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商業昭和二十五年法律第二百三十九号現行

商品先物取引法

公布日
1950/08/05
最終改正公布
2024/06/19
施行日
2026/01/01
条数
665

直近の改正法: 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「商品」とは、次に掲げるものをいう。 一農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 二鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品 三前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品 四電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。以下同じ。)

この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。

この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 一当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 二約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 三当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 四当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引イ第一号に掲げる取引ロ第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)ハ前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)ニ次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)ホ第六号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。) 五当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引 六当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引 七前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。

この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。

この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。

この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一若しくは二以上の商品たる物品又は電力であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。

この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。

この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。 一上場商品に係る商品市場当該上場商品に係る第三項第一号に掲げる取引、同項第二号に掲げる取引若しくは同項第五号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの 二上場商品指数に係る商品市場当該上場商品指数に係る第三項第三号に掲げる取引若しくは同項第六号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの

10 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 一上場商品に係る商品市場次に掲げる取引イその対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第三項第三号又は第六号に掲げる取引ロ当該上場商品に係る第三項第四号イ、ロ又はニに掲げる取引に係る同号に掲げる取引ハその対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第三項第四号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引ニ当該上場商品の売買取引(第三項第一号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)ホ当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引ヘ当該上場商品又はその対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか若しくはこれに含まれる商品指数に係る次に掲げる取引(1)当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品以外の商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(2)当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(3)当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引ト当事者の一方の意思表示により当事者間においてヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下「特定スワップオプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引チイからトまでの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの 二上場商品指数に係る商品市場当該上場商品指数に係る第三項第四号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

11 この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

12 この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。

13 この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。

14 この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)によらないで行われる次に掲げる取引(第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。 一当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 二約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 三約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 四当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引イ第一号に掲げる取引ロ第二号に掲げる取引ハ前号に掲げる取引ニ第六号に掲げる取引 五当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 六当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引 七前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの

15 この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(第三百四十九条第一項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。

16 この法律において「取引参加者」とは、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。

17 この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。

18 この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第百六十七条又は第百七十三条第一項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。

19 この法律において「清算参加者」とは、第百七十四条第一項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。

20 この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。

21 この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 一商品市場における取引 二前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 三商品清算取引の委託の取次ぎ 四前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理

22 この法律において「商品先物取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第十五項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うことをいう。 一商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為 二商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為 三外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為 四外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為 五店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

23 この法律において「商品先物取引業者」とは、商品先物取引業を行うことについて第百九十条第一項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。

24 この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。

25 この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。 一商品先物取引業者 二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(以下「商品投資顧問業者」という。) 三商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者 四国 五日本銀行 六商品取引所の会員等 七商品取引所に相当する外国の施設の会員等 八前各号に掲げるもののほか、第六章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人

26 この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。

27 この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。

28 この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第二十二項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。

29 この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、第二百四十条の二第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

第一節 総則
第三条 (業務の範囲)

商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。

主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。

前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

主務大臣は、第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

第一節 総則
第三条の二 (子会社の範囲)

商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

前条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

前二項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百九十六条第二項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

第一節 総則
第四条 (名称又は商号)

商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。

商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第一節 総則
第五条 (市場の開設の制限)

商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。

商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。

第一節 総則
第五条の二 (自主規制業務)

商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。

前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。 一会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(第九十六条の二十二、第九十六条の三十四、第九十六条の四十、第百五十九条、第百六十条及び第百六十五条において「この法律等」という。)若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 二会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務 三その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの

第一節 総則
第六条 (商品市場類似施設の開設の禁止)

何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。

何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。

第二節 会員商品取引所
第七条 (法人格)

会員商品取引所は、法人とする。

会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第二節 会員商品取引所
第八条 (住所)

会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第二節 会員商品取引所
第九条 (設立の許可)

会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

第二節 会員商品取引所
第十条 (設立要件)

