金融庁組織令
- 公布日
- 1998/12/15
- 最終改正公布
- 2026/08/05
- 施行日
- 2026/08/07
- 条数
- 114 条
条文
金融庁に、金融国際審議官一人を置く。
2 金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
金融庁に、次長一人を置く。
金融庁に、監督総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官七人を置く。
2 監督総括審議官は、命を受けて、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。以下「法」という。)第四条第一項第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
金融庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官三人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 参事官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
金融庁に、次の三局を置く。
企画市場局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 二法第四条第一項第三号イからヱまでに掲げる者(第十五条第一項第六号及び第七号において「金融機関等」という。)の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 三金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。 四金融商品取引業を行う者の監督に関すること(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限り、検査に関することを除く。)。 五金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。 六取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。 七外国金融商品取引所の監督に関すること。 八金融商品取引所持株会社の監督に関すること。 九認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の取引に係るものに限り、検査に関することを除く。)。 十取引情報蓄積機関の監督に関すること。 十一日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。 十二準備預金制度に関すること。 十三金融機関の金利の調整に関すること。 十四自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。 十五金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 十六企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。 十七公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十八条第一項第七号において同じ。)及び日本公認会計士協会に関すること。 十八株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。 十九事業性融資(事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二条第一項に規定する事業性融資をいう。以下同じ。)の推進に関する制度の企画及び立案に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十金融商品取引法第六章の二及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続開始の決定に関すること。 二十一法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(事業性融資の推進に関する制度の企画及び立案並びにこれらに係る総合調整に関することに限る。)。
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第十五号及び第十八号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十七号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
銀行・証券監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。 二金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。 三金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。 四次に掲げる者の監督に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。イ銀行業又は無尽業を営む者ロ銀行持株会社ハ信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会ニ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫ホ株式会社商工組合中央金庫ヘ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第十六条第一項第四号及び第二十二条第一項第七号において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ト信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。第二十二条第一項第八号において同じ。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会チ金融商品取引業を行う者リ指定親会社ヌ証券金融会社ル信用格付業者ヲ高速取引行為者ワ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体カ特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。第二十一条第一項第一号ニ及び第二十三条第一項第一号トにおいて同じ。)ヨ信託業(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務を含む。第十六条第一項第八号及び第二十一条第一項第一号ホにおいて同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者タ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関レ特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。第二十条第一項第九号ロにおいて同じ。)ソ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第二十三条第一項第一号チにおいて同じ。)ツ不動産特定共同事業を営む者ネ指定紛争解決機関ナ為替取引分析業を行う者ラ資金清算業を行う者ム認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第二十条第一項第九号ホにおいて同じ。) 五金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。 六沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。 七預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 八預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第二十条第一項第十四号において同じ。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。同号において同じ。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。 九農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。第二十条第一項第十五号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 十投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十一投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。 十二日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。 十三事業性融資の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十四金融危機対応会議の庶務に関すること。 十五法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 前項第一号及び第二号の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 一前項第四号イからムまでに掲げる者 二次条第一項第一号ニからワまで、ヨ、タ及びソからヰまでに掲げる者 三預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金 四金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関
3 第一項の場合において、同項第二号、第五号及び第十号に掲げる事務並びに同項第四号リからヲまで、カ、ソ及びネに掲げる者の監督に関する事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号イ、ロ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同号チ及びワに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十三号及び第十五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
資産運用・保険監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること。イ銀行業を営む者(主としてインターネットを利用して金融サービスを提供する者その他の金融庁長官が定める者に限る。)ロ銀行持株会社(その子会社とする銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)ハ銀行代理業を行う者(その所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。第三十条第一項第四号及び第三十一条第一項第一号ハにおいて同じ。)が全てイに掲げる者である者に限る。)ニ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ホ認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会ヘ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者ト認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会チ保険業を行う者リ保険持株会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を含む。第二十九条第一項第一号ロにおいて同じ。)ヌ船主相互保険組合ル生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人ヲ保険業法第百二十二条の二第二項に規定する指定法人(第二十九条第一項第一号ホにおいて「指定保険数理法人」という。)ワ自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関(第二十九条第一項第一号ヘにおいて「指定紛争処理機関」という。)カ金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)ヨ投資法人タ投資運用関係業務受託業者レ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体に限る。)ソ確定拠出年金運営管理業を営む者ツ前払式支払手段発行者ネ資金移動業を営む者ナ電子決済手段等取引業を行う者ラ暗号資産交換業を行う者ム認定資金決済事業者協会ウ金融サービス仲介業を行う者ヰ認定金融サービス仲介業協会 二保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。第二十九条第一項第三号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。 四損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五自動車損害賠償責任共済に関すること。 六電子記録債権の電子記録に関すること。 七金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等(前条第二項に規定する金融機関等をいう。第三十二条第一項第二号において同じ。)による先端的な技術の活用に係るものに限る。)の推進に関すること。
