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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成二十年総務省令第八十七号

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令

<span>電気事業</span>

商業平成二十年経済産業省令第二十六号

経済産業省関係特定保守製品に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

国税平成二十年経済産業省令第二十八号

エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

国税平成二十年経済産業省令第四十号

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

金融・保険平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号略称: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中金法施行規則

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

令第六条第十項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

この命令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

都市計画平成二十年国土交通省令第九十一号

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

産業通則平成二十一年経済産業省令第二十二号略称: 経営承継円滑化法施行規則,中小企業経営承継円滑化法施行規則

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

商業平成二十一年経済産業省令第四十三号略称: 地域商店街活性化法施行規則

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

国税平成二十二年財務省令第二十二号略称: 租特透明化法施行規則

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

項の改正規定、同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定及び同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定<span>電気事業</span>

六十六号の改正規定、様式第一の記載要領第四号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第57条の3第1項」の次に「又は第7項」を加える部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第68条の53第1項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)<span>電気事業</span>