原子力発電工作物に係る電気関係報告規則
<span>電気事業</span>者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより他の<span>電気事業</span>者に、供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、供給
原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十二条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る<span>電気事業</span>法関係手数料規則を次のように定める。
<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)第四十九条第一項の検査(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものに限る。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政
福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額算式算式の符号A 福島県において当該対象認定事業者、当該対象確認事業者、当該対象指定事業者又は
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
<span>電気事業</span>法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第五条第一項の主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
広域的運営推進機関に関する省令
<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二編第二章第二節第三款の規定に基づき、並びに同款並びに第百七条第十一項及び第十二項の規定を実施するため、広域的運営推進機関に関する省令を次のように
<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)第二十八条の十一第四項の規定による届出を行おうとする者は、様式第一の広域的運営推進機関加入届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。