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警察昭和三十五年政令第二百七十号略称: 道交法施行令現行

道路交通法施行令

公布日
1960/10/11
最終改正公布
2024/07/26
施行日
2026/09/01
条数
236

直近の改正法: 道路交通法施行令の一部を改正する政令

条文

第一章 総則
第一条 (歩行補助車等)

道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。 一歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 二レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)イ車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。ロ車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

第一章 総則
第一条の二 (公安委員会の交通規制)

法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。

法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。 一横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合道路標示のみを設置すること。 二横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

前項本文の規定にかかわらず、交差点又はその直近に横断歩道等を設ける場合であつて次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。 一交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられることとなる場合当該交差点の出口へ進行する車両又は路面電車(次号において「車両等」という。)に対面する道路標識 二交差点又はその手前の直近に法第四十三条前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両等が一時停止すべきこととなる場合当該車両等に対面する道路標識

法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。 一道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。 二歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。 三車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。 一法第十七条の二第一項の道路標識等歩道及び交通の状況により支障がないこと。 二法第二十一条第二項第三号の道路標識等交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。 三法第四十六条の道路標識等道路及び交通の状況により特に支障がないこと。 四法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等歩道及び交通の状況により支障がないこと。 五法第六十三条の五の道路標識等道路及び交通の状況により支障がないこと。

第一章 総則
第二条 (信号の意味等)

法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

第一章 総則
第三条 (信号機の灯火の配列等)

信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。 二人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。

前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。

第一章 総則
第三条の二 (警察署長の交通規制等)

法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。 一法第八条第一項の道路標識等 二法第九条の道路標識等 三法第十三条第二項の道路標識等 四法第二十二条の道路標識等 五法第二十五条の二第二項の道路標識等 六法第三十条の道路標識等 七法第四十二条の道路標識等 八法第四十三条の道路標識等 九法第四十四条第一項の道路標識等 十法第四十五条第一項又は第二項の道路標識等 十一法第四十五条の二第一項の道路標識等 十二法第四十六条の道路標識等 十三法第四十八条の道路標識等

法第五条第二項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。

第一章 総則
第四条 (手信号の意味)

法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

第一章 総則
第五条 (灯火による信号の意味)

法第六条第一項に規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

第一章 総則
第六条 (通行を禁止されている道路における通行の許可)

法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 一車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。 二身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。 三前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

第二章 歩行者の通行方法
第七条 (車道を通行する行列等)

法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一銃砲(拳けん銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。) 二旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。) 三象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列

第二章 歩行者の通行方法
第八条 (目が見えない者等の保護)

法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。

法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。

前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢し体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。

法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第九条 (三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)

法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十条 (路線バス等の範囲)

法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十一条 (最高速度)

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。第一号イ及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 一次に掲げる一般道路六十キロメートル毎時イ高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のものロ自動車専用道路ハ道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路ニ道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路 二前号に掲げる一般道路以外の一般道路三十キロメートル毎時

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十二条 (最高速度の特例)

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽けん引して道路(前条第二号に掲げる一般道路を除く。)を通行する場合(牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除く。)の最高速度は、同条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 一車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽けん引する場合四十キロメートル毎時 二前号に掲げる場合以外の場合三十キロメートル毎時

前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽けん引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。

法第三十九条第一項の緊急自動車が一般道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十三条 (緊急自動車)

法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。 一消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの 一の二国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの 一の三消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。) 一の四都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車 一の五医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車 一の六医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車 一の七警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの 二自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの 三検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの 四刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの 五入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの 六電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車 七水防機関が水防のための出動に使用する自動車 八輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車 八の二医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車 九道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの 十総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの 十一交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの 十二国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)

前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条 (緊急自動車の要件)

前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の二 (道路維持作業用自動車)

法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 一道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの 二道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の三

道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の四 (消防用車両の要件)

消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の五 (停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)

法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の六 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。 一歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。 二歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯の左側端に沿うこと。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の七 (パーキング・メーターの作動等の方法)

法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。 一前面ガラスのある車両前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。 二前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十四条の八 (車両を返還する場合の手続)

警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十五条 (車両を保管した場合の公示事項)

法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号 二保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時 三その車両の保管を始めた日時及び保管の場所 四前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十六条 (車両を保管した場合の公示の方法)

法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 二内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十六条の二 (車両の価額の評価の方法)

