福島復興再生特別措置法
- 公布日
- 2012/03/31
- 最終改正公布
- 2026/07/17
- 施行日
- 2026/07/17
- 条数
- 305 条
条文
この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆きずなの維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。
2 原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
3 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。
4 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。
5 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。
国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一福島福島県の区域をいう。 二原子力発電所の事故平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 三原子力災害原子力発電所の事故による災害をいう。 四避難解除区域原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。イ原子力災害対策特別措置法第二十七条の六第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示ロ住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示ハ住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示ニ住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示ホイからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示 五避難解除等区域避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。
政府は、第二条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2 福島復興再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項 二第七条第一項に規定する福島復興再生計画の同条第十四項の認定に関する基本的な事項 三避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項 四特定復興再生拠点区域(第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。第七条第二項第三号及び第四項において同じ。)及び特定帰還居住区域(第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域をいう。第七条第二項第四号において同じ。)の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項 五第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の同条第六項の認定及び第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の同条第六項の認定に関する基本的な事項 六放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項 七原子力災害からの産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項 八新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項 九関連する東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及び原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する基本的な事項 十前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関する基本的な事項
3 福島復興再生基本方針は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、福島県知事の意見を聴いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 福島県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
7 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、福島復興再生基本方針を速やかに変更しなければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による福島復興再生基本方針の変更について準用する。
福島県知事は、福島の復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。
2 福島県知事は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、当該変更提案を踏まえた福島復興再生基本方針の変更をする必要があると認めるときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、当該変更提案を踏まえた福島復興再生基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を福島県知事に通知しなければならない。
福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画(以下「福島復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 二避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 三特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 四特定帰還居住区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 五放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために実施すべき施策に関する事項 六原子力災害からの産業の復興及び再生の推進を図るために実施すべき施策に関する事項 七再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第八十六条において同じ。)の利用、医薬品、医療機器、廃炉等(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条に規定する廃炉等をいう。第六項及び第八十六条において同じ。)、ロボット及び農林水産業に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために実施すべき施策に関する事項 八関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関し必要な事項
3 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第一号から第三号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示(第四条第四号イに掲げる指示であるものを除く。)の対象となっている区域(同条第五号に規定する近く避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域を除く。)におけるものであって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を定めることができる。 一産業の復興及び再生に関する事項 二道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備に関する事項 三生活環境の整備に関する事項 四将来的な住民の帰還及び移住等(原子力災害の被災者以外の者の移住及び定住をいう。以下同じ。)を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組に関する事項
4 第二項第二号及び第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。 一農用地利用集積等促進事業(農用地(第十七条の二十四第一項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第九項第三号及び第四号において同じ。)についての賃借権の設定等(同条第三項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この号において同じ。)の促進(これと併せて行う同条第二項第二号から第四号までに掲げる土地についての賃借権の設定等の促進を含む。)による農用地の利用の集積の促進又は農業用施設その他の農林水産業の振興に資する施設であって政令で定めるもの(以下「福島農林水産業振興施設」という。)の整備により、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を図る事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項イ農用地利用集積等促進事業の実施区域ロ賃借権の設定等を受ける者の備えるべき要件ハ設定され、又は移転される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法ニ移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。第十七条の二十五第二項第一号ホにおいて同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。同号ホにおいて同じ。)の方法ホ福島農林水産業振興施設の整備に関する事項 二農用地効率的利用促進事業(農用地の権利移動に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会が合意をすることにより、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域において、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等(第十七条の二十四第二項に規定する農用地等をいう。)についての権利の取得の促進を図る事業をいう。第十七条の三十九第一項において同じ。)の実施区域
5 第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。 一産業復興再生事業(次に掲げる事業で、第六十四条から第七十三条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項イ商品等需要開拓事業(福島における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)ロ新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が福島において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)ハ地熱資源開発事業(福島において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)ニ流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下このニ及び第七十一条第二項において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、福島における流通機能の向上に資するものをいう。)ホ産業復興再生政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。第七十二条において同じ。)ヘ産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。第七十三条において同じ。) 二前号に規定する産業復興再生事業ごとの第六十四条から第七十三条までの規定による特別の措置の内容 三放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷(第七十四条第一項において「特定風評被害」という。)への対処に関し必要な事項
6 第二項第七号に掲げる事項には、原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、産業の国際競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、福島の地方公共団体、福島国際研究教育機構その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下「福島国際研究産業都市区域」という。)を定めることができる。この場合においては、併せて福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容を定めるものとする。
