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国税平成六年法務省・大蔵省令第五号現行

輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則

公布日
1994/12/28
最終改正公布
2020/12/18
施行日
2021/01/01
条数
13

直近の改正法: 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (申立ての手続)

関税法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第二項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。

第二条 (確認書)

令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。

法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

第三条 (還付の手続)

税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第四条 (有価証券の換価)

税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。

前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。

税関長は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。

第五条 (取戻しの手続)

税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

税関長は、法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号の確認をしたとき、又は同項第四号若しくは第五号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。

第六条

担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。

第七条 (法第六十九条の十第三項の規定による供託金)

前各条の規定は、法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条 (法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)

第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条 (法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)

第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条 (法第六十九条の二十第三項の規定による供託金)

第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の二十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条 (法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)

第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条 (法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金)

第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十三条 (供託規則の適用)

この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則の手続による。

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