エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
- 公布日
- 1979/09/29
- 最終改正公布
- 2026/07/01
- 施行日
- 2026/07/01
- 条数
- 141 条
条文
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2 法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
法第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
令第二条第二項に規定する使用した化石燃料及び非化石燃料(以下この条において「燃料」という。)の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該非化石燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
2 令第二条第二項に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一他人から供給された熱にあつては、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げるものを除く。)にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
3 令第二条第二項に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて、事業者自らが使用するため又は特定の需要家の需要に応じて発電されたものにあつては、電気の量千キロワット時を熱量三・六〇ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該電気の熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量千キロワット時に八・六四ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
法第七条第三項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
法第七条第四項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
法第八条第一項、第二十条第一項又は第三十二条第一項の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。 二エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 特定事業者は、法第十五条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、法第二十七条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
4 認定管理統括事業者は、法第三十九条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十一条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
5 前三項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第十三条第二項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない。 一前三項の選任を必要とする理由を記載した書類 二前三項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること
法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること
法第八条第三項、第二十条第三項又は第三十二条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第九条第一項、第二十一条第一項又は第三十三条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。 二エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 特定事業者等は、法第八条第一項、第二十条第一項又は第三十二条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
3 前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一前項の選任を必要とする理由を記載した書類 二前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。 一法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者 二エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
法第九条第三項、第二十一条第三項又は第三十三条第三項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十条第二項、第二十二条第二項、第三十四条第二項又は第四十三条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
法第十一条第一項、第二十三条第一項、第三十五条第一項又は第四十四条第一項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。 二エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3 第一種特定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
4 第一種認定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
5 第一種管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
6 前四項の承認を受けようとする第一種特定事業者、第一種特定連鎖化事業者、第一種認定管理統括事業者又は第一種管理関係事業者(以下「第一種特定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。 一前四項の選任を必要とする理由を記載した書類 二前四項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
法第十一条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第二十三条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第三十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第十一条第二項、第二十三条第二項、第三十五条第二項又は第四十四条第二項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十二条第一項、第十四条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。 二エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3 第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4 第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5 第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6 第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7 第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8 第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9 第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10 前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。 一前八項の選任を必要とする理由を記載した書類 二前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
法第十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第四十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第四十七条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
法第十二条第二項、第十四条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第十二条第二項、第十四条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。 一法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者 二エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
法第十二条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十六条第三項、第三十八条第三項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十三条第二項、第二十五条第二項、第三十七条第二項又は第四十六条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
法第十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項又は第三十九条第一項及び第二項の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。 一エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「エネルギーの使用の合理化に関する判断基準」という。)に定めるエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合又は当該年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める電気需要最適化評価原単位を当該年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。 二エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値がエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
3 第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
4 データの処理を目的としたコンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した建物又は室(以下この項において「データセンター」という。)を運営し、又は利用し、情報処理に係る設備又は機能の一部を提供する事業を行う者が第一項又は第二項のいずれかの規定により法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画を提出する場合には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める当該事業におけるエネルギーの使用の合理化に関する目標並びに当該目標を達成するためのデータセンター(技術的理由その他の事由によりエネルギーの使用の合理化が困難なものを除く。)及び当該データセンターに係る設備の運用、新設及び更新に対する方針に係る書類を添付しなければならない。
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量 二前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量 三エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 四エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 五エネルギーの使用の合理化に関する判断基準及び非化石エネルギーへの転換に関する法第五条第二項に規定する判断の基準の遵守状況並びに電気の需要の最適化に資する措置に関する法第五条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置 六生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値 七エネルギーの使用の効率 八エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値 九非化石エネルギーの使用状況 十エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
法第十九条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め 二事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め(1)空気調和設備の機種、性能又は使用方法(2)冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法(3)照明器具の機種、性能又は使用方法(4)調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
2 事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。
法第十九条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
法第十九条第三項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
法第三十一条第一項に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等 三財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
法第三十一条第一項の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による書面を当該認定が取り消される法第三十一条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。
法第三十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。 一工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針 二工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制 三工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
法第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十三による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該申請者に交付するものとする。
法第五十一条第一項の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第五十条第一項の認定を受けた者(以下この条、次条第二項及び第五十一条において「認定者」という。)は、様式第十五による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー計画(法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五十一条第四項において準用する法第五十条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。
4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を認定者に交付するものとする。
法第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第五十条第四項の認定を受けた者の名称又は住所の変更 二前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2 法第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。
経済産業大臣は、法第五十一条第三項の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
法第五十三条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第五十三条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三エネルギーの使用の効率(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。
法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付は、様式第二十による書面を交付して行うものとする。
法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項又は第八十七条第三項の規定による報告は、様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。
法第八十八条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二事業所の名称及び所在地を記載した書類 三登録申請者が法第八十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四確認調査を実施する者の氏名及び略歴 五法第九十条第一項第二号イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 六確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名 七確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類 八法第九十条第一項第二号ロに規定する文書として、第六十二条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書イ組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書ロ確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書ハ精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書ニ信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書 九確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
