首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
- 公布日
- 1959/07/01
- 最終改正公布
- 2023/03/23
- 施行日
- 2023/04/01
- 条数
- 18 条
条文
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
削除
法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者 二公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
2 前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。
法第十九条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
法第二十七条の二第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2 前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
3 法第二十七条の二第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。
法第三十三条の二の政令で定める法律の規定は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第十一条の規定とする。
法第三十三条の二の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない都県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。
法第三十三条の二に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から起算して五年(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に一の工業生産設備(ガスの製造又は発電若しくは蓄電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が十億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
法第三十四条第一項の政令で定める製造業は、次のとおりとする。 一乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する事業をいう。) 二乳製品(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品で牛乳に類似する外観を有する乳飲料以外のものをいう。)又はアイスクリーム製造業 三水産物のかん詰又はびん詰製造業 四みそ又は醤しよう油製造業 五穀粉、甘藷しよ粉又は馬鈴薯しよ粉製造業 六段ボール製造業 七化学肥料製造業 八ソーダ工業 九カルシウムカーバイド製造業 十コールタール製品製造業 十一染料中間体製造業 十二医薬品中間体製造業 十三合成樹脂又はその可塑物製品製造業 十四生物学的製剤製造業 十五火薬類(煙火を除く。)製造業 十六動植物油脂(マーガリン及びシヨートニングオイルを含む。)製造業 十七光学ガラス製造業 十八非鉄金属製造業(非鉄金属製錬業、非鉄金属精錬業、非鉄金属圧延業、非鉄金属伸線製造業、非鉄金属合金製造業、非鉄金属鋳物製造業又は非鉄金属ダイキヤスト製造業をいう。) 十九ボイラー製造業 二十原動機製造業 二十一農業用機械製造業 二十二建設用又は鉱山用重機械器具製造業 二十三金属工作機械製造業 二十四金属加工機械製造業 二十五機械工具製造業 二十六荷役運搬機械(昇降機を除く。)製造業 二十七動力伝導装置製造業 二十八軸受又は鋼球製造業 二十九化学工業用機械製造業 三十発電機又は電動機製造業 三十一変圧器類(通信機用のものを除く。)製造業 三十二配電盤、電力制御装置又は開閉装置製造業 三十三配線器具又は配線附属品製造業 三十四電球又は電気照明器具製造業 三十五電気溶接機製造業 三十六電線又は電纜らん製造業 三十七電気通信機械器具又は電気音響機械器具製造業 三十八電子管又は半導体素子製造業 三十九電子応用装置製造業 四十電気計測器製造業 四十一自動車又はその主要部分品製造業 四十二鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車の用に供する車両又はその主要部分品製造業 四十三鋼製の船舶の製造又は修繕業 四十四航空機又はその主要部分品製造業 四十五医療用機械器具製造業 四十六計量器、測定器、測量機械、理化学機械、光学機械器具、レンズ又は時計製造業
法第三十四条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。