行政組織平成十三年経済産業省令第四号現行
経済産業省定員規則
- 公布日
- 2001/01/06
- 最終改正公布
- 2026/04/08
- 施行日
- 2026/04/08
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (本省及び各外局別の定員)
経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
第二条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。