電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付受託者から報告を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の七第二項の規定により納付受託者から報告を受
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
<span>関税</span>率表第八五・四二項(第八五四二・九〇号を除く。)に該当するもの
<span>関税</span>率表第八八〇二・六〇号、第八八・〇六項又は第八八・〇七項(第八八〇二・六〇号又は第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
令第八条第三号ハの要件に該当する個体、器官又は加工品<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し、同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写し又は条約に基づき輸出国の政府機関が発給した輸出許可書若しくは再輸出証明書であって、通関を
輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条の三第九項及び<span>関税</span>定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の八第四項の規定に基づき、輸入差止申立てに係る損害賠償供託金に関する規則を次のように定める。
<span>関税</span>法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第二項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令
四 五 六 七 八 九 十深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約一 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二十三十四十五十六世界<span>関税</span>
牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令
<span>関税</span>定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十三条第二項及び第六十四条第二項の規定に基づき、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
<span>関税</span>定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第一号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第二号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以
野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令
<span>関税</span>定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十七条第二項の規定に基づき、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
<span>関税</span>定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。この場合において第二十一条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第七号」と、同条第三項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類(<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年