2 前項の場合において、同項第一号イからワまで及びソからムまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第四号及び第六号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号カからレまで、ウ及びヰに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
金融庁に、企画市場局、銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局に置くもののほか、次の四課を置く。
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三長官の官印及び庁印の保管に関すること。 四国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。 五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 六金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。 七金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。 八金融庁の機構及び定員に関すること。 九金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。 十一金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。 十三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。 十四金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 十五金融庁所属の建築物の営繕に関すること。 十六庁内の管理に関すること。 十七金融庁の行政の考査に関すること。 十八金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 十九金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。 二十金融庁の事務能率の増進に関すること。
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 三金融庁の保有する情報の公開に関すること。 四金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。 五金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。 六国会との連絡に関すること。 七広報に関すること。 八金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。 九金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 十一金融商品取引法第六章の二及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続の事務(金融商品取引法第百八十条第一項及び公認会計士法第三十四条の四十二第一項の規定により審判官が行うものを除く。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。 十二前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項の場合において、同項第十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。 二金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。 三金融に係る知識の普及に関すること。 四勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 五金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 六金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 七金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。 八金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。 九金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十金融に関する調査及び研究に関すること。 十一行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 十二法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 前項の場合において、同項第二号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び資産運用・保険監督局の所掌に属するものを、同項第十二号に掲げる事務については企画市場局及び銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。 二金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 三金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
企画市場局に、次の四課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一企画市場局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二企画市場局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 三企画市場局の所掌事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。 四企画市場局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五企画市場局の所掌事務に従事する職員の訓練並びに企画市場局の所掌に関する事務の指導及び監督に関すること。 六国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。 七国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の企画及び立案に関すること。 八金融取引の高度化に関する制度の企画及び立案に関すること。 九保険に関する制度の企画及び立案に関すること。 十船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。 十一確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。 十二金融サービス仲介業に関する制度の企画及び立案に関すること。 十三内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。 十四金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。 十五自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。 十六金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。 十七前各号に掲げるもののほか、企画市場局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項の場合において、同項第十四号に掲げる事務については、他の所掌に属するものを除くものとする。
信用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一銀行業及び無尽業に関する制度の企画及び立案に関すること。 二信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。 三農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。 四銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業並びに再編強化法代理業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 五電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱業に関する制度の企画及び立案に関すること。 六電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する制度の企画及び立案に関すること。 七信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会に関する制度の企画及び立案に関すること。 八信託業及び信託契約代理業並びに信託業法第五十条の二第一項の登録を受けて信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する制度の企画及び立案に関すること。 九貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。 十不動産特定共同事業に関する制度の企画及び立案に関すること。 十一資金決済に関する制度の企画及び立案に関すること。 十二預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関すること。 十三電子記録債権の電子記録に関する制度の企画及び立案に関すること。 十四日本銀行に関する制度の企画及び立案に関すること。 十五日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。 十六準備預金制度に関すること。 十七事業性融資の推進に関する制度の企画及び立案に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十八法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(事業性融資の推進に関する制度の企画及び立案並びにこれらに係る総合調整に関することに限る。)。
2 前項の場合において、同項第十五号に掲げる事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。 三投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。 四資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。 五金融商品取引業を行う者の監督に関すること(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限り、検査に関することを除く。)。 六金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。 七取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。 八外国金融商品取引所の監督に関すること。 九金融商品取引所持株会社の監督に関すること。 十認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限り、検査に関することを除く。)。 十一取引情報蓄積機関の監督に関すること。 十二金融機関の金利の調整に関すること。 十三有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。 十四株式、社債その他有価証券の振替に関すること。 十五金融商品取引法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。 十六金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
2 前項の場合において、同項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十四号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による企業内容等の開示等に関する制度及び同法第三章の三の規定による信用格付業者に関する制度の企画及び立案に関すること。 二金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 三金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること。 四企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。 五企業会計審議会の庶務に関すること。 六公認会計士制度の企画及び立案に関すること。 七公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等及び日本公認会計士協会の監督に関すること。 八金融商品取引法第百九十三条の三第二項の規定に基づく申出の受理に関すること。 九金融商品取引法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項、第百七十二条の十一第一項並びに第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に係る同法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること。 十公認会計士法第三十一条の二第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金に係る同法第五章の六の規定による審判手続開始の決定に関すること。
