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地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令現行

地方自治法施行令

公布日
1947/05/03
最終改正公布
2025/12/17
施行日
2026/06/14
条数
813

直近の改正法: 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

条文

第一編 総則
第一条 (政令に定める法定受託事務)

政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一号法定受託事務(同条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務をいう。第二百二十三条において同じ。)にあつては別表第一の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務(同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務をいう。第二百二十四条において同じ。)にあつては別表第二の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。

第一章 総則
第一条の二

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。

前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあつては総務大臣、市町村の設置にあつては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。

第一項の場合において関係地方公共団体が一であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。

第一章 総則
第二条

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。

第一章 総則
第三条

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第一条の二の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。

第一章 総則
第四条

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。

前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。

第一章 総則
第五条

普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。

前項の場合において、消滅した普通地方公共団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切り、当該普通地方公共団体の長又はその職務を代理し、若しくは行う者であつた者が決算する。

前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

第一章 総則
第六条

普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。

第一章 総則
第七条

都道府県知事、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長又は港湾管理者の長(都道府県知事及び指定都市の市長を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため同法第九条の三に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

第一章 総則
第八条から第九十条まで

削除

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十一条

地方自治法第七十四条第一項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書をもつて条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。

前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至つたときは、他の条例制定又は改廃請求代表者は、当該証明書を添えて、当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に届け出て、当該証明書に条例制定又は改廃請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。

市町村の選挙管理委員会は、第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

第一項の証明書を交付した普通地方公共団体の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十二条

条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)を求めなければならない。

条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。

前二項の署名は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。

地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。 一任期満了による選挙任期満了の日前六十日に当たる日 二衆議院の解散による選挙解散の日の翌日 三衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日 四都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日 五都道府県の議会の議員の増員選挙地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日 六市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日 七市町村の議会の議員の増員選挙地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日) 八前各号に掲げる選挙以外の選挙当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日

前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十三条

条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十三条の二

都道府県又は指定都市に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について第九十二条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から十日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。

前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十四条

条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第三項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。

市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十五条

条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十五条の二

市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十五条の三

市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十五条の四

市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十六条

地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。

前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十七条

前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。

前条第一項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十八条

第九十六条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。

普通地方公共団体の長は、地方自治法第七十四条第三項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十八条の二

議会は、地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。

議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十八条の三

地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。ただし、同法第七十四条の二第十項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。

この節の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第九十二条第二項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十八条の四

普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれを調製しなければならない。

第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十九条

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百条

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百条の二

普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する第九十八条第一項の規定による告示の日から六十日以内においてすみやかに行わなければならない。

前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

第二節 解散及び解職の請求
第百一条

二以上の普通地方公共団体の議会の解散の請求があつたときは、解散の投票は一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。

第二節 解散及び解職の請求
第百二条

普通地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたときは、解散の投票は、これを行わない。

第二節 解散及び解職の請求
第百三条

普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。

第二節 解散及び解職の請求
第百四条

普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第百条において準用する第九十六条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、二十日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。

前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。

第二節 解散及び解職の請求
第百五条

地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条及び第二百六条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から十日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内に、これをしなければならない。

第二節 解散及び解職の請求
第百六条

公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百七条

普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。) 二地方公共団体の管理に属する公会堂 三前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。

第一項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。

普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。

第二節 解散及び解職の請求
第百八条

地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。

第二節 解散及び解職の請求
第百九条

地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。)、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで、第八項ただし書及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号(公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準用しない。

第二節 解散及び解職の請求
第百九条の二

普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。

第二節 解散及び解職の請求
第百九条の三

普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。

前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみなして、普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定を適用する。

第二節 解散及び解職の請求
第百十条

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十一条

普通地方公共団体の議会の同一議員に対し二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。

普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員一人についてそれぞれ一の解職請求書及び解職請求者署名簿を作製して、これをしなければならない。

第二節 解散及び解職の請求
第百十二条

普通地方公共団体の議会の議員がその職を失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。

第二節 解散及び解職の請求
第百十三条

第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条(公職選挙法第十二条第一項及び第四項、第十五条、第十五条の二第四項並びに第二百七十一条に関する部分を除く。)、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十条」と読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十四条

公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十五条

地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、第百十三条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票については、準用しない。

第二節 解散及び解職の請求
第百十六条

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十六条の二

第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条及び第百十二条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十六条」と読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十七条

公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二第一項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十八条

地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 解散及び解職の請求
第百十九条

削除

第二節 解散及び解職の請求
第百二十条

地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条及び第百十六条の二乃至第百十八条の規定は、地方自治法第八十五条第一項の規定により同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八十五条第二項の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを準用する。

