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金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号現行

銀行法施行規則

公布日
1982/03/31
最終改正公布
2026/06/12
施行日
2026/06/15
条数
597

直近の改正法: 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

条文

第一章 総則
第一条 (定義)

この府令において「銀行」、「銀行業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、「所属銀行」、「電子決済等取扱業」、「電子決済等関連預金媒介業務」、「電子決済等取扱業者」、「外国電子決済等取扱業者」、「認定電子決済等取扱事業者協会」、「電子決済等代行業」、「電子決済等代行業者」、「認定電子決済等代行事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「銀行業務」、「電子決済等取扱業務」、「銀行業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、電子決済等取扱業、電子決済等関連預金媒介業務、電子決済等取扱業者、外国電子決済等取扱業者、認定電子決済等取扱事業者協会、電子決済等代行業、電子決済等代行業者、認定電子決済等代行事業者協会、指定紛争解決機関、銀行業務、電子決済等取扱業務、銀行業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

第一章 総則
第一条の二 (会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)

法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。

第一章 総則
第一条の三 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)

法第二条第十一項(法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の二の十一第二項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第七項並びに銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「令」という。)第四条第四項並びに第十七条の二第十六項、第十七条の三第六項、第十七条の五第十一項、第十七条の五の二第五項、第十七条の七第三項、第十七条の七の三第五項、第二十二条第二項、第二十二条の二第二項、第二十三条第二項、第三十四条の十第六項、第三十四条の十六第十四項、第三十四条の十九第十一項、第三十四条の十九の二第五項、第三十四条の二十一第三項、第三十四条の二十三の二第五項、第三十四条の二十八の三第二項、第三十四条の二十九第三項、第三十四条の三十第三項、第三十四条の三十一第三項及び第三十五条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第二条第六項に規定する議決権をいう。第二号、次項、第一条の五から第一条の八まで、第三条、第三章、第五章、第八章(第三十四条の二十六を除く。)、第八章の三、第八章の五及び第九章において同じ。)とする。 一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの

法第二条第十一項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。

銀行は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第一章 総則
第一条の三の二 (総資産の額等)

法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日)後において会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。

法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める資産は、銀行持株会社(金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。

法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類の附属明細書に別紙様式第十五号に基づき記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された前項に規定する資産の合計金額)とする。

第一章 総則
第一条の三の三 (電子決済等代行業に該当しない行為)

法第二条第二十一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第三十四条の六十四の九第三項第一号及び第三十四条の六十四の十一において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。 一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為 二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為 三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為 四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの 五法人等(令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この章及び次章において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

第一章 総則
第一条の三の四 (電子決済等代行業に該当する方法)

法第二条第二十一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該銀行に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該銀行に対して伝達する方法とする。

第一章 総則
第一条の四 (法人に準ずるもの)

法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

第一章 総則
第一条の五 (計算書類等に係る連結の方法等)

法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。

法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第二条第六項に規定する議決権から会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。 一当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)その保有する当該銀行の特定議決権の数 二当該銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該銀行の特定議決権の数 三当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数

第一章 総則
第一条の六 (密接な関係を有する会社等)

法第三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等 二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等

前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。

前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第一章 総則
第一条の七 (連結基準対象会社等に準ずる者)

法第三条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。 一銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数 二法第三条の二第一項第二号から第六号までの規定中「銀行」を「銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第三十四条の五において同じ。)、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数

第一章 総則
第一条の八 (営業の免許の申請等)

法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一理由書 二当該株式会社に関する次に掲げる書面イ定款ロ会社の登記事項証明書ハ創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面)ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書ヘ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)チ株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面リ営業所の位置を記載した書面ヌ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面ル銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面 三当該株式会社が子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等又は法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ当該子会社等の業務の内容を記載した書面ハ当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面ホ当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面 四前各号に掲げるもののほか法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。 一株主総会の議事録 二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 二事業開始後三事業年度を経過する日までの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。 三申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。 四銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。 五銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