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
銀行・証券監督局に、次の四課並びに参事官一人及び検査監理官一人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一銀行・証券監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二銀行・証券監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 三銀行・証券監督事務(銀行・証券監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。次号及び第五号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。 四銀行・証券監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練並びに銀行・証券監督事務の指導及び監督に関すること。 六金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等(第七条第二項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。)に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属させられたものを除く。)。 七金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。 八金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。 九次に掲げる者の監督に関すること(第七号に掲げるもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。イ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関ロ特定金融会社等ハ指定紛争解決機関ニ為替取引分析業を行う者ホ認定経営革新等支援機関 十金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会に限る。)及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第七号に掲げるもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。 十一沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。 十二商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。 十三預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十四預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。 十五農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 十六日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。 十七事業性融資の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十八金融危機対応会議の庶務に関すること。 十九法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 二十前各号に掲げるもののほか、銀行・証券監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項の場合において、同項第七号及び第十号に掲げる事務並びに同項第九号ハに掲げる者の監督に関する事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十七号及び第十九号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。イ銀行業を営む者(次条第一項第一号に掲げる者を除く。)ロ銀行持株会社(次条第一項第三号に掲げる者を除く。)ハ銀行代理業又は長期信用銀行代理業を営む者ニ特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第二条第四十項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)ホ信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者ヘ資金清算業を行う者 二短資業者(貸金業法施行令第一条の二第三号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
2 前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。
銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する事務(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。 一銀行業を営む者(一般社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)又は一般社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員その他金融庁長官が定める者に限る。) 二無尽業を営む者 三銀行持株会社(その子会社とする銀行が全て第一号に掲げる者であるものに限る。) 四信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 五農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫 六株式会社商工組合中央金庫 七信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合 八信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
2 前項の場合において、同項第一号及び第三号に掲げる者の監督に関する事務については、資産運用・保険監督局の所掌に属するものを除くものとする。
証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。イ金融商品取引業を行う者ロ指定親会社ハ証券金融会社ニ信用格付業者ホ高速取引行為者ヘ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体ト特定金融指標算出者(第二十一条第一項第一号ニに掲げる者を除く。)チ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者リ不動産特定共同事業を営む者 二金融商品取引法第三十三条の二の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。 三投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(総務課の所掌に属するもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。 四投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
2 前項の場合において、同項第一号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については企画市場局、資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二号に掲げる事務については資産運用・保険監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
参事官は、命を受けて、第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は銀行・証券監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
検査監理官は、命を受けて、検査(第七条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する検査並びに同項第四号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務に関し資産運用・保険監督局との調整を行う。
2 前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
資産運用・保険監督局に、次の六課及び参事官二人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一資産運用・保険監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二資産運用・保険監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 三資産運用・保険監督事務(資産運用・保険監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。次号及び第五号において同じ。)及び第八条第一項第六号に掲げる事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。 四資産運用・保険監督事務及び第八条第一項第六号に掲げる事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五資産運用・保険監督事務に従事する職員の訓練並びに資産運用・保険監督事務の指導及び監督に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、資産運用・保険監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること。イ金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)ロ投資法人ハ投資運用関係業務受託業者ニ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体に限る。)ホ確定拠出年金運営管理業を営む者 二金融商品取引法第三十三条の二(同法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。
2 前項の場合において、同項第一号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号ホに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること。イ保険業を行う者(郵便保険会社(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)を除く。)ロ保険持株会社ハ船主相互保険組合ニ生命保険募集人(次条第一項第五号に掲げる者を除く。)、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人ホ指定保険数理法人ヘ指定紛争処理機関 二保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。 四損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五自動車損害賠償責任共済に関すること。 六自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。
2 前項の場合において、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第五号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
郵政金融課は、次に掲げる者の監督に関する事務(参事官の所掌に属させられたものを除く。)をつかさどる。 一郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。) 二郵便保険会社 三日本郵政株式会社 四郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む者 五郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
2 前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
