原子力発電環境整備機構に関する省令
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
アルコール事業法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
弁理士法施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者第三条の表の上欄の第二号に掲げる科目
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
沖縄総合事務局組織規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
総務省組織規則
公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、<span>電気事業</span>、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第四項において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべ
農林中央金庫法施行規則
令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
この命令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
経済産業省組織規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
電力・ガス事業検査官は、命を受けて、<span>電気事業</span>法第百十四条第五項、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十五条の十第五項、ガス事業法第百八十九条第五項、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十
経済産業省定員規則
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第八十一条及び第八十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>電気事業</span>法第四十五条第二項に規定する指定試験機関等を定める省令を次のように定める。