農業協同組合法
- 公布日
- 1947/11/19
- 最終改正公布
- 2026/07/23
- 施行日
- 2026/08/12
- 条数
- 665 条
条文
この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。
この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。
この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。
自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。
農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導 二組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 三組合員の貯金又は定期積金の受入れ 四組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 五組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置 六農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設 七農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理 八組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売 九農村工業に関する施設 十共済に関する施設 十一医療に関する施設 十二老人の福祉に関する施設 十三農村の生活及び文化の改善に関する施設 十四組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 十五前各号の事業に附帯する事業
組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項の事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 一信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。第十一条の五十第一項において同じ。) 二前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第三号又は第十号の事業を行うことができない。
出資組合は、第一項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。 一組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業 二組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業 三組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一手形の割引 二為替取引 三債務の保証又は手形の引受け 三の二有価証券(第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。) 四有価証券の貸付け 五国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 六金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 六の二特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 六の三短期社債等の取得又は譲渡 七有価証券の私募の取扱い 八農林中央金庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。次号及び第十一条の十二において「外国銀行」という。)を除く。)の業務(同号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。) 八の二外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。) 九国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十の二振替業 十一両替 十二店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第六号の事業に該当するもの以外のもの 十二の二デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの 十三金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。) 十四金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号の二の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。) 十五有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第三号の二の事業に該当するもの以外のもの 十六有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 十七前各号の事業に附帯する事業
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業 二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業 七国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの
第一項第十号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第六項第三号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十二項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 二削除 三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 五保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 六資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 七農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 八その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものイ各権利の金額が一億円を下回らないこと。ロ元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。ハ利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
第六項第三号の二及び第十二号の二の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第三号の二の「書面取次ぎ行為」、同項第十二号の「店頭デリバティブ取引」、同項第十二号、第十五号及び第十六号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第十二号の二の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為、同法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為又は同法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
第六項第五号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
第六項第六号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
第六項第七号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
第六項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
組合は、第七項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第七項第五号及び第六号の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十七号まで、第七項、第八項及び第二十四項の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第二号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 一地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け 二農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。) 三銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第一項第八号の規定による施設を利用させることができる。
第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号、第二項、第三項又は第五項の事業の利用に関する第十七項ただし書及び第十八項の規定の適用については、第一項第二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第三号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第十号又は第十二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第二項、第三項又は第五項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第二号の事業及び同項第四号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第三号の事業に附帯する事業並びに第六項、第七項及び次項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 一機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業イ契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二前号に掲げる事業の代理又は媒介
第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。 一組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの 二当該農業協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの 三前二号の事業に附帯する事業
第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第八項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
組合は、前条の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。
前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
組合が、第十条第一項第三号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信用事業規程には、信用事業(第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
主務大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 一当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 二当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 三当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
前項第二号の「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第四節及び第百一条第一項第二十三号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一利用者に対して虚偽のことを告げる行為 二利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 三利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十第一項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。) 四前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び同法第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第九十二条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第九十二条の五の二第二項第二号において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定信用事業等紛争解決機関(第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十一条の三十第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置 二指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十一条の三十第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十一条の三十第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第十条第一項第三号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。 一国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 二信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。 一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第二号又は第三号の事業、第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、同条第六項第八号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
第一項の許可を受けた組合が発行する同項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。
第一項の許可を受けた組合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第一項及び第二項、第十二条、第二十二条並びに第二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第八条第一項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条第一項中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第二十二条及び第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。
組合が、第十条第一項第十号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の共済規程には、共済事業(第十条第一項第十号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第八項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
主務大臣は、第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(第九十二条の六第五項第三号を除き、以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。 一出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第十条第一項第十号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 一申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。 二当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。 三当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。 四申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。 五その他農林水産省令で定めるとき。
前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第九十七条の四第二項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十一条の二十四において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定は、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称 二自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別 三その他農林水産省令で定める事項
第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第十一条の二十第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。 一共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為 二共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為 三共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為 四前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
共済代理店については、保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び同法第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び共済契約者等(農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(農業協同組合法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
民法第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定共済事業等紛争解決機関(第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置 二指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。 一特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。 二特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 一農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。 二契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。 三その他農林水産省令で定める事項
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
信託規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十三第三項」とする。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。 一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判 二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判 三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判 四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。 一信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。 二当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の四十二第一項の承認の取消しがあつたとき。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。
組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地等供給事業実施規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 一当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合 二農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。
出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、当該組合の総会に総組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)又は総会員(同条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
組合が、前条第一項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の農業経営規程には、事業の実施区域その他事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
農業経営規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
