農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令
<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第三条の規定に基づき、この省令を制定する。
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第一条、第二条第三項、第十七条(第三項を除く。)、第十八条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定は、<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項及び第二項、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条
外国為替に関する省令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第一条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引
農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令
農住組合が農住組合法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う<span>農業</span>協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定
農住組合法施行規則
(<span>農業</span>団体等に対する事業基本方針の送付等)
法第六十五条第一項の主務省令で定める<span>農業</span>団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う<span>農業</span>協同組合とする。
銀行法施行規則
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第三十四条の四十三第二項を除き、以下同じ。)若しくは<span>農業</span>協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法
。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利法第十三条の四に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、<span>農業</span>
労働金庫法施行規則
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは<span>農業</span>協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八
法第九十一条第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同