国際規制物資の使用等に関する規則
- 公布日
- 1961/09/29
- 最終改正公布
- 2024/08/29
- 施行日
- 2024/10/01
- 条数
- 77 条
条文
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一核燃料物質計量管理区域工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく保障措置の適用その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 二国際規制物資計量管理区域工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく受渡しの制限その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る国際規制物資(核燃料物質を除く。)の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 三在庫変動核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。 四バッチ計量及び管理のために一体として取り扱われる核燃料物質の総体をいう。 五実在庫量一定の時点において、一定の手続に従い計量された核燃料物質計量管理区域内の核燃料物質の量をいう。 六実効値核燃料物質について次に掲げるところにより算定した数値をいう。イプルトニウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値ロ濃縮度(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が百分の一以上であるウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の二乗を乗じて得られた数値ハ濃縮度が千分の五を超え、百分の一に達しないウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に一万分の一を乗じて得られた数値ニ濃縮度が千分の五以下のウラン又はトリウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に十万分の五を乗じて得られた数値ホイからニまでに掲げる物質の一又は二以上を含むものにあっては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値 七燃料体原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 八特定燃料体燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。 九主要測定点核燃料物質計量管理区域内における箇所であって、当該核燃料物質計量管理区域に係る核燃料物質の受払い又は在庫に関する計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 十帳簿検査法第六十一条の七の規定による記録とその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿又は書類とを照合し、その結果に基づいて法第六十七条第一項の規定によりされた報告(保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのものに限る。)の正確性を確認することをいう。 十一員数検査法第六十一条の七の規定による記録又はその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿若しくは書類(以下「記録等」という。)において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。 十二機器検査国際規制物資使用者等が核燃料物質の計量及び管理に用いる機器について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。 十三非破壊検査記録等において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質の種類又は量について、非破壊検査により確認することをいう。 十四試料提出保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な核燃料物質その他の試料を提出させることをいう。 十五封印監視封印若しくは装置の取付け、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置によりされた記録の回収を行うことをいう。 十六サイト次のイ、ロ又はハに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める区域をいう。ただし、当該区域が同一の工場又は事業所内に複数存在する場合にあっては、当該区域のうち二以上のものを含む区域を一のサイトとすることができる。イ加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(実効値の合計が一以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。)加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下「加工施設等」という。)ごとにそれぞれ設定された管理区域及び周辺監視区域(周辺監視区域の外側の場所においても加工施設等が設置されている場合にあっては、当該加工施設等の区域を含むものとし、周辺監視区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の加工施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあっては、当該施設の区域を含むものとする。)ロ使用者(実効値の合計が一に満たないプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。)管理区域(管理区域の外側の場所においても使用施設等が設置されている場合にあっては、当該使用施設等の区域を含むものとし、管理区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の使用施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあっては、当該施設の区域を含むものとする。)ハ原子力利用国際規制物資使用者(国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を含む。第二条第一項を除き、以下同じ。)のうち、追加議定書第十八条に規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用する者をいう。以下同じ。)核燃料物質計量管理区域を含む建物の区域(核燃料物質管理区域を含む建物の区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の使用施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあっては、当該施設の区域を含むものとする。)
法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載すること。 二法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の数量及び同項第五号の予定使用期間については、当該国際規制物資の種類ごとに記載すること。 三法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)が法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者に該当しない旨の診断を受けたこと並びに当該診断を受けた病院、診療所等の名称及び住所、診断日、医師の氏名を記載すること。
2 前項第三号に掲げる記載に代えて法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)が法第六十一条の四第三号に該当しないことが記載された医師の診断書を提出することができる。
3 法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第一項第三号に掲げる記載に代えて当該役員が法第六十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供し、加工の事業の用に供し、原子炉の設置若しくは運転の用に供し、再処理の事業の用に供し、又は法第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用しようとするときは法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定使用期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第六十一条の三第五項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第六十一条の三第六項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二国際規制物資を廃棄する事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される廃棄の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、法第四十三条の三の三第四項、法第四十三条の三の三十五第四項、法第五十一条第四項及び法第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用しようとするときは、法第六十一条の三第七項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、法第十条若しくは法第四十六条の七の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは法第二十条、法第三十三条第一項若しくは第二項、法第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項又は法第五十六条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定使用期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
旧使用済燃料貯蔵事業者等は、法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第六十一条の三第八項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、法第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