法第九十一条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一確認調査部門の業務を統括すること。 二次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 三確認調査について第六十二条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 四その他必要な業務
信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。 一第五十八条第八号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 二第五十八条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 三第一号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。 四その他必要な業務
法第九十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。 一確認調査の項目及び項目ごとの調査方法 二確認調査に当たつての注意事項 三確認調査により得られた結果の処理の方法 四確認調査に関する記録の帳簿への記載事項 五作成及び改定年月日
法第九十二条第三項の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。 一当該登録調査機関 二当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。) 三役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者 四役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者 五当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
登録調査機関は、法第九十三条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
登録調査機関は、法第九十四条第一項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
登録調査機関は、法第九十四条第一項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 二確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 三確認調査の業務を行う場所に関する事項 四確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項 五法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付に関する事項 六確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項 七確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項 八確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 九確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項 十財務諸表等(法第九十六条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十一前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
登録調査機関は、法第九十五条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第九十六条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第九十六条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
法第百一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二確認調査の申請を受けた年月日 三確認調査を行つた特定事業者等又は法第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地 四確認調査を行つた年月日 五確認調査を実施した者の氏名 六確認調査の概要及び結果 七第五十八条第八号ニの研修に関する記録 八第六十一条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2 登録調査機関は、法第百一条第二項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第百九条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。 二貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
法第百十条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所 二貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所
法第百十三条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第百十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十二条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
法第百十三条第三項の規定による申出は、様式第二十八による申出書一通を提出してしなければならない。
法第百十四条又は第百十八条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第百十四条第一項又は第百十八条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
3 第一項の規定にかかわらず、法第百十四条第二項又は第百十八条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。) 二貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第百十一条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置 三貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値 四貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率 五非化石エネルギーの使用状況 六貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
法第百十七条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等 三財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
法第百十七条第一項の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「申請者」という。)は、様式三十一による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第百十七条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、法第百十七条第二項の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十三による書面を当該認定が取り消される法第百十七条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。
法第百十七条第一項第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針 二貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制 三貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第三十四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
法第百二十二条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第百二十二条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十二条第四項において準用する法第百二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
法第百二十二条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第百二十一条第一項の認定を受けた者の名称又は住所の変更 二前号に掲げるもののほか、荷主連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2 法第百二十二条第二項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第三十八による届出書を提出して行わなければならない。
経済産業大臣は、法第百二十二条第三項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
法第百二十四条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第百二十四条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 一圧縮用電動機を有しない構造のもの 二電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの 三機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの 四専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの 五スポットエアコンディショナー 六車両その他の輸送機関用に設計されたもの 七室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの 八冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの 九高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの 十専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの 十一床暖房又は給湯の機能を有するもの 十二分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの 十三冷房の用のみに供するもの 十四窓に設置される構造のもの 十五壁を貫通して設置される構造のもの 十六冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2 令第十八条第三号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。 一蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの 二JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八一〇五―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの 三蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの 四JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの 五昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの 六四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの 七規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの 八JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド
3 令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。 一ブラウン管を有するもの 二テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第十五条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの 三映像を表示する装置であつて直視型でないもの 四プラズマディスプレイパネルを有するもの 五表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの 六ワイヤレス方式のもの 七電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4 令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。 一カラー複写機 二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの 三定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 四毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの 五デジタル式以外のもの
5 令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。 一四を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの 二入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの 三サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの 四サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの 五サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの 六専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
6 令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。
7 令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。 一音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの 二走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの 三再生機能のみを有する構造のもの 四デジタル放送受信機内蔵のもの
8 令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。 一家庭用のもののうち、次に掲げるものイ吸収式のものロワイン貯蔵が主な用途であるもの 二家庭用以外のもののうち、次に掲げるものイ冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のものロ冷気自然対流形のものハ定格内容積が二千リットルを超えるものニJISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のものホ一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないものヘ電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するものト横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のものチ縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のものリ水冷式凝縮器を有するものヌ筐体の両面に扉を有する構造のものルドロワー冷蔵庫ヲ注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
9 令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。 一家庭用のもののうち、吸収式のもの 二家庭用以外のもののうち、次に掲げるものイ定格内容積が二千リットルを超えるものロJISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のものハ一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないものニ定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるものホ電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するものヘ横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のものト縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のものチ水冷式凝縮器を有するものリ筐体の両面に扉を有する構造のものヌ専ら検査用の食品を保管するためのものルドロワー冷凍庫ヲ注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
10 令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。 一都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの 二半密閉式ガスストーブ 三最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ 四最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11 令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。 一業務の用に供するために製造されたもの 二都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの 三ガスグリル 四ガスクッキングテーブル 五カセットこんろ
12 令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。 一JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの 二業務の用に供するために製造されたもの 三都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの 四ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの 五ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するものイ給湯の機能を有しないものロ通気方式が自然通気式のものハ循環方式が自然循環式のものニ屋内に設置する構造のもの 六暖房の用のみに供するもの
13 令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。 一JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの 二業務の用に供するために製造されたもの 三給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの 四暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