第一章 総則
第二条 (営業の免許の予備審査)

法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第一章 総則
第三条 (外国銀行に係る特殊関係者)

令第一条の二第七号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。第十条の二第一項を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの 二銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

第一章 総則
第四条 (法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)

法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

第一章 総則
第四条の二 (銀行等に含まれる金融機関)

法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一株式会社商工組合中央金庫 二信用金庫連合会 三農林中央金庫

第一章 総則
第五条 (資本金の額の減少の認可の申請)

銀行は、法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一理由書 二資本金の額の減少の方法を記載した書面 三株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 四最近の日計表 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

第一章 総則
第六条 (商号変更の認可の申請等)

銀行は、法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二株主総会の議事録

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。

第一章 総則
第七条 (取締役等の兼職の認可の申請等)

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二履歴書 三銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面 四銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面 五当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。第十四条の十一の二十三、第十四条の十一の二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。

第一章 総則
第七条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一章 総則
第八条 (営業所等の定義等)

法第八条第一項及び第二項に規定する営業所とは、銀行が法第十条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。

法第八条第一項に規定する本店とは、銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。

法第八条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、銀行の業務を営む施設をいう。

法第八条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、銀行の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。

第一章 総則
第九条 (営業所等の設置等の届出等)

法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一営業所(法第十五条第一項に規定する休日又は第十六条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 二出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 三営業所(第一号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第十六条第一項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合 四出張所の種類の変更をする場合 五増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) 六前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合

銀行は、法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第一章 総則
第九条の二 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)

銀行は、法第八条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 三種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面 四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二当該申請をした銀行の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 三当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

法第八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合 二出張所を廃止する場合

金融庁長官等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第一章 総則
第十条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

銀行は、法第八条第三項の規定により法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において「外国銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。イ当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条第三項において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。ロ人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。ハ他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。 三当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第三十四条の三十七各号に掲げる事項に配慮するものとする。

金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第一章 総則
第十条の二 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)

法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。) 二銀行を子会社等とする外国銀行 三銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。) 四銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)

前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第三十四条の六十八第三項及び第三十四条の七十七第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。

銀行は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合次に掲げる書面イ理由書ロ外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面ハ銀行と外国銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面ニ銀行と外国銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面ホニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面ヘ外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面 二銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合次に掲げる書面イ理由書ロ外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面ハ外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面ニ当該銀行及び外国銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面

第一章 総則
第十一条

削除

第二章 業務
第十二条 (金銭債権の証書の範囲)

法第十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十三条の五第一項第一号において同じ。)の預金証書 二コマーシャル・ペーパー 三住宅抵当証書 四貸付債権信託の受益権証書 四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七法第十条第二項第十二号又は第十四号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

第二章 業務
第十二条の二 (特定社債に準ずる有価証券)

法第十条第二項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第十条第二項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

第二章 業務
第十三条 (業務の代理又は媒介)

法第十条第二項第八号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介 二農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第三十四条の四十三第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介 二の二資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。以下同じ。)の代理又は媒介 三信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第十一条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結 三の二金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介 四保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)又は外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十七条の二第六項第八号及び第三十四条の五第二項第一号において同じ。)の資金の貸付けの代理又は媒介 四の二貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、第十七条の三第二項第七号に掲げる業務を主として営む会社に限る。)が営む貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいい、当該業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介 四の三電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。)が行う同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)の媒介 五法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介 六特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げる業務の代理又は媒介に該当するものを除く。) 七前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

第二章 業務
第十三条の二 (外国銀行の業務の代理又は媒介)

法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一銀行の子会社である外国銀行の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介イ銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行を除く。)ロ銀行を子法人等とする外国銀行ハ銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。)ニ銀行を子会社とする親法人等(令第四条の二第二項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。) 二銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)

前項の規定にかかわらず、外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(法第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからハまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからハまでに規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介イ外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行ロ外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行ハ外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所並びにイ及びロに掲げる者を除く。) 二外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び前号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)