旧廃棄事業者等は、法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第六十一条の三第九項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、法第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二国際規制物資を廃棄する事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される廃棄の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六十一条の五第一項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二使用の場所 三変更の内容 四変更の理由 五変更に係る使用を開始する日
2 前項の届出は、法第五十七条の七第二項第六号に掲げる事項の変更を伴う場合には、その内容を記載した書類を添付してしなければならない。
3 法第六十一条の五第二項の規定による変更の届出は、その内容を記載した書類を提出することにより行うものとする。
法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二使用の場所 三合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四合併又は分割の方法及び条件 五合併又は分割の理由 六合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し 二前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
国際規制物資を使用している者(国際規制物資を使用している製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。以下同じ。)、加工事業者(旧加工事業者等を含む。以下同じ。)、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。以下同じ。)、使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)並びに原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資使用者(国際規制物資使用者のうち、原子力利用国際規制物資使用者以外の者をいう。以下同じ。)、国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下同じ。)並びに国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、法第六十一条の七の規定により、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。以下同じ。)に関し、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、次の表の区分の欄に掲げる者の区分に応じ、同表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ、同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従って記録し、及び同表の保存期間の欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表加工事業者の項第一号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号の記録事項を記録すべき場合は、受入れ又は払出しに係る在庫変動及び事故損失に係る在庫変動については在庫変動の都度、その他の在庫変動については毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)とする。
4 第一項の表加工事業者の項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号から第八号まで若しくは第十七号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第六号まで、再処理事業者の項第一号から第五号まで、廃棄事業者の項第一号から第四号まで又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第四号までの記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。
5 第一項の表試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号、第三号若しくは第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号、第二号若しくは第六号、再処理事業者の項第一号、第三号若しくは第五号、廃棄事業者の項第一号、第三号若しくは第四号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号、第三号若しくは第四号の記録事項を記録する場合にはウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量を記載するとともに特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。以下同じ。)の量を併せて、同表加工事業者の項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の記録事項を記録する場合にはその核燃料物質に含まれるウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量並びに特定核分裂性物質の量を併せて記載しなければならない。
6 第一項の表加工事業者の項第一号、第四号、第六号若しくは第七号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号若しくは第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号若しくは第六号、再処理事業者の項第一号若しくは第五号、廃棄事業者の項第一号若しくは第四号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号若しくは第四号の記録事項を記録する場合には、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項(同表加工事業者の項第一号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第一号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号、廃棄事業者の項第一号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号の記録事項を記録する場合であって当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採った措置に関する事項を、同表加工事業者の項第四号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第六号、廃棄事業者の項第四号又は使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第四号の記録事項を記録する場合にあっては実在庫量の確認のために採った手続に関する事項を、同表再処理事業者の項第一号の記録事項を記録する場合にあっては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等、核燃料物質の測定の精度を維持するために採った手続並びに当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採った措置に関する事項を、同項第五号の記録事項を記録する場合にあっては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等並びに実在庫量の確認のために採った手続に関する事項を含む。)であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。
7 既に記録された第一項の表加工事業者の項第一号から第十号まで、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第十号から第十四号まで、再処理事業者の項第一号から第八号まで、廃棄事業者の項、使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第七号まで若しくは非原子力利用国際規制物資使用者の項の記録事項又は加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは原子力利用国際規制物資使用者に係る前二項の記載事項について、核燃料物質又は減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、修正の内容及びその理由を明らかにして修正しなければならない。
8 第一項の表の記録事項(加工事業者の項第八号、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の項第五号から第七号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号、使用済燃料貯蔵事業者の項第三号から第五号まで、再処理事業者の項第四号、第七号及び第十号、廃棄事業者の項第六号並びに使用者及び原子力利用国際規制物資使用者の項第六号を除く。)については、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。
法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第四条の二十一第一項及び第十条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
次条から第四条の二の九までに定めるもののほか、法第六十一条の八の二第二項に規定する保障措置検査は、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者又は原子力利用国際規制物資使用者(以下「加工事業者等」という。)について、核燃料物質計量管理区域ごとに行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。 一実在庫検査加工事業者等が核燃料物質計量管理区域ごとに実在庫量の確認を行う場合において、これと同時に行う検査 二中間在庫検査加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日(実在庫検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日。次項において同じ。)から次回の実在庫検査を受ける日までの間において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査 三受払検査加工事業者等が燃料体又は実効値が一以上のプルトニウム、ウラン若しくはトリウム若しくはその化合物(以下「燃料体等」という。)を核燃料物質計量管理区域に受け入れ、又は核燃料物質計量管理区域から払い出す場合において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査
