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行政組織平成十三年経済産業省令第四号現行

経済産業省定員規則

公布日
2001/01/06
最終改正公布
2026/04/08
施行日
2026/04/08
条数
4

直近の改正法: 経済産業省組織規則及び経済産業省定員規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (本省及び各外局別の定員)

経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

第二条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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