7 前項後段に規定する取組の内容に関する事項には、次に掲げる事項を定めることができる。 一ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項イ当該事業の内容及び実施主体ロその他当該事業の実施に関し必要な事項 二重点推進事業(次に掲げる事業で、それぞれ第八十二条又は第八十三条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項イ新産業創出等政令等規制事業(福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。第八十二条において同じ。)ロ新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業(福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。第八十三条において同じ。) 三前号に規定する重点推進事業ごとの第八十二条又は第八十三条の規定による特別の措置の内容
8 第五項第一号及び前項第二号の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第六十四条から第七十一条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第七十二条若しくは第八十二条の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(第百四十一条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「復興庁令・主務省令」という。)又は第七十三条若しくは第八十三条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし福島県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
9 福島県知事は、福島復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長(福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者)の意見を聴かなければならない。 一第二項第六号に掲げる事項第五項第一号に規定する実施主体(次号、第六十七条第二項及び第三項並びに第七十条第一項を除き、以下「実施主体」という。) 二第二項第七号に掲げる事項第七項第一号イ及び第二号に規定する実施主体並びに福島国際研究教育機構 三第四項第一号に掲げる事項同号イの実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会及び当該区域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。) 四第四項第二号に掲げる事項同号の実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会
10 次の各号に掲げる者は、福島県知事に対して、当該各号に定める事項に係る第一項の規定による申請(以下この条、第五章第一節並びに第八十二条及び第八十三条において「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。 一産業復興再生事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者第二項第六号に掲げる事項 二重点推進事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者第二項第七号に掲げる事項
11 前項の提案を受けた福島県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
12 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一第九項の規定により聴いた関係市町村長及び同項各号に定める者の意見の概要 二第十項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
13 福島県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業又は重点推進事業(第十五項において「産業復興再生事業等」という。)及びこれらに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。
14 内閣総理大臣は、申請があった福島復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一福島復興再生基本方針に適合するものであること。 二当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するものであると認められること。 三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
15 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項(第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項(第八十一条に規定する措置、第八十六条から第八十八条までに規定する施策又は第八十八条の二に規定する援助に係る事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該避難解除等区域復興再生事項、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
16 内閣総理大臣は、第十四項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
東日本大震災復興特別区域法第五条から第十一条まで(同条第七項を除く。)の規定は、福島復興再生計画について準用する。この場合において、同法第五条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十四項の認定」と、同条第二項中「前条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、同法第六条第一項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第七条第一項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第二項、同法第八条並びに同法第十条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「認定地方公共団体」とあり、同法第十一条第一項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)」とあり、同条第二項、第三項及び第八項中「認定地方公共団体等」とあり、並びに同条第六項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第六条第一項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第七条第十四項の認定を受けた」と、同条第二項中「第四条第三項から第十一項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第九項から第十六項まで」と、同法第七条第一項中「第四条第九項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十四項」と、同条第二項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業(第十一条第一項及び第八項において「産業復興再生事業」という。)、同法第七条第七項第二号に規定する重点推進事業(第十一条第一項及び第八項において「重点推進事業」という。)並びに同法第七条第十五項に規定する避難解除等区域復興再生事項及び重点推進事項に関する取組(次条第二項及び第十条第二項において「産業復興再生事業等」という。)」と、同法第八条第二項及び第十条第二項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業等」と、同法第九条第一項中「第四条第九項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十四項各号」と、同条第三項中「第四条第十一項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第十六項」と、同法第十一条の見出し及び同条第八項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第一項中「第八項並びに次条第一項」とあるのは「第八項」と、「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(第八項において「福島国際研究産業都市区域」という。)における重点推進事業」と、同項及び同条第八項中「申請に係る復興推進計画」とあり、並びに同条第二項中「復興推進計画」とあるのは「福島県」と、同条第四項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「福島復興再生特別措置法第五条第一項に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第五項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第六項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第八項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島国際研究産業都市区域における重点推進事業」と、同条第九項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第六項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。
2 福島県知事は、前項の規定により読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第十一条第一項の提案及び同条第八項の意見書の提出をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
国は、認定福島復興再生計画(第七条第十四項の認定(前条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。)(第七条第三項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づいて行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号。以下「土地改良法特例法」という。)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十八条第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十八条第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 国は、認定福島復興再生計画に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
5 第三項の規定により国が土地改良事業を行う場合において、当該土地改良事業に関し福島県が有する権利及び義務の国への承継については、農林水産大臣と福島県知事とが協議して定めるものとする。
6 認定福島復興再生計画に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。 一土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第二項に規定する特定災害復旧事業を除く。)土地改良法特例法第五条第二号又は第三号の規定の例により算定した額 二前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。)土地改良法特例法第五条第四号の規定の例により算定した額
7 東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、避難解除等区域において行うものについての同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同条第十項及び」とあるのは「同条第四項及び第十項並びに」と、「同法第八十七条の二第十項」とあるのは「同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項」と、同条第三項中「第八十七条の二第三項から第五項まで」とあるのは「第八十七条の二第三項及び第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第四項」とする。