第二章 業務
第十三条の二の二 (デリバティブ取引)

法第十条第二項第十二号及び第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十七条の二第二項第一号において同じ。)に係る取引

第二章 業務
第十三条の二の三 (金融等デリバティブ取引)

法第十条第二項第十四号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)イ差金の授受によつて決済される取引ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)イ差金の授受によつて決済される取引ロ国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの 三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

法第十条第二項第十四号に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

法第十条第二項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

第二章 業務
第十三条の二の四 (リース契約の要件)

法第十条第二項第十八号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

法第十条第二項第十八号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

第二章 業務
第十三条の二の五 (地域の活性化等に資する業務)

法第十条第二項第二十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。) 二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第十七条の四の三第三号、第三十四条の十八の二第三号及び第三十四条の十九の六第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 五当該銀行の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

第二章 業務
第十三条の二の六 (国際協力排出削減量の取得等)

法第十一条第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第二章 業務
第十三条の三 (預金者等に対する情報の提供)

銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一主要な預金等(法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示 二取り扱う預金等に係る手数料の明示 三取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付イ名称(通称を含む。)ロ受入れの対象となる者の範囲ハ預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)ニ最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項ホ払戻しの方法ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項ト手数料チ付加することのできる特約に関する事項リ預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定銀行業務紛争解決機関(法第十二条の三第一項第一号に規定する指定銀行業務紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合当該銀行が同号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称(2)指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ルその他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明イ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものロ法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) 六変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。

銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一第十九条第七項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

銀行は、一の預金等に係る契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

第二章 業務
第十三条の四 (特定社債等の権利者に対する情報の提供)

銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この条において「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項(旧合併転換法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

第二章 業務
第十三条の五 (金銭債権等と預金等との誤認防止)

銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一法第十条第二項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。) 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) 三保険業法第二条第一項に規定する保険業(第十七条の二第一項第二号、第十七条の三第二項第二十四号及び第三十四条の五第二項第二号において「保険業」という。)を行う者が保険者となる保険契約

銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 一預金等ではないこと。 二預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三元本の返済が保証されていないこと。 四契約の主体 五その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

銀行は、法第十条第二項第八号又は法第十二条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

前二項の場合において、銀行は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

第二章 業務
第十三条の六 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の二 (銀行と他の者との誤認防止)

銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の三 (特定取引勘定)

銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。 一直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 二直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。

前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。 一有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第十条第三項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。) 二国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。) 三金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第十条第三項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。) 四金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)又は貸付債権(外国において取引されるものを含む。)に限る。)の取得又は譲渡 四の二短期社債等(法第十条第三項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡 五店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの 六削除 七先物外国為替取引 八及び九削除 十商品デリバティブ取引 十一第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引 十二削除 十三第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引 十四法第十条第二項第十六号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第十項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。) 十五法第十一条第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引 十六法第十一条第四号に掲げる業務に係る国際協力排出削減量の取得又は譲渡 十七前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

特定取引勘定を設けた銀行(以下「特定取引勘定設置銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三十五条第七項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 一特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。 二特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

前項の行為には、一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。 一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第十七条の二第五項及び第九項第二号並びに第三十四条の十六第七項第二号において同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額 二店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額 三店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額 四選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

第二章 業務
第十三条の六の四 (預金の受払事務の委託等)

銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(銀行代理業者に銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置イ現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が当該銀行と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 二当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置イ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が当該銀行と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置ニ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置ホ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置ヘカード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、銀行、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置ト預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

第二章 業務
第十三条の六の五 (個人顧客情報の安全管理措置等)

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の五の二 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の六 (返済能力情報の取扱い)

銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の七 (特別の非公開情報の取扱い)

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の八 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該銀行の属する銀行持株会社グループ(法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置 三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置 五銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

法第十二条の二第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。 一当該銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。 二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。 四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。 五当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。

第二章 業務
第十三条の六の九 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

銀行は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の十 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第十七条の三第二項第十四号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の十一 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十三条の六の十二 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