法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十六条の三 (保管した車両を売却する場合の手続)

法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十六条の四

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十六条の五 (登録の嘱託)

法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条 (保管した車両に関する規定の準用)

第十四条の八から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第十五条第一号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第二号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第十六条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第十六条の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の二 (委託することのできない事務)

法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 一法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定 二法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定 三法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知 四法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示 五法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表 六法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定 七法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定 八法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令 九法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促 十法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収 十一法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の三 (放置違反金の額)

法第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の四 (放置違反金の仮納付)

法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の五 (公示による納付命令)

法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。

前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。

第一項の納付命令は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の六 (登録の有効期間)

法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の七 (放置車両確認機関に係る公示事項)

法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十八条 (道路にある場合の灯火)

車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 一自動車車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) 二原動機付自転車車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯 三トロリーバス軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯 四路面電車軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯 五軽車両公安委員会が定める灯火

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一他の車両を牽けん引する場合尾灯及び番号灯 二他の車両に牽けん引される場合前照灯

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十九条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)

法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十条 (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)

法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 一車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。 二光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 三光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 四トロリーバス前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十一条 (合図の時期及び方法)

法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十二条 (自動車の乗車又は積載の制限)

自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 一乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。 二積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証に記録され、又は保安基準適合標章若しくは軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては九十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては七百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。 三積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。イ長さ自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)ロ幅自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)ハ高さ三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの 四積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。イ自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。ロ自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートル)を超えてはみ出さないこと。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十三条 (原動機付自転車の乗車又は積載の制限)

原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 一乗車人員は、一人をこえないこと。 二積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。 三積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。イ長さ原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたものロ幅原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたものハ高さ二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの 四積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。イ原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。ロ原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十四条 (制限外許可の条件)

法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。 一積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。 二車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。 三前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項

出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十四条の二 (過積載車両に係る提示書類)

法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十五条 (故障自動車の牽けん引)

法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽けん引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。 一牽けん引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽けん引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽けん引するか、又は牽けん引する自動車の後端(牽けん引する自動車に牽けん引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽けん引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。 二故障自動車の車輪を上げないで牽けん引する場合にあつては、次に定めるところにより牽けん引すること。イ牽けん引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。ロその故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。ハ牽けん引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。ニ故障自動車を牽けん引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十五条の二 (整備不良車両に係る提示書類)

法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二十六条 (普通自転車により歩道を通行することができる者)

法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一児童及び幼児 二七十歳以上の者 三普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の二 (同乗の禁止の対象とならない自動車)

法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 一道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの 二自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の二の二 (呼気検査の方法)

法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の三 (通学通園バス)

法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。

通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の三の二 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)

法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。 二著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。 三自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。 四法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。 五人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。 六郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。 七自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。 八公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

法第七十一条の三第二項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 二負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 三著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 四緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 五人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 六郵便物の集配業務その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 七自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。 八公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。

法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。 二運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 三負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。 四著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。 五運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。 六道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。 七道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。 八応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の三の三 (運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)

法第七十一条の四第四項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者 二現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの 三現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの 四次項各号に掲げる者

法第七十一条の四第五項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの 二現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの

第一項の規定は、法第七十一条の四第六項の政令で定める者について準用する。この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。

第二項の規定は、法第七十一条の四第七項の政令で定める者について準用する。この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の四 (初心運転者標識の表示義務を免除される者)

法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る法第七十一条の五第二項の上位免許(以下この条において「上位免許」という。)を受けていたことがある者 二現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下この号において「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)イ法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者ロ直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者ハ法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 三現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの 四現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

法第七十一条の五第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一現に準中型自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するものイ現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除く。ホにおいて同じ。)を受けていたことがある者ロ前項第二号に掲げる者ハ現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このハにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)(1)法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者(2)直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者(3)法第百条の二第五項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたものニ現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のものホ現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に普通自動車免許に係る上位免許を受けた者 二現に普通自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するものイ現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除く。ホにおいて同じ。)を受けていたことがある者ロ現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下このロにおいて「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)(1)法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者(2)直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者(3)法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたものハ現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このハにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)(1)法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者(2)直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者(3)法第百条の二第五項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたものニ現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のものホ現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の四の二 (聴覚障害の程度)

法第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の四の三 (損壊物等の保管の手続等)

