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工業平成二十四年経済産業省令第七十一号現行

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則

公布日
2012/09/14
最終改正公布
2025/04/04
施行日
2025/06/06
条数
9

直近の改正法: 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則及び原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則の一部を改正する命令

条文

第一条 (定義)

この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一「主要原子力発電工作物」とは、原子力発電工作物の保安に関する命令(平成二十四年経済産業省令第六十九号)別表第二の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物に限る。)のうち、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及びばい煙処理設備、発電機、変圧器、並びに遮断器をいう。 二「電気火災事故」とは、原子力発電工作物の漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(原子力発電工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。 三「破損事故」とは、原子力発電工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。 四「主要原子力発電工作物の破損事故」とは、別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。 五「供給支障事故」とは、破損事故又は原子力発電工作物の誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該原子力発電工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。 六「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。 七「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、当該配電線路の原子力発電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。 八「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、別に告示する原子力発電工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。 九「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。

第二条 (定期報告)

電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

第三条 (事故報告)

原子力発電工作物を設置する者は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百三十四条又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第百二十九条の規定による報告をしたときは、第一号、第二号又は第四号に掲げる事故のうち、その報告をした事故に係るものについては、報告することを要しない。 一感電又は原子力発電工作物の破損事故若しくは誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。) 二電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第五号までに掲げるものを除く。) 三原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前二号に掲げるものを除く。) 四主要原子力発電工作物の破損事故(前三号及び次号に掲げるものを除く。) 五原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより他の電気事業者に、供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が十分間以上のもの

前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した原子力発電工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して三十日以内に様式第二の報告書を提出して行わなければならない。

第四条 (公害防止等に関する届出)

原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる場合であって、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

第四条の二 (ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)

ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第七により、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

第五条 (自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)

自家用電気工作物(原子力発電工作物に限る。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。 一原子力発電所の出力を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。) 二原子力発電所を廃止した場合

第一条 (施行期日)

この命令は、令和三年一月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

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