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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
海運明治三十二年勅令

日本国及希臘国間修好通商航海条約

難破船ヨリ救上ケタル貨物及商品ハ消費ノ為ニ通関手続ヲ為スモノニ非サレハ一切ノ<span>関税</span>ヲ免除スヘシ但シ消費ノ為ニ之ヲ売捌ク場合ニハ普通ノ<span>関税</span>ヲ納ムヘキモノトス

国税明治三十三年勅令第五十二号

国税犯則取締法施行規則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中<span>関税</span>法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条

<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十二号)附則第一条第一号に定める日前にした行為及び同法附則第十一条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。

外事明治三十四年勅令

日西特別通商条約

両締盟国ノ一方ノ版図内ヨリ他ノ一方ノ版図内ヘ輸出スル一切ノ物品ヘハ他ノ各外国ヘ輸出スル同種ノ物品ニ対シテ賦課シ若ハ賦課スヘキ所ニ異ナルカ或ハ之ヨリ多額ノ<span>関税</span>又ハ取立金ヲ賦課スルコトナカルヘシ又両締盟国ノ一方ノ版図内ニ於テ他ノ各外国ニ向ヒ物品ノ輸出ヲ禁止スルニ非サレハ他ノ一方ノ版図内ヘ同種ノ物品

財務通則大正五年大蔵省令第三十一号

大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)

<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ノ規定ニ依リ納付セラルル郵便物ノ<span>関税</span>及輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第三項ノ規定ニ依リ納付セラルル郵便物ノ内国消費税ヲ郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条ノ

国税昭和二十六年大蔵省令第五十五号

税理士法施行規則

租税(<span>関税</span>、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。)に関する法律(税法に属する科目を除く。)

法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(<span>関税</span>、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。

陸運昭和二十六年運輸省令第六十七号

道路運送車両の保安基準

部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>

陸運昭和二十六年運輸省令第七十四号

道路運送車両法施行規則

事業用自動車りれ2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車わ4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により<span>関税</span>

かきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを(2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたものイ CLVロ (1)に掲げる文字3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車ろわ4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により<span>関税</span>

海運昭和二十六年運輸省令第九十一号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令検疫法及びこれに基づく命令水先法及びこれに基づく命令(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)<span>関税</span>

国税令和八年政令第二百二十四号

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

(<span>関税</span>法の適用)

特定貨物に課する暫定不当廉売<span>関税</span>及び法の別表の税率(条約中に<span>関税</span>について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による<span>関税</span>については、それぞれ別個の<span>関税</span>として<sp

国税令和八年政令第二百五十四号

溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国(第三条第二項において「特定原産国」という。)を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な<span>関税</s