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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和三十二年政令第三百二十四号略称: 原子炉等規制法施行令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

別表第二(第六十五条関係)国立研究開発法人物質・材料研究機構国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構国立研究開発法人国際農林水産業研究センター国立研究開発法人森林研究・整備機構国立研究開発法人水産研究・教育機構国立研究開発法人産業技術総合研究所独立

産業通則昭和三十三年政令第四十三号略称: 中協法施行令

中小企業等協同組合法施行令

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定

第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行

産業通則昭和三十三年政令第四十五号略称: 中小企業団体法施行令

中小企業団体の組織に関する法律施行令

<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアツプルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業

民事昭和三十三年政令第百八十七号

企業担保登記登録令

(経過措置)この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の<span>農業</span>用動産抵当

国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

独立行政法人農林漁業信用基金(独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、<span>農業</span>災害補償

独立行政法人<span>農業</span>技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧<span

教育昭和三十三年政令第三百十五号

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令

内閣は、<span>農業</span>、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

<span>農業</span>、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第三条第二号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

都市計画昭和三十四年政令第二百四十号

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令

<span>農業</span>用機械製造業

国税昭和三十四年政令第三百二十九号

国税徴収法施行令

独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)に規定する独立行政法人<span>農業</span>者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度

産業通則昭和三十五年政令第十六号

特許法施行令

フトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であつて、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの企業組合協業組合事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会<span>農業</span>