会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。

発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 一上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力(以下「上場商品構成品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「売買等」という。)を業として行つている者 二上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品又は電力(以下「上場商品指数対象品」という。)の売買等を業として行つている者

第二節 会員商品取引所
第十一条 (定款)

発起人は、会員商品取引所の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一事業 二名称 三事務所の所在地 四会員たる資格に関する事項 五出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法 六会員の加入及び脱退に関する事項 七信認金及び取引証拠金に関する事項 八会員の経費の分担に関する事項 九会員に対する監査及び制裁に関する事項 十役員の定数、任期及び選任に関する事項 十一会員総会に関する事項 十二商品市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項 十三商品市場に関する次に掲げる事項イ上場商品又は上場商品指数ロ上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類ハ取引の決済の方法 十四事業年度 十五剰余金の処分及び損失の処理に関する事項 十六公告方法(会員商品取引所が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

会員商品取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

会員商品取引所の定款には、第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十五条第三項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。

第一項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

会員商品取引所は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 一官報に掲載する方法 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)

会員商品取引所が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

会員商品取引所が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日 二前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日

会員商品取引所が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「商品先物取引法第十一条第八項の規定にかかわらず、同項」と、同法第九百四十一条中「第四百四十条第一項」とあるのは「商品先物取引法第六十八条の三」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10 第二項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

第二節 会員商品取引所
第十二条 (加入の申込み)

発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一定款に記載し、又は記録した事項 二発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所 三出資の払込みの方法、期限及び場所 四一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。

理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一成立の年月日 二定款に記載し、又は記録した事項 三役員の氏名及び住所 四出資の払込みの方法、期限及び場所

会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。

会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。

第二節 会員商品取引所
第十三条 (創立総会)

発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第一項第三号に定める出資の払込みの期限となつている日後十日を経過した日から五日以内に、創立総会を開かなければならない。

発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。

定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。

創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第八項において準用する第五十九条第八項本文及び第十項の規定は、適用しない。

創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

第二節 会員商品取引所
第十四条 (許可の申請)

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。 一名称 二事務所の所在地 三上場商品又は上場商品指数 四役員の氏名及び住所 五会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数

前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第十五条 (許可の基準及び意見の聴取)

主務大臣は、第九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品(以下「上場商品構成品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。 二上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 三二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。 四定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 五当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 一発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者ニ第九十六条の二十二第一項、第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の十九第一項、第九十六条の三十一第一項若しくは第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第九条若しくは第七十八条、第百六十七条、第百九十条第一項若しくは第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消され、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者ホ第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から五年を経過しない者ヘ第九十六条の十九第一項若しくは第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第九十六条の二十二第一項若しくは第九十六条の三十四第一項の規定により認可を取り消された場合、商品取引所持株会社が第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が第百五十九条第一項若しくは第二項の規定により第九条若しくは第七十八条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が第百八十六条第一項若しくは第二項の規定により第百六十七条の許可を取り消された場合、商品先物取引業者が第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消された場合、商品先物取引仲介業者が第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消された場合若しくは法人である第一種特定施設開設者(第三百三十一条第二号に規定する第一種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第二種特定施設開設者(第三百三十一条第三号に規定する第二種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消された場合において、これらの取消しの日前三十日以内に当該主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者若しくは第一種特定施設開設者若しくは第二種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものト法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないものチ第九十六条の四十第二項、第百五十九条第三項、第百六十条第一項、第百八十六条第四項、第二百三十六条第二項若しくは第二百四十条の二十三第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過しないものリ第三百二十八条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者ヌ会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者ル営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するものヲ法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの 二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第一項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

主務大臣は、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第九条の許可をしてはならない。

主務大臣は、第九条の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。

前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。

主務大臣は、第五項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。

第五項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

主務大臣は、第五項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第九条の許可があつたものとみなす。

第二節 会員商品取引所
第十六条 (成立の時期及び届出)

会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。

会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

第二節 会員商品取引所
第十七条 (理事長への事務引継)