農林水産大臣は、認定福島復興再生計画(第七条第三項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第十六条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(以下この項及び第十七条の十四第一項において「漁港漁場整備事業」という。)(漁港管理者(同法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県が管理する同法第二条に規定する漁港(第十七条の十四第一項において「漁港」という。)に係る同法第四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、漁港管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により復興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により農林水産大臣が施行する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(以下この項及び第十七条の十五第一項において「砂防工事」という。)(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興砂防工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事(以下この項及び第十七条の十六第一項において「港湾工事」という。)のうち同法第二条第五項に規定する港湾施設(港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である福島県が管理するものに限る。第十七条の十六第一項において単に「港湾施設」という。)の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項において「復興港湾工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、港湾管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う都道府県道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。第十七条の十七第一項において同じ。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。同項において同じ。)の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第六条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第五項及び第十七条の十七第一項において同じ。)である地方公共団体(福島県及び避難解除等区域をその区域に含む市町村に限る。以下この節において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興道路工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第十七条の十八第一項において同じ。)は、認定福島復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項及び第十七条の十八第一項において同じ。)の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第七条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興海岸工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下この条及び第六十八条第二項第二号において同じ。)である福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定により復興海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により主務大臣が施行する復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。
主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第十七条の十九第一項において同じ。)は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事(以下この項及び第十七条の十九第一項において「地すべり防止工事」という。)(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により主務大臣が施行する復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う指定区間(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間をいう。第十七条の二十第一項において同じ。)内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。第十七条の二十第一項において同じ。)、二級河川(同法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第五項及び第十七条の二十第一項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。第五項及び第十七条の二十第一項において同じ。)の改良工事(震災復旧代行法第十条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興河川工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の長の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下この項及び第十七条の二十一第一項において「急傾斜地崩壊防止工事」という。)(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項から第五項までにおいて「復興急傾斜地崩壊防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。
5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
内閣総理大臣は、認定福島復興再生計画(第七条第三項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業(住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復興庁令で定めるものをいう。次項及び第十七条の二十二第一項において同じ。)を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行う生活環境整備事業に要する費用は、国の負担とする。
特定避難指示区域市町村(現に避難指示であって第四条第四号ロに掲げる指示であるもの(以下この項及び第十七条の九第一項において「特定避難指示」という。)の対象となっている区域(以下この項、第十七条の九第一項及び第百三十二条において「特定避難指示区域」という。)をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還及び移住等を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 一当該区域における放射線量が、当該特定避難指示区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいい、表土の削り取りその他の適正かつ合理的な方法として復興庁令・環境省令で定めるものにより行うものに限る。以下同じ。)を行うことにより、おおむね五年以内に、特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減する見込みが確実であること。 二当該区域の地形、交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる区域として適切であると認められること。 三当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の施設の整備を行うことができると認められること。
2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第五号から第八号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。 一特定復興再生拠点区域の区域 二特定復興再生拠点区域復興再生計画の意義及び目標 三特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間 四土地利用に関する基本方針 五産業の復興及び再生に関する事項 六道路その他の公共施設の整備に関する事項 七生活環境の整備に関する事項 八土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌の収集、運搬、保管及び処分をいい、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第三項に規定する最終処分その他の復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第十七条の九第二項第七号及び第十七条の二十三において同じ。)及び廃棄物の処理(放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をいい、当該復興庁令・環境省令で定めるものを除く。同号及び第十七条の二十三において同じ。)に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 前項第五号から第八号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 二当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。 三当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施が特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。 四円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項(第二項第五号から第八号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)について、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
第十七条の二第六項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第十七条の二第四項から第八項まで及び前条の規定は、前項の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更について準用する。
内閣総理大臣は、第十七条の二第六項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第十七条の七第一項において同じ。)を受けた特定避難指示区域市町村の長(次項、次条並びに第十七条の八第一項及び第三項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。)に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施の状況について報告を求めることができる。
内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が第十七条の二第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第十七条の二第八項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に係る特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定特定避難指示区域市町村長、関係地方公共団体及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第十七条の二第四項に規定する事業を実施する者は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第十七条の二第一項に定めるもののほか、特定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区域(特定避難指示区域内の区域(特定復興再生拠点区域の区域その他復興庁令で定める区域を除く。)であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定帰還居住区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 一当該区域における放射線量を土壌等の除染等の措置を行うことにより特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減させることができるものであること。 二当該区域における原子力発電所の事故の発生前の住民の居住の状況、交通の利便性その他の住民の生活環境からみて、一体的な日常生活圏を構成していたと認められ、かつ、帰還する住民が当該原子力発電所の事故の発生前における住居において生活の再建を図ることができると認められること。 三当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の帰還する住民の居住の安定の確保に必要な施設の整備を行うことができると認められること。 四当該特定避難指示区域市町村内の特定復興再生拠点区域(当該特定避難指示区域市町村の長が特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成していない場合にあっては、当該特定避難指示区域市町村内の中心の市街地又は主要な集落の地域。以下この号において同じ。)との交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、当該特定復興再生拠点区域と一体的に復興及び再生を推進することができるものであると認められること。
