P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
地方財政昭和二十八年総理府令第九十一号現行

地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則

公布日
1953/12/29
最終改正公布
2024/04/24
施行日
2024/04/25
条数
1

直近の改正法: 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