第十四条の八から第十六条の五までの規定は、法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第十五条中「法第五十一条第九項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、同条第一号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第二号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第十六条中「法第五十一条第九項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、同条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第十六条の二及び第十六条の三中「法第五十一条第十二項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第十六条の五中「法第五十一条第二十一項」とあるのは「法第七十二条の二第三項において準用する法第五十一条第二十一項」と読み替えるものとする。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の五 (緊急自動車等)

法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の六 (自動車の使用の制限の基準)

法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽けん引車(以下「重被牽けん引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。自動車の使用者等の違反行為自動車の運転者の違反行為法第百十七条の二第二項第一号の違反行為法第百十七条の二第一項第一号の違反行為法第百十七条の二第二項第二号の違反行為法第百十七条の二第一項第三号の違反行為法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為法第百十八条第一項第五号の違反行為 二自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。自動車の使用者等の違反行為自動車の運転者の違反行為事情法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為法第百十八条第一項第一号の違反行為一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした者であること。三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。法第百十八条第二項第四号の違反行為法第百十八条第二項第一号の違反行為法第百十九条第二項第四号の違反行為法第百十九条第二項第一号の違反行為法第百十九条の二の四第二項の違反行為法第百十九条の二の四第一項の違反行為

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の七

法第七十五条の二第一項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第二十六条の八 (車両の使用の制限の基準)

法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条 (最高速度)

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一次に掲げる自動車百キロメートル毎時イ大型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のものロ中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のものハ準中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)ニ普通自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)ホ大型自動二輪車ヘ普通自動二輪車 二大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの九十キロメートル毎時 三前二号に掲げる自動車以外の自動車八十キロメートル毎時

法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条の二 (高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条の三 (最低速度)

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条の四 (違法駐車している自動車を移動することができる場所)

法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条の五 (高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条の六 (自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。 一夜間内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材 二夜間以外の時間内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)

第四章の三 特定自動運行の特則
第二十七条の七 (特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)

第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第二十六条の四の三中「法第七十二条の二第三項」とあるのは、「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と読み替えるものとする。

第四章の三 特定自動運行の特則
第二十七条の八 (特定自動運行が終了した場合における表示の方法)

法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。

第五章 工作物等の保管の手続等
第二十八条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量 二保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時 三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

第五章 工作物等の保管の手続等
第二十九条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一保管を始めた日から起算して十四日間、前条各号に掲げる事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。 二内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

第五章 工作物等の保管の手続等
第二十九条の二 (工作物等を返還するための措置)

法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。 一返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者であることを証明させること。 二内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。

第五章 工作物等の保管の手続等
第二十九条の三 (工作物等の価額の評価の方法)

法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第五章 工作物等の保管の手続等
第三十条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等 二競争入札に付しても入札者がない工作物等 三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

第五章 工作物等の保管の手続等
第三十一条

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第五章 工作物等の保管の手続等
第三十二条 (保管した工作物等に関する規定の準用)

第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。

第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の二 (大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)

法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。 一第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車 二前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車

法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 一前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車 二前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車

法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の三 (中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)

法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 一第三十二条の八第一号に掲げる者又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの前条第二項第一号に定める中型自動車 二前号に掲げる者以外の者前条第二項第二号に定める中型自動車

法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の三の二 (準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)

法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。

法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の四 (普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)

法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の五 (大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。

法第八十五条第九項の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。

法第八十五条第十項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の六 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)

法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の七 (十九歳から大型免許等を受けることができる者)

法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一自衛官 二大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十二条の八 (十九歳から中型免許等を受けることができる者)

法第八十八条第一項第一号の十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一自衛官 二中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条 (免許の拒否又は保留の基準)

法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。 二六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。

法第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第九十条第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第八項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。 二法第九十条第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の二

法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。イ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者ロ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者ハ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者ニ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者ホ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者 二試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。イ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者ロ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者ハ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者 三試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。 四試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。イ当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者ロ当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者ハ当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者 五試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。イ当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者ロ当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者ハ当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者 六試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。 七試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。 八試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。

