実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第百十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「最初に法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の<span>電気事業</span>
(経過措置)この規則の施行の日前に脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定に基づく認可を受けた者は、その長期施設管理計画の評価対象機器等(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
法第百五十九条第一項で定める要件は、小売<span>電気事業</span>者のうち前事業年度におけるその供給する電気が五億キロワット時未満の者であることとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又
この省令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
対内直接投資等に関する命令
法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十三号。以下この項において「整備等政令」という。)第二十二条の規定による改正前の令第二条第六項第四号に掲げる事業の全部又は一部に
この命令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布の日(平成二十八年二月十七日)から施行する。
労働金庫法施行規則
令第五条第九項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
この命令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。