国税平成七年農林水産省令第十四号現行
野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令
- 公布日
- 1995/03/24
- 最終改正公布
- 2020/12/21
- 施行日
- 2020/12/21
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (証明書の交付申請)
関税定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二条 (証明書の発給)
農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。
4 第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して十日を経過した日までにするものとする。
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条 (経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。