財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
<span>電気事業</span>会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。固定資産期中増減明細表固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)減価償却費等明細表長期投資及び短
日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令
十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は<span>電気事業</span>
学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は<span>電気事業</span>法第四十四条第一項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第四項の規定により第三種電気主任技術者免状の交付を受けて
電波法による伝搬障害の防止に関する規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項若しくは第八条第一項又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条若しくは第四十条第一項の規定による経済産業大臣の許可
所得税法施行規則
<span>電気事業</span>用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
法人税法施行規則
<span>電気事業</span>用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
別表六(十一)の記載要領の改正規定、別表六の二(八)の記載要領第一号の改正規定及び別表六の二(八)付表の記載要領第一号の改正規定<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第四十八号。以下この項において「整備政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第二条の規定による改正後の所得税法施行令第六条第八号(減価償却資産
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条、第五十六条および第九十九条の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、<span>電気事業</span>法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。免状の種類学歴又は資格実務の経験実務の内容経験年数第一種電気主