地方自治法
条の規定により都道府県等が処理することとされている事務二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務<span>農業</span>
船員法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
災害救助法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
国家公務員法
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
農業協同組合法
第二章 <span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
この法律は、<span>農業</span>者の協同組織の発達を促進することにより、<span>農業</span>生産力の増進及び<span>農業</span>者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。