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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和二十三年厚生省令第五十号

医療法施行規則

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

行政組織昭和二十四年大蔵省令第四十九号

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令

資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)が一億円(沖縄国税事務所の管轄区域を納税地とする法人にあっては五千万円とする。以下同じ。)以上である法人(当該法人が次に掲げる法人である場合には、それぞれ次に定める法人をいう。以下この号において同じ。)及び外国法人についての法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての法人税及び地方法人税に…

建築・住宅昭和二十四年建設省令第十四号

建設業法施行規則

建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第五項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。許可を受けようとする建設業学科土木工事業舗装工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を…

前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者土木工事業一 技術検定のうち建設機械施工管理又は土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定によ…

土地昭和二十四年建設省令第十六号

測量法施行規則

法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。

法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。

農業昭和二十四年農林省令第七十五号

土地改良法施行規則

土地改良法(以下「法」という。)第二条第二項第一号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第五号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。

法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。