農地法施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者(同項第三号に規定する小売<span>電気事業</span>者を除く。以下第四十七条第六号ト及び第五十七条第六号トを除き「<span>電気事業</span>者」という。)が送電用若しくは配
<span>電気事業</span>者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則
在する市町村における鉄道及び軌道の賦課期日現在における単線換算キロ数にあん分する。三 発電所、変電所及び修理工場に係る償却資産当該償却資産が所在する市町村所在する市町村に配分する。この場合において当該償却資産を収容する建物が、二以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあん分する。<span>電気事業</span>
(経過措置)この省令による改正後の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本則の表<span>電気事業</span>の用に供する償却資産(専用鉄道に係るものを除く。)の項第三号の規定は、この省令の施行の日以後に行われる地方税法第三百八十九条第一項又は第四百
武器等製造法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
商工会議所法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
有線電気通信法施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第五十条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三条第二項各号に掲げるもの(第二条に掲げるものを除く。)を除く。)
この省令は、<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
ガス事業会計規則
この省令は、<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中<span>電気事業</span>法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日