2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日又は前回の中間在庫検査を受けた日から当該各号に定める期間を超えない範囲内において、次回の中間在庫検査を行うものとする。ただし、保障措置協定に基づく保障措置を実施するため適当と認める場合は、この限りでない。 一八キログラム以上の照射されていないプルトニウム一月 二八キログラム以上の照射されていないウラン二三三一月 三ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が二十五キログラム以上のもの(照射されていないものに限る。)一月 四前三号に掲げる核燃料物質を照射したもの三月 五八キログラム未満のプルトニウム一年 六八キログラム未満のウラン二三三一年 七ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が二十五キログラム未満のもの一年 八トリウム又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十に達しないウラン一年
3 原子力規制委員会が第一項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り(事務所又は工場若しくは事業所への立入りをいう。以下同じ。) 二帳簿検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施に密接な関連を有する施設に係るものを含む。) 三員数検査(受け入れ、又は払い出す燃料体等について、記録等において記載された所在場所における員数の確認に関する検査を含む。) 四機器検査 五非破壊検査 六試料提出 七封印監視
4 第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設であって、次の各号のいずれかに該当する核燃料物質を取り扱うものについては、中間在庫検査を免除することができる。 一ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が二十五キログラム未満のもの 二ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十に達しないウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が七十五キログラム未満のもの
加工事業者は、濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を使用している場合には、当該加工施設の核燃料物質計量管理区域において、年十三回を限度として(原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、当該限度を超えて)原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。当該限度を超える場合にあっては、保障措置検査の回数は、おおむね年平均十三回を超えないものとする。
2 使用者は、前項に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設等(実効値の合計が一以上のウラン及びその化合物を取り扱うものに限る。)を使用している場合には、当該使用施設等の核燃料物質計量管理区域において、年十三回を限度として原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。
3 前二項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り 二濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認すること。 三非破壊検査 四試料提出 五封印監視
加工事業者(特定燃料体、燃料体であって臨界実験装置で使用されるもののうちプルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物を含む燃料体(以下「特定燃料体等」という。)に係る加工施設に係るものを除く。)、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、加工事業者の保障措置検査の受検(濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設並びに特定燃料体等に係る加工施設に係るものを除く。)と同時に、原子力規制委員会の指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り 二帳簿検査 三員数検査 四非破壊検査 五封印監視
発電用原子炉設置者は、特定燃料体以外の燃料体のみを燃料として使用する実用発電用原子炉を使用している場合には、原子炉格納容器を開こうとするとき及び原子炉格納容器を閉じたときに、当該発電用原子炉施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り 二帳簿検査 三員数検査 四非破壊検査 五試料提出 六封印監視
3 第一項の保障措置検査を受けたときは、第四条の二の三第一項第一号に掲げる実在庫検査を受けたものとみなす。
再処理事業者は、再処理設備本体を使用している場合には、当該設備を使用している期間にわたり継続して、当該再処理設備本体を使用している再処理施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り 二再処理施設の各工程における核燃料物質の数量及び状況を確認すること。 三使用している再処理施設の操作状況を確認すること。 四非破壊検査 五試料提出 六封印監視
次の表の第一欄に掲げる事業者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、第二欄に掲げる事業者の第三欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域が中間在庫検査を受け得る期間に、第四欄に掲げる施設の原子力規制委員会が指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り 二帳簿検査 三員数検査 四機器検査 五非破壊検査 六試料提出 七封印監視
3 第一項の表の第一欄に掲げる事業者が第四欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、同項の保障措置検査を受けたとき、原子力規制委員会が適当と認める場合には、第二欄に掲げる事業者は第三欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、当該期間に受けるべき中間在庫検査を受けたものとみなす。
特定原子力事業者等は、特定原子力施設が存在するサイトにおいて、年六回を限度として(原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、当該限度を超えて)原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。当該限度を超える場合にあっては、保障措置検査の回数は、おおむね年平均六回を超えないものとする。
2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一立入り 二非破壊検査 三試料提出 四封印監視
法第六十一条の九の四第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める概要は、次のとおりとする。 一国際特定活動の規模(国際特定活動を行うことにより一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(XV)に規定するホットセルを含む。次号及び第七条第三十五項において同じ。)の数量を含むものでなければならない。) 二国際特定活動を行うことにより生産することができる資材又は設備の品質及び用途 三国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスによる可能性がある場所
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において不明物質量が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。
法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地 三行おうとする情報処理業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四次に掲げる事項を記載した書面イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称ロ情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴ハ情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別ニ国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績ホ情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一情報処理業務を実施する者の配置に関すること。 二情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。 三受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。 四情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。 五その他情報処理業務に関し必要な事項
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一変更の内容 二変更しようとする年月日 三変更の理由
指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容 三休止又は廃止の年月日 四休止の期間 五休止又は廃止の理由
原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四次に掲げる事項を記載した書面イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称ロ保障措置検査員の氏名及び略歴ハ試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴ニ保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明ホ保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