2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第四号から第七号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。 一特定帰還居住区域の区域 二特定帰還居住区域復興再生計画の意義及び目標 三特定帰還居住区域復興再生計画の期間 四帰還する住民が原子力発電所の事故の発生前に営んでいた事業の再開のための支援に関する事項 五道路その他の公共施設の整備に関する事項 六生活環境の整備に関する事項 七土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理及び廃棄物の処理に関する事項 八前各号に掲げるもののほか、特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 前項第四号から第七号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 二当該特定帰還居住区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。 三当該特定帰還居住区域復興再生計画の実施が特定帰還居住区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。 四円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域復興再生事項(第二項第四号から第七号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定帰還居住区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
9 第十七条の三から前条までの規定は、特定帰還居住区域復興再生計画について準用する。この場合において、第十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、同条第二項中「前条第六項」とあり、並びに第十七条の四第一項及び第十七条の五第一項中「第十七条の二第六項」とあるのは「第十七条の九第六項」と、第十七条の四第二項中「第十七条の二第四項から第八項まで」とあるのは「第十七条の九第四項から第八項まで」と、第十七条の五第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項(第十七条の九第七項に規定する特定帰還居住区域復興再生事項をいう。次条第二項及び第十七条の八第二項において同じ。)」と、第十七条の六第二項及び前条第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項」と、第十七条の七第一項中「第十七条の二第六項各号」とあるのは「第十七条の九第六項各号」と、同条第三項中「第十七条の二第八項」とあるのは「第十七条の九第八項」と、前条第三項中「第十七条の二第四項」とあるのは「次条第四項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十四第一項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人(第十七条の十二及び第五節第三款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条から第十七条の十二までにおいて「特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第十七条の十二において「特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案」という。)に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案の内容は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づくものでなければならない。
特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案が行われたときは、遅滞なく、前条第一項の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
特定避難指示区域市町村の長は、前条の規定による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案をした帰還・移住等環境整備推進法人に通知しなければならない。
国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第六項の認定(同条第九項において準用する第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(第十七条の九第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第三項に規定する復旧関連事業及び第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、認定特定復興再生拠点区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)又は認定特定帰還居住区域(認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域をいう。以下同じ。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十八条第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十八条第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第五項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域又は認定特定帰還居住区域(以下「認定特定復興再生拠点区域等」という。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4 第八条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第三項」とあるのは、「第十七条の十三第三項」と読み替えるものとする。
5 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第二項に規定する特定災害復旧事業を除く。)土地改良法特例法第五条第二号又は第三号の規定の例により算定した額 二前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。)土地改良法特例法第五条第四号の規定の例により算定した額
6 東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、認定特定復興再生拠点区域等において行うものについての同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同条第十項及び」とあるのは「同条第四項及び第十項並びに」と、「同法第八十七条の二第十項」とあるのは「同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項」と、同条第三項中「第八十七条の二第三項から第五項まで」とあるのは「第八十七条の二第三項及び第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第四項」とする。
農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業(漁港管理者である福島県が管理する漁港に係る漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(震災復旧代行法第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第九条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十四第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興漁港工事」とあるのは「漁港漁場整備事業に関する工事」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(次条から第十七条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて行う砂防工事(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十五第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興砂防工事」とあるのは「砂防工事」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十七条の十六第一項」と、同項中「復興港湾工事」とあるのは「港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第六条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体(福島県及び認定特定復興再生拠点区域等をその区域に含む市町村に限る。第十七条の二十第一項において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十七第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興道路工事」とあるのは「都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事」と読み替えるものとする。
主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第七条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十三条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十八第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興海岸工事」とあるのは「海岸保全施設の新設又は改良に関する工事」と読み替えるものとする。
主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十九第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興地すべり防止工事」とあるのは「地すべり防止工事」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事(震災復旧代行法第十条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の二十第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興河川工事」とあるのは「指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第十六条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「第十七条の二十一第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「復興急傾斜地崩壊防止工事」とあるのは「急傾斜地崩壊防止工事」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条の二十二第一項」と読み替えるものとする。
環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等(放射性物質汚染対処特措法第二十八条第一項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。)においては、放射性物質汚染対処特措法第三十条第一項の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理を行うことができる。
