農業昭和二十三年農林省令第三号廃止・失効: Repeal
農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則
- 公布日
- 1948/01/26
- 最終改正公布
- 2018/03/13
- 施行日
- 2018/04/01
- 条数
- 6 条
条文
第一条
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十四条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。
第二条
組合等(法第十二条第三項の組合等をいう。以下同じ。)の事務費国庫負担金は、当該組合等に、当該組合等の行う共済事業の規模に応じて、農業共済組合連合会の事務費国庫負担金は、当該農業共済組合連合会に、その行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
第三条
事務費国庫負担金の交付を受けようとする組合等又は農業共済組合連合会は、それぞれ事務費の費目及び交付を受けようとする事務費国庫負担金の額を記載した申請書正副二部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四条
事務費国庫負担金の交付を受けた組合等又は農業共済組合連合会が次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産大臣は、事務費国庫負担金の全部又は一部の還付を命ずることがある。 一不当に事務費国庫負担金の交付を受けたとき 二事務費国庫負担金を交付した農業共済団体が解散したとき(農業共済組合が法第五十三条に規定する合併により解散した場合及び農業共済組合連合会が法第五十三条の二第二項により解散した場合を除く。) 三事務費国庫負担金を交付した法第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村が当該共済事業の全部を廃止したとき 四事務費国庫負担金交付の条件に違反したとき
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。