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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政昭和二十五年法律第二百二十六号

地方税法

施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次条第四項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条…

第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条…

商業昭和二十五年法律第二百三十九号

商品先物取引法

前項の規定により引き続き特定商品先物取引業を行う場合においては、仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者とみなして、新商品先物取引法第二百十三条、第二百十三条の二、第二百十四条(第三号、第四号及び第八号を除く。)、第二百十四条の二から第二百十五条まで、第二百十七条、第二百十八条、第二百十九条第二項、第二百二十条から第二百…

前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新商品先物取引法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十まで、第二百四十条の二十二、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を…

鉱業昭和二十五年法律第二百八十九号

鉱業法

第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネル…

財務通則昭和二十六年法律第百号

財政融資資金法

財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一…

第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日か…

工業昭和二十六年法律第二百四号略称: 保安四法

高圧ガス保安法

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス

土地昭和二十六年法律第二百十九号

土地収用法

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物

一の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社が行う同法による高速道路に関する事業鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しく…

林業昭和二十六年法律第二百四十九号

森林法

第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

文化昭和二十七年法律第百六十五号

気象業務法

気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。

産業通則昭和二十七年法律第五号

企業合理化促進法

この法律において「事業者」とは、工業、鉱業、電気事業、ガス事業、運輸業、土木建築業、水産業その他政令で定める事業を営む者をいう。

道路昭和二十七年法律第百八十号

道路法

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の…

前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に…