第二節 解散及び解職の請求
第百二十一条

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三章 議会
第百二十一条の二

地方自治法第九十二条の二に規定する政令で定める額は、三百万円とする。

第三章 議会
第百二十一条の二の二

地方自治法第九十六条第一項第五号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

地方自治法第九十六条第一項第八号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

第三章 議会
第百二十一条の三

地方自治法第九十六条第二項に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。 一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項(同法第百七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(同法第十八条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第十五条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第十六条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十条(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十九条第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第五十四条第六項(同法第五十八条第六項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項から第三項まで、第五十九条第一項及び第六十一条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項(同条第五項及び同法第六十九条第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百八十三条において準用する場合を含む。)、第六十三条、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第二項、第七十七条第三項、第八十一条第一項及び第四項、第八十五条第一項、第八十九条第二項、第九十六条第二項、第九十七条第四項、第六項及び第七項並びに第百二条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百三条第一項(同条第五項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定、同法第百五条第十三項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七条第二項及び第三項並びに第百十九条第一項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百二十九条、第百三十四条第二項及び第百三十九条から第百四十一条まで(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十四条(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百四十五条並びに第百五十一条第一項並びに第百五十二条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務に係る事件 二災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第二項の規定により同令第十八条に規定する都道府県等が処理することとされている事務に係る事件

第三章 議会
第百二十一条の四

地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。

地方自治法第九十八条第一項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。

第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。

第三章 議会
第百二十一条の五

前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

前条第二項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第二項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十二条

地方自治法第百四十二条に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十三条

普通地方公共団体の長の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十四条

前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十五条及び第百二十六条

削除

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十七条

副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては十五日以内、副市町村長にあつては十日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、第百二十四条の規定を準用する。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十八条

第百二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十九条

削除

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百三十条

普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。

第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百三十一条

正当な理由がなくて第百二十三条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、十万円以下の過料を科することができる。

第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百三十二条

地方自治法第百八十条の四第二項に規定する同条第一項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。 一局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項 二地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項 三職員の採用及び昇任の基準に関する事項 四昇給の基準並びに扶養手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び旅費の支給の基準に関する事項 五職員の意に反する休職の基準に関する事項 六地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項(同法第二十二条の五第三項において準用する場合を含む。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用、同法第二十八条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任並びに同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定による勤務延長の基準に関する事項 七地方公務員法第三十五条の規定による職務専念義務の免除及び同法第三十八条第一項の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項

第二節 委員会及び委員
第百三十三条

地方自治法第百八十条の五第六項に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

第二節 委員会及び委員
第百三十三条の二

地方自治法第百八十条の七ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。

第二節 委員会及び委員
第百三十四条

地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。

前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。

第二節 委員会及び委員
第百三十五条

地方自治法第百八十二条第三項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。

補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は地方自治法第百八十二条第二項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。

第二節 委員会及び委員
第百三十六条

地方自治法第百八十九条第三項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。

前条第二項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。

第二節 委員会及び委員
第百三十六条の二

第百三十四条第一項、第百三十五条第一項又は前条第一項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ二人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。

第二節 委員会及び委員
第百三十七条

選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。

前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第二節 委員会及び委員
第百三十八条及び第百三十九条

削除

第二節 委員会及び委員
第百四十条

第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。この場合において、第百二十三条第一項中「都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内」とあるのは「十日以内」と、同条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「選挙管理委員の一人」と読み替えるものとする。

第二節 委員会及び委員
第百四十条の二

地方自治法第百九十五条第二項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。

第二節 委員会及び委員
第百四十条の三

地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

第二節 委員会及び委員
第百四十条の四

地方自治法第百九十六条第五項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。

第二節 委員会及び委員
第百四十条の五

第百二十一条の四第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

第百二十一条の四第二項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十一条の四第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。

第二節 委員会及び委員
第百四十条の六

地方自治法第百九十九条第二項の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。

第二節 委員会及び委員
第百四十条の七

地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。

当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。

地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。

第二節 委員会及び委員
第百四十一条

第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、監査委員にこれを準用する。ただし、第百二十三条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の一人」と読み替えるものとする。

第一節 会計年度所属区分
第百四十二条 (歳入の会計年度所属区分)

歳入の会計年度所属は、次の区分による。 一納期の一定している収入は、その納期の末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第四十一条第一項の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第三百二十一条の五の二の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度 二随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度 三随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度

前項第一号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法第二十条の五又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

第一節 会計年度所属区分
第百四十三条 (歳出の会計年度所属区分)

歳出の会計年度所属は、次の区分による。 一地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度 二給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度 三地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度 四工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度 五前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度

旅行の期間(外国旅行にあつては、その準備期間を含む。)が二年度にわたる場合における旅費は、当該二年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によつて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なつた日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。

第二節 予算
第百四十四条 (予算に関する説明書)

地方自治法第二百十一条第二項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。 一歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書 二継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 三債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 四地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 五その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

