農業昭和二十二年農林省令第九十五号
農業災害補償法施行規則
(<span>農業</span>災害補償法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の<span>農業</span>災害補償法施行規則第十六条第一項第二号及び第二十九条の十一第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
農業昭和二十三年農林省令第三号
農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則
<span>農業</span>共済団体事務費国庫負担金交付規則を次のように定める。
<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十四条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。
商業昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号略称: 生協法施行規則
消費生活協同組合法施行規則
ること。有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利<span>農業</span>
銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は<span>農業</span>協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金