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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和三十二年政令第三百二十四号略称: 原子炉等規制法施行令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

法」という。)第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する<span>電気事業</span>

前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項第一号の認可を受けた設計、同法第七十条第一項

国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十条の使用済燃料再処理機構を含む。)

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

工業昭和三十五年政令第二百六十号

電気工事士法施行令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧<span>電気事業</span>主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により<sp

<span>電気事業</span>法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧<span>電気事業</span>主任技術者資格検定規則により<span>電気事業</span>主任技術者の資格を有する者

警察昭和三十五年政令第二百七十号略称: 道交法施行令

道路交通法施行令

<span>電気事業</span>、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車

農業昭和三十七年政令第二百七十一号略称: 農協法施行令

農業協同組合法施行令

供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める債務者等イに掲げるもののほか、<span>電気事業</span>

地方自治昭和三十七年政令第三百五十二号

地方公務員等共済組合法施行令

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

民事昭和三十九年政令第二十八号

独立行政法人等登記令

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

査協会道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資本金高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) 広域的運営推進機関<span>電気事業</span>

国税昭和四十年政令第九十六号

所得税法施行令

者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)電気ガス供給施設利用権(<span>電気事業</span>

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

国税昭和四十年政令第九十七号

法人税法施行令

金銭貸付業民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号に掲げる業務として行う金銭貸付業日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業広域的運営推進機関が<span>電気事業</span>

者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)電気ガス供給施設利用権(<span>電気事業</span>