財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う<span>農業</span>近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
別表第一(第五条関係)<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十九条の規定による負担金<span>農業</span>改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第六条第一項に規定する協同<span>農業</span>普及事業交付金漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十九条第一項(同
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
業として貯金の受入れをすることができる<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令
<span>農業</span>協同組合連合会
中心市街地の活性化に関する法律施行令
<span>農業</span>協同組合連合会
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令
<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
種苗法施行令
法第六条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構及び国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。
平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害<span>農業</span>者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十一年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
金融庁組織令
次に掲げる者の監督に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。銀行業又は無尽業を営む者銀行持株会社信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年
子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、<span>農業</span>
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令
<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会