発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

第二節 会員商品取引所
第十八条 (会社法の準用)

会社法第五十三条から第五十六条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。

会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えについて準用する。

第二節 会員商品取引所
第十九条 (役員又は会員の氏名等の変更)

会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第二十条 (設立の登記)

会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。

前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一目的 二名称 三事務所の所在場所 四存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 五出資の総額 六出資一口の金額及びその払込みの方法 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格 八公告方法 九第十一条第六項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるものロ第十一条第七項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

第二節 会員商品取引所
第二十一条 (変更の登記)

会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

第二節 会員商品取引所
第二十二条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第二十三条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第二節 会員商品取引所
第二十四条

削除

第二節 会員商品取引所
第二十五条 (管轄登記所及び登記簿)

会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。

第二節 会員商品取引所
第二十六条 (設立の登記の申請)

会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。

会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第二十七条 (変更の登記の申請)

第二十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第二十八条 (設立の無効の登記の手続)

会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

第二節 会員商品取引所
第二十九条 (商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。

第二節 会員商品取引所
第三十条

削除

第二節 会員商品取引所
第三十一条 (欠格条件)

次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。 一心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 二第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

第二節 会員商品取引所
第三十二条 (出資)

会員は、出資一口以上を持たなければならない。

出資は、金銭以外の財産ですることができない。

出資一口の金額は、均一でなければならない。

会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第三十四条の規定による経費の負担及び第四十五条第三項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。

会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。

第二節 会員商品取引所
第三十三条 (議決権及び選挙権)

会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

会員は、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。

会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第二節 会員商品取引所
第三十四条 (経費の賦課)

会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

第三十二条第五項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。

第二節 会員商品取引所
第三十五条 (加入)

会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。

会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。

会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

第二節 会員商品取引所
第三十六条 (持分の譲渡)

会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。

会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。

第二節 会員商品取引所
第三十七条 (持分の承継)

会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。

会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。

前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。

第一項又は第二項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。

第二節 会員商品取引所
第三十八条 (持分の共有禁止)

会員は、持分を共有することができない。

第二節 会員商品取引所
第三十九条 (取引に係る権利及び義務の承継)

第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。

第二節 会員商品取引所
第四十条 (会員たる地位の承継)

会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。

第二節 会員商品取引所
第四十一条 (任意脱退)

会員は、三十日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。

前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

第二節 会員商品取引所
第四十二条 (当然脱退)

会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。 一その者が取引をする商品市場のすべてが第七十条の規定により閉鎖されたこと。 二持分全部の譲渡 三死亡又は解散 四除名

第二節 会員商品取引所
第四十三条 (除名)

会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十一条に定める会員総会の決議によつてするものとする。

前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

第二節 会員商品取引所
第四十四条 (持分の差押えによる脱退)

会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。

前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

第二節 会員商品取引所
第四十五条 (持分の払戻し)

脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。

前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。

前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。

第二節 会員商品取引所
第四十六条 (役員)

会員商品取引所に、次の役員を置く。

第二節 会員商品取引所
第四十七条 (理事長及び理事の権限)

理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。

理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

第二節 会員商品取引所
第四十七条の二 (理事長及び理事の代理行為の委任)

理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第二節 会員商品取引所
第四十八条 (監事の権限)

監事は、会員商品取引所の事務を監査する。

監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。

監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第四十九条 (役員の欠格条件)

第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。

会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

第二節 会員商品取引所
第五十条 (役員の選任)

会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。

理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

第二節 会員商品取引所
第五十条の二 (会員商品取引所と役員との関係)

会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第二節 会員商品取引所
第五十一条 (役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

第二節 会員商品取引所
第五十二条 (仮理事及び仮監事)

主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

第二節 会員商品取引所
第五十三条 (理事長及び理事の責任)

理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

第二節 会員商品取引所
第五十四条 (役員の解任の請求)

