電気工事士法施行規則
令第八条第二項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。科目範囲電気に関する基礎理論一 電流、電圧、電力及び電気抵抗二 導体及び絶縁体三 交流電気の基礎概念四 電気回路の計算配電理論及び配線設計一 配電方式二 電線路三 配線電気応用照明、電熱及び電動機応用電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並び…
第一種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第三号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり
国際規制物資の使用等に関する規則
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条本文の政令で定める日(平成十五年三月十七日)から施行する。
消防法施行規則
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
割賦販売法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
普通交付税に関する省令
密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。地方団体の種類経費の種類測定…
電気用品安全法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)に定める電気事業営業費用明細表
新住宅市街地開発法施行規則
次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物