教育昭和三十三年政令第三百十五号現行
産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
- 公布日
- 1958/11/17
- 最終改正公布
- 2003/12/03
- 施行日
- 2004/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。