会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。

第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

第五十九条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

第二節 会員商品取引所
第五十五条 (役員の兼職禁止)

会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。

理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。

第二節 会員商品取引所
第五十六条 (理事の自己契約等の禁止)

会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。

第二節 会員商品取引所
第五十七条 (定款等の備置き及び閲覧等)

会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

会員商品取引所は、会員総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備え置かなければならない。

会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一氏名又は商号若しくは名称及び住所 二加入年月日 三出資口数、出資金額及びその払込年月日 四取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 五商品先物取引業者であるときは、許可年月日

会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 一第一項又は第二項の書面の閲覧の請求 二第一項又は第二項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三第一項又は第二項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第二節 会員商品取引所
第五十八条 (会社法等の準用)

会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 会員商品取引所
第五十九条 (会員総会の招集)

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。

理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。

会員が総会員の五分の一以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。

前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。

理事長の職務を行う者がないとき、又は第三項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。

前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第三項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。

会員総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第二項、第三項、第六項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。

前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。

10 会員総会を招集する者は、第八項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。

第二節 会員商品取引所
第六十条 (会員総会の決議事項)

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。 一定款の変更 二貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認 三経費の賦課及び徴収の方法 四解散 五合併 六会員の除名 七その他定款で定める事項

第二節 会員商品取引所
第六十一条 (会員総会の特別決議事項)

前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。

第二節 会員商品取引所
第六十二条 (会員総会の議事)

会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

議長は、会員総会において選任する。

議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。

会員総会においては、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第六十二条の二 (延期又は続行の決議)

会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。

第二節 会員商品取引所
第六十二条の三 (議事録)

会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第六十三条 (会社法の準用)

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

第二節 会員商品取引所
第六十四条 (損失てん補準備金)

会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。

前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

第二節 会員商品取引所
第六十五条 (剰余金の配当禁止)

会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。

第二節 会員商品取引所
第六十六条 (決算関係書類等の作成)

会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。

決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

第二節 会員商品取引所
第六十七条 (決算関係書類等の提出等)

理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第六十八条 (決算関係書類等の承認及び報告)

決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。

理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第六十八条の二 (決算関係書類等の備置き及び閲覧等)

会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 一決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第二節 会員商品取引所
第六十八条の三 (貸借対照表の公告)

会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第六十九条 (会員商品取引所の解散)

会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。 一定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 二会員総会の決議 三合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第七十一条及び第七十二条において同じ。) 四破産手続開始の決定 五設立の許可の取消し 六会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。

第二節 会員商品取引所
第七十条 (一部の商品市場の閉鎖)

会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十五条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。

第二節 会員商品取引所
第七十一条 (清算人)

会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。

第二節 会員商品取引所
第七十一条の二 (残余財産の分配)

残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第七十二条 (解散の登記)

会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第二節 会員商品取引所
第七十三条 (清算結了の登記)

清算が結了したときは、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第二節 会員商品取引所
第七十四条 (解散の登記の申請)

会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。

会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。

第二節 会員商品取引所
第七十五条 (清算結了の登記の申請)

第七十三条の規定による登記の申請書には、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

第二節 会員商品取引所
第七十六条 (会員商品取引所の合併の認可等)

会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生 二会員総会の決議 三破産手続開始の決定 四会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。

第二節 会員商品取引所
第七十七条 (会社法等の準用等)

会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第四項、第四百八十一条、第四百八十二条第二項、第四百八十三条第四項から第六項まで、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、会員商品取引所の清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。

第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二、第五十三条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条、第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第四百二十四条、第四百三十条、第五百九十九条並びに第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

商業登記法第七十一条第一項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。

第三節 株式会社商品取引所
第七十八条 (株式会社商品取引所の許可)

株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第七十九条 (許可の申請)

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一商号 二資本金の額 三本店、支店その他の営業所の所在地 四上場商品又は上場商品指数 五役員の氏名又は名称及び住所 六取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数並びに取引参加者が一年以上継続して上場商品構成品等の売買等を業として行つている場合にあつてはその旨

