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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者

地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める法人は、<span>電気事業</span>法第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者とする。

災害対策平成二十四年法律第二十五号略称: 福島復興再生特措法,福島特措法

福島復興再生特別措置法

前条第一項第五号に掲げる事項(<span>電気事業</span>法第四十八条第一項の規定による届出に係るものに限る。)同法第四十八条第一項

前条第一項第五号に掲げる事項(<span>電気事業</span>法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、同法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条

厚生平成二十四年法律第三十一号

新型インフルエンザ等対策特別措置法

<span>電気事業</span>者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定

行政手続平成二十五年法律第二十七号略称: マイナンバー法,個人番号法,番号法

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この表において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの六十七の二 経済産業大臣<span>電気事業</span>

道路平成二十八年法律第百十二号略称: 無電柱化法,無電柱化推進法

無電柱化の推進に関する法律

国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事

都道府県又は市町村は、都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、関係<span>電気事業</span>者(その供給区域又は供給地点が当該都道府県又は市町村の区域内にあるものに限る。)及び関係電気通信事業者(当該都道府県又は市町村の区域内において道路上の電柱又は電線を設置し及び

工業平成三十年法律第八十九号略称: 再エネ海域利用法

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律

生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により<span>電気事業</span>

海洋再生可能エネルギー発電設備と<span>電気事業</span>者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること。

産業通則令和四年法律第四十三号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>

工業令和五年法律第三十二号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

この法律において「特定事業者」とは、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、その発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。第二十七条第一項において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者をいう。

ずるに当たっては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三条に規定する中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の状況、同法第八条第一項の規定による新法第八条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債等の償還の状況及び新法第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者のうち<span>電気事業</span>

工業令和六年法律第三十七号

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

とともに、低炭素水素等の供給及び利用を促進し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度との整合性の確保、低炭素水素等の利用に係る技術水準及び経済性等に留意しつつ、<span>電気事業</span>