行政庁は、農業経営規程に記載された事業の実施区域が農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にある場合において、第一項又は第三項の承認をしようとするときは、当該地域計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。この場合において、行政庁は、必要があると認めるときは、当該地域計画を定めた市町村の意見を聴くものとする。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十条第一項第十号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十一条の五十二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。
前項の決議には、第四十六条の規定を準用する。
第一項の決議を行う場合には、同項の組合は、第四十三条の六第一項又は第二項の通知において、会議の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
第一項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。
前条第一項の決議又はこれとともに行う第四十六条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。
第十条第一項第十号の事業を行う組合の理事は、第十一条の五十五第一項の決議を行うべき日の二週間前から第十一条の六十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十一条の五十五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び会員並びに共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び会員並びに共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
行政庁は、第十一条の五十二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第十一条の五十二第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十九条の十一において「被調査組合」という。)の負担とする。
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、第十一条の五十五第一項の決議があつた場合(第十一条の五十六第三項の規定により第十一条の五十五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十一条の五十五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十一条の五十五第一項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十一条の五十五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
前項の期間は、一月を下つてはならない。
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。 一農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。) 二次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。 一第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合信用事業又は共済事業 二第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。)信用事業 三第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(第一号に掲げる農業協同組合を除く。)共済事業
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第一項の場合において、会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務(信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、同項の農業協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の農業協同組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
第一項の農業協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 一当該農業協同組合が第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日 二第六十五条第二項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたときその設立された日 三当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。)その合併をした日
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
第一項の農業協同組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
第十一条の二第三項の規定は、前各項の場合において第一項の農業協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十号、第七項及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。) 一の二資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの 二金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券専門会社」という。) 三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)イ金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為ロ金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)ハ金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介ニ金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 三の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むものイ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為ロ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)ハ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 四信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。) 五次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ従属業務ロ金融関連業務(当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 六新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号及び第八号並びに第十一条の六十七第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。) 七経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第十一条の六十七第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。) 八地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。) 九前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社 十子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一従属業務第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 二金融関連業務第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 四信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十六第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
第一項の農業協同組合連合会は、同項第一号から第五号まで、第九号又は第十号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第四項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第一項の農業協同組合連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第一項の農業協同組合連合会は、第四項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第一項の農業協同組合連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ(農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備 四前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)、同項第九号及び第十号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、第十一条の六十六第一項第六号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第十一条の六十六第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一保険会社 二保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社 二の二少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。) 三次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ従属業務ロ関連業務 四新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。) 五前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一従属業務第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの 二関連業務第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この項、第六項及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第二項第二号に規定する関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条の六十六第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第十一条の六十八第四項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第十一条の六十八第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第二号の二に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第五号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の六十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と読み替えるものとする。
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第四号に掲げる会社(第一項の農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 一農業者(組合を除く。) 二当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの 三当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合 四農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前三号に掲げる者を除く。)
農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 一組合 二他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 三組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。)イ前二号に掲げる者ロ第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社ハ第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社
組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。
出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
出資一口の金額は、均一でなければならない。
出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
組合員は、持分を共有することができない。
非出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担に限る。
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の六第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
代理人による議決権等の行使については会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。
組合員は、次の事由によつて脱退する。 一組合員たる資格の喪失 二死亡又は解散 三除名
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三その他定款で定める行為をした組合員
前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第二十一条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
前項の場合には、第二十二条から第二十四条までの規定を準用する。
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一氏名又は名称及び住所 二加入の年月日及び組合員たる資格の別 三出資口数及び出資各口の取得の年月日 四払込済みの出資の額及びその払込みの年月日
理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一事業 二名称 三地区 四事務所の所在地 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度 七経費の分担に関する規定 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九利益準備金の額及びその積立ての方法 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定 十一事業年度 十二公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
組合の定款には、第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 一総会又は総代会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四組合員に関する規定 五その他必要な事項
理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程(以下「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
第十条第一項第三号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事一人以上を含めて常勤の理事三人以上を置かなければならない。
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。
投票は、一人(第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える農業協同組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選任することができる。
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。
農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 一認定農業者(法人にあつては、その役員) 二農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者
農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 一次のイ又はロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者以外の者であること。イ農業協同組合当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人ロ農業協同組合連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人 二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
組合(次項に規定する農業協同組合連合会を除く。)は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。
経営管理委員の定数は、五人以上とする。
経営管理委員については、前条第十一項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、同条第十二項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第一号に掲げる者」と読み替えるものとする。
経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第十項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
経営管理委員設置組合の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。
前条第十一項から第十三項までの規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第十条第一項第三号又は第十号の事業 二金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者第十条第一項第三号の事業
第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
合併又は新設分割(第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。)による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
組合は、理事会を置かなければならない。
理事会は、全ての理事で組織する。
理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
前項の規定による招集については、会社法第三百六十八条第一項の規定を準用する。
経営管理委員会は、理事が第三十五条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
経営管理委員会については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
第四項の許可については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
代表理事については、会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監事は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
経営管理委員設置組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
監事については、第三十五条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一賠償の責任を負う額 二当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ代表理事六ロ代表理事以外の理事又は経営管理委員四ハ監事二
前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為イ第三十六条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。 一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査を受けたもの(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十三条の六の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第一項及び第二項の規定により作成したものについては、会社法第四百四十三条の規定を準用する。
組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
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