商工会議所法施行規則
- 公布日
- 1953/10/01
- 最終改正公布
- 2023/12/28
- 施行日
- 2023/12/28
- 条数
- 25 条
条文
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下「法」という。)第三条第二項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一定款、寄附行為、規約または契約の写 二事業計画書 三理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面
法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。
法第十条第二項の規定により期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による申請書を都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書に、次の書類を添えて都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 一前事業年度及び前々事業年度における負担金の収支の明細を記載した書面 二申請事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な経費の明細を記載した書面 三法第十二条第二項の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面
法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第十七条第三項(法第二十三条第三項、第二十四条第八項及び第五十条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
法第二十四条第八項(法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一創立総会が開催された日時及び場所 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三創立総会に出席した発起人、設立当時の会頭、設立当時の副会頭又は設立当時の専務理事の氏名又は名称 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
法第二十七条第一項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一設立趣意書 二定款 三事業計画書 四収支予算書 五発起人が会員たる資格を有することを証する書面 六創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面 七創立総会の議事録の謄本 八会員および議員たるべきものの名簿 九役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面 十事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面 十一特定商工業者の名簿 十二法第二十六条の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面
法第三十九条第四項の経済産業省令で定める電磁的記録は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
法第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の三第二号に掲げる方法とする。
法第四十六条第二項の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第六による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一変更の事由を記載した書面 二変更しようとする箇所を記載した書面 三変更の決議をした議員総会の議事録の謄本
2 法第四十六条第五項の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、様式第六の二による届出書に、前項各号の書類を添えて、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
法第四十九条の三の経済産業省令で定める議員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 議員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一議員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会頭、副会頭、専務理事又は監事が議員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二議員総会の議事の経過の要領及びその結果 三議員総会に出席した会頭、副会頭又は専務理事の氏名 四法第三十三条第五項に定める監事の監査結果についての報告内容の概要 五議員総会の議長が存するときは、議長の氏名 六議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名
4 前三項(前項第四号を除く。)の規定は、法第五十一条及び第七十六条の常議員会について準用する。この場合において、前三項中「議員総会」とあるのは「常議員会」と、第一項中「法第四十九条の三」とあるのは「法第五十三条及び第七十六条第四項において準用する法第四十九条の三」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、法第七十三条の会員総会について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第一項中「法第四十九条の三」とあるのは「法第七十三条第五項において準用する法第四十九条の三」と、第三項中「法第三十三条第五項」とあるのは「法第七十条第七項」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項(第三項第四号を除く。)までの規定は、法第七十四条の議員総会について準用する。この場合において、第一項中「法第四十九条の三」とあるのは「法第七十四条第五項において準用する法第四十九条の三」と読み替えるものとする。
法第五十七条の規定により都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない事項は、左の通りとする。 一当該事業年度の収支決算 二当該事業年度末の財産の内容 三当該事業年度末の資産および負債の状況 四当該事業年度における事業の状況 五当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況 六当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況
法第六十条第二項の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第七による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
法第六十条の二第二項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第八又は様式第九による申請書に、次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所の定款、事業計画書及び収支予算書 二合併によつて消滅する商工会議所の名称及び住所を記載した書面 三合併の理由を記載した書面 四合併契約書の謄本 五合併を決議した議員総会の議事録の謄本 六法第六十条の二第三項の規定に適合していることを証する書面 七財産目録及び貸借対照表
2 法第六十条の三第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
3 合併により商工会議所を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会議所の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員及び議員の選任並びに法第六十条の二第二項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第一項第四号の書類の作成が法第六十条の五第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
法第六十二条第一項または第二項の認可を受けようとする者は、様式第十による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および同条第一項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、同条第二項の場合にあつては、議員総会が法第六十二条第一項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
法、商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五号)又はこの省令の規定による認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)は、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
第四条の三、第五条(第十一号及び第十二号を除く。)、第五条の二、第六条第一項、第七条(第五号を除く。)、第八条及び第九条の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第五条中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも一箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、第六条中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第七条中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第八条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第九条中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「法第六十二条第一項の決議」とあるのは「法第七十八条第二項において準用する法第六十二条第一項の決議」と読み替えるものとする。
法第五十八条第二項(法第八十条において準用する場合を含む。)の証票は、様式第十五によるものとする。
第一条の申請書並びに同条第二号及び第三号に掲げる添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
2 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。 一第五条第三号、第四号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる添付書類 二第八条の解散の事由を記載した書面 三第八条の二第一項第一号(定款を除く。)、第二号、第三号及び第七号に掲げる書類並びに同条第三項の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四第九条の財産処分の方法を記載した書面及び議員総会が法第六十二条第一項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面 五第十一条において準用する第五条第三号、第四号、第八号及び第九号に掲げる添付書類 六第十一条において準用する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる添付書類 七第十一条において準用する第八条の解散の事由を記載した書面 八第十一条において準用する第九条の財産処分の方法を記載した書面及び会員総会が法第七十八条第二項において準用する法第六十二条第一項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面
第二条及び第三条の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。