2 放射性物質汚染対処特措法第三十条第二項から第七項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に従って行う土壌等の除染等の措置について、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項並びに第五十条第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理について、それぞれ準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項中「この法律」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項の規定」と、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域等(同項に規定する認定特定復興再生拠点区域等をいう。以下同じ。)」と、放射性物質汚染対処特措法第五十条第四項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域等」と、「除去土壌等」とあるのは「同法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌及び廃棄物」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第十一条第一項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等(放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。)においては、放射性物質汚染対処特措法第十五条の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って、廃棄物の処理(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域等内の放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物であって、土壌等の除染等の措置に伴い生じたものその他の環境省令で定めるものをいう。)の収集、運搬、保管及び処分に限る。次項及び第五項において同じ。)を行うことができる。
4 放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項並びに第五十条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う廃棄物の処理について準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項中「この法律」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項の規定」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第一項の規定により環境大臣が行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に要する費用並びに第三項の規定により環境大臣が行う廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項又は第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五十条第四項又は第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五十条第三項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
この節において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この節において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。 一農用地 二木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 三農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。) 四開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
3 この節において「賃借権の設定等」とは、農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。
福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第四項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定めることができる。
2 農用地利用集積等促進計画には、当該計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を定めるものとする。 一賃借権の設定等次に掲げる事項イ賃借権の設定等を受ける者(第十七条の三十七第一項に規定する場合及び農地中間管理機構が所有権を有する農用地等について賃借権の設定等を行う場合を除き、農地中間管理機構に限る。)の氏名又は名称及び住所ロイに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次項第二号において同じ。)、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。ヘにおいて同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積ハイに規定する者にロに規定する土地について賃借権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所ニイに規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合における借賃並びにその支払の相手方及び方法ホイに規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法ヘイに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件トその他農林水産省令で定める事項 二福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにする行為次に掲げる事項イ福島農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所ロ福島農林水産業振興施設の種類及び規模ハ福島農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積ニその他農林水産省令で定める事項 三福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするため又は採草放牧地である当該土地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。以下同じ。)にするため、当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(第一号に掲げる行為を除く。)次に掲げる事項イ福島農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所ロ福島農林水産業振興施設の種類及び規模ハ福島農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積ニその他農林水産省令で定める事項
3 農用地利用集積等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一農用地利用集積等促進計画の内容が認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するものであること。 二前項第一号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同号ヘに規定する者にあっては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地中間管理機構が農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業の実施によって賃借権の設定等を受ける場合、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第一号ロに規定する土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあっては、この限りでない。イ耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。ロ耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 三前項第一号イに規定する者が同号ヘに規定する者である場合にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。イその者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。ロその者が法人である場合にあっては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。 四前項第一号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権又は使用貸借による権利(その存続期間が四十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。 五第十七条の三十七第一項に規定する場合にあっては、農用地利用集積等促進計画の内容が、農地中間管理事業の推進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針及び同法第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程に適合するものであること。 六前項第二号イに規定する者が農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 七前項第二号イに規定する者が農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより農用地利用集積等促進事業(福島農林水産業振興施設の整備に係るものに限る。第九号において同じ。)の目的を達成することができると認められないこと。 八前項第一号イ又は第三号イに規定する者が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 九前項第一号イ又は第三号イに規定する者が、農地法第五条第二項第一号イ若しくはロに掲げる農地を農地以外のものにするため又は同号イ若しくはロに掲げる採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより農用地利用集積等促進事業の目的を達成することができると認められないこと。 十福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。次項第二号及び第十七条の三十一第一項において同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
4 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めようとする場合において、当該農用地利用集積等促進計画に定められた第二項第一号ロ、第二号ハ又は第三号ハに規定する土地における福島農林水産業振興施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 一農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内の土地に係るものに限る。)当該指定市町村の長 二農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当する行為(同項に規定する指定市町村の区域内の土地であって、農用地区域内の土地に係るものに限る。)当該指定市町村の長
福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
前条の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 福島県知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等について、第十七条の二十五第一項及び第二項の規定の例により、同条第三項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、福島県知事に提出するよう求めることができる。
3 市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権の設定等が行われる場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
