スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令
- 公布日
- 1998/11/09
- 最終改正公布
- 2020/12/09
- 施行日
- 2020/12/19
- 条数
- 6 条
条文
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める率は、百分の五十とする。
法第十三条第一項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第二条第一号に規定する試合に係る合致割合又は同条第二号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一最も高い合致割合二億五千万円(法第十四条第一項又は第二項に規定する加算金のあるときにあっては、五億円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額 二その他の合致割合当該合致割合より高い直近の合致割合について、法第八条第一項のスポーツ振興投票券一枚に対し払戻金として交付されるべき金額
法第十八条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一銀行 二信用金庫及び信用金庫連合会 三労働金庫及び労働金庫連合会 四信用協同組合及び信用協同組合連合会 五農業協同組合及び農業協同組合連合会 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 七農林中央金庫 八保険会社及び保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
法第三十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
法第四十条第一項第二号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一特定対象試合等を開催すること。 二特定対象試合等に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手、監督及びコーチ並びに特定対象試合等の審判員について法第十条第三項第三号に規定する登録及び当該登録の抹消を行うこと。 三特定対象試合等の競技規則を定めること。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。