法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。イ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者ロ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者ハ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者ニ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者ホ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者ヘ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者ト当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者チ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者 二試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。イ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者ロ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者ハ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者ニ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者ホ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者ヘ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者 三試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。イ当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者ロ当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者ハ当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者ニ当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者 四試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。イ当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者ロ当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者ハ当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者ニ当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者 五試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第百三条第二項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。 一免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者当該期間前の違反行為 二違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者当該処分を受ける前の違反行為 三違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者当該処分を受ける前の違反行為 四違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。)当該違反行為以前の違反行為 五違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号に規定する処分を受けた者を除く。)当該違反行為以前の違反行為 六別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの当該軽微な違反行為 七法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者軽微違反行為(法第百二条の二に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為

第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。 一免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの当該免許が失効した日 二免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項、法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの当該免許が取り消された日 三国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の二の二

法第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。 二法第九十条第一項第七号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の二の三 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 二再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 三無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 二重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 三前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。 一法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。) 二法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。) 三別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の三 (免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)

法第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一免許を受けた者が第三十三条の二(第二項を除く。次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第一号、第二号、第四号又は第五号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。 二免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第一項第三号又は第六号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第三号又は第六号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の四 (免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)

法第九十条第九項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一第三十三条第一項第一号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。 二第三十三条の二第一項第一号又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては五年、同号ロに該当する者にあつては四年、同号ハ又は同項第四号イに該当する者にあつては三年、同項第一号ニ又は第四号ロに該当する者にあつては二年、同項第一号ホ又は第四号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。 三第三十三条の二第一項第二号又は第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ又は第五号イに該当する者にあつては五年、同項第二号ロ又は第五号ロに該当する者にあつては四年、同項第二号ハ又は第五号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。 四第三十三条の二第一項第七号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

法第九十条第十項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一第三十三条の二第二項第一号又は第三号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては十年、同号ロに該当する者にあつては九年、同号ハ又は同項第三号イに該当する者にあつては八年、同項第一号ニ又は第三号ロに該当する者にあつては七年、同項第一号ホ又は第三号ハに該当する者にあつては六年、同項第一号ヘ又は第三号ニに該当する者にあつては五年、同項第一号トに該当する者にあつては四年、同号チに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。 二第三十三条の二第二項第二号又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ又は第四号イに該当する者にあつては十年、同項第二号ロ又は第四号ロに該当する者にあつては九年、同項第二号ハ又は第四号ハに該当する者にあつては八年、同項第二号ニ又は第四号ニに該当する者にあつては七年、同項第二号ホに該当する者にあつては六年、同号ヘに該当する者にあつては五年を経過するまでの期間とする。 三第三十三条の二第二項第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

第三十三条の二第四項の規定は、第一項第二号及び第三号並びに前項第一号及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年及び一年の期間について準用する。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の五 (免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)

法第九十条第十二項及び第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の五の二 (仮運転免許の拒否の基準)

法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の五の三 (大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一次のいずれかに該当する者イ次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者(1)大型自動車免許中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許(2)中型自動車免許準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許(3)準中型自動車免許普通自動車第二種免許ロ法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないものハ受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者ニ法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの(1)大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許(2)普通自動車免許大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許ホ受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの(1)大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許準中型自動車(2)普通自動車免許普通自動車 二次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したものイ次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者(1)大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許(2)普通自動車免許大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許ロ特定失効者又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの(1)大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許(2)普通自動車免許大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許ハ受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの(1)大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許普通自動車又は普通自動二輪車(2)普通自動車免許普通自動二輪車ニ医師である者ホ法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの

法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一次のいずれかに該当する者イ大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているものロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないものハ受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者ニ特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたものホ受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの 二次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものイ普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者ロ特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたものハ受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のものニ前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者

法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一特定失効者又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの 二原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの 三原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者

法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一次のいずれかに該当する者イ次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者(1)大型自動車第二種免許中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許(2)中型自動車第二種免許普通自動車第二種免許ロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないものハ受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者ニ特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの 二第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の六 (申請による免許の条件の付与等の基準)

法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 一次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。受けている免許の種類条件の付与の申請に係る免許の種類大型自動車免許中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許中型自動車免許準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許準中型自動車免許普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許普通自動車免許小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許大型特殊自動車免許小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許大型自動二輪車免許普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許普通自動二輪車免許小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許大型自動車第二種免許大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許中型自動車第二種免許中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許普通自動車第二種免許普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許大型特殊自動車第二種免許大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許牽けん引第二種免許牽けん引免許 二前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていることその他の事情により、運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。 三法第九十一条の二第三項の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の六の二 (免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)