2 第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る賃貸借又は使用貸借については、農地法第十七条本文の規定は適用せず、同法第十八条第一項第五号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条又は第二十一条第二項」とあるのは、「農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条又は第二十一条第二項(これらの規定を福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の三十六において読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項本文の規定は、適用しない。
4 第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項本文の規定は、適用しない。
第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に記載された福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
2 第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供するために行う行為については、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の規定は、適用しない。
福島県知事は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が四十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第十七条の三十四において同じ。)を定める場合において、第十七条の二十五第二項第一号ロに規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明土地」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うものとする。
福島県知事は、前条の規定による探索を行ってもなお共有者不明土地について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、定めようとする農用地利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。 一共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 二共有者不明土地について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨 三共有者不明土地について、農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨 四前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法 五不確知共有者は、公示の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて福島県知事に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨 六不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨
不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
農林水産大臣は、共有者不明土地に関する情報の周知を図るため、福島県その他の関係機関と連携し、第十七条の三十三の規定による公示に係る共有者不明土地に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
福島県知事が農用地利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条及び第二十一条の規定の適用については、同法第二十条中「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」とあるのは「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画若しくは福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」と、「使用貸借、当該」とあるのは「使用貸借、第十八条第七項の規定による公告があった」と、同法第二十一条第一項中「農用地利用集積等促進計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の三十七第一項に規定するものに限る。)」と、同条第二項中「前項に規定する者」とあるのは「前項(福島復興再生特別措置法第十七条の三十六の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者」とする。
農地中間管理機構は、一の農用地利用集積等促進計画において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等(所有権の移転を除く。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。
2 農地中間管理機構は、前項の規定による賃借権の設定等を行うことについての第十七条の二十五第三項第四号の同意をする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
3 農地中間管理機構は、前項に規定する同意をしようとするときは、同項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を福島県知事に提出しなければならない。
農地法第六条の二の規定は、第十七条の二十六の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた第十七条の二十五第二項第一号ヘに規定する者について準用する。この場合において、同法第六条の二第二項中「同号」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第三項第三号」と読み替えるものとする。
福島県知事が、第七条第四項第二号に規定する農用地効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第十四項の認定をいい、第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、実施区域内にある農用地であって当該農業委員会が管轄するものについての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務(同条又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、同法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。
2 市町村長は、前項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
3 第一項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
4 第一項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第五十条及び第五十八条第一項の規定の適用については、同法第五十条中「、農業委員会」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の三十九第一項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち福島復興再生特別措置法第十七条の三十九第一項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。
福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第二項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、避難解除等区域復興再生推進事業(雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域及び認定特定復興再生拠点区域。第二十条第三項第二号において同じ。)の復興及び再生の推進に資する事業であって、復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施する企業の立地を促進するための計画(以下この条及び次条第一項において「企業立地促進計画」という。)を作成することができる。
2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一企業立地促進計画の目標及び期間 二避難解除区域及び現に避難指示であって第四条第四号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、それらの区域及び認定特定復興再生拠点区域。以下「避難解除区域等」という。)内の区域であって、避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域(以下「企業立地促進区域」という。) 三避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進するため企業立地促進区域において実施しようとする措置の内容 四前三号に掲げるもののほか、企業立地促進計画の実施に関し必要な事項
3 福島県知事は、企業立地促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により企業立地促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の規定により提出された企業立地促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7 第三項から前項までの規定は、企業立地促進計画の変更について準用する。
福島県知事は、前条第四項の規定により提出した企業立地促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。
2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一避難解除等区域復興再生推進事業の目標 二避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 三避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 四避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一提出企業立地促進計画に適合するものであること。 二避難解除等区域復興再生推進事業の実施が避難解除等区域への住民の帰還及び移住等の促進その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。 三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。
5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。
6 福島県知事は、認定事業者が認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
福島県知事は、認定事業者に対し、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
福島県知事は、認定事業者に対し、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
認定事業者(第三十七条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
避難指示であって第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この条において「施設の新設等」という。)をするものが、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、福島県又は市町村(避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第三十八条において同じ。)が、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第三十八条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、福島県又は市町村のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、福島県又は市町村に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体(以下「事業主体」という。)が、避難指示・解除区域(避難指示区域(現に避難指示であって第四条第四号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)及び避難解除区域をいう。第三十一条及び第三十三条第一項において同じ。)に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者であって当該住宅の存した市町村に帰還するもの(以下「特定帰還者」という。)に賃貸又は転貸するため同法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。
