使用済燃料の再処理の事業に関する規則
この省令は、<span>電気事業</span>法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状若しくは第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第三種電気主任技術者免状の交付
ガス用品の技術上の基準等に関する省令
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
水質汚濁防止法施行規則
第五条第一項の規定により特定施設(法第二条第二項に規定する特定施設に限る。)の設置の許可を受けた者にあつては瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)様式第一別紙四により申請したものをいい、法第五条第一項の規定に相当する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、<span>電気事業</span>
特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質のうち様式第一別紙九により届け出たもの(法第五条第二項の規定に相当する鉱山保安法、<span>電気事業</span>法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による法第二十三条第一項第一号、第四号又は第七号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした
大気汚染防止法施行規則
改正後の第七条第一項の規定は、法第十条第一項の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第二項の規定に基づき期間が短縮された場合にあつては、その期間)の末日の翌日(法第二十七条第二項により、法第十条第一項に相当する<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)又はガス事業
沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令
鉱業権者については、規則中鉱山保安法第四条の規定に基づく規定は、この省令の施行の日から六月間は適用せず、沖縄の<span>電気事業</span>法(千九百五十二年立法第三十九号)、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)または沖縄のボイラ及び圧力容器安
前項の許可または不許可の処分があるまでは、その申請に係る事項については、沖縄の<span>電気事業</span>法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。
沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)および沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)の規定に基づき、ならびにこれらの法令を実施する
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)および<span>電気事業</span>法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)において使用する用語の例による。
労働安全衛生規則
自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は<span>電気事業</span>
ボイラー及び圧力容器安全規則
普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。第百二十五条において同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び<span>電気事業</span>
<span>電気事業</span>法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者