2 法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一行おうとする保障措置検査等実施業務の内容 二保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第三号において同じ。)において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの 二学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの 三学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの 四前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者
法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由
法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一保障措置検査を実施する保障措置検査員の数 二実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。) 三実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地 三保障措置検査を行った年月日 四保障措置検査を行った場所 五保障措置検査員の氏名 六保障措置検査の結果
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一変更の内容 二変更しようとする年月日 三変更の理由
法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容 二保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。 三試料試験を実施する者の配置に関すること。 四保障措置検査の実施の方法に関すること。 五試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項 六法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。 七保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。 八保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。 九その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一変更の内容 二変更しようとする年月日 三変更の理由
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容 三休止又は廃止の年月日 四休止の期間 五休止又は廃止の理由
法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地 三実施指示書を交付された年月日 四保障措置検査を行った年月日 五保障措置検査を行った場所 六保障措置検査員の氏名 七保障措置検査の内容 八保障措置検査の結果 九その他保障措置検査に関し必要な事項 十試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項 十一試料試験等を行った年月日 十二試料試験等を行った事業所 十三試料試験等を行った者の氏名 十四試料試験等の方法 十五試料試験等の結果 十六その他試料試験等に関し必要な事項
2 法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 二保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項
指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。
指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3 指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4 指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
3 指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一繰越しに係る経費の予算現額 二前号の予算現額のうち支出決定済額 三第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四第一号の予算現額のうち不用額
法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額の差額 二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額及びその理由ニ流用の金額及びその理由ホ支出予算の現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額
指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
法第六十一条の九の二第一項の規定により、国際規制物資使用者は、国際規制物資の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三使用の許可の年月日 四廃止の年月日 五廃止の理由
2 法第六十一条の九の二第三項の規定により、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、法第六十一条の五の二第一項又は法第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかったときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わって相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日 四解散の理由
旧国際規制物資使用者等(国際規制物資である核原料物質を使用する者を除く。)は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
2 前項に規定する措置は、国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資の全ての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内にしなければならない。
法第六十一条の九の四第四項の規定により、国際特定活動実施者は、当該届出に係る全ての国際特定活動を終えたときは、当該国際特定活動を終えた日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該国際特定活動に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三当該国際特定活動の届出の年月日 四当該国際特定活動を終えた年月日 五当該国際特定活動を終えた理由
2 法第六十一条の九の四第五項の規定により、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日 四解散の理由
製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 製錬事業者は、核原料物質若しくは核燃料物質を次の各号に定める数量のいずれかを超えて受け入れ、若しくは払い出したとき又は核原料物質若しくは核燃料物質の毎月一日からの損失の数量を合計した数量が次の各号に定める数量のいずれかの百分の二を超えたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。 一濃縮度が天然の混合率以下で千分の五を超えるウランにあっては、十トン 二濃縮度が千分の五以下であるウランにあっては、二十トン 三トリウムにあっては、二十トン
4 加工事業者等は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 前項の場合において、加工事業者等は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
6 加工事業者等(試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
7 試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
8 試験研究用等原子炉設置者又は発電用原子炉設置者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
9 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
10 前二項の場合において、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者は、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
11 加工事業者等は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12 前項の場合において、加工事業者等は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
13 加工事業者等(試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、既に提出した第四項から第六項まで、第十一項又は前項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
14 加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(実効値の合計が一以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。)は、サイトごとに、操業の計画に関し、別記様式第十二による報告書を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の二月前までに(新たに加工の事業の許可、試験研究用等原子炉の設置の許可、発電用原子炉の設置の許可、使用済燃料の貯蔵の事業の許可、再処理の事業の指定、廃棄の事業の許可又は使用の許可(この項及び次項において「許可又は指定」という。)を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、当該許可又は指定を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
15 加工事業者等(原子力利用国際規制物資使用者を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の開始前に(新たに許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、当該許可又は指定を受けた後速やかに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
16 加工事業者等は、前項の報告書の記載事項に変更があったときは、別記様式第十三による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に報告しなければならない。
17 前二項の規定は、使用する核燃料物質の実効値の合計が百分の一に達しない使用者については、適用しない。