特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第二十三条第二号(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第二十七条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、又は第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金(次項において「帰還・移住等環境整備交付金」という。)を充てて特定帰還者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る同条第九号に規定する共同施設(以下「共同施設」という。)を含む。)に対する同法第四十四条第一項及び第二項並びに附則第十五項の規定の適用については、同条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2 事業主体は、第二十七条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、若しくは帰還・移住等環境整備交付金を充てて特定帰還者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者に転貸するため借上げをした公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、同法第四十四条第三項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第三項各号の業務(特定帰還者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(住宅(同法第二条第一項に規定する住宅をいう。第四十三条において同じ。)又は主として住宅部分(同法第二条第一項に規定する住宅部分をいう。第四十三条において同じ。)から成る建築物が避難指示・解除区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分であって、当該避難指示・解除区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものをいう。同条において同じ。)の建設又は購入に必要な資金(当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同じ。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設(事務所、事業所その他の業務施設で、避難解除区域等の基幹的な産業の復興及び再生、当該避難解除区域等内の地域における雇用機会の創出並びに良好な市街地の形成に寄与するもののうち、この項に規定する特定公益的施設以外のものをいう。次項第一号において同じ。)又は特定公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。同号において同じ。)及び特定公共施設(道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)を定めることができる。 一円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。 二当該区域内の土地の大部分が建築物(東日本大震災により損傷した建築物及び長期にわたる住民の避難に伴い利用が困難となった建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。
2 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模 二建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
3 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。 一前項第一号に規定する施設は、当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。 二認定福島復興再生計画(第七条第二項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するよう定めること。
避難指示・解除区域市町村(避難指示・解除区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)若しくは特定市町村(避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第二号トに掲げる事業を実施する必要があるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の長若しくは福島県知事は単独で、又は、避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福島県知事は共同して、認定福島復興再生計画に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(以下この項及び次条第二項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に適合して)、住民の帰還及び移住等(特定市町村の区域における事業にあっては、住民の帰還)の促進を図るための環境を整備する事業に関する計画(以下「帰還・移住等環境整備事業計画」という。)を作成することができる。
2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一帰還・移住等環境整備事業計画の目標 二住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項(特定市町村の区域における事業にあっては、トに掲げる事業に関する事項に限る。)イ土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業ロ一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業ハ道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築に関する事業ニ公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の整備又は管理に関する事業ホ土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業ヘ義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業ト放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価に関する事業その他住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業として復興庁令で定めるものチ避難指示・解除区域において来訪及び滞在並びに地域間交流の促進を図るために行う事業、避難指示・解除区域へ移住しようとする者の就業を促進するための事業その他移住等の促進に資するための事業として復興庁令で定めるものリその他復興庁令で定める事業 三前号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項 四計画期間 五前各号に掲げるもののほか、住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備(以下「帰還・移住等環境整備」という。)に関し必要な事項
帰還・移住等環境整備推進法人は、避難指示・解除区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第三十三条の四において「帰還・移住等環境整備事業計画提案」という。)に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容は、認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等)に基づくものでなければならない。
避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画(帰還・移住等環境整備事業計画提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる帰還・移住等環境整備事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該帰還・移住等環境整備事業計画提案をした帰還・移住等環境整備推進法人に通知しなければならない。
避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は福島県(以下「避難指示・解除区域市町村等」という。)は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務(同項及び第三十五条の三第一項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該帰還・移住等環境整備事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 国は、避難指示・解除区域市町村等に対し、前項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に係る帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の規定による交付金(以下「帰還・移住等環境整備交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長は、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、避難指示・解除区域市町村等から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
帰還・移住等環境整備交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けた避難指示・解除区域市町村等は、復興庁令で定めるところにより、帰還・移住等環境整備事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる目標の達成状況及び帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
2 避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、復興庁令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、避難解除区域等内に所在する事業所において雇用している場合には、当該個人事業者又は法人に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚災害法第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。
居住制限者については、公営住宅法第二十三条第二号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第三十九条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、又は第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金(次項において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて居住制限者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)に対する公営住宅法第四十四条第一項及び第二項並びに附則第十五項の規定の適用については、同条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2 事業主体は、第三十九条の規定により読み替えられた公営住宅法第八条第一項若しくは激甚災害法第二十二条第一項の規定による国の補助を受け、若しくは生活拠点形成交付金を充てて居住制限者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、公営住宅法第四十四条第三項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から三十日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第十一条第一項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第三項各号の業務(居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第一項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物(住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物に該当するものを除く。)をいう。)の建設又は購入に必要な資金(当該原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