銀行は、次に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者(第三十四条の六十四の七第二項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 三前号に規定する体制のうち、法第二条第二十一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 五当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 六その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

銀行は、電子決済等代行業者との間で法第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結しようとするときは、当該電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

第二章 業務
第十三条の七 (社内規則等)

銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第二章 業務
第十三条の八 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一次に掲げる全ての措置を講じること。イ銀行業務関連苦情(銀行業務に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。 三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。 四令第十六条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。 五銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十二条の六十二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号並びに第三十四条の六十三の二十八第一項第四号及び第二項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。

法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。 三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。 四令第十六条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。 五銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。

前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 二法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十六条の十四各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ロ法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十六条の十四各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第二章 業務
第十三条の九 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

令第四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第十三条の十一第一項第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第二章 業務
第十三条の十 (受信者連結基準法人等)

令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 一連結財務諸表提出会社 二法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。) 三連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第二章 業務
第十三条の十一 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

令第四条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。) 二前号に掲げる場合以外の場合同号に定める者に類する者

令第四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。 一前項第一号に掲げる場合受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。) 二前項第二号に掲げる場合前号に定める者に類する者

第二章 業務
第十四条 (同一人に対する信用の供与等)

令第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(第三十五条第一項第二十八号に掲げる場合に該当し、法第五十三条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあつては別紙様式第四号の二))中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。 一コールローン勘定 二買現先勘定 三貸出金勘定

令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

令第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。

令第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。 一現金預け金勘定のうち預け金勘定 二債券貸借取引支払保証金勘定 三買入手形勘定 四買入金銭債権勘定 五商品有価証券勘定(特定取引勘定設置銀行以外の銀行に限る。) 六特定取引資産勘定(特定取引勘定設置銀行に限る。) 七金銭の信託勘定 八有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。) 九外国為替勘定 十その他資産勘定のうち次に掲げる勘定イ先物取引差入証拠金勘定ロ先物取引差金勘定ハ金融商品等差入担保金勘定ニリース投資資産勘定(法第十条第二項第十八号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)

第二項及び前項の規定は、銀行の清算機関(銀行(当該銀行以外の銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十四条の三まで、第十四条の五及び第十四条の六において同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

第二章 業務
第十四条の二 (法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

銀行の同一人(法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第十四条の五第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額イ当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ハ貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額ニ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額ホ貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額ヘ信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額 二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額イ法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額ロ銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額ハ国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額ニ輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額ホ貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額 三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額 四前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。) 五前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額イ当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額 六前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額

銀行が、自己資本比率(法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の銀行の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。

法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第二章 業務
第十四条の三 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

令第四条第九項第四号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一当該銀行が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。 二当該銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 三その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。

銀行は、法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 三その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第二章 業務
第十四条の四 (当該銀行と特殊の関係のある者)

法第十三条第二項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十四条の六の二において同じ。)とする。

第二章 業務
第十四条の五 (法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

法第十三条第二項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 一当該銀行について第十四条の二第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額 二当該銀行の子法人等について第十四条の二第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第二章 業務
第十四条の六 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第十四条の三第二項の規定は、令第四条第十二項第五号(令第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第十四条の三第二項第一号及び第二号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

銀行は、法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第二章 業務
第十四条の六の二 (法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行又は当該銀行の子法人等をいう。

第二章 業務
第十四条の七 (銀行の特定関係者)

令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第四条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。第三十四条の十五第七項を除き、以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。)に係る令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第一項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。

第二項の規定にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等に係る令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第二項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。

特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。第三十四条の六十三の二十四第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第二章 業務
第十四条の八 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)

法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十四条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 三当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 四前三号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一当該銀行が特定取引等を行うことが当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。 二当該銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。

第二章 業務
第十四条の九 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

銀行は、法第十三条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第二章 業務
第十四条の九の二

銀行は、法第十三条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二当該銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該承認後における収支の見込みを記載した書面 三第十四条の八第二項第二号に規定する条件を記載した書面 四第十四条の八第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録 五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第十四条の八第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