前項第一号から第四号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

第二節 予算
第百四十五条 (継続費)

継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の五月三十一日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第二百三十三条第五項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。

継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

第二節 予算
第百四十六条 (繰越明許費)

地方自治法第二百十三条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。

普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

第二節 予算
第百四十七条 (歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)

歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

第二節 予算
第百四十八条 (会計年度経過後の予算の補正の禁止)

予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。

第二節 予算
第百四十九条 (弾力条項の適用できない経費)

地方自治法第二百十八条第四項に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。

第二節 予算
第百五十条 (予算の執行及び事故繰越し)

普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。 一予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。 二定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。 三歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。

前項第三号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。

第二節 予算
第百五十一条 (予算が成立したとき等の通知)

普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

第二節 予算
第百五十二条 (普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 一当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人 二当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社 三当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

当該普通地方公共団体及び一又は二以上の前項第二号に掲げる法人(この項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、同号に掲げる法人とみなす。

当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第一項第二号に掲げる法人(前項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、第一項第三号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなす。

地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体がその者のために債務を負担している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 一当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一に相当する額以上の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社 二当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。

第三節 収入
第百五十三条 (分担金を徴収することができない場合)

地方税法第七条の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第七百三条の規定により水利地益税を課し、若しくは同法第七百三条の二の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し分担金を徴収することができない。

第三節 収入
第百五十四条 (歳入の調定及び納入の通知)

地方自治法第二百三十一条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。

前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

第三節 収入
第百五十五条 (口座振替の方法による歳入の納付)

普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

第三節 収入
第百五十六条 (証券をもつてする歳入の納付)

地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。 一持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの 二無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

地方自治法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

第三節 収入
第百五十七条 (取立て及び納付の委託)

地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第一項に規定する証券とする。

地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、会計管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。

地方自治法第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。

第三節 収入
第百五十八条 (指定納付受託者等の要件)

地方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 一地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する納付事務(次号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。 二その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

第三節 収入
第百五十九条 (誤払金等の戻入)

歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

第三節 収入
第百六十条 (過年度収入)

出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条(第百七十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

第四節 支出
第百六十条の二 (支出命令)

地方自治法第二百三十二条の四第一項に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。 一当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令 二当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令イ電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費ロ電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費ハイ及びロに掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

第四節 支出
第百六十一条 (資金前渡)

次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 一外国において支払をする経費 二遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 三船舶に属する経費 四給与その他の給付 五地方債の元利償還金 六諸払戻金及びこれに係る還付加算金 七報償金その他これに類する経費 八社会保険料 九官公署に対して支払う経費 十生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費 十一事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費 十二非常災害のため即時支払を必要とする経費 十三電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費 十四電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費 十五前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費 十六犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費 十七前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。

第四節 支出
第百六十二条 (概算払)

次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。 一旅費 二官公署に対して支払う経費 三補助金、負担金及び交付金 四社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬 五訴訟に要する経費 六前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

第四節 支出
第百六十三条 (前金払)

次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 一官公署に対して支払う経費 二補助金、負担金、交付金及び委託費 三前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費 四土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料 五定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料 六外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費 七運賃 八前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

第四節 支出
第百六十四条 (繰替払)

次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 一地方税の報奨金当該地方税の収入金 二競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金当該競輪、競馬等の投票券の発売代金 三証紙取扱手数料当該証紙の売りさばき代金 四歳入の徴収又は収納の委託手数料当該委託により徴収又は収納した収入金 五前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの当該普通地方公共団体の規則で定める収入金

第四節 支出
第百六十五条 (隔地払)

地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。

指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

第四節 支出
第百六十五条の二 (口座振替の方法による支出)

地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

第四節 支出
第百六十五条の三 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)

地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定により小切手を振り出すことができない。

第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。

指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六の規定は、これを適用しない。

第四節 支出
第百六十五条の四 (小切手の償還)

会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

第四節 支出
第百六十五条の五 (支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。

前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

第四節 支出
第百六十五条の六 (誤納金又は過納金の戻出)

歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

第四節 支出
第百六十五条の七 (過年度支出)

出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

第五節 決算
第百六十六条 (決算)

普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。

地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。

決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

第五節 決算
第百六十六条の二 (翌年度歳入の繰上充用)

会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

第六節 契約
第百六十七条 (指名競争入札)

地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 二その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 三一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

第六節 契約
第百六十七条の二 (随意契約)

地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 一売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 二不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 四新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。 五緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 六競争入札に付することが不利と認められるとき。 七時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 八競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 九落札者が契約を締結しないとき。

前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

第六節 契約
第百六十七条の三 (せり売り)

地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。

第六節 契約
第百六十七条の四 (一般競争入札の参加者の資格)

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第六節 契約
第百六十七条の五

普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

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