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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業平成七年通商産業省令第八十一号略称: 電事法関係手数料規則

電気事業法関係手数料規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十二条の規定に基づき、<span>電気事業</span>法関係手数料規則を次のように定める。

<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定に

産業通則平成八年通商産業省令第六十四号

工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

工業平成九年通商産業省令第十一号略称: 液石法施行規則,LPG法施行規則,LPガス法施行規則,液化石油ガス法施行規則

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

工業平成九年通商産業省令第二十三号

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

都市計画平成九年建設省令第十五号略称: 密集法施行規則,密集市街地整備法施行規則

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。