第二章 業務
第十四条の十 (特定関係者との間の取引等)

法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。

第二章 業務
第十四条の十一 (特定関係者の顧客との間の取引等)

法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

第二章 業務
第十四条の十一の二 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

第二章 業務
第十四条の十一の三 (銀行の業務に係る禁止行為)

法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。) 三顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第二章 業務
第十四条の十一の三の二 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。

第二章 業務
第十四条の十一の三の三 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録

前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

第一項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第二章 業務
第十四条の十一の四 (特定預金等)

法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの 二預金等のうち、外国通貨で表示されるもの 三預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

第二章 業務
第十四条の十一の五 (契約の種類)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第二章 業務
第十四条の十一の六

削除

第二章 業務
第十四条の十一の七 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第十四条の十一の九の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第二章 業務
第十四条の十一の八 (情報通信の技術を利用した提供)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 業務
第十四条の十一の九 (電磁的方法の種類及び内容)

令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項各号又は第十四条の十一の九の三第一項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第二章 業務
第十四条の十一の九の二 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定預金等契約である旨 三復帰申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第二章 業務
第十四条の十一の九の三 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ銀行の使用に係る電子計算機と法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 業務
第十四条の十一の十 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十二において同じ。)とする旨

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第十四条の十一の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第二章 業務
第十四条の十一の十一 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第二章 業務
第十四条の十一の十二 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第二章 業務
第十四条の十一の十二の二 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定預金等契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第二章 業務
第十四条の十一の十三 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第二章 業務
第十四条の十一の十四 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第十四条の十一の十六第二項第三号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)における申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第十四条の十一の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利ハ法第十三条の四に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第二章 業務
第十四条の十一の十五 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)とする旨

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第二章 業務
第十四条の十一の十六 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第二章 業務
第十四条の十一の十六の二 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第二章 業務
第十四条の十一の十六の三 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定預金等契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第二章 業務
第十四条の十一の十七 (広告類似行為)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。以下同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行の商号又はその通称ハ令第四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)ニ第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第二章 業務
第十四条の十一の十八 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第十四条の十一の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第二章 業務
第十四条の十一の十九 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

令第四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第二章 業務
第十四条の十一の二十 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 二その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

第二章 業務
第十四条の十一の二十一 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

令第四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法 二銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の十七第三号ニに掲げる事項とする。

第二章 業務
第十四条の十一の二十二 (誇大広告をしてはならない事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定預金等契約の解除に関する事項 二特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第二章 業務
第十四条の十一の二十三 (契約締結前の情報の提供)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付イ法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第十四条の十一の二十六及び第十四条の十一の二十九において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第十四条の十一の八第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第十四条の十一の二十七第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十四条の十一の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十四条の十一の八第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第十四条の十一の九各号に掲げる事項ロ当該銀行に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

契約締結前交付書面には、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一第十四条の十一の二十六第一号に掲げる事項 二法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項 二第十四条の十一の二十六第十二号に掲げる事項

第二章 業務
第十四条の十一の二十四 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 三一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。) 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第十四条の十一の八第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第十四条の十一の二十六の三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第十四条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第二章 業務
第十四条の十一の二十五 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第二章 業務
第十四条の十一の二十六 (契約締結前交付書面の記載事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二商品の名称(通称を含む。) 三預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四受入れの対象となる者の範囲 五預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) 六最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 七払戻しの方法 八利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 九付加することのできる特約に関する事項 十預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 十一顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 十二当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 十三次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細イ市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)ロ法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) 十四変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 十五当該特定預金等契約に関する租税の概要 十六顧客が当該銀行に連絡する方法 十七当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第十七号及び第三十四条の六十三の五十四第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) 十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称ロ指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十九その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第二章 業務
第十四条の十一の二十六の二 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする特定預金等契約が第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第二章 業務
第十四条の十一の二十六の三 (法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項とする。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一顧客属性に照らして、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第二章 業務
第十四条の十一の二十七 (契約締結時の情報の提供)