前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第八十条 (許可の基準等)

主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 二申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。イ上場商品に係る商品市場当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が、一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の売買等を業として行つている者であること。ロ上場商品指数に係る商品市場当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が、一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品の売買等を業として行つている者であること。 三申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。 四上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 五二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。 六定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 七許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。 八許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 九次に掲げる機関を置くものであること。イ取締役会ロ監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第九十六条の二十七第二項第一号ロにおいて同じ。)ハ会計監査人

主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 一許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。 二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が業務規程に記載され、又は記録されている第七十八条の許可の申請があつた場合においては、第一項第三号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第四号及び第五号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

第十五条第四項から第十一項までの規定は、第七十八条の許可について準用する。

第三節 株式会社商品取引所
第八十一条 (定款)

株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項 二商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項 三商品市場に関する事項 四自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

第三節 株式会社商品取引所
第八十一条の二 (株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)

株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

第三節 株式会社商品取引所
第八十二条 (株式会社商品取引所の取引参加者)

株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。

株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。

合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリ並びに第三十一条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

第三節 株式会社商品取引所
第八十三条 (取引参加者の地位の承継)

取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。

第三節 株式会社商品取引所
第八十四条 (取引資格の喪失)

取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。

前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

取引参加者は、第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失する。 一その者が取引をする商品市場のすべてが第九十五条の規定により閉鎖されたこと。 二死亡又は解散 三取引資格の取消し

第三節 株式会社商品取引所
第八十五条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更)

株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第八十六条 (議決権の保有制限)

何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条、第三款及び第九十六条の四十第四項において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)又は金融商品取引所持株会社(同条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第九十六条の十九第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権 二株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 株式会社商品取引所
第八十六条の二 (対象議決権保有届出書の提出)

株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第三節 株式会社商品取引所
第八十六条の三 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三節 株式会社商品取引所
第八十七条 (発行済株式の総数等の縦覧)

株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第八十八条 (資本金の減少の認可等)

株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第八十九条 (仮取締役、仮監査役等)

主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。

会社法第三百四十六条第二項及び第三項、第三百五十一条第二項及び第三項並びに第四百一条第三項及び第四項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社商品取引所には、適用しない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十条 (主務大臣の嘱託登記)

主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十一条 (役員等の兼職禁止)

株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。

前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。

第三節 株式会社商品取引所
第九十二条 (役員の欠格条件)

第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。

第三節 株式会社商品取引所
第九十三条 (業務規程等の備置き及び閲覧等)

株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。

取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一氏名又は商号若しくは名称及び住所 二取引資格取得年月日 三取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 四商品先物取引業者であるときは、許可年月日

第五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第四項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第五項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。

株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十四条 (許可の失効)

株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。 一業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了 二分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 三取引参加者の数がすべての商品市場について十人以下となつたとき。 四解散したとき。 五設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

前項第二号、第三号又は第五号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十五条 (一部の商品市場の閉鎖)

株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が十人以下となつたときは、前条第一項第三号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十六条第一項の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条 (株式会社商品取引所の合併の認可等)

次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 一株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 二株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)

株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の二 (権限等)

株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。

自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(第五条の二第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。

自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。

特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の三 (組織)

自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。

自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。

前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。

自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。

自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。

自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の四 (任期)

自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の五 (解職等)

自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。

前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。

第九十六条の三第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。

裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の六 (取締役の選任及び解任)

第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の七 (緊急の場合の取扱い)

第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。

前項の規定により特定株式会社商品取引所が会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の八 (執行役又は取締役の行為の差止め)

自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の九 (業務規程等の変更の取扱い)

特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の十 (招集権者)

自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の十一 (招集請求)

自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の十二 (招集手続)

自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。

前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

第三節 株式会社商品取引所
第九十六条の十三 (決議)

自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。

前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。

自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

第三項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。

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