資金決済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること(イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、参事官の所掌に属させられたものを除く。)。イ銀行業を営む者(主としてインターネットを利用して金融サービスを提供する者その他の金融庁長官が定める者に限り、郵便貯金銀行を除く。)ロ銀行持株会社(その子会社とする銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)ハ銀行代理業を営む者(その所属銀行が全てイに掲げる者である者に限る。)ニ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ホ認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会ヘ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者ト認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会チ前払式支払手段発行者リ資金移動業を営む者ヌ認定資金決済事業者協会(次条第一項第一号ハに掲げる者を除く。)ル金融サービス仲介業を行う者ヲ認定金融サービス仲介業協会 二電子記録債権の電子記録に関すること。
2 前項の場合において、同項第一号イからヌまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については銀行・証券監督局の所掌に属するものを、同項第一号ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務については銀行・証券監督局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
暗号資産・ステーブルコイン課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一次に掲げる者の監督に関すること。イ電子決済手段等取引業を行う者ロ暗号資産交換業を行う者ハ認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に係る業務を行う場合における当該認定資金決済事業者協会に限る。) 二金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等による先端的な技術の活用に係るものに限る。)の推進に関すること。
2 前項の場合において、同項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務については、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除くものとする。
参事官は、命を受けて、第三十条第一項各号に掲げる者及び第三十一条第一項第一号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務を分掌し、又は資産運用・保険監督局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
2 企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。
3 前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)の定めるところによる。
証券取引等監視委員会の事務局に、次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、六以内とする。
前二条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
この政令は、法の施行の日から施行する。
金融監督庁組織令(平成十年政令第百八十三号)は、廃止する。
第四条第一項の参事官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
企画市場局は、第六条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
銀行・証券監督局は、第七条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 一金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務 二金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務
2 銀行・証券監督局は、第七条及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
3 銀行・証券監督局は、第七条及び前二項に規定する事務のほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第四十八条第一項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
4 銀行・証券監督局は、第七条及び前三項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
5 銀行・証券監督局は、第七条及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
6 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第五号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
7 第二項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
8 第四項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
9 第五項に規定する政令で定める日までの間、第七条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
資産運用・保険監督局は、第八条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第六十四条から第六十九条までに規定するものに限る。附則第十二条において同じ。)並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
企画市場局信用課は、第十六条に規定する事務のほか、法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条に規定する事務をつかさどる。
銀行・証券監督局総務課は、第二十条に規定する事務のほか、第二十一条の規定にかかわらず、当分の間、預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。ただし、銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
2 銀行・証券監督局総務課は、第二十条及び前項に規定する事務のほか、附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
3 法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第十号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
4 附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
5 附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
6 附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十条の規定の適用については、同条第一項第六号及び第七号の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
銀行・証券監督局銀行第二課は、第二十二条に規定する事務のほか、附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、銀行・証券監督局総務課の所掌に属するもの並びに銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
2 銀行・証券監督局銀行第二課は、第二十二条及び前項に規定する事務のほか、附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、銀行・証券監督局総務課の所掌に属するもの並びに銀行・証券監督局参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、銀行等保有株式取得機構を含むものとする。
2 附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十四条の規定の適用については、同条に規定する第七条第一項第一号及び第二号に関する事務のうち重要事項に係るものに係るこれらの規定に規定する金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、第二十五条第一項中「検査並びに」とあるのは「検査、」と、「実施する検査」とあるのは「実施する検査並びに銀行等保有株式取得機構に対する検査」とする。
2 附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第二十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する第七条第一項第二号に規定する検査に係る同号に規定する金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
資産運用・保険監督局郵政金融課は、第三十条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。ただし、銀行・証券監督局の所掌に属するものを除く。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一略 二前号に掲げる規定以外の規定保険業法等の一部を改正する法律の施行の日
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
整備法第二百十三条の規定による改正前の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。次項において「旧金融庁設置法」という。)第四条第三号ノの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 旧金融庁設置法第四条第三号オの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第五十八条第二項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二略 三第二条及び附則第三十三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
既登録社債等及び旧登録社債等については、第三十四条の規定による改正前の金融庁組織令第二条第一項及び第十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条中金融商品取引法施行令目次の改正規定(「第一条の十九」を「第一条の二十一」に改める部分に限る。)、同令第一章中第一条の十九の次に二条を加える改正規定、同令第十五条の二十五第二号の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分(「及び第十九条の三の三の二」を「、第十九条の三の三の二及び第十九条の三の四の二」に改める部分に限る。)及び同条第五項に係る部分に限る。)、同令第十九条の三の三の改正規定(同条第二号ハに係る部分(「又は金融商品取引所持株会社の」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の」に改める部分及び「同号ハ」を「次号ハ、第四号ハ及び第五号ハ」に改める部分に限る。)及び同条に二号を加える部分に限る。)、同令第十九条の三の三の二第四項の改正規定、同令第十九条の三の四の次に一条を加える改正規定、同令第三十七条の二に一号を加える改正規定、同令第三十八条の二第二項の改正規定(「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加える部分及び「並びに第百五十六条の三十四」を「、第百五十六条の三十四並びに第百五十六条の五十八」に改める部分を除く。)、同令第四十三条の五第一項第二号及び第四十三条の六の改正規定、同令第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分(「金融商品取引所持株会社の本店」を「金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所」に改める部分、「営業所」の下に「若しくは事務所」を加える部分及び「当該金融商品取引所持株会社」を「当該金融商品取引所持株会社等」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同令第四十四条の四(同条第三項に係る部分(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)を除く。)の改正規定並びに第三十七条中金融庁組織令第三条第二号の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び第二十六条第二項並びに附則第五条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この政令は、令和八年八月七日から施行する。