法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一海外旅行をしていたこと。 二災害を受けたこと。 三病気にかかり、又は負傷したこと。 四法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の七 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準)

法第九十五条の六第一項の表の備考一のロの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者にあつては同号に定める日前五年間及び同日から同号に規定する次の免許に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日までの間とし、第四号に掲げる者のうち同号に規定する次の免許に係る適性試験を受けた日の前日が同号に規定する特定誕生日の四十日前の日以後であるものにあつては同日前五年間及び同日から当該次の免許に係る適性試験を受けた日の前日までの間とする。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。 一法第百一条第六項の規定により免許証等(同条第一項に規定する免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けた者更新前の免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日 二法第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新を受けた者同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日) 三法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者当該効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日 四法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者当該次の免許に係る適性試験を受けた日(当該日が当該取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日) 五法第九十二条第二項の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の交付又は法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同項の規定による免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)の書換えを受けた者当該免許証又は当該書換え後の免許情報記録に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証又は当該書換え前の免許情報記録を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)

法第九十五条の六第一項の表の備考一のニの政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十三条の八 (免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)

法第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。 一土曜日 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十四条 (受験資格の特例)

法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

法第九十六条第三項の政令で定める者は、第一項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

法第九十六条第五項第一号の十九歳から牽けん引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

法第九十六条第五項第一号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。 一旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験 二大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を二年以上運転した経験

法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽けん引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

法第九十六条第五項第二号の十九歳から牽けん引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車(以下「牽けん引自動車」という。)によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

法第九十六条第五項第二号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。 一牽けん引自動車によつて旅客用車両を牽けん引する場合における牽けん引自動車の運転者以外の乗務員として牽けん引自動車又は旅客用車両に二年以上乗務した経験 二大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽けん引自動車であるものによつて重被牽けん引車を牽けん引して牽けん引自動車を二年以上運転した経験

10 法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽けん引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

11 法第九十六条第五項第一号及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一法第百二条の三に規定する基準該当若年運転者(以下「基準該当若年運転者」という。)に該当したことがある者で、法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を終了していないもの(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 二法第百二条の三に規定する特例取得免許(以下「特例取得免許」という。)の取消し(法第百三条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。)を受けた者 三法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、特例取得免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。)を受けなかつた者

12 法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一準中型自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの 二普通自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの 三特例取得免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の四第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十四条の二

法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するものイ法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないものロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないものハ特定失効者又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験(以下「技能試験」という。)において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたものニ技能試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のものホ受けようとする免許に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 二大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するものイ技能試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者ロ受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないものハ特定失効者又は特定取消処分者で、技能試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたものニ受けようとする免許に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十四条の三 (試験の免除)

法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。

法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一免許証等の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 二法第百五条の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)をした者 三法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証等の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証等の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの 四再試験を受けた後免許証等の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 五法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証等の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 六基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証等の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証等の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの 七法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証等の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの 八若年運転者講習を終了した後免許証等の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつた者 九法第百五条の規定により免許が失効した者で、法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書(同条第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十九条の二の六第一項において同じ。)の交付又は法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報(同条第三項に規定する運転経歴情報をいう。第三十九条の二の六第二項において同じ。)の記録を受けたもの

法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。

法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。 一特定失効者法第百五条の規定により効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の百六十日前の日 二特定取消処分者法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日)

前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 二法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為 三法第二十条(車両通行帯)の規定に違反する行為 四法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項の規定に違反する行為 五法第二十二条(最高速度)第一項の規定に違反する行為 六法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為 七法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為 八法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項又は第四項の規定に違反する行為 九法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為 十法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十一法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十二法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十三法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為 十四法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為 十五法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為 十六法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)

法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 二法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者 三基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの 四再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 五法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 六基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの 七法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの 八若年運転者講習を終了した後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十四条の四

法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、技能試験及び法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験(次条において「学科試験」という。)を免除する。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十四条の五

法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。イ受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者学科試験ロ特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの技能試験及び学科試験ハ受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許に係る学科試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの学科試験 二第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。イ受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者学科試験ロ特定失効者又は特定取消処分者で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの技能試験及び学科試験ハ受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許に係る学科試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの学科試験 三仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。イ第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者学科試験ロ法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許に係る技能試験ハ受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの技能試験ニ第一種運転免許に係る学科試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの学科試験 四準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、技能試験及び学科試験を免除する。イ法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者ロ準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたものハ準中型自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者ニ法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 五普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、技能試験及び学科試験を免除する。イ法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された者ロ準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたものハ準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者ニ法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 六免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において技能試験又は学科試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た技能試験又は学科試験を免除する。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十四条の六 (指定自動車教習所の指定の区分)