18 国際規制物資を使用している者(旧国際規制物資使用者等及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を除く。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出する場合は、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
19 加工事業者又は再処理事業者は、法第十三条第一項若しくは法第十六条第一項の規定により受けた許可又は法第四十四条第一項の規定により受けた指定若しくは法第四十四条の四第一項の規定により受けた許可に係る申請書に記載された核燃料物質収支図に加工又は再処理の各工程ごとに表示された核燃料物質の損失の数値(当該許可又は指定の際に付された条件により修正された場合にあっては、修正後の数値)の合計を超えて核燃料物質の損失が発生したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
20 核原料物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき核原料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
21 非原子力利用国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき核燃料物質の使用の許可を受けた者に限る。第三十一項及び第三十二項において同じ。)は、当該核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
22 試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき減速材物質の使用の許可を受けた者に限る。次項から第二十五項までにおいて同じ。)は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
23 減速材物質を使用している試験研究用等原子炉設置者若しくは発電用原子炉設置者、減速材物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
24 試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、既に提出した第二十二項又は前項の報告書について、減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
25 試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、減速材物質を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
26 加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき設備の使用の許可を受けた者に限る。次項及び第二十八項において同じ。)は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
27 設備を使用している加工事業者等(設備を廃棄している廃棄事業者を含む。)又は非原子力利用国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
28 加工事業者等又は非原子力利用国際規制物資使用者は、設備を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。
29 国際規制物資を使用している者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は法第六十一条の八の二第二項第四号若しくは法第六十八条第十項から第十三項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
30 非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十二による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
31 非原子力利用国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を除く。次項において同じ。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、輸入又は輸出を実施した日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
32 非原子力利用国際規制物資使用者は、既に提出した前項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
33 製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
34 加工事業者等は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第二十五による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
35 国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十六による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
36 ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十七による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
37 第一項、第二項、第四項から第十六項まで、第十八項、第二十項から第二十八項まで、第三十項から前項までの報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項及び法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十八及び別記様式第二十九とする。
原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
第七条第一項、第二項、第四項から第十六項まで、第十八項、第二十項から第二十八項まで及び第三十項から第三十六項までの報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第三十の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
この府令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第十五条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者を除く。)は、昭和六十三年十二月三十一日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則(以下「旧規則」という。)第四条の二第一項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従つて引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に法第六十一条の八第一項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 この府令の施行の際現に法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(令第十五条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者に限る。)は、昭和六十四年九月三十日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、旧規則第四条の二第一項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従つて引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に法第六十一条の八第一項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
3 この府令による改正後の国際規制物資の使用に関する規則第七条の規定は、この府令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
この府令による改正後の国際規制物資の使用に関する規則(以下「新規則」という。)別記様式第四から様式第十一まで(新規則第七条第十二項の規定による報告に係るものを除く。)、様式第十六(新規則第七条第二十二項の規定による報告に係るものを除く。)及び様式第十九は、この府令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
2 この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則別記様式第十二による報告書の記載事項に変更があった場合における新規則第七条第十四項の規定による報告書の様式については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に国際規制物資の使用をしている加工事業者等に係るこの省令の施行後最初の中間在庫検査については、この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二の三第二項の規定にかかわらず、文部科学大臣は、同項各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、当該加工事業者等がこの省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の保障措置検査を受けた日(同項の保障措置検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日)から新規則第四条の二の三第二項各号に定める期間を超えない範囲内において、これを行うものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けている者(この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第四条第一項に規定する原子力利用国際規制物資使用者に限る。)は、平成二十五年六月三十日までの間は、法第六十一条の八第一項の規定による計量管理規定の変更の認可(以下「変更認可」という。)を受けないでも、この省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の二第一項の規定により提出した申請書に記載した計量管理規定に従って引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に変更認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 新規則第七条の規定は、この省令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則は、令和三年一月一日から施行する。