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水産業昭和四十四年政令第二百九号現行

漁業近代化資金融通法施行令

公布日
1969/07/31
最終改正公布
2020/07/08
施行日
2020/12/01
条数
12

直近の改正法: 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (漁業者等)

漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第一項第十号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 一水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第九号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。) 二水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第二条第一項第一号から第九号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。) 三法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、法第二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの

第二条 (漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)

法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の第一号から第五号まで又は第七号に掲げる資金の二以上の種類のもの(その利率が同一であるものに限る。)を同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第二号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とし、同項第三号の政令で定める期間はその貸付資金の種類のうち同表の据置期間の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。

第三条 (漁業近代化資金の貸付限度額)

法第二条第三項第一号イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。 一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち、総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む者 二法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、養殖業を営む者 三法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか二以上を併せ営む者

第四条

法第二条第三項第一号ロの政令で定める額は、次に掲げるとおりとする。 一法第二条第一項第一号に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業を営む者及び養殖業を営む者であつて、農林水産大臣の定めるもの並びに同項第二号から第五号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、九千万円 二法第二条第一項第一号に掲げる者で前号に掲げる者以外のものに貸し付ける場合にあつては、千八百万円

第五条

法第二条第三項第一号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。

第六条

法第二条第三項第一号ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千万円、その他の団体に貸し付ける場合にあつては九千万円とする。 一総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体 二養殖業を営む団体 三漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)及び水産加工業を併せ営む団体

第七条 (政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第八条 (漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)

法第五条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

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