14 令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。 一温水洗浄装置のみのもの 二可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの 三専ら鉄道車両において用いるためのもの
15 令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。 一カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの 二専ら鉄道車両において用いるためのもの 三卓上型のもの 四ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16 令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。 一H種絶縁材料を使用するもの 二スコット結線変圧器 三三以上の巻線を有するもの 四柱上変圧器 五単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの 六三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの 七樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの 八定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの 九風冷式又は水冷式のもの
17 令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。 一電子回路を有さないもの 二最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18 令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。 一業務の用に供するために製造されたもの 二定格入力電圧が二百ボルト専用のもの 三庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの 四システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19 令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。 一ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの 二ゲーム機能を有するもの 三サーバ機能を有するもの 四光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
20 令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。 一インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの 二インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。) 三非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの 四電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの 五電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの 六インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの 七人工衛星を利用する機能を有するもの 八直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの 九仮想閉域網を設定する機能を有するもの 十電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21 令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。 一イーサネットのフレームを伝送交換しないもの 二インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの 三電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの 四筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの 五電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの 六主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
22 令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。 一定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 二原稿台を有しない構造のもの 三モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの 四カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの 五モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの 六デジタル式以外のもの 七複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23 令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。 一定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 二モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの 三カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの 四モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの 五デジタル式以外のもの 六印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24 令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25 令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。 一次のイからトまでの全てに該当するもの以外のものイ定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のものロ同一速度で運転するものハ定格電圧が千ボルト以下のものニ定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のものホ極数が二極、四極又は六極のものヘJISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のものト商用電源で駆動するもの 二製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの 三JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの 四デルタスター方式のもの 五船舶及び海洋構造物用に設計されたもの 六液体中で使用される構造のもの 七同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるものイ出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合五パーセント以上ロ出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合三パーセント以上 八ダム及び堰のゲート用に設計されたもの 九固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの 十極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。) 十一インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの 十二輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26 令第十八条第二十八号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。 一JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球 二JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ 三JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC七七〇九―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの 四JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ 五振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの 六高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの 七防滴構造を有するもの 八光束を調整する機能を有するもの 九JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ 十昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの 十一反射鏡を有する構造のもの 十二植物の育成用として設計されたもの 十三熱源用として設計されたもの
27 令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。 一JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの 二冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの 三冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるものイその内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)ロ上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したものハ高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するものニ上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のものホ上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるものヘ注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第三の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。 一硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの 二硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの 三ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの 四ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が四十キログラム毎立方メートルを超えるもの
2 令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。 一片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの 二雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの 三外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの 四防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの 五建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
3 令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。 一複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの 二複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超え、かつ、当該板ガラスがJISR三二〇六(二〇〇三)に規定する強化ガラスであるもの 三JISR三二二一(二〇二二)に規定する熱線反射ガラス
法第百五十六条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第四の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
法第百五十八条の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
法第百五十八条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
法第百五十八条の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによつて他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
法第百五十九条第一項で定める要件は、小売電気事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気が五億キロワット時未満の者であることとする。
法第百五十九条第一項第二号において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
法第百六十六条第十一項の証明書の様式は、様式第四十一によるものとする。
第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書、第七十九条の報告書及び第九十条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第四十二の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項、第二項又は第三項の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項、第二項又は第三項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出する者は、経済産業大臣の定めるところにより、当該提出する者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから届出書等に係る経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第一項各号に掲げる事項を入力して、次の各号のいずれかの方法により提出しなければならない。この場合において、同条第三項の規定は適用しない。 一提出をしようとする者が次条第二項の規定により付与された識別符号及び当該提出をしようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を提出する者の使用に係る電子計算機から入力する方法 二次条第一項の規定により届け出た様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書に記載された電子メールアドレスを使用して、この項に規定する事項を電子メールにより送信する方法(この項に規定する経済産業大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機を利用することができない場合に限る。)
2 届出書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前項第一号の識別符号及び設定暗証符号を同項の提出する者の使用に係る電子計算機から入力すること又は同項第二号の電子メールアドレスを使用することをいう。
前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等を提出しようとする者は、様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2 所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第四十五によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
2 新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定により改正令附則第三条第五号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。
改正令附則第五条の規定によりエネルギー管理士(新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者(新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第八条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第一種指定事業者についての新規則第十一条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者(以下「第二種特定事業者」という。)に準用する。この場合において、前項中「第十一条第一号」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十一条第一号」と読み替えるものとする。
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十五条第一項の規定の適用については、平成十八年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。
新規則第十八条第七号(第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
新法第二十条第一項に規定する登録調査機関についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「第十八条各号」とあるのは、「第十八条第一号から第六号まで」とする。
新法第六十一条第一項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第四十五条の規定の適用については、平成十九年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
特定荷主についての新規則第四十六条の規定の適用については、平成十九年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
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