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第十四条の十一の二十九において「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第十四条の十一の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行について準用する。

第二章 業務
第十四条の十一の二十八 (契約締結時交付書面の記載事項)

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該銀行の商号 二預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五払戻しの方法 六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八当該特定預金等契約の成立の年月日 九当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 十顧客の氏名又は名称 十一顧客が当該銀行に連絡する方法

第二章 業務
第十四条の十一の二十九 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。) 二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。) 三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合

第十四条の十一の二十六の二に規定する場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第二章 業務
第十四条の十一の三十 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の付与した信用格付については、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第三十四条の二の三十第二項第二号、第三十四条の五十三の十七第二項第二号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第三十四条の二の三十第二項第三号、第三十四条の五十三の十七第二項第三号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五信用格付の前提、意義及び限界

第二章 業務
第十四条の十一の三十の二 (禁止行為)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一第十四条の十一の三各号に掲げる行為 二特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 三特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 四特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第二章 業務
第十四条の十一の三十一 (行為規制の適用除外の例外)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第二章 業務
第十四条の十二 (銀行の子会社等)

法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一当該銀行の子法人等 二当該銀行の関連法人等

第二章 業務
第十五条 (休日の承認等)

令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 一本店(外国銀行支店にあつては、法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店) 二災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事務その他の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所(前号に掲げるものを除く。)

銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 一理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)イ金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。ロ当該承認の申請又は届出に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。 二令第五条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三その他参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

銀行は、令第五条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一令第五条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日(第三十二条の二において「指定休日」という。)以外の休日 二前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 三当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第二章 業務
第十六条 (営業時間)

銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。 一当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合 二当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一変更後の営業時間 二前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 三当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

第二章 業務
第十七条 (臨時休業の届出等)

銀行は、法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一理由書 二法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 二法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 三銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 四休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 五台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合 六外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 七当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合

法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。 一法第十六条第一項前段の規定による掲示銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日 二法第十六条第一項後段の規定による掲示銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

法第十六条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合 二第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合 三銀行のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合 二第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第三章 子会社等
第十七条の二 (専門子会社の業務等)

法第十六条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他第四項各号に掲げる者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該銀行等」という。)の営む業務のために営むもの 二次条第二項各号に掲げる業務(当該銀行が証券専門会社等(法第十六条の二第一項第三号に規定する証券専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券専門会社」という。)、同項第四号に規定する証券仲介専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロ及び第三十四条の十六第十三項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該銀行が保険会社等(保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等(法第十六条の二第一項第六号に規定する信託専門会社、同項第十一号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第三十四条の五第二項第二号及び第三十四条の六十三の二十六第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては次条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第十六条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むもの 三次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。 一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四前項第二号に掲げる業務 五次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第十六条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、当該銀行の子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)を除く。) 二当該銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)を除く。)

法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号及び第三十四条の十六第七項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条及び第三十四条の十六において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項並びに第三十四条の十六第七項第二号において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。

法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。 一中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 八合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第十六条の八第一項各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号並びに第三十四条の十六第四項第二号及び第五項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第十八号及び第十八号の二において同じ。)若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社(次条第二項第三十二号において「保険持株会社」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第三十四条の十六第四項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ当該債務の全部又は一部を免除する措置ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。) 十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十六条の二第一項第十三号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

法第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているものロ当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの 二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。 一議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第五項に規定する会社に該当していた会社であつて、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社 二議決権を特定子会社(法第十六条の二第一項第十二号に規定する特定子会社をいう。以下この条及び第十七条の七の三第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該当していた会社であつて、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)

10 前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十三号」と読み替えるものとする。

11 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項中「第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令」とあるのは「第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。

12 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第十七条の六第一項第九号、第十七条の七の三第四項並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第十四項第二号及び次条第二項第十二号を除き、以下この章及び第五章において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13 第六項及び第十項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一中小企業者の発行する株式等に係る議決権十年 二中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権三年

