関する事項

第三章 索道事業
第五十八条の四 (安全統括管理者の要件)

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第四号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一索道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二当該索道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。 三法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

第三章 索道事業
第五十八条の五 (索道技術管理者の要件)

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める索道技術管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「維持管理業務」という。)の経験の期間が通算して三年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、二年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二当該索道事業者における索道の運行、索道施設の保守その他技術上の業務を管理する権限を有する者であること。 三法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

第三章 索道事業
第五十八条の六 (安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任の届出)

第三十六条の六の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第五項の安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任について準用する。この場合において、「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第三十六条の六第二項第一号中「第三十六条の四」とあるのは「第五十八条の四」と、同項第二号中「第三十六条の五」とあるのは「第五十八条の五」と読み替えるものとする。

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