法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。 一大型自動車免許 二中型自動車免許 三準中型自動車免許 四普通自動車免許 五大型特殊自動車免許 六大型自動二輪車免許 七普通自動二輪車免許 八牽けん引免許 九大型自動車第二種免許 十中型自動車第二種免許 十一普通自動車第二種免許

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十五条 (指定自動車教習所の指定の基準)

法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 一二十五歳以上の者であること。 二道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。イ法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者ロ法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者ハ自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。イコース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。ロコースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。 二技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。 三前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。 四技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。

法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 二法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。 三法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許に係る技能試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十六条 (再試験の基準)

法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。 一当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第七十一条の五第二項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。 二当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条 (同等の免許)

法第百条の二第一項第二号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の二 (再試験により取り消された免許に準ずるもの)

法第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。 一当該同種免許に係る再試験を受けた後当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 二法第百条の二第五項の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の三 (初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)

法第百条の二第一項第四号の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。 一当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。 二当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の四 (再試験の受験期間の特例)

法第百条の二第五項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。 一海外旅行をしていること。 二災害を受けていること。 三病気にかかり、又は負傷していること。 四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 六免許の効力が停止されていること(当該再試験が準中型自動車免許又は普通自動車免許について行われる場合に限る。)。 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の五 (更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)

法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 一病気又は負傷について療養していること。 二法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 三社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。 四積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の六 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者 二免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者 三免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の六の二

法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者 二更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の六の三 (運転技能検査等の基準)

法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。 一免許証等の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)特定誕生日の百六十日前の日 二法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の六の四 (認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)

法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為 三法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為 四法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為 五法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為 六法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為 七法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為 八法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為 九法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為 十法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十一法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十二法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十三法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為 十四法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為 十五法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為 十六法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為 十七法第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為 十八法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の六の五 (臨時認知機能検査の受検期間等の特例)

法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一海外旅行をしていること。 二災害を受けていること。 三病気にかかり、又は負傷していること。 四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の七 (臨時適性検査)

法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。 一免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。 二免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。 三免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く。)。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の八 (軽微違反行為等)

法第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。

法第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。 一軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。 二軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。 三軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。当該その他の違反行為をした時における前歴の回数点数なし六点以上一回四点以上二回以上二点以上 四軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。

法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の五各号に掲げる理由とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の九 (特例取得免許から除かれる免許)

法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の十 (若年運転者講習の受講の基準)

法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。 一当該若年違反行為及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。 二若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十七条の十一 (若年運転者講習の受講期間の特例)

法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一海外旅行をしていること。 二災害を受けていること。 三病気にかかり、又は負傷していること。 四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 六免許の効力が停止されていること。 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十八条 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)

免許を受けた者が法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第百三条第一項第一号又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二六月以内に法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

免許を受けた者が法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。 二六月以内に法第百三条第一項第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

免許を受けた者が法第百三条第一項第四号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第百三条第一項第四号に該当することを理由として同項本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第六項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。 二法第百三条第一項第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。

免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。イ一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。ロ別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。 二次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。イ一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。ロ別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。ハ法第百三条第一項第八号に該当することとなつたとき。

法第百三条第七項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。 二一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合五年ロ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合四年ハ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合三年ニ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合二年ホ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合一年 三一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合五年ロ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合四年ハ当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合三年 四重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合三年ロ当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合二年ハ当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合一年 五重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合五年ロ当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合四年ハ当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合三年

法第百三条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合十年ロ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合九年ハ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合八年ニ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合七年ホ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合六年ヘ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合五年ト当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合四年チ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合三年 二特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合十年ロ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合九年ハ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合八年ニ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合七年ホ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合六年ヘ当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合五年 三法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合八年ロ当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合七年ハ当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合六年ニ当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合五年 四法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。イ当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合十年ロ当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合九年ハ当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合八年ニ当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合七年

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第三十八条の二 (免許の取消し又は停止の事由となる病気等)

法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。

法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。

法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。

法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。 一体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの 二四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの 三前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

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