近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの建築物の新築、改築又は増築高さが五メートルを超える木竹の伐採高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積農業、林業又は漁業(以下「農業等」という。)を営むために行う行為…
地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
信用金庫法施行令
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
都市計画法施行令
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。)又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地…
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地…
漁業近代化資金融通法施行令
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
農業振興地域の整備に関する法律施行令
内閣は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第四条第一項及び第五項(第五条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十三条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。