14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一次条第二項第十二号に掲げる業務 二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。) 三次条第二項第十四号の三に掲げる業務

15 法第十六条の二第一項第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社イ銀行ロ長期信用銀行ハ保険会社ニ少額短期保険業者 二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社イ次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むものロ次条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する銀行が信託兼営銀行である場合(当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

16 法第二条第十一項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

第三章 子会社等
第十七条の三 (銀行の子会社の範囲等)

法第十六条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務 八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務 二十四自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の三銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。) 一の四資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介 一の五資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 一の六資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) 一の七信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の八信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 二金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。) 二の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 二の三電子決済等代行業に係る業務 三法第十条第二項に規定する業務(同項第八号、第八号の二、第十八号及び第二十一号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 三の二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 三の三確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 三の四保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険募集」という。) 三の五金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険媒介業務」という。) 四金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 五削除 六商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 七それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 八利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 九資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十削除 十一機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十二次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。ロ当該団体の発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。ニ株式等に係る配当を受け取ること又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該団体の株式等を取得すること。ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。ヘイからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契約を締結すること。 十三投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十四投資助言業務又は投資一任契約(暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 十四の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十五経営相談等業務 十六金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十七個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十八主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社又は法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第三十二号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十八の二主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十八の三確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十八の四法第十一条第四号に掲げる業務 十八の五電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十九有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 二十有価証券に関する顧客の代理 二十一株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 二十二有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 二十四保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二十五削除 二十六保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 二十七保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 二十八老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 二十九健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 三十事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 三十一健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 三十二主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社等に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 三十三自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 三十四保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 三十五財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行(当該銀行が信託兼営銀行である場合に限り、当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行若しくは銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務 三十六金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する銀行又は銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三十七信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 三十八その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三十九前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第十六条の二第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第二条第十一項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。

第三章 子会社等
第十七条の四 (法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第十六条の二第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 二銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 三銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。) 四銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。) 五銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 六銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得 七銀行の子会社である法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社による株式等の取得

法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

法第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

法第十六条の二第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。

法第十六条の二第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。

第三章 子会社等
第十七条の四の二 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)

法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務 二前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第三章 子会社等
第十七条の四の三 (一定の銀行業高度化等会社)

法第十六条の二第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条、第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において同じ。)とする。 一専ら情報通信技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号、第三十四条の十八の二第七号及び第三十四条の十九の六第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九前各号に掲げる業務に附帯する業務

第三章 子会社等
第十七条の四の四 (外国特定金融関連業務会社の業務)

法第十六条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の三第二項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

第三章 子会社等
第十七条の五 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)

銀行は、子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一理由書 二当該銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面ハ株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面 三当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面イ当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第十九条の三第三号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。以下この章から第五章まで及び第三十五条第一項第三十号において同じ。)の見込みを記載した書面 四当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第十六条の二第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この章及び第五章並びに第三十五条第一項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五申請銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第十六条の二第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。

銀行は、法第十六条の二第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一理由書 二当該承認に係る子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 三その他法第十六条の二第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行は、法第十六条の二第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一理由書 二当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面 三当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 四その他法第十六条の二第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行は、法第十六条の二第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一理由書 二当該銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面 三当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 七申請銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第十六条の二第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第三十四条の十九第七項第五号において同じ。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。

前二項の規定は、法第十六条の二第十二項ただし書の認可について準用する。

第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。

10 第四項の規定は、法第十六条の二第十四項の承認について準用する。

11 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

第三章 子会社等
第十七条の五の二 (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社をいう。以下この条、第五章及び第三十五条第一項第九号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一理由書 二当該銀行に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面ハ株式交換により当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面 三当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五当該銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。 三申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 六申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請銀行の営む銀行業の高度化若しくは申請銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。 七申請銀行の業務の状況に照らし、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。 八申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。 九申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、申請銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

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