福島県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
福島県知事及び避難先市町村(多数の居住制限者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の長(避難元市町村その他の地方公共団体が次項第二号から第四号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては、福島県知事、避難先市町村の長及び当該地方公共団体の長)は、共同して、認定福島復興再生計画に即して、避難先市町村の区域内における公営住宅の整備その他の居住制限者の生活の拠点を形成する事業に関する計画(以下この条及び次条において「生活拠点形成事業計画」という。)を作成することができる。
2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一生活拠点形成事業計画の目標 二公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項 三居住制限者の生活の拠点を形成する事業(前号に規定するものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項イ道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築に関する事業ロ義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業ハその他復興庁令で定める事業 四前二号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項 五計画期間 六前各号に掲げるもののほか、居住制限者の生活の拠点の形成に関し必要な事項
3 生活拠点形成事業計画を作成しようとする者は、あらかじめ、避難元市町村の長その他関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定は、生活拠点形成事業計画の変更について準用する。
福島県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体(次項において「福島県等」という。)は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務(同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 国は、福島県等に対し、前項の規定により提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の規定による交付金(次項及び第四十八条において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
居住制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。
第三十五条から第三十五条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第四十六条第一項に規定する福島県等(以下「福島県等」という。)」と、同条第二項及び第三十五条の三中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「福島県等」と、第三十五条の二中「)は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「)は、第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画(以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「確定は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、第三十五条の三第一項中「帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「帰還・移住等環境整備交付金事業等」とあるのは「第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。
避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構(平成二十七年八月十二日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。)は、避難指示・解除区域市町村の復興及び再生の推進に関する業務のうち、特定事業者(避難指示・解除区域市町村の区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する診断及び助言、特定事業者の事業の再生を図るための方策の企画及び立案、国の行政機関その他の関係機関との連絡調整その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。
2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3 第一項の取決めにおいては、機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第四十八条の五第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4 任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5 第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、機構からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6 第一項の規定により機構において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。
7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8 第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
任命権者は、機構との間で第四十八条の三第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則。第八十九条の五第三項において同じ。)で定める。
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の四の規定を除く。以下この項及び第八十九条の六第一項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項及び第八十九条の六第一項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。第八十九条の六第一項において同じ。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、機構における特定業務を公務とみなす。
3 派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第四号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。
5 前項の場合において機構及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、機構を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
この節に定めるもののほか、派遣職員に関する国共済法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、機構における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第四十八条の三第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が機構から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。第八十九条の十第三項において同じ。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
この節に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、帰還・移住等環境整備推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を避難指示・解除区域市町村の長に届け出なければならない。
4 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一帰還・移住等環境整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 二次に掲げる事業を行うこと又は当該事業に参加すること。イ認定福島復興再生計画に第七条第三項第一号から第三号までに掲げる事項として定められた事業ロ認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に第十七条の二第二項第五号から第七号までに掲げる事項として記載された事業ハ認定特定帰還居住区域復興再生計画に第十七条の九第二項第四号から第六号までに掲げる事項として記載された事業ニ帰還・移住等環境整備事業計画に第三十三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項として記載された事業 三前号イからニまでに掲げる事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。 四避難指示区域から避難している者からの委託に基づき、その者が所有する当該避難指示区域内の土地又は建築物その他の工作物の管理を行うこと。 五帰還・移住等環境整備の推進に関する調査研究を行うこと。 六帰還・移住等環境整備の推進に関する普及啓発を行うこと。 七前各号に掲げるもののほか、帰還・移住等環境整備の推進のために必要な業務を行うこと。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務(同条第二号イからニまでに掲げる事業のうち公共施設の整備に関する事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
避難指示・解除区域市町村の長は、第四十八条の十五各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が第四十八条の十五各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第四十八条の十四第一項の規定による指定を取り消すことができる。
4 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
国、福島県及び避難指示・解除区域市町村は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
福島県は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
健康管理調査の対象者が加入している保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、環境省令で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。
国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
国は、福島の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品(第七十六条及び第七十六条の二において「福島の農林水産物等」という。)並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等をいう。第三項及び第五十六条において同じ。)を迅速に実施するものとする。
2 国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。
3 国は、福島の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。
国は、福島の地方公共団体と連携して、福島の学校及び児童福祉施設に在籍する児童、生徒等について、放射線による健康上の不安を解消するため、当該学校及び児童福祉施設の土地及び建物並びに通学路及びその周辺の地域について必要な措置を講ずるとともに、学校給食に係る検査についての支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、原子力災害による被害により福島の児童、生徒等が教育を受ける機会が妨げられることのないよう、福島の地方公共団体その他の者が行う学校施設の整備、教職員の配置、就学の援助、自然体験活動の促進、いじめの防止のための対策の実施その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
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